借金返済の負担が大きくて悩んでいる人へ|負担軽減の方法を知ろう

November, 20, 2018

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借金の返済の負担が大きく生活が苦しい

ライフスタイルが変わったり、社会情勢が変わったりと様々な理由で、借金返済の負担は増減していきます。
負担が大きくなりすぎてしまい、生活そのものが苦しくなってきて悩んでしまっている人もいるのではないでしょうか。
借金返済の負担を減らす方法について、みていきましょう。

借金の返済が滞ることによる影響

借金について基礎知識を知ることが大切です。
借金返済が滞ると、どのような影響があるのかみてみましょう。

遅延損害金で負担が増える

借金の返済を滞納すると「遅延損害金」というものが発生します。
遅延損害金とは滞納に対する損害賠償のようなもので、年率14%~20%の利息で日割り計算により決定されます。

ほとんどの貸金業者(貸主)で採用されている遅延損害金の計算式は「借入残高(元金) × 遅延損害金利率 ÷ 365 × 延滞日数」となっており、借入契約の際に、「返済を滞納した場合は遅延損害金を支払う」という契約が盛り込まれている場合がほとんどで、法律上支払い義務が発生します。

借金返済を滞納し、遅延損害金が増えて高額になった場合であっても支払いは必須であり、免れることはできません。
遅延損害金で負担を増やさないように返済の滞納をしないようにしましょう。

督促状が届く

借金の返済を延滞し、放置したままにしていると、督促状が送付されてきます。
督促状は、「貸金業者から送られてくる」ものと、「裁判所から送られてくる」ものの、2種類があります。

借金の返済を滞納していると借金返済の請求内容が記載(一括請求書)された督促状が、貸金業者から直接送付されてきます。
督促状は内容証明郵便(郵便局および差し出し人にも送付した書類と同内容の控えが残る郵便)で郵送されてくることが多く、借金の時効が近い場合など、内容証明郵便を送付することによって、6カ月間、時効期間を延長する「催告」をすることが可能になっています。

貸金業者が「催告」した場合、6カ月以内に裁判を起こさなければならないため、借入者は内容証明郵便が手元に届いても放置している場合、その後、貸金業者より裁判を起こされることになります。

また、貸金業者が督促状を送らず、直接裁判を起こした場合、裁判所から訴状や支払督促申立書などの書類が督促状として送付されてきます。
督促状は特別送達で郵送されてくるため、本人が受け取らなければなりません。

裁判所から督促状が手元に届いても放置している場合、「差し押さえの強制執行」の可能性が高くなり、財産を差し押さえられてしまいます。

自宅へ催促に来る

借金の返済を滞納していると、ほとんどが手紙と電話での督促となりますが、貸金業者から借入者へ連絡が取れない状況が続いてしまう場合、自宅訪問され、直接対面にて督促されることになります。

自宅へ督促にこられた場合、本人が不在だと家族へ滞納金の請求をされることもあります。
家族へ負担をかけないためにも、滞納して督促の連絡がきている場合は、貸金業者へこまめに連絡を取るようにしましょう。

一括返済を求められる

借金の返済を2カ月~3カ月分以上滞納していると、借金の一括請求書が届きます。
返済を滞納することで分割返済ができなくなることを「期限の利益の喪失」といい、返済を数回滞納すると、分割返済が認められなくなります。

契約上、「返済を数回滞納すると借金の残金を一括払いする」という内容が盛り込まれていることが多く、返済を長期滞納すると、期限の利益の喪失として貸金業者は一括返済を求めて一括請求書を送ってきます。

一括請求書には、一括返済を決められた期限までにできない場合、「裁判をして強制執行をする」などが記載してあることが多く、一括請求書が手元に届いても放置していると、裁判になる可能性が高くまりますので、必ず対処しましょう。

信用情報に事故情報が登録される

借金の返済を長期間滞納すると、貸金業者からの一括請求が届きますが、別に信用情報機関が保有している個人信用情報に対しても延滞事故情報として記録が残されてしまいます。

事故情報(通称:ブラックリスト)が登録されると、新規の貸金業者からの借入ができず、ローン審査も通らなくなります。
また、消費者金融を利用したキャッシングやショッピングローン、銀行ローンなど各種のローンは組めず、クレジットカードの発行もできなくなります。

裁判を起こされ財産の差し押さえ

借金やローンの返済を滞納していると、給料などの差し押さえ手段が取られます。
差し押さえは、強制執行の1つで、給料に限らず、財産も対象となります。
強制執行は債権回収方法の1種で、行政を通して強制的に借入者の財産、債権、不動産等を差し押さえられる法的手段です。

強制執行は裁判所を通した制度のため、貸金業者が裁判所を通さずに借入者の財産を差し押さえることはできません。
また、給料の差し押さえ通達は、いつ実行されるのか借入者に知らされないため、裁判の判決後、いつ実行されてもおかしくありません。

保証人や連帯保証人が返済

借入者が返済を滞納していると、保証人、連帯保証人が借入者に代わり返済をする「保証債務」という支払い義務が発生します。

保証人、連帯保証人が借入者から保証債務の請求をされる場合、ほとんどが借入残金の一括払いを請求されます。
これは、借入者が返済滞納することにより、「期限の利益を喪失」していることと判断されるためです。

信用情報について

クレジット、ローンを利用すると個人の信用を情報化した信用情報が登録されます。
信用情報がどのようなものかをみていきましょう。

個人の信用性を判断する重要情報

信用情報は、クレジットやローンに関する個人情報で、取引事実を登録したものとなり、クレジット会社が申込者の「信用」を判断するために利用されます。
信用情報には人種、思想、保健医療、犯罪歴等の情報は一切含まれません。

信用情報機関のCICが保有する信用情報は、CIC加盟会員(貸金業者)から登録される信用情報とCICが独自収集した情報とがあり、加盟会員は適正な与信判断をするため、利用者からクレジットおよびローンの申込を受けた時にCICに全件照会するものです。

個人情報を管理する機関

信用情報機関はおもに3つあり、それぞれ目的や加盟会員などが違います。
概略は以下となります。

  • (株)シー・アイ・シー (CIC):クレジットカード会社、信販会社、リース会社、消費者金融、携帯電話会社など
  • 全国銀行個人信用情報センター:銀行、信用金庫、信用組合、農協、労金など
  • (株)日本信用情報機関 (JICC):金業、クレジット会社、リース会社、保証会社、金融機関の与信など

各加盟会員会社が信用調査をするときに、参考にするため信用情報機関を利用しています。
信用情報機関では、延滞情報、代位弁済、本人申告情報の一部を共有し、債務整理等の事故情報も「CRIN」というシステムで共有しているため、改正貸金業法の総量規制を判断していくために利用されています。

信用情報の中身

信用情報とは、クレジットやローンを申し込むときの「申込情報」、契約締結後の「クレジット情報」、利用中の「利用記録」が全て登録されています。
信用情報の詳細は以下となります。

  • 本人を識別するための情報:氏名、生年月日、性別、郵便番号、住所、電話番号、勤務先名、勤務先電話番号、公的資料番号等
  • 申込み内容に関する情報:照会日、商品名、契約予定額、支払予定回数、照会会社名等
  • クレジット情報:加盟会員と締結した契約の内容や支払状況を表す情報
  • 契約内容に関する情報:契約日、契約の種類、商品名、支払回数、契約額(極度額)、契約終了予定日、登録会社名等
  • 支払状況に関する情報:報告日、残債額、請求額、入金額、入金履歴、異動(延滞・保証履行・破産)の有無、異動発生日、延滞解消日、終了状況等
  • 割賦販売法対象商品の支払状況に関する情報:割賦残債額、年間請求予定額、遅延有無等
  • 貸金業法対象商品の支払状況に関する情報:確定日、貸付日、出金額、残高、遅延の有無等
  • 不渡情報:手形交換所の第1回目不渡、取引停止処分 第1回目不渡は当該発生日から6カ月を超えない期間、取引停止処分は当該処分日から5年を超えない期間
  • 官報情報:官報に公告された破産・民事再生手続開始決定等 当該決定日から10年を超えない期間

延滞や債務整理は事故情報として登録

信用情報機関の情報には、利用記録のほかにも「事故情報(債務整理、延滞している)」が記録されています。

事故情報が記録されていると、一定期間は経済的な信用がなくなってしまうため、クレジットカードやローンなどの新規申し込みができなくなります。
ただし、事故情報は一定期間経過すると削除されるようになっています。

自身の信用情報を照会できる

自分の信用情報を照会することを「情報開示」といい、本人の申込みに限り、契約内容、支払い状況等の信用情報を確認できる制度があります。
申込み方法はインターネット(パソコンおよびスマートフォン)、郵送、窓口にて可能です。
信用情報開示にて確認できる項目は以下になります。

  • 氏名、生年月日、電話番号等、個人を特定する情報
  • クレジット、ローンなどの個人の取引き情報
  • 取引きから発生する情報(支払遅延、法的手続きの有無等)

借金の返済計画を立てるためにできること

借金を返済するにあたり、返済計画を必ず立てるようにしましょう。
返済計画を立てるためにできることについてみていきましょう。

借金の把握

多数の借金を抱えてしまい返済困難になっている人の多くが、自身の借入状況を把握できていないようです。
借入している元金および利息、合わせて返済する月々の金額を把握しておくのは大切なことです。
借入状況を把握するための方法は主に以下となります。

  • 借入先がわかっている場合:インターネットもしくはコールセンターに問い合わせ
  • 借入先が正確にわからない場合:信用情報機関にて信用情報の開示を請求

まずは借金の額を正確に把握することから始めましょう。

家計の改善

借金の金額が把握できたら、返済計画を立てるために家計の改善に取り組みましょう。
まずは、1カ月の収入と支出をはっきりさせるため、家計簿をつけるようにし、収入は手取り金額、支出は毎月の固定費および生活費、借金返済額を書き出します。

収支がわかるようになったら、どのくらいの改善が必要か把握できますので、支出を減らして改善していきましょう。
改善できる主な項目は以下となります。

  • 固定費の見直し(携帯電話の必要のないオプションやサービス、 固定電話のNTTのリモートサポートなど必要のないサービス、クレジットカードの必要のないサービスなど)
  • クレジットカードの使用をやめ、現金払いのみとする
  • 無駄な買い物を避けるため、無駄な寄り道をしない
  • お金を使わない日を設ける
  • 自炊をする
  • 現金を予算に応じて袋分けする

保険の見直し

生命保険などの現在加入している保険がある人は、解約もしくは保険内容を見直ししてみましょう。
解約払戻金や月々の保険料の支払いを借金返済に充てることが可能となります。

保険を解約する場合、なにかあった時の補償が無くなります。
また、再加入したときの保険料が高くなってしまいますが、借金返済の方を優先して考えてみましょう。

親族から援助を受ける

家計の改善をしてもなかなか余裕のある家計にするには時間がかかるものです。
とはいえ、借金の返済を滞らすことはできません。
親族から援助してもらい、貸金業者へ一括返済し、援助してくれた親族へ返済を実施していく方法もあります。

この場合、大抵は親族への返済なので、利息がかからなくなり、月々の負担が減ります。
ただし、返済が滞ると親族との間柄が不和となりますので、必ず返済し続けるようにしなければなりません。

過払い金請求について

利息には過払い金という貸金業者への支払い過ぎている利息があります。
過払い金の請求についてみてみましょう。

払い過ぎた利息の返還

消費者金融およびクレジット会社は、民事上は無効で刑事罰が科せられることの無い「グレーゾーン金利」を利用し、利息制限法の上限を超える利息を違法に取っていた時代がありました。

借金の返済を長年続けている人は、過払い金が発生している可能性が高く、過払い金の返還請求をすることにより、払い過ぎていた利息を返還してもらえます。
返還してもらったお金で借金の完済、減額をすることも可能になります。

借金の返済中でも請求も可能

過払い金請求をすることの最大のメリットはお金が返還されることです。
また、既に完済した借金だけではなく、返済中でも請求可能ですので借金を減らすこと、完済ができて、さらにお金が手元に残る可能性もあります。

ただし、過払い金請求をして、返還されたお金で借金が完済できなかった場合、信用情報に事故情報(ブラックリスト)として登録されてしまいます。
返済中の過払い金請求は、返還されたお金で借金が完済になる場合に行いましょう。

新たな借入が困難になる

過払い金請求をすることで請求先の貸金業者からは、新規の貸入れができなくなり、クレジットカード会社のクレジットカードは使えなくなる可能性が高くなります。

また、返済中に過払い金請求を行い、返還されたお金で借金が完済にならない場合、信用情報に事故情報が登録されてしまい、他の貸金業者からも貸入れができなくなります。

過払い金請求の期限に注意

過払い金請求はいつでもできるわけではなく、「最後の取引から10年」という時効が設定されています。
また、時効の成立は最後の取引から10年であり、取引開始からではないので注意が必要です。

完済している場合は、完済した日が最後の取引、返済中の場合は、最後に返済した日が最後の取引となります。
過払い金請求を考えている人は完済していても、有効期限がありますので注意しておきましょう。

任意整理について

貸金業者と交渉することで借入元金や月々の返済額を減らし、支払いの負担を軽くする手続きを任意整理といいます。
任意整理についてみていきます。

債務者との条件交渉で負担軽減

債務者(貸金業者)と債務額全体の減少、月々の返済額の減少を目的に条件交渉をして、現在の支払い負担を軽減する手続きを任意整理といいます。

代理人として弁護士に頼んだ場合、借入者と弁護士との間で協議した結果をもとに、月々支払う金額について、弁護士が貸金業者と和解交渉をしてくれます。

和解交渉は、裁判所を通す手続きではなく、利息制限法の利率にて算出しなおした金額にて、貸金業者と利息の減少および分割回数について交渉し、今後の返済計画を話し合いで決める方法です。

債権者ごとに整理できる

任意整理のメリットは、複数の貸金業者から借金をしている場合、任意整理の手続きをしたい貸金業者を選べることです。
任意整理が必要な借金の中から元金、利息などで負担の大きい貸金業者を選んで、効率よく返済計画を立てるようにしましょう。
ただし、交渉の結果、完済できる借金を選ぶことに注意しましょう。

負担軽減の効果は高くない

任意整理は原則、利息を減少する交渉ですので、交渉成立後の支払いについては、交渉時に決めた返済計画通りに返済していけば、確実に借金(元金)が減っていき、完済時期が明確になります。

ただし、自己破産や個人再生手続などの他の債務整理に比べ、整理後の返済額が法定利率にて減額されるとはいえ、借金全額を支払うことに変わりはありませんので、負担軽減の効果が少ないケースもありえます。

任意整理を行うための条件

任意整理は、貸金業者との取引開始時にさかのぼり、利息制限法の上限金利(15~20%)に金利を引き下げて再計算し、返済し過ぎていた金利分(過払い金)を元本に充当させ、返済を続けるように法律上定められています。
任意整理を行うための条件は以下の見込みがあることが必要となります。

  • 安定した収入がある
  • 原則3~5年間で返済できる見込みがある
  • 今後も返済を継続していく意思がある

特定調停について

裁判所が貸金業者との話し合いを仲裁してくれる特定調停というものがあります。
特定調停についてみてみましょう。

裁判所が仲裁して交渉を行う

特定調停は、借金返済が滞りそうな借入者からの申立てにより、簡易裁判所が借入者と貸金業者を仲裁し、返済条件軽減等の話し合いが成立するように支援してくれる制度です。

特定調停は、任意整理と同じように借入者から取引履歴を開示して、借金を開始した日までさかのぼって利息制限法の上限金利(15~20%)金利を引き下げて再計算し、返済し過ぎていた金利分(過払い金)を元本に充当させ、分割返済していくことになります。

自身で手続きが可能

特定調停は、基本的には貸金業者が所在する管轄の簡易裁判所で行なわれますが、借入者が所在する管轄の簡易裁判所でも可能となっています。
特定調停を行う場合は裁判所へ申立書の提出が必要となります。

申立書のひな形は裁判所に置かれていますが、裁判所によりひな形が異なることがありますので、必ず申立てする裁判所に行って必要書類をもらっておきましょう。

また、裁判の費用は貸金業者1社につき500円分の収入印紙、および郵便切手を納付する必要があります。
納付する切手の額面は裁判所により異なりますので、事前に裁判所にて調べておきましょう。

特定調停は、「他人に知られることがない」、「自身で手続きを取りやすい」、「費用が安い」などのメリットがありますが、「必要書類をそろえる手間」、「何度か裁判所に出頭しなければならない」、「信用情報に特定調停(事故情報)が記録される」などのデメリットもあります。

調停調書は債務名義

特定調停では、強制執行停止の申立てを同時に行うことができ、強制執行の停止が必要だと裁判所が判断した場合、債権者(貸金業者)からの強制執行を止めることができます。

ただし、調停成立後に作成される調停調書の名義が債務者(借入者)となり、裁判による確定判決と同様の効力を持ちます。
そのため調停成立後に返済の滞納が発生した場合、債権者による強制執行で財産差し押さえの可能性があります。

特定調停を行うための条件

借金を抱えている誰もが特定調停の申立てができるわけではありません。
特定調停を裁判所に申立てするには借入者が下記条件を満たしている必要がありますので注意が必要です。

  • 調停成立後の減額された借金を3年程度で返済できる人
  • 継続して安定した収入を得る見込みがある人

個人再生について

債務整理の1つに、裁判所を通して借金減額を行う個人再生というものがあります。
個人再生についてみていきましょう。

借金額が5分の1になる

個人再生は、借金の返済ができなくなった人が、全ての債権者に対する返済総額を減少させ、減少後の金額を原則3年間で分割返済する再生計画を立案し、債権者の意見を考慮したうえで裁判所が認めた場合、計画通りに返済をすることにより、残りの債務が免除されるという手続です。

裁判所を通して再生計画を認可してもらった場合、計画通りに3年間で分割返済をした場合、債務が最大5分の1まで減額可能となります。

住宅ローン特則で家を残せる

貸金業者への借金などの他に住宅ローンの債務もある人は、個人再生手続きの申立ての際に住宅ローン特則を希望することで、住宅ローンの返済総額は減らせませんが、住宅ローンを払い続ければ、自宅に住み続けることができます。
ただし、事前に住宅ローン債権者と話し合う必要があります。

信用情報と官報への掲載

個人再生を行うと、信用情報機関に「事故情報」が登録され、約5年~10年間は新規借入やローン、クレジット契約等ができなくなります。
また、国(政府)の機関紙である官報に「破産・再生・会社更生」情報として、住所氏名などが掲載されてしまいます。

個人再生を行うための条件

借金を抱えている誰もが個人再生の申立てができるわけではありません。
個人再生を裁判所に申立てするには借入者が下記条件を満たしている必要がありますので注意が必要です。

  • 破産に準ずる経済状態であること
  • 住宅ローンをのぞく借金額が5,000万円以下であること
  • 将来、継続的に安定した収入が見込めること

個人再生の2種類の手続き

個人再生には「小規模個人再生」、「給与所得者等再生」の2種類の手続きがあります。
大半の人は「小規模個人再生」の方を利用していますが、裁判所にて再生計画が不認可となる可能性がある人は、「給与所得者等再生」の方を利用しています。
それぞれの手続きの概要は下記です。

  • 小規模個人再生:主に個人事業主や事業を営んでいる人が対象。
    給与所得者等再生よりも減額幅が大きい
  • 給与所得者等再生:主に会社員などが対象。
    減額される借金額は「小規模個人再生の負債額」と、「借入者の収入合計から税金、最低生活費などを引いた金額の2年分の金額」を比較し、多い方の金額

自己破産について

債務整理の1つに、裁判所にてすべての債務を免除してもらう自己破産というものがあります。
自己破産についてみてみましょう。

借金が無くなる

自己破産は、裁判所へ「破産申立書」を提出し、「免責許可」をもらうことで、非免責債権をのぞき全ての借金を免除してもらう手続きです。
自己破産の免責許可が認められるには、「支払い不能」という以下の状態となった場合になります。

  • 支払い能力がない
  • 借金返済にあてるための財産がない
  • 借金返済にあてる金銭の調達が難しい
  • すでに履行期にある返済が滞っている
  • 継続的、客観的に弁済能力がない

財産を一部残せる

自己破産は、住宅、車、保険など高額な財産を売却しなくてはなりません。
しかし、裁判所で破産開始決定となった後に取得した財産(新得財産)は、価値が高い財産であっても売却せずに持ち続けることができます。

また、裁判所で定める基準を超えない財産(99万円以下の現金、20万円以下の預貯金、差し押さえ禁止財産(借入者の最低限の生活保障のため、民事執行法で差し押さえが禁止されている一定の財産)である、洗濯機や冷蔵庫、電子レンジ、テレビ、パソコン(1台目)など)は手元に残すことができます。

信用情報と官報への掲載

自己破産を行うと、信用情報機関に「事故情報」が登録され、約5年~10年間は新規借入やローン、クレジット契約等ができなくなります。
また、信用情報機関の事故情報は自己破産宣告後手続きが完了しても、さらに5年~7年は削除されません。

また、国(政府)の機関紙である官報に「破産・再生・会社更生」情報として、住所氏名などが掲載されてしまいます。
官報は市販されていませんので、一般の人が知る可能性は低いです。
管財人が選定されている場合には本籍地の「破産者名簿」にも登録されます。
しかし、自己破産宣告後手続きが完了したら削除されます。

自己破産が可能な条件

自己破産の申立てが裁判所から受理されなければ、自己破産の手続きそのものを行うことができません。
受理されない理由は申立人の所得水準、資産を元に、他の債務整理で解決できると判断された場合です。

申立者の所得水準が低いこと、借金の原因がギャンブルなど本人に落ち度がある場合(以下参照)をのぞくなど、借金の理由が正当でないといけません。

  • 意図的に財産を隠蔽したり、不動産の名義変更をしたりするなどの行為
  • 換金行為(クレジットカードで購入した商品を現金に換える行為)
  • 一部の債権者にだけ返済
  • ギャンブルやショッピングなどの浪費
  • 収入や負債額を偽り、借り入れを行った場合(破産申し立て前から1年以内)
  • 債権者を故意に隠していた
  • 裁判所への嘘の供述
  • 過去の免責申し立てから7年経過していない
  • 裁判所などが行う調査へ非協力的な行為

非免責債権で残る支払い義務

自己破産の免責の許可がおりても、支払いの義務が残る債権(非免責債権)は支払う義務が残ります。
主な非免責債権は以下となります。

  • 滞納している年金、健康保険、住民税などの税金
  • 損害賠償請求権
  • 離婚の際の、慰謝料、婚姻費用、養育費
  • 破産者が故意に債権者一覧に載せなかった借金
  • 滞納している罰金

借金の負担を減らして完済を目指す

多額の借金を抱えている人は、ご自身の借金と向かい合い(借金の実情把握)、生活における無駄な支出を無くしたり、債務整理の各制度を利用したりと、今後の人生において、無理のない返済計画を立てて負担を軽減させることが必要です。
返済計画を確実に立て、実行することで借金の完済を目指していきましょう。

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