個人事業主の第一歩【屋号の登録】について|決め方のポイントとは

September, 09, 2018

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個人事業主の屋号の必要性について

個人事業主について調べ始めたばかりのときには、屋号の必要性についてわからないという意見はたくさんあります。
確定申告など、さまざまな書類で屋号を記載する箇所があるので、事業を始める前に屋号をどうするのかを、決めておいたほうがよいです。

屋号の知識として知っておいたほうがよいポイントは、屋号の登録について、屋号の決めかた、屋号が必要な状況についてなど。
これらのポイントをおさえて、屋号についての知識を深めていきましょう。

屋号登録について

まずは、屋号登録について解説していきます。

個人事業の名称として使用する

屋号とは、個人事業の名称として使用するものです。
例えば法人の場合、「〇〇株式会社」などの会社名があります。
法人でいうこの会社名のことが、個人事業主でいう屋号にあたります。

例えば、個人事業主としてお店を経営している場合は、お店の名前が屋号になります。
お店ではなくても、仕事をするときの名前が別にあれば、その名前が屋号です。
屋号は、確定申告などの書類に記載する箇所があります。

必ずつけなくてもよい

屋号は、確定申告などの書類に記載する箇所があるので、必ずつけなくてはならないと考えている人が多いのですが、必ずしもつける必要はありません。

お店を経営していたり、事務所を開いていたりすると、そのお店の名前や事務所の名前が屋号になるので、その名前を記載します。
ただし、フリーランスやアフィリエイト収入などを事業としている場合は、屋号がないので、無理につけなくてもよいです。
屋号がない場合は、確定申告などに記入する屋号は、無記入で構いません。

屋号名義の口座が作れる

屋号は、必ずつけなければならないものではありませんが、屋号を持っていることで、さまざまなメリットはあります。
そのうちの一つが、銀行口座の開設ができることです。

プライベートの口座とは別に、仕事用の口座がつくれるので、お金の流れが明確でわかりやすくなり、確定申告の際に便利になります。
領収書の宛名も屋号にできるので、管理がしやすいです。
さらに、屋号を持っていると、顧客や取引先からの信用につながるというメリットもあります。

取引先に事業内容が伝わりやすい

名刺に屋号を記載できるので、取引先に事業内容が伝わりやすくなります。
個人名義でも事業を行えますが、個人名義の名刺は信用度が低いです。
取引先や顧客に不安感を与えることがありますが、屋号を持っていたほうが、信用度が高くなります。

事業を成功に導くためには、社会的な信用を得ることが大切です。
屋号をつけておいたほうが、事業の成功につながります。

途中で変更が可能

屋号は途中で変更が可能です。
変更するときは、確定申告の際に、新しい屋号を記入するだけでよいので、わざわざ変更のために届出をする必要はありません。

変更は簡単にできますが、取引先や顧客に対しては、よい印象を与えない可能性があるので注意が必要です。
屋号がコロコロ変わってしまうと、また覚え直してもらわなければならず、迷惑になることがあります。
そうならないように、ずっと使える屋号を考えたほうがよいでしょう。

また、2種類以上屋号を使用することもできます。
業種が増えたときには、屋号を増やすという手段があることも、知識として頭に入れておくと役に立ちます。

建築の手続き

個人事業主の屋号の決めかた

個人事業主の屋号を決めるときのコツや、ポイントをおさえておきましょう。

読みやすい屋号にする

電話などで取引先や顧客に伝わるように、屋号は発音しやすいものにしたほうがよいでしょう。
読みやすい屋号にすることで、誰にでも伝わりやすくなります。
さらに、確定申告などのさまざまな書類の記入や、印鑑の作成のことも考えて、シンプルでわかりやすい名称にすることが理想です。

もし、ホームページを立ち上げることを考えているなら、ドメイン名と屋号が一緒だとわかりやすくなります。
その場合は、まずドメイン名が使えるかどうかを確認してから、屋号を決めたほうが効率的です。

インパクトのあるものにする

屋号をつける際は、どのような事業なのかをイメージしやすく、記憶に残るものにするとよいです。
取引先や顧客の記憶に残れば、その後、ビジネスチャンスが広がる可能性もあります。

ただし、インパクトだけを重視するのではなく、わかりやすくすることも大切。
例えば、「〇〇美容院」のように、事業内容がすぐにわかるとよいです。
何を扱っているのかすぐにわかるように、主力商品や主力のサービスを屋号にする手段もあります。

特定業種名は使用できない

個人事業主の場合は、「○○会社」「○○法人」はNGです。
商標登録されているものは使用できません。
また、法律で定められている特定業種名である「〇〇銀行」や「〇〇証券」などの名称も使用禁止です。

既に使用されている屋号や商標登録されている名称が、別の業界であれば使用してもよいそうですが、取引先や顧客に誤解を与える可能性があります。
問題に発展する可能性もあるので、屋号はかぶらないようにしたほうがよいです。

商標登録されていなくても、同一の市区町村で名称がかぶることは、絶対に避けたほうがよいので、屋号をつけるときには、インターネットなどで、同一の市区町村で使用されていないか確認しましょう。
ちなみに、法務局でも屋号調査を無料で行っています。

屋号が必要な状況

屋号は必ずしも必要ではないのですが、状況によっては必要になることがあります。

金融機関から融資を受けるとき

銀行などの金融機関から融資を受けるときには、申込書に屋号を記載します。
また、銀行口座を開設する際にも、口座名義に屋号を入れられます。

そのため、事業で銀行を利用するときには、屋号があると事業のお金の管理がしやすくなるでしょう。

取引先への請求書

取引先への請求書や領収書にも、屋号を記載します。
この場合、屋号を記載したゴム印を押すケースも多いです。

請求書や領収書を渡す期間が多い場合は、屋号が入ったゴム印があると役に立ちます。
屋号の名称は、ゴム印に無理なく収まる尺にすると、取引先などにもわかりやすいです。

税務署への書類の提出

税務署への書類である確定申告、開業届、青色申告決算書または収支内訳書にも、屋号を記載する箇所があります。
個人事業を始めるときには、開業届が屋号を記載する初めての書類になることが多いです。

そのため、開業届を提出する前に、屋号を決めておく必要があります。

個人事業主の屋号候補を出していきましょう

個人事業主の屋号は、必ずしもつける必要がないものです。
しかし、屋号を持っておいたほうが、取引先や顧客の信用度が上がるなど、さまざまなメリットがあります。

屋号名義の口座のほか印鑑も作れて、事業をするうえでの利便性も上がるので、屋号は持っておいて損はありません。
誰にでも伝わりやすく、事業内容がわかりやすい屋号にすることなど、決め方のポイントをおさえながら、屋号候補をいくつか出していきましょう。

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