【小規模企業共済を利用しよう】中小企業向けの共済制度

September, 07, 2018

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節税しながらしっかり積立できる小規模企業共済

小規模企業共済は、個人事業主や中小企業向けの社会保障制度の一つです。
独立法人である中小機構が提供している制度で、主に積立型の退職金制度です。
中小企業では一般企業に比べ社会保障の法整備が整っていません。
そこで中小企業でも、一般企業と同等の手当を与えるための制度が小規模企業共済です。

小規模企業共済での月々の積立金は、課税対象所得から全額控除されるので、法人はもちろんのこと、個人事業主にとっても節税になります。
中小企業で社会保障を検討する場合は、小規模企業共済を選択肢として考えてみてはいかがでしょうか。

今回の記事では、小規模企業共済を利用するメリットやデメリットなどをお伝えします。
しっかりと積立ができる中小企業向けの制度になっています。
どういったものなのかしっかりと把握して、将来に備えてくださいね。

小規模企業共済とはどのようなものか

小規模企業共済とは、どういった制度なのかを説明します。

国の機関が運営している制度である

小規模決済は、国が運営している制度で、「独立行政法人中小企業基盤整備機構」によって運営されています。
中小機構は、小中企業に対し、起業・創造期から成長期、成熟期に至るまでの各期間を支援します。
そして、地域の自治体や国外の機関と連携しながら、中小企業をサポートしています。

中小機構が提供するさまざまなサービスのなかで、積立型の退職金制度があり、それが「小規模企業共済」と呼ばれる制度です。
現在約133万人が加入しており、中小企業の経営者が多く利用している制度です。
また、中小企業だけではなく、個人事業主向けのメニューもあり、この制度を利用できる対象は幅広いです。

小規模企業者の福祉の増進を目的としている

小規模企業共済は、小規模企業者に対する福祉の増進を目的とした制度です。
一般企業の場合、社会保障制度に則った社会保険制度や労働保険といった、労働者にとって手厚い仕組みがありますが、中小企業はその限りではありません。

一般の企業では、会社の経営悪化によって倒産したり、不慮の事態で就労することが困難になったりした場合、ある程度は生活が保証されますが、中小企業ではそうはいきません。
社会保障政策は、一般企業ではうまく機能していますが、中小企業では政策がうまく活かしきれていません。
そのため、小規模企業共済の社会保障政策の不備の補充を目的として、整備されました。

小規模企業のための積立による退職金制度である

小規模企業共済制度は、積立型の退職金制度です。
社会保障があまり充実していない中小企業では、退職金が出ないところも多くあります。
また、企業の経営者の目線から見ても、廃業時の保証がありません。

この制度を会社で利用することで、月々積立が行われ、廃業時にいきなりお金がなくなることがなくなります。
そのため、廃業した際の生活の安定を図れ、事業再建のための備えとしても利用できます。
このように、一般企業と同じように、廃業時の金銭的リスクを低減できるのが、小規模企業共済制度です。

安全で効率的な運用を行っている

小規模企業共済を運用している中小機構では、小規模企業共済法に基づいて運営されています。
小規模企業共済資産運用の基本方針を策定して、長期的で安定した運営を支援する運用をしています。

運用資産の利回り国内債券(簿価)の保有額を含む、自家運用資産の構成割合を約8割として、残りの約2割を運用機関に委託をして運用されています。
2割の運用資金は、国内外の株式や外国証券などに投資されています。

掛金月額は範囲内で自由に選択できる

小規模企業共済では、月々の掛金を1,000円から70,000円まで、500円単位で選択できます。
一般企業向けの場合、掛け金は高額で固定されています。
しかし、小規模企業共済では、金額を細かく設定できます。
また、捻出される退職金や、廃業時に払い出される金額は異なりますが、事業の規模や形態に合わせた額を、設定することができます。

最低金額が1,000円なので、中小企業だけではなく、個人事業主でも加入しやすい制度です。
よって、自分の働いている会社、経営している会社に合わせた金額を設定しましょう。

掛金月額は範囲内で増額減額ができる

掛金月額は、一度設定したあとでも、増減減額が可能です。
設定可能な金額は、初めに登録したときと同じく、1,000円から70,000円です。
そして、設定金額は500円単位で調整できます。

事業が軌道に乗るまでは、小さな掛金で運用して、軌道に乗ったら掛金を大きくするなど、フレキシブルな運用が可能です。
急な経営悪化などで、収入が減ることが見込まれる場合、事前に掛金を小さく設定しましょう。

このように、小規模企業共済では経営状況に合わせて、自由に掛金を設定できる制度になっています。
掛金を増減させた場合、将来受け取れる金額の計算が複雑になるので、今まで自分がどれくらいの掛金を納付しているかを、きちんと把握しておきましょう。

掛金は前納でき一定割合の前納減額金を受取れる

月々の小規模企業共済の掛金は、あらかじめ一定期間分を前納することができます。
前納した場合は、月々設定している掛金と前納した期間によって、一定割合の前納減額金を受け取れます。

前納を行いたい期間は、毎月18日に登録された金融機関から引落しされ、支払額は月払い、半年払い、年払いから設定できます。
よって、あらかじめ半年分払っておいたり、一年分を前納することができるというわけです。
前納する期間が多いほど、前納減額金は大きくなるので、経営上余裕があれば前納したほうが、お得になります。

高い節税効果が期待できる

小規模企業共済では、掛金の全額が課税対象所得から控除されます。
業績がよくなって、年間の収入が増えた際は、掛金を設定し直しましょう。
掛金は自由に設定できるので、会社の経営状況に合わせて掛金を変更し、課税対象所得を抑えることができます。

小規模企業共済の月々の掛金をいくらにするかは、月々の支払いだけではなく、課税対象所得がどのようになるかも考慮して設定しましょう。
うまく利用することができれば、高い節税効果が得られるでしょう。

共済金は契約者の立場や請求事由で異なる

解約手当金である共済金は、契約者の立場や請求事由で金額が異なります。
請求者が個人事業主、法人、共同経営者の3つでそれぞれ異なります。
それぞれ請求事由によって、請求できる金額があらかじめ定められています。

個人事業主の場合請求できる事由は、廃業、共済経営者が死亡した場合や、個人事業から法人に変更したなどです。
法人の場合、法人を解散したとき、65歳以上で役員を辞任したなどが挙げられます。

そして、共同経営者の場合、個人事業の廃業によって共同経営者が辞任した場合や、法人に変更した場合などがあげられます。
いずれの場合も、任意で解約することが可能です。
それぞれの立場において、請求できる条件が異なるので、自分のポジションでは請求はどのようなときにできるのかを、確認しておく必要があります。

貸付制度がある

小規模企業共済には、貸付制度があります。
貸付できる金額は、これまでの納付金額によって決まります。
また、個人事業主か法人かで金額も異なります。

貸付にもさまざまな種類があり、経済的理由から請求することができる一般貸付、資金が急に必要になったときのための緊急経営安定貸付、傷病や負傷などで請求する傷病災害貸付などがあります。

また、廃業時にかかる費用を低減するために、廃業準備貸付といったものがあります。
小規模企業共済に加入しており、もしも資金が必要になった場合は、貸付をしてもらうことが可能かどうかを一度調べてみましょう。

小規模企業共済のメリットは

小規模企業共済を利用するうえでの、メリットを説明します。
節税に関連したメリットが多いため、税金について考えている人は、導入を検討してみてはいかがでしょうか。

掛金全額所得控除が受けられる

月々支払う掛金は、全額を小規模企業共済等掛金控除として、課税対象所得から控除することができます。
さらに、1年以内に前納した掛金についても、控除することが可能です。

小規模企業共済を利用することで、節税に役立てることができます。
経営状態に応じて、掛金を変えることができるので、月々の掛金の支払いだけではなく、年間の所得を考慮し掛金を設定しましょう。

掛金全額を会社の損金に算入できる

小規模企業共済を利用する組織が会社の場合、掛金を上乗せすることで、役員給与の支払いができます。
また、この掛金はすべて会社の損金に算入することができます。

損金として計上することができれば、課税所得から引かれるので節税につながります。
役員給与の支払い方法の一つとして、小規模企業共済の掛金で払えることを、覚えておきましょう。

低金利で貸付制度が利用できる

小規模企業共済を利用するメリットの一つが、貸付制度を利用できることです。
掛金の納付期間に応じた貸付限度額の中で、事業資金などを借り入れることができます。

貸付の事由は、一般的な資金調達から、急な経営状態の悪化による安定化を図るための緊急貸付など、さまざまなものがあります。
小規模企業共済に加入しておけば、資金調達の貸付はもちろん、不測の事態に備えることができます。
貸付にはさまざまな条件があるので、どのタイミングで何を請求することができるかを、把握しておきましょう。

加入期間により掛金より多く共済金を受取れる

小規模企業共済を利用するメリットの一つが、制度の加入期間によって、掛金より多い金額の共済金を受け取れることです。

掛金を納付した期間が36カ月(3年)以上の場合、掛金の総額よりも受け取れる共済金の金額が上回り、トータルで黒字になります。
加入した期間が長ければ長いほど、利益は大きくなるので、小規模企業共済を利用する場合は、できるだけ長い期間加入できるように考えましょう。

退職金を受取るときの税負担を軽くできる

小規模企業共済を利用すれば、退職金を受け取るときの税負担を低減することができます。
共済金は退職一時金方式で、原則受け取ることになります。

一時金は退職所得として控除が受けられるため、節税につながります。
節税することで、積立金額よりも多くの退職所得を得ることができます。

小規模企業共済のデメリット

小規模企業共済にはデメリットもあるので、確認しておきましょう。

掛け捨てのリスクがある

小規模企業共済のデメリットの一つは、月々支払った積立金額が戻ってこない「掛け捨て」になってしまうリスクがあることです。

掛金納付月数が12カ月未満の場合は、解約手当金が受給できないため、1年未満で解約してしまった場合、それまでに支払った積立金は、無駄になってしまうので注意しましょう。

元本割れのリスクがある

元本割れのリスクが有ることも、小規模企業共済のデメリットの一つとして覚えておきましょう。
掛金の納付期間に応じて、共済金が支払われます。

掛金納付月数が240カ月(20年)未満で、任意解約をした場合に支払われる共済金は、掛金の合計金額を下回ってしまうので、支出が収入よりも多くなり、元本割れを起こしてしまいます。

インフレによるリスクがある

小規模企業共済のデメリットの一つとして、インフレによるリスクがあげられます。
小規模企業共済の予定金利は1.0%なので、現時点で積立をしていても、実際に共済金を受け取るときにインフレが起きていると、受給額が少なくなってしまうリスクがあります。

積立をはじめるときには、共済金を受け取る時の経済状況は予想しにくいですが、このようなリスクが有ることを覚えておきましょう。

小規模企業共済の加入資格について

小規模企業共済の加入資格について説明します。

加入条件を満たしている人

加入条件に該当するのは、従業員が20人以下の企業の中小企業、もしくは個人事業主に限定されます。
扱う業種が商業(卸売業・小売業)や、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)の場合、常勤の人数が5人以下でなければなりません。
その条件を満たしている企業に所属している従業員、役員などに加入資格があります。

また、この条件を満たす企業に関わる共同経営者にも、加入資格があります。
自分が小規模企業共済を利用できるかは、業種や従業員数によって変わってくるので、加入できるかどうか一度調べてみましょう。

加入できないのは

加入資格がない場合も、さまざまな条件があります。
たとえば、配偶者等の事業専従者で、共同経営者になる条件を満たしていない場合や、生命保険外務員、学業が本業である学生などが加入資格がない人です。

また役員であっても、商業登記簿謄本に役員登記されていなければ、加入することができません。
このように、小規模企業共済には加入できない条件がいろいろとあるので、事前に確認しましょう。

小規模企業共済へ加入する際の手続きの流れ

小規模企業共済へ加入する際の手続きについて説明します。
手続きは主に書面で行われ、中小機構が委託している窓口で行うことになります。

必要書類を準備して書類へ記入する

まず、小規模企業共済の加入に必要な書類を準備しましょう。
加入申請する人が個人事業主、法人、共同経営者なのかによって、用意する必要書類が異なるので、よく確認して不足がないようにしましょう。

次に所定の書類に必要事項を記載します。
この書類は、中小機構の様式になっています。
共同経営者がいる場合、その人の捺印も必要になるので、用意しておいてもらいましょう。
書類に不備があると手戻りになるので、注意して記載しましょう。

窓口へ書類を提出し中小機構から書類を受け取る

記載した書類を窓口に提出します。
窓口は、中小機構が委託している機関になります。
委託している機関は、主に金融機関で、全国に存在しているため、行きやすいところで申請することができます。

申請書類に不備がなければ、中小機構から書類が送られてきます。
書類は、小規模企業共済手帳と小規模企業共済制度加入者のしおり及び、約款がふくまれています。
書類が届いたら、書かれている内容をよく確認しましょう。

小規模企業共済への加入をシミュレーション

小規模企業共済に加入した場合のシミュレーションをしてみましょう。
小規模企業共済は掛金を自由に設定、変更することができますが、よく計算しなければ元本割れなどのリスクがあります。
したがって、月々いくら掛金を払えば共済金がいくらになるかは、加入する前に確認しておきましょう。

脱退年月と掛金の月額を元に、将来受け取れる共済金を試算することができます。
「小規模企業共済制度 加入シミュレーション」というサイト」は、中小機構が公開している、小規模企業共済制度の加入シミュレーションを行うことができるサイトです。
脱退年数と掛金の月額を入力して、試算してみましょう。

また、こちらのシミュレーションを行えるサイトで、課税対象所得を入力して計算すると、節税の効果についても知ることができます。
加入前と後での所得税と、住民税の差をみることができるので、課税所得がある程度見込める場合は、計算してみてください。

【参考URL : http://www.smrj.go.jp/skyosai1/cgi-bin/syo-sisan-calc.cgi

小規模企業共済金等を請求するのは

小規模企業共済の請求方法を説明します。
小規模企業共済金は退職時だけではなく、いろいろな場面で請求できるので、どのようなときに請求できるかを理解しておきましょう。
会社の経営者だけではなく、個人で請求できる項目もあるので、従業員の人も目を通しておいてください。
年齢、役職などの条件を満たしたときに、請求できるものがあります。

廃業して共済金を受取る場合や老齢給付を請求する場合

廃業する場合に、小規模企業共済金を申請することができます。
個人事業の場合は、事業主又は共同経営者が共済金を申請することができます。

また、満65歳以上で、15年以上掛金を納付している人は、老齢給付を申請することができます。
この場合、請求することができるのは、小規模企業共済に加入している人です。
この給付は退職金とは別に払われるものなので、自分が老齢の場合、条件に該当するかどうかを確認しましょう。

法人の役員を退任して共済金を受取る場合

経営陣の交代などで、法人の役員を退任した場合にも、共済金を申請することができます。
申請できる人は、株式会社などの法人の役員をしていた人です。
しかし、法人であっても、登記上登録していない場合は、申請することができないので気をつけましょう。

解約手当金を請求する場合やその他の自由で請求する場合

小規模企業共済を、途中で任意契約解除を行う場合は、解約手当金を請求できます。
手当金は、掛金を支払った期間によって異なります。

それまで払った掛金が少なすぎると、月々の掛金の合計に対して、解約金のほうが少なくなり、元本割れを起こしてしまいます。
そのため、解約をする時期についてよく注意しましょう。

そのほかにも、契約者の疾病による事業の継続が困難な場合や、契約者本人の死亡、会社の解散などといった事由についても請求できる場合があります。

加入後に登録情報の変更をするには

加入後に登録情報を変更したい場合、どうすればよいかを説明します。
手続きは加入時とは異なり、郵送で行うことができます。
加入時とは別の書類が必要になることもあるので、よく確認しましょう。

必要書類を入手して記入する

まずは、必要な書類を手に入れましょう。
中小機構のホームページから、必要書類を入手することができます。
書面はPDFでダウンロードすることができるほか、郵送で送ってもらうことも可能です。
変更したい内容によって、必要となる書類は異なるのでよく確認しましょう。

次に、中小機構から済契約締結証書と一緒に、送付されている「届出事項変更申出書」に記入しましょう。
この書面に記載することは、申請する人が個人事業主、法人、共同経営者かどうかによって、異なってくるので注意しましょう。

中小機構へ記入した書類を郵送し書類を受け取る

変更申出書に記入したら、各変更項目ごとに必要な書類を添えて、中小機構小規模共済契約課へ郵送しましょう。
それぞれに必要な書類は、以下のとおりです。

  • 氏名の変更(改姓、改名)の場合:戸籍謄(抄)本、共済契約締結証書
  • 氏名の変更(通称名を戸籍上の名に変更する)の場合:印鑑登録証明書、共済契約締結証書、同一人証明願
  • 氏名の変更(共同経営者が個人事業主の氏名を変更)の場合:個人事業主の戸籍謄(抄)本
  • 住所・電話番号の変更:なし
  • 屋号・会社名の変更:商業登記簿謄(抄)本または履歴事項全部証明書

書類に不備がなく手続きが完了すると、変更点が更新された共済手帳などが中小機構から送付されます。
自分が変更を申請したところがしっかりと反映されているかを、よく確認しましょう。

小規模企業共済の仕訳について

小規模企業共済の仕訳について説明します。
小規模企業共済では、掛金を経費処理しません。
そして支払いが行われた口座の持ち主によって処理される内容が異なってきます。

小規模企業共済の掛け金は経費処理はしない

小規模企業共済の掛金は、経費処理されません。
経費は損金とは違い、実際に事業に必要なものに対して、支払ったものだけのことをいいます。
月々の掛金は、申告書を作成する際の税額を、算定する直前に控除されるので、経費処理されません。
よって、自分が経営する企業の事業所得や、不動産所得を計算する際に、経費処理の対象にならないのです。

従業員一人ひとりが払う月々の掛金が少額あっても、企業全体で考えると経費としては、大きな金額になります。
小規模企業共済を利用したとしても、経費の計算の際に手間が増えることはありません。

事業用の預金口座から支払った場合

事業用の預金口座から支払った場合、事業主貸の勘定項目を使って処理が行われます。
会社の決済に含まれることになるので、所得税など年間でかかってくる税金が変動なので、気をつけましょう。

節税を考えた場合、会社全体での収益を元に考える必要があり、従業員を抱えている企業は、従業員それぞれで、納付金額をどのようにするか検討しましょう。
会社全体での節税になるように、勘定項目を精査する必要があります。

事業主の個人の預金口座から支払った場合

事業主の個人の預金口座から支払った場合、事業用の預金口座から支払った場合と違い、仕訳の必要はありません。
しかし、個人の支出になるので、会社での決済状況だけではなく、個人の支出を会社の経理情報として、処理する必要があります。

よって、個人の預金口座から支払った場合、経理処理の手間が増えます。
個人事業主の場合、掛金は少額なので、支払用の口座を個人の口座にしていることが多いです。
この場合は、経理処理に影響があまりないので、小規模企業共済を利用することのメリットの一つになります。

小規模企業共済の年末加入で注意することは

小規模企業共済の年末加入での注意点を説明します。
年末になって税金が高くなることがわかり、小規模企業共済に加入した場合でも、要件を満たせば控除することが可能です。

しかし、年末から小規模企業共済に加入するためには、書類審査などを行う必要があり、年度初めに加入するよりもスケジュールがタイトになっています。
書類不備などがあると手戻りになってしまい、年度末までに申請が間に合わないことがあるので、注意しましょう。

掛金の支払い方法

小規模企業共済を利用するうえで、気をつけなければならないことの一つは、掛金の支払い方法についてです。
年末加入をしたときに、は支払い方法を現金で年払いにしましょう。
11月、12月の月々の掛金を口座振替にしてしまうと、その年度の控除が発生しません。

そのため、年末に申し込んでその年から控除を受けるようにするためには、必ず掛金の支払い方法を現金に設定しましょう。
口座振替で申請しても、制度上なんの不備でもないので、指摘されません。
年末に加入する場合は、よく注意して支払い方法を設定しましょう。

申込書の記載方法

申請書の記載についても注意が必要です。
申請時に、月々の掛金の決済方法を選択することができます。
そして、年末加入の場合は、現金ありのところに「丸」をすることを、忘れないようにしましょう。

年末加入では、決算までの期間が短いです。
内容を修正する場合には、中小機構と書面を郵送にてやり取りする必要があり、必要書類も増えます。
そのため、年末加入で控除をしたいと思っている人は、「現金あり」に「丸」をすることを忘れないようにしましょう。
年払いで納付したからといって、このチェックが漏れていると年度の控除が発生しないので、注意する必要があります。

小規模企業共済と比較されるのは

小規模企業共済とよく比較されるものに個人型確定拠出型年金と中小企業退職金共済があります。
これらは運営している機関に民間、国と違いが有り、それぞれメリットとデメリットがあります。
どの制度を選ぶかどうかは自分の所属する組織の形態や将来設計を考慮して選択する必要があります。
これらすべてで掛金は全額所得控除されます。

年間の節税に関しての効果の差はあまりありませんが、将来受け取ることができる共済金についてはそれぞれで差が発生します。
月々の掛金だけではなく将来貰うことができる共済金についても計算した上で自分にあった制度を選びましょう。

個人型確定拠出年金(iDeCO)

iDeCOは、個人型確定拠出型年金のことを指しています。
iDeCOは、小規模企業共済と同じく、積立型の資産運用の制度です。
月々の掛金をもとに、投資信託や定期預金や保険など、金融に関する投資資産を選んで運用し、60歳以降に運用した資産を得ることが目的になっています。

個人型確定拠出型年金では、投資先を選ぶことができますが、そのなかでもとくに特徴的なものが、投資信託という金融商品です。
一般向けの投資信託の購入には手数料がかかりますが、個人型確定拠出型年金向けの投資信託の場合、手数料が無料になっているものがあります。

中小企業退職金共済

小規模企業共済は、中小企業退職金共済とも比較されることがあります。
中小企業退職金共済も、小規模企業共済と同様に、中小企業向けの共済です。
資金は事業主の相互共済の仕組みと、国からの援助がもとになります。
退職金制度だけではなく、中小企業の福祉全体の向上を目指している共済制度です。
平成28年度末時点で加入している事業所は、53.9万件で多くの企業が利用しています。

小規模企業共済同様に、元本割れの可能性がありますが、元本を上回る期間はそれぞれ異なります。
また、中途解約をしたとしても、解約金を受け取ることができません。
小規模企業共済では、中途解約をした際に解約金を受け取れるので差があります。

小規模企業共済に加入して上手な節税と将来への備えを

小規模企業共済は、個人事業主や中小企業向けの積立補償制度です。
この制度を利用することで、一般企業にあるような退職金を受け取ることができます。
しかし、すべての人に加入資格があるわけではありません。

さらに、大きな節税効果が期待できます。
小規模企業共済の積立金は、全額を控除することができます。
掛金も細かく設定することができるので、経営状況によって月々の掛金を設定して、所得から控除できる部分を多くしましょう。

小規模企業共済をうまく活用することで、働いている現役時代に節税することができます。
そして、将来事業の撤退や退職のときを考えた将来設計の一部として、小規模企業共済を利用してみてはいかがでしょうか。

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