確定拠出年金を解約したい。 その条件とその後に取るべき行動とは

February, 09, 2018

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転職や退職時に考えたい確定拠出年金の解約

転職や退職の際にはいろいろと手続きがあって大変ですよね。
手続きの書類が多く大変だと思いますが、その中でも忘れないでほしいのが確定拠出年金。
あなたはどうしていますか?もしかしたら放っておいていたりしていませんか?放っておいてしまうとさまざまなデメリットがあるかもしれません。

こうしたデメリットを避けるために解約の選択をする人もいると思います。
その解約するときにはしっかりと要件を確認した上で解約し、その後でも今の自分に合った道を選ぶようにしましょう。
適当に決めてしまうと後々、掛金を払うのが厳しくなったり老後にもらえる年金が他の人たちと少なくなってしまう恐れがあるのでしっかりとお考えの上で決めるように心がけてください。

以前では専業主婦になるためなどで会社を退職した場合は確定拠出年金を続けることができませんでした。
しかし現在では、個人型確定拠出年金ができたことによってほとんどの方が確定拠出年金に加入することができました。
それにより確定拠出年金の解約することが難しくなっています。

では、これからどうすれば確定拠出年金の解約できる条件、や解約後にはどのような選択肢があるのかについて見ていきましょう。

企業型の確定拠出年金を解約する条件

資産額が15,000円以下

解約して脱退一時金を受け取るのに一番簡単なのは、資産額が15,000円以下の人です。
ただし、15,000円以下なら誰でも脱退一時金を受け取れるということでは無いので注意しましょう。

資産額が1500円以下の場合の脱退一時金をもらうための条件

・個人型拠出年金や企業型確定拠出年金などに加入していないこと。

・個人型や企業型などの運用指図者なっていない人。

予算が15,000円以下でこれらの条件を満たしている人は資格喪失の次の月から6カ月以内に手続きを済ませるようにしましょう。

企業型年金加入者ではない

解約するには企業年金加入者ではない必要があります。
企業型年金加入者の場合は企業側が掛金を負担してくれています。
この企業型確定拠出年金の加入者ではなくなるには、退職すると企業型確定拠出年金の資格が喪失され企業型確定拠出年金ではなくなります。

他にも企業型確定拠出年金を解約するためには、企業型金融用士指図者や個人年金加入者、個人型年金運用指図者のどれにも当てはまらない必要があります。
どれか一つでも当てはまっていた場合は解約、脱退一時金を受け取ることができないので気を付けましょう。
こちらも資格喪失から6カ月以内に手続きを済ませましょう。

企業型年金加入者の資格喪失時から6カ月以内

先ほどの条件がすべてそろって企業型年金加入者の資格喪失から6カ月以内であれば、できるだけ早めに手続きを済ませましょう。
手続きの仕方は運営管理機関に問い合わせて、裁定請求書をもらい提出する必要があります。

企業型年金加入者の資格喪失から6カ月過ぎてしまうと、国民年金基金連合会に自動的に移管されてしまいます。
移管されてしまうと条件が変わり企業型年金を解約する条件が厳しくなってしまうので気を付けましょう。

個人型の確定拠出年金を解約し脱退一時金を受け取る要件

国民年金の納付を免除されている

この国民年金が免除されるには、国民年金が経済的に収めることができないときに、一定の手続きを行うことで免除されます

そのためには「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行う必要があります。
個人型の確定拠出年金を解約したい場合は、国民年金保険料免除の方の手続きを行う必要があります。

保険料免除を受けるには、所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、本人から申請書を提出します。
申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。

こちらの申請の提出先は、住所地の市長区役所・町村役場の国民年金担当窓口または年金事務所です。
(郵送も可能。
)

障害給付金の受給権者ではない

障害給付金とは、国民年金に任意加入していなかったことによって障害給付金を受給していな障害者の方について、国民年金制度の発展過程から生じた特別な事情をかんがみ、福祉的措置としてできたものです。

これは当時、国民年金が任意で加入でなかった期間に初診日があって、現在も障害基礎年金の1級、2級相当の障害状況に当たる人が対象になります。
しかし、65歳を超えてしまうと無効になります。

脱退一時金を受け取るにはこの障害給付金の受給権者ではない必要があります。

通算拠出期間が3年以下

企業型確定拠出年金、個人型確定拠出年金の掛金の払い込まれた期間の合計のことです。
これは企業型確定拠出年金の加入期間および個人型確定拠出年金の加入者として掛金を拠出した期間の合計になりこが3年以下であることです。
または個人資産が25万円以下の場合でも大丈夫です。

拠出年金の資格喪失時から2年以内

企業または個人型の確定拠出喪失から2年以内である必要があります。
企業型の確定拠出喪失日は退職日の翌日となります。

個人型では、「個人型年金の加入者資格喪失に関わる証明書」。
こちらの証明書を書いて頂き、正式に加入者資格喪失となった日になります。

企業型確定拠出年金の脱退一時金を受給していない

資産が低い場合に要件を満たしていれば企業型確定拠出年金の記録関連運営管理機関に脱退一時金を請求できます。

個人型確定拠出年金の方で脱退一時金を受け取りたい場合には、企業型確定拠出年金で脱退一時金を請求していないことです。

確定拠出年金の解約手続き方法

脱退一時金裁定請求書を取り寄せて記入

脱退一時金裁定請求書を取り寄せるには、脱退一時金に関わる支給判定などをしてくれるサイトがあります。
そこで、脱退一時金最低請求の質問に答えていただければ、どこに請求するかがわかるので脱退一時金の請求書を取り寄せて記入する際にはそのサイトで判定してもらうとよいでしょう。

その手続きをするのには要件を確認の上、運営管理機関から「裁定請求書」を取り寄せて提出することになります。

本人確認資料を添付

本人確認所は個人番号と本人身元確認書類が必要です。
番号はマイナンバーカードの写しが必要です。

本人身元確認書類は、住所、生年月日が記載されている運転免許証などが必要になります。

提出時に特定運営管理機関へ手数料を支払う

確定拠出年金を解約して脱退一時金を受け取るときに手数料がかかり、その脱退一時金の手数料は、4,104円かかってしまいます。
これは脱退一時金の裁定時に徴収される手数料です。

確定拠出年金解約後の行動ポイント

転職先の確定拠出年金に再加入

転職先に企業型確定拠出年金がある場合は転職先の確定拠出年金に入ることができます。
退職後に運営管理機関からの書類を持ち、転職先の確定拠出年金に入りましょう。
手続きなどは、転職先の会社の方がしてるので、そちらの指示に従ってください。

転職先の確定拠出年金に加入する際は、転職先の年金制度について確認したうえで手続きを進めるようにしましょう。

個人型の確定拠出年金に加入

企業型の確定拠出年金に入らないで、確定拠出年金に加入するには個人の確定拠出年金に加入することになります。

個人の確定拠出年金は、自分で運用する必要があります。
自分で運営方針など決められたり、よく運用していけば老後資産が増えたり、掛金が税控除される。
などといったメリットなどがありますが、逆にすべて自分で運用していかなければならないのと、上手に運用できなければ老後資産が減る、原則60歳までに解約しなければならない、といったデメリットも挙げられます。

個人型の確定拠出年金に加入することはよいことですが、計画的に運用するように気を付けましょう。

拠出ではなく運用指図者になる

拠出をやめて運用指図者になるのも一つの方法です。

運用指図とは新たに掛金を出すことなく、確定拠出年金の口座通じて金融商品を運用だけをしていくことです。
運用指図者になった際でも手数料がかかってしまいます。

国民年金基金連合会:年間1,236円
事務委託先金融機関業務に関する手数料:768円
運営管理手数料:金融機関によって異なる

上記のような手数料がかかってしまいます。
運用指図者になることを考えている場合は注意しましょう。

こちらの運用指図者は、後で所定の手続きをすることによって確定拠出年金の方に戻ることも可能です。

運用指図者になれる条件

運用指図者になれる条件はこれらになります。

・60歳以上の方
・失業などの理由により、確定拠出年金の掛金を払い続けることが難しい場合
・個人型確定拠出年金の資格を喪失されている
・自ら運用指図者になることを決めた場合

などがあり、他と比べると運用指図者にはなりやすい印象があります。
他にも運用指図者になれる方法はあります。

脱退一時金を受け取る

脱退一時金を受け取るには条件があります。
ここでは、通算拠出期間3年以下、資産額が50万円以下の場合の条件を見ていきます。

1.60歳未満であること
2.企業型確定拠出年金加入者出ないこと
3.個人型確定拠出年金の加入資格がないこと
4.確定拠出年金の障害給付金の受給者でないこと
5.通算拠出期間が1か月以上3年以下または資産額が50万円以下であること
6.最後に企業型確定拠出年金加入者または個人型確定拠出年金の資格を喪失してから2年経過してあること
7.企業型確定拠出年金の資格喪失時に脱退一時金を受給していないこと

通算拠出期間が3年以下または、資産額50万円以下の場合では、脱退一時金を請求するのには、これらの条件にすべて該当する必要があります。
条件でいうと少し厳しそうですが、脱退一時金を受け取りたいのであれば、しっかりと条件を確認しておきましょう。

確定拠出年金はあくまでも老後に使うためのお金なので、今までの預金すべてが戻ってくるというわけではありません。
特に目的もなくお金をもらうためだけに脱退一時金を請求するのはよくありませんので、よく考えてから請求しましょう。

6カ月以上放置すると国民年金基金に自動移管される

資格喪失から6カ月以上放置すると国民年金基金に自動移管されます。
自動移管されてしまうとさまざまな次のようなデメリットが出てきてしまいます。

・資産の運用ができない
・管理手数料がかかる
・自動移管中は老後給付金を受けるための加入者等期間に算入されなくなり、受給開始の時期が遅れてしまう

これらのデメリットがあるので、できるだけ国民年金基金に移管されるのは避けたいですね。
老後のためにも時給移管されてしまっていても、そのままにしないようにしましょう。

この自動移管されてそのままにしておいたときの手数料

特定運営管理手数料(自動移管されるときの手数料) : 3,240円
連合会手数料(自動移管されるときの手数料)    : 1,029円
自動移管された方の管理手数料(自動移管されている間):1カ月51円

これらの手数料がかかってしまいます。
自動移管されただけでも取られてしまい、そのまま放っておくと毎月手数料が買ってしまうので、その放っておいた分だけ損することになってしまうので気を付けるようにしましょう。
そして今現在に自動移管されてしまっている方はすぐにでも手続きをして確定拠出年金に再加入するか運用指図者になるなどしましょう。

状況に応じて解約後の選択肢を選ぼう

確定拠出年金は老年になって使うもので、今やってきたことが数十年後になって響いてくるとても大切なものです。
解約後の選択肢はいろいろありますが状況に応じてじっくり考えてから選択肢を選べられるようにしましょう。

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