小規模企業共済等掛金控除について|個人事業主でも安心するための知識

August, 17, 2018

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個人事業主のためにある制度

個人事業主は、企業に属さずに自分で起業しています。
メリットもデメリットもありますが、そんな個人事業主の方は、本来、退職するときに貰える退職金を貰うことができません。
個人事業主だからということですが、そんな個人事業主の方におすすめな制度が小規模企業共済等掛金控除という制度です。
個人事業主のためにある制度となっておりますので、知識として身に付けて覚えておきましょう。

そもそも小規模企業共済とは

個人事業主のためにある小規模企業共済等掛控除という制度。
ですが、そもそもどのような制度なのかまでは知らないという方も多いはずではないでしょうか。
小規模企業共済とはどのような制度などをしっかり熟知し、個人事業主の方はよく覚えておきましょう。

積み立てたお金を受け取れる制度

小規模企業共済という制度は、個人事業主の人や小規模企業の役員の人たちが共済金を毎月一定額を積み立ていくもので、法人役員の場合は退職するとき、個人事業主の人の場合はもし万一廃業してしまったときに受け取ることのできる共済制度です。

個人事業主等の小規模な事業者のために作られた独立行政法人が運営

小規模企業共済は、個人事業主のように小規模な事業を行う人たちのために作られた独立行政法人の中小企業基盤整備機構が運営している制度です。
この独立行政法人は、平成16年に設立され、略称として中小機構と呼ばれております。

中小機構は、中小企業総合事業団、地域振興整備公団、産業基盤整備基金の3つの特殊法人が統合されて設立されています。
主に、中小企業やベンチャー企業などの事業者へのアドバイスや研修などを行っています。

個人事業主やそれに準ずる共同経営者が加入可能

加入資格のある個人事業主は、建設業や製造業をはじめ、宿泊業、農業などの従業員が20人以下の個人事業主または、商業、サービス業をはじめとした従業員が5人以下の個人事業主が当てはまります。
その他に、これらに当てはまる個人事業の共同経営者も加入資格がございますさらに法人の役員や社員も入ることができます。

反対に、配偶者などの事業専従者や会社員がアパートやマンションなどの経営を副業として行っている場合、そして生命保険外交員やNPO法品、宗教法人などの営利目的としていない法人の役員、中退共などの被共済者である場合、さらに実質経営者でも謄本に役員登記されていな場合は、加入資格はありませんので注意しましょう。

小規模企業共済等掛金控除で対象となるもの

個人事業主のためにある小規模企業共済等掛金控除という制度。
積み立てたお金を受け取れるという個人事業主の人にとっては良い制度ではありますが、そんな小規模企業共済等掛金控除の控除対象はどのくらいになるのでしょうか。
詳しく見ていきましょう。

控除申請できる種類は3つあり納めたすべての金額が控除対象

小規模企業共済等掛金控除の制度を使って、控除申請できる種類は3つあります。
1つ目は小規模企業共済法の規定に定められた共済契約の掛金、2つ目は確定拠出年金法の規定に定められた個人型年金加入掛金、3つ目は心身障害者扶養共済制度に基づいた契約で一定のものの掛金となっています。
それぞれの3つの控除申請について詳しく見ていきましょう。

中小企業基盤整備機構に納めた共済金

中小企業基盤整備機構に納めた共済金とは、小規模企業共済法に基づいて中小機構と結んだ契約の掛金のことであり、その金額は契約のときに設定した金額となり、1000円~70000円となっています。

年金の掛け金

確定拠出年金には、個人型と企業型がありますが、個人事業主の場合は個人型のみが対象となっています。
この個人型年金に加入していて、それに対して支払った掛金が控除対象となります。
2016年には個人型年金の愛称が決まり、「iDeCo(イデコ)」と呼ばれるようになりました。

障害者の扶養共済の掛金

障害者の扶養共済の掛け金は、地方公共団体の条例によって精神障害者もしくは身体障害者を扶養する加入者が地方公共団体に掛金を納付しますが、これは心身障害扶養共済制度のことを指します。

前納した掛金も控除対象になる

中小機構の掛金は前納することができます。
その前納した掛金は、その分もその年の控除対象となります。

小規模企業共済掛金を知ろう

小規模企業共済掛金の控除対象は、中小企業基盤整備機構に納めた共済金、個人型年金の掛金、心身障害者扶養の掛金など、3つの種類があります。
そんな小規模企業共済掛金のしくみについてもっと詳しく見ていきましょう。
個人事業主として、損にならないための知識を身に付けておきましょう。

中小企業基盤整備機構に納める最低1000円からの積立金

中小企業基盤整備機構に納める掛金の月額は、最低でも1000円から積み立てることができます。
最高では70000円まで設定することができ、年間で最大840,000円の控除申請ができます。
ちなみに、1000円から70000円までの範囲内で500円単位で好きなように選択することができます。

前納をすると前納減額金がもらえる

中小企業基盤整備機構へ納める金額は前納すると、一定割合で算出される前納の減額金を受け取ることができます。

増額は簡単だが減額が難しい

中小企業基盤整備機構へ納める掛金の月額は、1000円から70000円の範囲内で500円単位で納めることができますが、増額することは簡単ではありますが、減額することはきちんとした理由がないと難しい場合が多いです。
しかし、減額が絶対できないということではありませんので、確固たる理由が必要ということを覚えておきましょう。

納付期間が短いと損をしてしまう

中小企業基盤整備機構の解約をする場合、掛金の納付時間が20年未満の場合は受け取れはずの解約手当金の掛金の残高が下回ってしまいます。
トータル的にみると、納付期間が短いと損してしまいます。
さらに、契約期間が1年未満で解約する場合は解約手当金は一切受け取ることができません。
契約してからの納付期間についても注意しましょう。

個人型確定拠出年金iDeCoについて

小規模企業共済掛金控除には、個人型の確定拠出年金、いわゆるiDeCoも控除対象となります。
個人事業主のため、確定拠出年金は個人型のみです。
昨今ではiDeCoも珍しいものではなくなってきました。
そんな確定拠出年金iDeCoについて詳しく見ていきましょう。

年金の支給額を増やす

確定拠出年金は、加入することで60歳以上で貰える公的年金の他に給付される年金のことであり、私的年金といいます。
国民年金基金のように国民年金に上乗せという形となりますので、年金の支給額を結果的に増やすことができます。

掛金は全額が控除対象

確定拠出年金の掛金は、個人事業主の場合、月額5000円~月額68000円の範囲内で1000円単位で好きなように選択することができ、共済掛金と同じように控除申請を行うことができます。
掛金は全額控除されるため、節税対策にもなります。
さらに運用で得た利息や配当金などに関してはすべて非課税となっています。

しかし、投資によるリスクは自分に負うことにもなりますし、死亡もしくは高度障害者などの場合を除いては60歳までは掛金を引き出すことはできないということと、管理コストがかかるということを覚えておきましょう。
ちなみに、60歳の時点で確定拠出年金の加入が10年に満たない場合、受給開始年齢が引き上げられるため、50歳までに加入すると、60歳から受け取ることができます。
覚えておきましょう。

小規模企業共済等掛金控除の申請方法

小規模企業共済等掛金控除を受けるには、申請をしなくてはいけません。
控除を受ける場合は、確定申告書の小規模企業共済等掛金控除の欄に記入するのと、それ以外には支払った掛金の証明書を確定申告書に添付するか掲示する必要があります。
また、給与取得者は、給与取得者の保険料控除申告書に添付して給与の支払い者に提出するか、同じ申告書を提出をするときに提示するようにしましょう。

やるべきことが分かれば簡単

個人事業主だと、企業に属していないためにお金などに関して損があるのではないかと思われる方も多い中で、そんな個人事業主の方のためにあるのが、小規模企業共済等掛金控除という制度です。
一言でいえば、設定した金額で積み立てたお金が受け取ることができる制度です。

一見難しいように思えますが、やるべきことがきちんと理解できれば、後は簡単ではないでしょうか。
加入資格のある個人事業主の幅も多いですので、小規模企業共済の加入を考えている個人事業主の方は、ぜひ制度のしくみをよく理解し、損のないようにしましょう。

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