兄弟姉妹の相続|遺産相続の知識を身につけトラブルを回避しよう

September, 09, 2018

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誰が遺産を相続するのかが問題となる

遺産相続について考えたことはあるでしょうか?親がまだまだ健在して、兄弟もいて自分は末っ子という場合、身内の誰かが適当に分配してくれると思っているかもしれませんね。
しかし、もしも兄弟が死亡している場合、遺産相続はどのように分配されるのでしょうか?
人任せにしていては、自分が損をしてしまう可能性もあるので、万が一の場合や考えられることを想定しておき、来るべき日に備えてスムーズに手続きができるように、知識を身につけておきましょう。
財産相続は、親からだけではなく、兄弟姉妹でも行えることを覚えておきましょう。

被相続人の兄弟が相続人になるケースについて

被相続人の兄弟が、相続人になるケースもあります。
どのようなケースに起こるのか把握しておきましょう。

兄弟姉妹の相続順位は第3位

兄弟姉妹が亡くなった場合の遺産相続の順位は、第1位が被相続人(亡くなった人)の子供、第二位は被相続人の直系尊属である父母で、亡くなっている場合は祖父母です。
そして第3位は、死亡した人の兄弟姉妹という順になります。

しかし、被相続人の兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、甥姪に相続されることになります。
被相続人の子供が先に亡くなっていた場合、第2位の父母に相続権が移動するわけではなく、孫に相続されることになるので注意しましょう。

しかし、孫へ相続されるといっても、第3位の兄弟姉妹の場合のみ甥姪までとなっており、その子供にまでは移動しないことも覚えておきましょう。

相続人が兄弟姉妹のみの場合

亡くなった人に子供がおらず、すでに両親が他界しているケースや、配偶者、子ども、父母がおらず、相続人が兄弟姉妹のみの場合は、第3順位の兄弟姉妹になります。

また、その兄弟姉妹まで亡くなっている場合、その子供、つまり亡くなった人から見て甥姪が相続人になります。
このケースが一番大変だといわれていて、必要な除籍謄本や戸籍謄本が広範囲にわたって取り寄せないといけないことを覚えておきましょう。

相続人が配偶者と兄弟姉妹のみの場合

被相続人に配偶者がいて、第一順位である子供や、第二順位である父母や祖父母がいない場合は、相続人である配偶者と、第三順位の兄弟姉妹が相続人になります。

本人が亡くなっている中、配偶者と兄弟姉妹で財産の話をすることは、とても気まずいことです。
面倒だからと話し合わない人も多いですが、法律上は受け取れるものなので、損なく受け取りたい人は、勇気をだして行動に移してみましょう。

兄弟が相続する場合の法定相続分と遺留分について

遺留品についての知識を把握していない人は多いです。
話し合いで決まる場合が多いのですが、実際についてどのような方法を取るのか見ていきましょう。

兄弟には遺留分が認められていない

遺留分とは、一定の相続人が一定割合を相続できることを保障する制度ですが、兄弟には認められていないので、遺留分はありません。
遺留分は、配偶者や子供、父母にのみ認められていますが、兄弟姉妹には認められていません。

欲しい場合は、亡くなる前に受け取っておくようにしましょう。
兄弟姉妹でも、大切な存在です。
兄弟姉妹としての思い出もあるので、思い出のものは遺留分としてではなく、配偶者と相談をして、形見として譲り受けられるか相談してみましょう。

甥姪が代襲相続しても遺留分はなしになる

兄弟に遺留分が認められないため、その子供である甥姪が代襲相続した場合も、遺留分はなしになります。
代襲相続とは、本来相続すべき人がすでに亡くなっている場合に、その子供や孫が変わって相続人となる制度です。

甥姪には遺留分はありませんが、本来相続人が受けるべきであった相続分は、受け取ることができます。

相続争いを防ぐために事前にできること

法律で決められていることとはいえ、相続争いはトラブルのもとです。
争いを防ぐために、事前にできることがあるので、あらかじめ知っておきましょう。

相続について正しい知識を学んでおく

相続の順位や相続分は、そのときの状況により変わり、思っているよりもとても複雑です。
むやみなトラブルを避けるためには、まずは正しい知識を身につけることが大切。
正しい知識を身につけておいたとしても、直接言いにくいことです。

トラブルを防ぐために、相続放棄することも可能です。
自分が亡くなった場合のことも考えて、いろいろな準備をしておくとよいでしょう。
口頭ではなく、遺言という形にしておくことで、残された人との間でトラブルをなくすことができます。

財産の内容を把握しておく

財産評価と財産目録を作成しておくことも、トラブルをなくすことにつながります。
あらかじめ、財産の内容について記載した「財産目録」を作っておくことで、遺産分割の協議を進めやすくなることを知っておきましょう。

本人側の配偶者からすると、迷惑がられてしまいますが、相続を受ける権利はあります。
そのため、はっきりさせたい人は、あらかじめ話しておくとスムーズに話を進めることができます。
財産の内容を把握し、トラブルのないように分けましょう。

遺産分割の方法を事前に話し合っておく

相続人同士で、事前に遺産分割方について話し合っておくと、トラブルになりにくいです。
相続人同士だけではなく、話したことを配偶者にも話しておくことがポイントです。
遺産分割の方法としては、現物分割、換価分割、代償分割、共有分割があります。

話しにくいことですが、話をしておくことで、後々のトラブルを回避することができます。
とくにお金の問題はトラブルを引き起こしやすく、親戚どうしても仲が悪くなることも珍しくありません。
遺産分割は大切なことなので、逃げずに事前に話し合っておきましょう。

遺言書を用意しておく

生前に遺言を作成しておくことで、法定相続人間での争いを未然に防ぐことができます。
この場合、遺言執行者を指定することができ、相続人の代理人として、相続財産などの管理や手続きを全般として実行します。
しかし、こちらもトラブルの原因となるので、弁護士に依頼することをおすすめします。

口約束では、証拠として明確ではないので、必ず遺言書として残しておくことがポイントになります。
しかし場合によっては、遺言が逆にトラブルの原因になる場合もあります。
したがって、遺言執行者も法的な知識が必要とされるので、経験のある弁護士に相談や依頼したほうが、スムーズに話を進められます。

早めに専門家と相談しておく

早くから、弁護士などの専門家と一緒に対策をしておくことで、相続が発生した際の費用や手間を省くことができます。
亡くなる前も、遺産分割についての話に何度か触れておくと、亡くなってからも話をしやすく、スムーズな手続きができます。

身内だけではなく、専門家である弁護士に依頼することで、適切な対応で正しく分割できます。
身内間でのトラブルを回避するためにも、弁護士を交えて話を進めていきましょう。

兄弟の相続分をよく理解してトラブルを避けよう

兄弟姉妹の相続について正しい知識があれば、トラブルなく相続分割ができて、しっかりと受け取ることができます。
相続は、親からしかもらえないと思っている人も多いですが、兄弟姉妹の相続もあります。
しかし、お金の問題なのでトラブルになりやすいため、弁護士に依頼するなどして進めていくことが大切です。

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