【退職金】もらった時の年末調整の仕組みを知って上手に減らそう

August, 20, 2018

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所得税は複雑?うまく付き合って上手に減らそう

退職金にも税金が課せられます。
税法上「退職所得」と呼ばれ、退職金は、退職時に支払われる一時的な給与という扱いになります。
退職金の金額や勤続年数によって税額は変わってきます。
この退職金にかかわる税金のことを紹介していきます。

退職金は年末調整ができない?

退職金をもらっても、次の転職先では年末調整で所得税の手続きはできません。
所得税の所得の種類には、10種類にも分かれています。
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得、そして給与所得の10種類になります。
この給与所得以外は、確定申告で自分で申告し手続きしなくてはいけません。

一方、年末調整は、会社勤めをしていると、会社がおおまかな金額で給与から天引きしていた所得税を年末に正しく計算し直してくれるのです。
よって年末調整は、給与所得においてのみ手続きしてくれているので、退職金は、退職所得となり確定申告の対象になるのです。

退職金が非課税の場合

退職金にも所得税がかかりますが、退職所得は非課税枠が大きく、勤続年数によって非課税となる控除額が決まりますので、税金がかからないケースも多いのです。
退職所得の計算方法は、「収入金額(源泉徴収される前の金額)-退職所得控除額×1/2」になります。
この「退職所得控除額」とは、実際にもらった退職金の中から差し引かれるもので、税金の対象となる退職所得の金額が低くなります。
「退職所得控除額」の計算は、以下のようになります。

・勤続年数20年以下なら、「40万円×勤続年収(最低80万円)」
・勤続年数20年以上なら、「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」
例えば、勤続3年、退職金20万円なら「退職所得控除額40万円×3年=120万円」なので、もらった退職金20万円よりも退職控除額が120万円と上回っているので非課税となります。

退職金の確定申告が不要な場合

退職金をもらったら確定申告の対象になりますが、確定申告をしなくてもいい場合があります。
どのような場合、確定申告が不要なのかみていきましょう。

全額が非課税である場合

税金がかかるかどうかは、勤続年数や退職金額によって変わってきますが、退職金の退職所得はかなり優遇された控除額になっていますので、非課税の場合も多くなっています。
このように非課税の場合は、確定申告はしなくても大丈夫です。

退職元の企業が所得税の源泉徴収をした場合

退職金の所得税は、退職金を支給した時点でほぼ正しい税額が計算され、退職元の会社が源泉徴収を行ってくれることが一般的ですが、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなくてはいけません。
退職金と、給与所得以外の所得がなければ、確定申告しなくでも良いのですが、給与所得以外の所得がある場合は、確定申告をした方が有利になる場合があります。

『退職所得の受給に関する申告書』とは

退職金とは、長年の労働への対価であり、老後の生活の糧となるものという趣旨から、退職金を退職所得として申告し、所得税の負担が重くならないように軽減措置を受けるために必要な申告書を「退職所得の受給に関する申告書」といいます。
この「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなければ軽減措置を受けることができません。
なお、提出期限は、退職金の支払いを受ける日の前日までとなっています。

退職金は基本的に確定申告は不要

退職金をもらうパターンとしては、上記のパターンがほとんどなので、基本的に確定申告が必要になるケースは少ないといえます。

退職所得の確定申告をした方がお得な場合

退職所得の確定申告をほとんどの場合はしなくても良いのですが、確定申告をすると還付金が戻ってくる場合があります。

年の途中で退職し、再就職していない場合や退職した年の収入が少なかった場合、給与所得控除、配偶者控除、基礎控除、社会保険料控除などの所得控除が給与所得から引ききれなかったため、その分を退職所得から引くことができます。
退職所得から引くことにより税金が安くなり、退職金から天引きされた税金が還付されるのです。

また、再就職したけれどもパート勤務などで収入が少ない場合も還付金が戻ってくる場合があります。

退職金の確定申告が必要な場合

「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合、退職金から一律で20.315%の税金が天引きされてきます。
天引きされている税額が高すぎるので、確定申告することで、還付金が戻ってきます。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出したかどうかを確認するには、「退職金の源泉徴収票」でどのくらい税金が引かれているか確認してください。

また、退職者に不動産所得や事業所所得があり、赤字の場合や退職後に事業を始めて事業所得が赤字になった場合、給与所得、配当所得、雑所得から控除し、まだ控除しきれない赤字がある場合には、確定申告で退職所得で控除することができます。

退職所得に含まれる収入を知ろう

企業の退職金のほか、退職所得にカウントされてしまうものもあります。
退職所得として、課税される退職手当等とは、退職しなければ支払われなかったもので、退職したことによって一時的に支払われることとなった給与をいいます。
退職金だけなら非課税扱いだったのに、他の収入が退職所得に計上されて課税されてしまうことがありますので、特に定年退職時には注意が必要です。

例えば、確定拠出年金などは、退職した年に一時金として受け取り、退職所得として計上するか、退職翌年以降に一時金として受け取り一時所得に計上するか、もしくは分割にして雑所得に計上するかで税金額が変わってきます。

退職に際し又は退職後に使用者から支払われる給与で、支払金額の計算基準等からみて、他の引き続き勤務している人に支払われる賞与等と同質であるものは、退職所得ではなく給与所得とされます。

退職金は税金が有利な仕組みを生かして有意義に使おう

退職金に対する課税は、かなり優遇されています。
長く勤めた方が、大きな控除となるので有利になります。
勤続年数は1日でも勤務した実績があれば1年として計算されるので、控除額が80万円未満の場合は、80万円となります。
また、ふるさと納税の控除対象にもなっています。
確定申告した所得は、次年度の住民税や社会保険料の算定基準になるので、翌年の税金軽減のためにも大切になります。

また、退職金の確定申告は5年間遡って申請することができます。
そして気を付けなくてはいけないのは、住民税です。
退職して収入がなくなっても1年間は、収入があった時と同じように住民税を支払わなくていけません。

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