もうすぐ廃止!?配偶者控除の現在と今後の動きについて
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配偶者控除について
配偶者控除とは、妻の年収が一定の金額以下のとき、夫が所得控除を受られる制度です。
夫と妻の年収が逆のケースでも、妻を世帯主とすることで受けることができます。
主たる収入のある人が世帯主になればよいのです。
この配偶者控除が2018年に改正されました。
今後も配偶者控除が改正されていくことが予想される中、今まで世帯主が受けられていたはずの配偶者控除が廃止されたとしたら家計にとって大きな痛手です。
ただし、今回の改正では配偶者控除は廃止されていません。
改正された配偶者控除の内容を理解したうえで、どのように働けばお得な働き方になるのか考えてみましょう。
配偶者控除廃止が議論される理由
この配偶者控除の存在自体を廃止してしまおうとする議論は以前からあります。
なぜなのでしょうか。
制度ができたのが1961年で時代遅れである
配偶者控除のスタートは1961年から始まっています。
年末調整では、基礎控除・扶養控除・障害者控除・生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除・住宅取得控除などさまざまな控除を適用できることになります。
年末調整の中でも基礎控除の次ににあげられるといっても過言ではない配偶者控除は、世帯主の税金の負担を減らす有効な手段となるのです。
結果、翌年の住民税も減税されることになります。
ただ、この配偶者控除の存在が専業主婦の世の中への進出・活躍を妨げている一面もあります。
配偶者控除ができたのは今から50年以上前ですので、今までの配偶者控除の制度内容が時代にそぐわないのは事実なのです。
【参考:https://venture-finance.jp/archives/1101】
専業主婦が得をするように作られた制度
1961年といえば日本の高度成長期時代にあたります。
当時は日本の産業が発展し、会社員もホワイトカラーと呼ばれ給料もぐんぐんと伸びた時代で、会社員の妻は家庭を守る専業主婦であることが主流でした。
女性が家庭を守るということが美徳であった時代です。
そのため、配偶者控除は世の主流である専業主婦が得をするように作られた制度なのです。
女性の社会進出が進んできた
世は移り女性が家庭を守ることが美徳と言われた時代は終わり、女性が飛躍的に社会に進出してくるようになりました。
会社員の給料が倍々上がりで増えていった時代が終わり、日本の世の中がみな中流家庭と呼ばれることになった結果、生活を維持するために共働き世帯が増加せざるを得なくなったのです。
また、日本の女性たちが欧米の女性たちにならい、女性としての権利(ウーマンリブ)を主張し家庭にとどまることをしなくなったこともその要因にあげられるでしょう。
女性の社会進出が進んだことで、それまでの制度を変える必要が出てきたのです。
専業主婦を労働力にしたい
一方、世の中の企業にも、パート労働者等の安い給料でまかなえる専業主婦を労働力にすることで、人手不足を解消しようという目論見がありました。
出生率が年々低下していく少子高齢化の世の中で、必然的に若い世代の労働力が見込めなくなったため、家庭に閉じこもっている専業主婦は企業にとってどうしてもほしい人材、格好のターゲットでした。
ここに企業と専業主婦との思惑が一致することになったのです。
就業時間の調節などで女性の働き方に影響を与えている
専業主婦の場合、一定の金額以下で働けば配偶者控除が適用され世帯主が減税となるので、配偶者控除の存在が立ちふさがりどうしても働き方に影響を及ぼしてしまいます。
専業主婦の働き方に多く見られる、時給で働くパート労働者の場合、就業時間を調節していかないと世帯主の扶養から外れることになり、手取り収入がマイナスとなっていわゆる働き損になるケースもあります。
そのため忙しい年末近くになると、パート労働者である専業主婦が計画的に休みを取らなければならない事態が発生するのです。
このことは、のどから手が出るほど人手がほしい企業にとっても、もっと積極的に社会進出を希望する専業主婦にとっても大きなマイナス要素となりました。
【参考:https://style.nikkei.com/article/DGXMZO08537550Z11C16A0TY5000?channel=DF130120166018】
希望の党が配偶者控除廃止を公約にした
配偶者控除を廃止すると増税になるのに、過去にも配偶者控除廃止の動きがありました。
- 配偶者控除の存在が女性の世の中への進出を妨げている
- 専業主婦だけが税制面の恩恵を受け働く女性にとって不公平だ
- その分共働き夫婦にも税制面で恩恵を
このような世の中の声をもとに、2009年以降、民主党政権や安部自民党政権が配偶者控除を廃止しようとしましたが、増税となってしまう専業主婦のいる世帯の反発が強く、実現に至りませんでした。
そこで、2017年10月の衆議院解散総選挙に臨んだ小池百合子東京都知事が率いた希望の党が、配偶者控除を廃止し、夫婦合算制度に移行する選挙公約を掲げたのです。
ただし、配偶者控除を単純に廃止するだけでは、専業主婦のいる世帯には増税となるだけなので、共働きの世帯も含めて過度な増税にならないような仕組みが必要になります。
希望の党が掲げた、夫婦合算制度が具体的にはどのようなものなのか判然とはしませんが、今回の改正で配偶者控除は廃止とはならずに見直しされることになったのです。
【参考:https://venture-finance.jp/archives/1101】
配偶者控除の全面廃止は見送りとなった
希望の党が多数与党となっていれば、公約に掲げていた配偶者控除の全面廃止が実現した可能性はありますが、自民党政権が存続することにより、配偶者控除の全面廃止は引き続き見送りとなり、代わりに配偶者控除が拡充されることになりました。
この配偶者控除の見直しには、配偶者控除を適用される世帯にとってメリットとデメリットがあります。
配偶者控除の変更点
2018年に改正となった配偶者控除の変更点について具体的にみていきましょう。
配偶者控除が適用されるのは150万円までになった
2018年の改正までは、配偶者控除が適用されるのは年収で103万円までであり、所得控除を38万円受けることができました。
年収が103万円を超えると141万円までは配偶者特別控除が適用され、所得控除は141万円まで逓減していき、141万円を超えると所得控除が0になることになっていました。
しかし、配偶者控除の拡充により、配偶者控除は年収が150万円まで適用されることになり、配偶者特別控除は201万円まで適用されることになりました。
このことは専業主婦のいる世帯にとって大きなメリットとなりました。
ただ、配偶者控除が拡充されたといっても、専業主婦の年収が100万円を超えると住民税がかかることになりますし、年収が103万円を超えると所得税がかかるという点に変更はありませんので注意が必要です。
【参考:https://money-lifehack.com/diary/7275】
納税者本人の収入が関係することになった
2018年の配偶者控除の見直しに関してデメリットがあるのは、世帯主の収入によって配偶者控除を適用されない世帯が出てくることです。
改正前は配偶者の年収が103万円以下であれば配偶者控除が適用されたのですが、改正により、世帯主の年収が1,220万円(合計所得金額1,000万円)を超えると配偶者控除や配偶者特別控除が適用されなくなったのです。
よって、配偶者控除と配偶者特別控除は世帯主の収入により、適用されるかどうかが左右されることになりました。
世帯主の収入が高いと、今まで通り扶養の範囲で働いていても、世帯主の支払う税金が増えてしまうことになるのです。
このように世帯主が高所得者である場合、配偶者控除の見直しは歓迎しがたいものとなります。
なお、配偶者が源泉控除の対象配偶者である場合には、年末調整で扶養親族等の数に1人を加えて計算することになりました。
この算定方法の変更により、更に38万円が所得控除される事になりました。
配偶者控除の適用は年末調整から変更される
この配偶者控除の適用は、2018年分の年末調整から変更されますので、2017年分の年末調整は今まで通りの運用となり今回の改正による影響はありません。
年末調整とは、給与から差し引かれた所得税の精算手続きを、給与所得者やパート労働者に代わり会社が税務署に申告してくれる制度です。
給与所得者やパート労働者は給与を受け取る際にあらかじめ源泉徴収されていますが、この差し引かれている所得税は概算です。
年末調整で正確な所得税を算出し、給与所得者やパート労働者が多く税金を支払っている場合は還付が受けられるのです。
2018年分の年末調整の配偶者控除の適用には、2018年1月1日から2018年12月31日までの配偶者の収入と世帯主の収入が関係してきます。
配偶者控除の見直しによって労働力確保になるのか
配偶者控除の見直しによって、政府が期待するように、専業主婦の社会進出を妨げずに、企業の働き手につなげられることになるのでしょうか。
労働力不足は解消されるのでしょうか。
結婚や出産を機に仕事をセーブして働く女性が多い
職場に勤めた当初は正規職員として働く女性が大半ですが、35歳を機に非正規職員として働く女性は急上昇しています。
25歳や30歳が結婚適齢期と言われた時代もありましたが、男性も女性も晩婚傾向にある現在では、女性が結婚や出産で仕事をセーブして働くことになるその境目が35歳ということです。
男性が育児や介護に携われる社会の仕組みが十分整備されていないため、女性が仕事をセーブせざるを得ないのです。
【参考:https://paraft.jp/r000016001399】
子育て期間中は子育てに専念したい人が多い
一人っ子に代表されるように少子化の現代では、ただでさえ少ない子供が生まれたなら子育て期間中は子育てに専念したい女性が多いのです。
自分がおなかを痛めて生んだかわいい子供なのですから、その子供との時間を大切にしたいという女性の気持ちは当然と言えます。
子供との楽しい時間は二度と戻ってこないのですから。
子育て期間中は業務中であっても子供を気持ちよく病院に連れていくことができて、子育て期間が終了したら正規職員として復帰したい女性も多いので非正規職員から正規職員に戻ることができる。
そのような職場の仕組みが必要です。
【参考:https://venture-finance.jp/archives/1101】
待機児童の問題や介護がある人は労働できない可能性もある
ただ、特に都会では保育園が慢性的に不足しているため子供を預けるところがない人や、日中一人になってしまう親の介護をしなくてはならない人など、働きたくても働けない人が多いという現実もあります。
政府も環境整備に努力していますが、保育園はあっても自分の利用している駅の近くにはない、老人ホームも順番待ちでなかなか空かない・金額が高いなど利便性にかけている社会となっているのです。
すべての人が平等に働ける環境ではないのですから、働くことができない専業主婦世帯からは配偶者控除の見直しについて反対の意見が出るのも当然と言えるでしょう。
【参考:https://style.nikkei.com/article/DGXMZO085mk。
37550Z11C16A0TY5000?】
配偶者控除の見直しをしても労働力確保には繋がりづらい
配偶者控除を見直すことにより女性の社会進出を促し、労働力不足を解消する。
このことが今回の配偶者控除改正の主眼の一つですが、依然として「住民税の壁」「所得税の壁」「社会保険の壁」はなくなりません。
【参考:https://money-lifehack.com/diary/7275】
3つの壁が労働力確保を阻んでいる
今回配偶者控除を見直ししましたが、この3つの壁がなくなっていないため専業主婦が思い切って社会進出を果たすことができなくなっており、企業の労働力確保を阻んでいるのです。
それではこの3つの壁についてもう少し詳しく見てみましょう。
住民税の壁
東京都や多くの自治体では、年収が100万円を超えると住民税を支払わなければならなくなっています。
今まで非課税対象として住民税を支払わなくて良かった専業主婦が、年収100万円を超えたとたんに住民税を支払わなければならなくなるのです。
これが「住民税の壁」と呼ばれるものです。
ただ自治体によっては課税基準が違っており、年収100万円以下であっても住民税を支払わなければならない場合もありますので注意が必要です。
【参考:https://money-lifehack.com/diary/7275】
所得税の壁
「年収が103万円を超えると税金がかかってくる」
このような言葉をよく耳にすることがあります。
実際には、前述のとおり100万円を超えると住民税がかかってくるのですが、この103万円の所得税の壁が存在していることで企業側も専業主婦などのパート労働者の就業時間に苦心し、年収を103万円以内に収められるよう計画的に就業調整をしたり103万円が近づいてくると半強制的に休ませたりしなければならなくなっています。
3つの壁の中でも代表的なこの所得税の壁は、社会進出を望む専業主婦にとって大きな障害となっています。
社会保険の壁
3つの壁の中で一番高い金額の壁が社会保険の壁です。
専業主婦の年収が130万円を超えると世帯主の扶養から外れることになり、世帯主の健康保険や厚生年金保険などの社会保険から抜け自分自身で健康保険や年金に加入しなくてはならなくなるのです。
今まで自分の給与からは社会保険料が差し引かれていなかったはずなのに、年収130万円を超えると自分自身で加入し社会保険料を支払うことになるのですから実質の手取りが減収することになります。
これでは専業主婦が年収130万円を超える働き方を選択することをためらってしまいます。
この130万円の社会保険の壁が専業主婦にとっては最後の大きな壁です。
ただし年収130万円以下であっても、勤務形態次第では社会保険の壁が生じてしまう専業主婦もいます。
これを106万円の壁と呼びます。
勤務形態は次のとおりです。
- 週20時間以上の労働をしている
- 年収が106万円以上である
- 雇用期間が1年以上である
- 501人以上の従業員がいる企業に勤務している
自分で計算して得をするように働く
あらかじめ職場に申請しておいて年収103万円以内で働いている専業主婦の方も多いことでしょうが、今までの説明で3つの壁が存在することがわかりましたので、今後は自分で計算してお得になる働き方を考えてみましょう。
3つの壁の支払いが多くなると手取りがマイナスになることがある
前述のとおり一番高い金額の壁である年収130万円を超えると、専業主婦は世帯主の扶養から外れることになります。
このため専業主婦は自分自身で社会保険に加入しなければならなくなるのですが、この社会保険料自体がかなり高いことにより、130万円を多少超えただけではかえって手取りがマイナスとなってしまい家計にとって大きな負担となってくるのです。
【参考:https://money-lifehack.com/diary/7275】
働き損にならないように税金を意識する人が多い
専業主婦が今までよりも少し余計に働いたとしても家計にとって負担になる仕組みがあるのですから、余計に働いて実質の手取りがマイナスになるような働き方なら働き損になり、働く意味がないと考える人が多いのも仕方のないことでしょう。
この税金を意識した働き方が女性の社会進出を阻む大きな要因となっています。
配偶者手当が支給されなくなる
専業主婦の世帯の場合、世帯主の会社から配偶者手当が支給されているケースも多くあります。
この配偶者手当は、配偶者が年収130万円超となり扶養から外れることになると会社から支給されなくなります。
例えば配偶者手当が毎月30,000円支給される世帯の配偶者が年収130万円から140万円となると、
(140万円-130万円)-(30,000円×12カ月)=△26万円
となり、配偶者手当が支給されなくなることだけでも大きな減収となっています。
このケースでは社会保険料の実質負担は考慮していません。
【参考:http://mylifemoney.jp/tameru/829/2/】
年収170万円を超えると手取りが増える
専業主婦の年収が130万円を超えた場合、社会保険料の実質負担を考えると年収170万円を超えたところから年収130万円のときの手取りよりも実質の手取りが増えてくることになります。
年収130万円を超えて働くならば、140万円・150万円という働き方をするのではなく170万円を目指して働くようにしましょう。
【参考:https://allabout.co.jp/gm/gc/18928/】
配偶者控除を受けないメリット
年収130万円を超えて配偶者控除が受けられなくなったとしても、デメリットだけでなくメリットが生じることもあるのです。
老後の年金支給額をあげることができる
今までは世帯主の扶養となっていた専業主婦は、3号被保険者として年金の受給資格を得ていました。
年収130万円を超えて世帯主の扶養から外れることにより自分で厚生年金に加入することになれば、掛けている金額により老後の年金支給額があがることになるのです。
【参考:https://paraft.jp/r000016001399】
現金給付を受ける際に支給額があがる
自分で健康保険に加入することによるメリットもあります。
自分がケガや病気で働けなくなった場合に健康保険から支給される傷病手当金と、産前産後で働けなくなった場合に支給される出産手当金です。
この2つの手当金はいずれも国民健康保険にはみられないものです。
- 傷病手当金:直近12カ月間の標準報酬月額により算出された1日あたりの賃金の2/3の支給額が最大1年6カ月間にわたり支給されます。
組合保険に加入している方は、さらに付加給付が上乗せされる場合もあります - 出産手当金:同じく直近12カ月間の標準報酬月額により算出された1日あたりの賃金の2/3の支給額が産前産後最大で98日間にわたり支給されます
配偶者控除の今後の可能性
今回の配偶者控除の見直しには、まださまざまな問題点が存在することが浮かび上がってきました。
今後、配偶者控除という制度はどのように変化していくのでしょうか。
廃止にするだけでは反対の人が多い
配偶者控除を廃止するという案は今までに何度も議論されています。
しかし配偶者控除を廃止するだけでは増税となりますし、その結果専業主婦が働く時間を増やし自分自身で社会保険に加入することになれば社会保険料の負担が増加するだけとなり、専業主婦のいる世帯からは反対の声が多いため廃止案はいずれも採用されていません。
今回の見直しでは、年収1,220万円以上の高所得者層は実質配偶者控除が廃止となっています。
【参考:https://venture-finance.jp/archives/1101】
配偶者控除を廃止し、夫婦控除にするという案が出ている
現在、この配偶者控除を廃止しそれに代わるものとして夫婦控除を創設しようとする案が出てきています。
この制度は、配偶者の所得いかんではなく、世帯全体の所得によって一定の控除額を設けようというものです。
しかし、この制度は共働き世帯には恩恵がありますが、専業主婦世帯には増税となるため反対の声が上がっており最終的な解決案となるかは疑問です。
【参考:https://zuuonline.com/archives/184198】
配偶者控除に関係する他の控除も改正される可能性がある
給与所得控除や基礎控除などほかの控除が改正されたらどうなるでしょう。
2020年からは、基礎控除が所得税・住民税ともに10万円ずつ引き上げられることになり、所得税では38万円から48万円に、住民税では33万円から43万円に拡大されます。
給与所得控除は逆に10万円引き下げられ65万円から55万円に縮小されます。
数字だけ見ると変わらないようですが、給与所得控除の適用が850万円で上限となり、上限額が220万円から195万円に引き下げられるため、多くの人には影響がありませんが収入が850万円以上の給与所得者では増税となってしまうのです。
【参考:http://mylifemoney.jp/tameru/829/2/】
配偶者控除廃止を見据えて今できること
このような流れの中で、将来的に配偶者控除が廃止されたらどうなるでしょうか。
その時のために今から対処法を考えておいた方がよいのではないでしょうか。
仕事探しをしておく
売り手市場といわれて久しい世の中ですが、純然たる専業主婦がすぐに条件の良い仕事を見つけるのは難しいと言わざるを得ません。
今から自分に合った仕事探しをしておくのも一つの対処法といえるでしょう。
【参考:https://allabout.co.jp/gm/gc/18928/】
キャリアアップを目指す
今現在仕事を持っているパート勤務等の主婦の方も、将来配偶者控除が廃止された時に時給がアップするように今から資格を取るなどキャリアアップを目指すのがよいでしょう。
自分自身を磨くことに損はありません。
まとめ:配偶者控除について今後も情報を集める必要がある
働き方改革の名の下、今後新たな配偶者控除の改正・廃止もあり得ます。
配偶者控除がいつ廃止されても家計が困らないよう今から対策を練り、今後も新しい情報を集めていく必要があるのではないでしょうか。
世帯の中で誰がどのように働いていくのか、他に収入が入る道はあるのかなど常に考えておきましょう。
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