年金生活に所得税はかかるのか?年金についての理解を深めよう

October, 16, 2018

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年金について知ろう

日本は、超高齢化社会と少子化による問題で、年々人口が減ってきた事で税収も減り、予算の確保ができない年金問題で揺れています。
年金も年々と減少傾向にある為、予備知識を持つ事は非常に大切なのです。

年金受給者は税金を払う必要があるのか

2018年現在、年金受給者資格者の対象年齢は、男女共に基本は65歳以上ですが、特別支給の老齢厚生年金手続き行う事で、65歳未満であっても受け取ることは可能です。
しかし、西暦2000年の年金改正によって、2025年には 65歳に引き上げられる予定です。
諸問題から、税収不足に陥っている我が国では、年金の受給額も減りつつありますが、少ない年金に輪をかけて、税金を徴収される場合もある事をご存じでしょうか。

年金は雑所得に当たり所得税がかかる

初めて年金を受け取られる方には、まさに寝耳に水ですが、実は年金にも所得税がかかることを知り、がっかりとなさる方も少なくありません。
年金は収入所得に当たり、いわゆるサラリーマンが本業以外で得た利益も、課税対象となってしまうのです。
こうした所得は、雑所得に当たるもので、年金も課税対象となりますが、公的年金などでは確定申告不要制度が設けられていますので、基本的には確定申告を行う必要がありません。

所得税を払わなくて良い場合

老齢厚生年金は、一端的に公的年金あるいは単に年金の名称で知られていますが、雑所得に当たりますので所得税を支払わなければなりません。
雑所得とは、非営業用貸金の利子やアフィリエイト、原稿料や印税に講演料などもこれにあたるもので、収入に応じた所得税を支払う必要があるのです。
年金はこれまで収めてきた税金が戻ってくる仕組みで損した気分になりますが、すべての年金にかかるわけではありませんのでご安心ください。

65歳未満の方の場合

年金には、受給額の支給金額によって、税金の課税対象となりますので、特定の条件を満たしていれば、年金支給の状況に応じて税金が差し引かれることはありません。
例えば年金受給者が、65歳未満の方である場合、年金受給額が70万円以下の場合は税金を支払う必要はないのです。
ただし70万円を超える場合、受給額に応じた削除額が適用されますが、公的年金控除が適用される為、実質的には 108万円以下まで非課税となります。

65歳以上の場合

65歳以上の場合、年間の公的年金支給額が120万円以下の場合、天引きされる税金が発生する事はありません。
さらに、120万円の基礎控除をあわせた158万円未満まで、公的年金控除が適用されますので、実質的には158万円以下までは非課税となるわけです。
ただし、158万円を超えた場合は、課税対象となってきますので注意が必要です。

障害年金や遺族年金を受給している場合

税金が差し引かれる事の無い年金には、ほかにも障害年金や遺族年金などは基本的に非課税となっています。
私たちが一定の年齢になると、これまで国民年金や厚生年金に加入していた場合、年金受給者資格者となりますが、年金には一定の障害に応じて支給される障害年金と、国民年金や厚生年金に加入していた被保険者が亡くなった場合、遺族に支払われる遺族年金とがあるのです。

年金の所得税の計算方法

老齢年金は、65歳未満の方の場合が108万円以下まで非課税で、65歳以上の場合はとなりますので税金が差し引かれることはありません。
ただし、これらを超える場合は、課税対象となるわけです。
年金の所得税の計算方法は、(年金額ー社会保険料控除等、各種控除)×5.105%で計算することができますが、各種控除によっては税金の支払いが大きく異なってきますので、個人レベルでの確認が必要となります。

70歳以上の方を扶養にしていると特例がある

65歳以上の方は、65歳以下の方と比べてみると、最低控除額が多くなっている為、その分課税対象となる年金支給額に有利に働いてくれるといってもよいでしょう。
さらにこの削除額には、70歳以上の方を扶養にしていると、特例があることをご存じでしょうか。
具体的には、配偶者控除や扶養控除の対象となる親族がいた場合、通常よりもさらに控除額が増額される事を理解しておく必要があります。

所得税だけでなく住民税もかかる

これから、老齢年金の受給を始められる方は、あることに注意しておかなければなりません。
離職経験のある方は、ご存じのことと思いますが、前年の所得によっては所得税だけではなく、住民税もかかるということです。
これらの税金は、前年度の所得を参考にして税額が決定いたしますので、前年度の所得に応じて今年度の税金を支払うことになりますので、注意しておかなければなりません。

2つの税金は先に引かれて支給される

老齢年金の非課税額は、65歳以上の方で158万円未満までが非課税、65歳以下の方は108万円以下まで非課税となりますが、これらの額を超えた場合、あらかじめその受給額に応じた削除割合が適用され、天引きされた状態で支給されることになります。
老齢年金の受け取りの際には、65歳以上と65歳未満で控除の額が違うことを踏まえて、受け取りの年齢を考慮しておく必要があるでしょう。

所得税の公的年金控除を受けるための注意点

老齢年金の受け取りに際して、公的年金の収入金額に応じたその割合が、年金の受取額によって大きく変わってくることをご存じでしょうか。
公的年金による所得税は、65歳以上の方で158万円以上、65歳以下の方は108万円を超えた場合、税金を支払わなければなりません。
ただし、実際には、確定申告不要制度が利用できますので、天引きされた額を受け取ることになります。
しかし、そのほかにも、注意点がいくつかあります。

年金の収入額によって控除は変わる

せっかく、年金を受け取ることのできる年齢に達しても、ゆっくりと老後の計画を楽しむには、ある程度の予備知識がなければ、思わぬ落とし穴にはまる可能性もないとは言えません。
年金には、その収入額に応じた税金を納めなくてはならず、年金をあてにしたローンなどを考えてる前に、しっかりとした確認作業を行っておきましょう。
ご自分の控除額は、65歳以上か未満かでも変わってくるのです。
 

扶養親族等申告書を必ず出す

私たちの年金は、国から支給されているわけではなく、働いた給与から源泉徴収によって毎月納税を行っています。
これらの納税額の還付金ともいえるものが老齢年金であり、での年齢に達すると年金が支給される仕組みとなっています。
これらは、日本年金機構がその窓口となっており、年金に関するお知らせや扶養親族等申告書は、源泉徴収税額を算定するため、所得税がかかる人に送られてくるものです。

年金以外にも収入がある場合

年金が非課税になるのは、65歳以上の方で158万円以内、65歳以下の方は108万円以内の場合ですが、年金の受給額がこの金額の範囲内であっても、税金を支払わなければならない可能性はあります。
年金は雑所得に仕分けされますが、年金以外にも収入がある場合は、それらの雑所得を合わせた削除額が適用されてしまいます。
したがって、ほかに収入があれば雑所得の把握を行い、受けられる控除がないか確認しておく必要があります。

年金受給者の確定申告

年金受給者の確定申告は、収入に応じて毎年申告する必要が基本的にはあります。
しかし、年金の受給者は、高齢者ということもあり、これまで会社勤めで担当の経理で処理していた確定申告手続きを、自分でしなくてはならないとしたら、かなりの負担となることは想像に難くないものといえます。
しかしご安心ください。
年金受給者の確定申告には、確定申告不要制度がありますので、自分で納める必要はないのです。

年金所得者の確定申告不要制度がある

基本的に、老齢年金の受給者には、年金所得者の確定申告不要制度がある為、ご自分で確定申告を行う必要がありません。
ただし、2つの条件を満たす場合は、その限りではないので注意が必要です。
その2つの条件とは、年金などの所得の合計が400万円を超え、その全額が源泉徴収の対象となる場合、それ以外に雑所得があり、その所得金額が20万円を超える場合などは、確定申告を行わなければなりません。

確定申告不要制度が利用できる2つの条件

年金受給者が、確定申告不要制度を利用できる2つの条件の一つ目は、国民年金や厚生年金を始めとする、共済組合から支給を受ける老齢年金を含めた年金の収入金額が400万円以下であり、そのすべてが源泉徴収の対象となる場合です。
そして二つ目の条件は、前述の年金以外の雑所得が20万円以下である場合のみ、確定申告不要制度を利用することが可能です。

公的年金等の収入金額が400万円以下

確定申告不要制度は、高齢者が確定申告などのややこしい手続きを行わなくて済む制度で、負担を軽減する意味でもぜひ利用していきたいものです。
しかし、一部の個人などが、積み立てで行っている個人年金は、公的年金に含まれませんので注意が必要です。
これらの個人年金は、いわゆる積立貯蓄に当たるもので、公的年金等に当てはまりませんので、これらの個人年金により収入は、雑所得として別個に扱わなければなりません。

年金所得以外の各種所得が20万円以下

確定申告不要制度の利用は、公的年金等の収入金額が400万円以下であること。
そして、年金所得以外の各種所得が20万円以下であることが条件となりますが、これら片方だけに当てはまっていても、確定申告不要制度を利用することはできません。
つまり、どちらからの一方の条件だけではなく、2つの条件を満たさないといけませんので、双方の条件がそろって初めて確定申告不要制度を利用できるのです。

確定申告不要制度を利用できない人は確定申告が必要

年金受給者であっても、確定申告不要制度を利用できない場合があり、年金所得が400万円を超えている、あるいは各種所得が20万円を超えている場合は、確定申告が必要となってきます。
確定申告は、払いすぎた税金が戻ってくる制度でもありますので、一概に不利益とは言えません。
また、医療費控除など、還付金を受け取れる場合も、積極的に確定申告を行っていきましょう。

確定申告が不要でも住民税の申告が必要な場合もある

一定の条件を満たさなければ、確定申告不要制度を利用できない場合もありますので、まずご自分がその条件に合っているかを確認しておく必要があるでしょう。
また、確定申告が不要でも、住民税の申告が必要な場合もあります。
それは、公的年金等の雑所得以外の所得がある場合、その所得が20万円以下である場合でも、市・府民税の申告が必要となってきますので、ご自分の所得の確認は怠ってはなりません。

年金から引かれる税金を把握しておこう

初めて年金を受け取りになる方は、必ず年金の総額がいくらになるかを把握しておく必要があります。
特に、前年度の所得が税率に適用されていますので、ローンなどの計画がある場合は、特に要注意と言えるでしょう。

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