サラリーマンは基礎控除の仕組みや種類を理解して正しく節税しよう

August, 16, 2018

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節税を知るには正しい税知識から

サラリーマンは、年末調整で所得税の申告をして調整します。
確定申告の際は節税対策で頭を悩ませます。
節税に関して知るには、まず正しい税の知識が必要です。
この記事ではとくに確定申告をする際の、基礎控除についての正しい知識や節税の方法について紹介します。

また基礎控除をうけることができる相続税や、贈与税についての知識についても理解しましょう。

基礎控除を正しく知ろう

基礎控除は課税所得から必ず引かれる控除額です。
基礎控除とは何か、その基礎的な知識や基礎控除される税金にはどんな税があるのかをみてみましょう。

基礎控除の基礎知識

基礎控除とは、どの納税者も条件なしに総所得金額から引かれる所得控除のことです。
この基礎控除は年末調整になると、多くの人が「基礎控除」というワードで基礎控除について調べるので、そのころになるとワードの検索数が上がります。

基礎控除には色々ありますが、年末調整で引かれる基礎控除とは所得税の基礎控除のことです。
基礎控除が総所得金額から引かれる理由は、基礎控除額が最低限度、生活を維持する上において必要な額だからです。
基礎控除は所得控除のひとつで、所得控除には人的控除と物的控除があります。

人的控除は、人にかかわる控除で扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、寡婦控除、障害者控除、勤労学生控除が適用されます。
物的控除には、医療費控除、生命保険控除、社会保険料控除、地震保険料控除などがあります。

所得税以外にも基礎控除がある税金があるので、その知識を身に付けることは税金の軽減にもなり、家計費の節約になります。

年末調整の時のあの税金

年末調整のときに調整される税金は、所得税と都道府県税、市町村税で、それらの税金に基礎控除があります。
年末調整をして所得税を払いすぎている場合は戻り、足りない場合は余分にとられます。
都道府県税、市町村税は、年末調整をすると翌年の税金が安くなるかまたは増えます。

都道府県民税の基礎控除額は33万円で、総所得金額、山林所得金額、退職所得金額などから基礎控除額をひいて税額を計算します。
市町村民税も同様、総所得金額等から基礎控除額の33万円を差し引いた金額です。

相続税にも基礎控除がある

相続税にも基礎控除額が設定されていているので、基礎控除額は遺産額から引くことができます。
基礎控除額は3,000万円+法定相続人の人数×600万円。
法定相続人の人数が多いほど、基礎控除額が増えるので引かれる額も多いです。

例えば、法定相続人が配偶者1人だとすると、基礎控除額は3,600万円で、法定相続人が配偶者と子供1人だと基礎控除額は4,200万円、法定相続人が配偶者と子供2人だとすると基礎控除額は4,800万円です。

贈与税にも基礎控除がある

贈与税にも基礎控除が設定されています。
生前贈与は年間110万円までが基礎控除にあたり非課税です。
もし、生前に110万円を超える贈与を受けた場合は、贈与税の申告を2月16日~3月15日にしなくてはなりません。
確定申告と同じ時期ですが贈与税は別の申告用紙で提出します。

所得税の基礎控除額

上でのべたように所得税の基礎控除は人的控除のひとつで、基礎控除額は一律38万円です。
所得とは収入から必要経費をひいたもので、この所得から基礎控除などの所得控除を引いたものが課税所得です。
103万円の壁という言葉を聞いたことがあると思いますが、103万円までなら税金がかからないという意味です。

これはパートやアルバイトなど、給与所得をもらっている人には給与所得控除が65万円設定されています。
基礎控除額は38万円なので、65+38=103万円ということです。

都道府県民税と市町村税は併せて住民税と呼ばれる

サラリーマンの人は、住民税が給与から引かれています。
住民税には個人住民税と法人住民税があり、個人住民税は都道府県税と市町村税は合わせて、現居住の市町村に納付されます。
住民税は前年の1月1日から12月31日までの課税所得に対して課税され、1月1日に住民票がある都道府県市町村に納付されます。

住民税とは均等割りと所得割を合わせた金額です。
均等割りは所得に関係なく定額が引かれ、市区町村税が3,500円から4,400円、都道府県税が1,500円から2,500円と地域によって差があります。
所得割とは、前年の所得によって課税されるので、年末調整をするとそれが翌年の住民税に反映されます。

ただし均等割りには、復興特別所得税が含まれ平成26年から平成35年まで10年間に計1,000円あがります。
所得割額は次の計算式で求められます。

所得割額=(前年の総所得ー所得控除額)×税率ー税額控除額

住民税の基礎控除額

住民税にも基礎控除額が設定されていて金額は33万円です。
所得控除額の中に基礎控除額が含まれますが、所得税は基礎控除額が38万円に対し、住民税の基礎控除額は33万円と5万円低くなっています。
住民税は計算された所得割額と均等割額が毎月給料から差し引かれます。

相続税の基礎控除額

相続税の基礎控除額は、3,000万円+(法定相続人の人数×600万円)と相続人の人数によって基礎控除額が変わります。
そのため相続財産全体に対してこの金額が設定されています。
例えば、相続人が配偶者だけの場合は3,600万円、相続人が配偶者と子供の2人の場合は4,200万円です。

相続人が配偶者と子供2人の3人の場合は4,800万円になり、基礎控除額より低い遺産相続額の場合は相続税がかかりません。
法定相続人は配偶者は常に法定相続人で、第1順位が被相続人の子供や孫、第2順位が親、第3順位が兄弟姉妹です。

贈与税の基礎控除の額

贈与税の基礎控除額は年間110万円です。
1月1日から12月31日までに110万円を超えた金額をもらった人は、翌年の2月16日から3月15日の確定申告の時期に贈与税の申告もしなくてはなりません。
贈与税は所得税や住民税と別の物なので、生前贈与をたくさん受けたとしても所得税や住民税は関係ありません。

所得税の基礎控除をうまく使って節税しよう

所得税の基礎控除を、うまく使って節税することができます。
とくに配偶者の場合はパートで働くか、バリバリと働いたらいいのかは将来のことも考慮に入れることが必要です。

給与所得控除と基礎控除の合計より少ないこと

所得税がかからなくするには、扶養の範囲内で働くことが必要です。
年間収入から給与所得控除65万円を引いて、基礎控除額の38万円より少なければ所得税が非課税となります。
つまり年間103万円以下の収入であれば、扶養の範囲内なので所得税がかかりません。
これは103万円のラインと言われるものです。

家族を扶養に入れるとどうなるのか

家族が103万円以下の収入に抑えて、扶養に入れるとどうなるかというと、家族の所得税の支払がないだけでなく、メインで稼いでいる人に扶養控除がつきます。
配偶者が扶養に入った場合は配偶者控除、それ以外の家族は扶養控除がつきます。
両者とも生計を一にしている場合で収入の上限が103万円です。

配偶者控除とは、正式な婚姻関係にある配偶者の扶養者の場合に付けられる控除です。
平成30年より配偶者控除の改正がなわれたため、メインで働いている人の収入も関係するようになりました。
70歳未満の人でメインの人が1,120万円以下は控除額は38万円、1,170万円以下が26万円、1,220万円以下は13万円で、それを超える収入がある場合は配偶者控除が0円です。

70歳以上の人は、それぞれ控除額が48万円、32万円、16万円です。
扶養控除とは、16歳以上の配偶者以外の親族が対象です。
16歳未満は児童手当が支給されるので、扶養控除の対象ではなくなっています。

家計全体を考えて有利不利を判断しよう

扶養者の収入が103万円以上になった場合に考えるべきポイントは次の点です。

  • メインで稼ぐ配偶者の配偶者控除
  • メインで稼ぐ配偶者の会社の扶養手当
  • 被扶養者が年収130万円を超えた場合の社会保険料
  • 被扶養者が将来得られる年金の額
  • 被扶養者の所得税
  • 被扶養者の住民税

会社によって扶養手当のラインが異なります。
メインで働く配偶者の会社の扶養手当のラインが103万円か、それとも130万円か、それとも違うラインがあるかを確認することが大切です。

税金と保険の扶養は違う

税金のラインは103万円で、103万円を超えると所得税の扶養から外れます。
130万円というラインは社会保険のラインです。
パート収入などで年間130万円を超えると社会保険の被扶養者を外れます。
103万円を超えたら税金がかかり、130万円を超えたらメインとなる配偶者の社会保険の扶養から外れるというラインです。

ただし扶養される側の会社が500人超の規模なら106万円がラインで、メインとなる配偶者の扶養に入っているためには106万以下の収入にしなくてはなりません。
それ以外に、保育園料や高校の授業料(30万4200円以下は無償)など所得と関係があるので注意が必要です。

将来の年金給付額が減ってしまう可能性がある

扶養に入ると税金や社会保険料を支払わなくてもいいが、年金が支払われる段階で基礎年金の分しかありません。
会社で社員として働く場合は、厚生年金を支払うので税金や社会保険は引かれます。
厚生年金は国民年金と違い2段階方式で、基礎年金の上に厚生年金の部分の積み立てがあります。

そのため基礎年金のみだと、65歳以上で貰える年金額が60万円ほどにですが、厚生年金を支払っていると将来貰える年金額が上乗せされるので、年金額が多くなります。
その点も考慮する必要があります。

手取り額が減ることと将来の年金額とを比較して検討しよう

税金や社会保険の支払いをなくして扶養にはいるか、長寿になった寿命を考えて年金受給額を増やしておくか、どちらがいいかは将来の年金額も考えて比較し、検討することが大切です。
103万円や130万円のラインより少し出ただけの収入を得た場合は、税金や社会保険料がひかれるためかなり損をします。

扶養に入っている場合の手取り収入額を見ると、103万円の時が最も高くその枠を超えると、がたっと手取り収入が下がります。
そして130万円を超えた時点で、103万円を超えた時よりもっと大きく下がります。
そのため手取り収入が103万円のとき、手取り収入となるライン以上に働くことを考慮に入れて考える必要があります。

扶養の枠にとらわれずバリバリ働いてもらうのも一つの考え

扶養の枠にとらわれずに働くのだったら、一般的に年収160万円~200万円稼ぐと103万円の手取りに追いつき逆転します。
そのためバリバリ働くことによって、手取り収入が増えて厚生年金も貯まるので、将来年金生活になったときに生活が楽になります。

長い目で見ると、90歳まで生きると手取り額や年金額が数百万以上に増えるので、長寿化社会で年金が張っていくことを考えると、扶養の枠を超えて終身でもらえる厚生年金額を増やした方が得策と言えそうです。

相続にかかる税金を減らそう

相続が多い人は相続にかかる税金を減らすために、生前贈与をすることができます。
相続にかかる税金を減らすためのコツを知って、計画をたてて贈与しましょう。

生前贈与に基礎控除を活かす

相続税の基礎控除内での贈与なら問題ないですが、遺産がかなりたくさんある人に対しては相続税を減らすために、生前贈与の基礎控除を生かして少しずつ贈与することも大事です。
生前贈与をうまく使うことで、相続税をかなり節税することができます。

生前贈与をすると、遺産を渡す相手を選ぶことができます。
また法定相続人以外の人へ贈与することもできます。
ただし法定相続人には遺産の遺留分があるので、その分は残しておかないとあとからもめることになります。

生前贈与のメリットは相続税より贈与税の方が税率が安いのです。
そのため相続財産が多い人の場合は、生前贈与を選んだほうがかなりの節税になります。

課税贈与には2種類ある

生前贈与するには、暦年贈与と相続税精算課税制度の2種類の課税制度があります。
「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」をする際には、贈与される側の額をしっかりと契約書を作っておくことや、税金の申告を忘れないことが大切です。

それ以外に直系血族である祖父母や父母から、20歳以上の子供や孫に対しての贈与に対しては、特例税率という通常よりも低い税率が適用されています。
特例税率では住宅取得資金は3,000万円まで、教育資金は1,500万円、20~50歳未満の子供や孫が結婚や子育てに使う資金は1,000万円まで、結婚資金は300万円までなら非課税対象なので、それを活用することで節税することができます。

相続時精算課税制度について考えよう

相続時精算課税制度とは、110万円という非課税枠がなく、被相続人が生涯にわたって2,500万円を上限に非課税とみなされる制度です。
この額を超えると20%の贈与税が課されます。
ただし相続開始時に相続財産と合計されるため、相続税の対象となります。
そのため結果としては、課税を先延ばしにしただけということになります。

そのうえ一度相続時精算課税制度を選択すると、暦年贈与における非課税枠は適用されません。
ただこの制度だと、節税という意味では効果がなくても、特定の相続財産を渡したいと思う相手に直接渡すといったメリットがあります。

暦年贈与で基礎控除を活用しよう

暦年贈与とは、贈与額が基礎控除額の110万円以下であれば贈与税がかからない制度のことです。
贈与額は贈与した人にかかるのではなく贈与された側にかかります。
基礎控除も贈与をうけた額全部の合計額から引かれます。

例えば、祖父から70万円、祖母から40万円を贈与されたとすると、贈与額が合計で110万円以下なので非課税です。
ただし、暦年贈与で毎年110万ずつ贈与した場合は、定期贈与とみなされ数年にわたって贈与の総額に対して贈与税が課税される恐れがあるので注意が必要です。

後から指摘を受けないためにも贈与する額を毎年変えておく必要があります。
また、贈与する時期や金額を同じにするのではなく、時期を変えて、渡す金額もバラバラにすると定期贈与とみなされません。
また、暦年贈与信託にすると、贈与税を信託銀行にまかせることができます。

定期贈与と連年贈与は異なる

生前贈与には暦年贈与と相続時精算課税制度以外に定期贈与、連年贈与などがあります。
暦年贈与とは、毎年贈与を行うことで、定期贈与とは最初に大きなお金があり、それを一定期間、一定額を贈与し続けることです。
連年贈与とは毎年同じ額を支払う方法で、非常に似ているので同じ意味で用いられていますが、両者は異なる贈与です。

例えば、定期贈与の場合は2,000万円財産としてあり、それを毎年100万ずつなど分割して支払う方法なので、2,000万円に対して贈与税がかかります。
一方、連年贈与の場合は毎年100万ずつ送っていたら、結果として2,000万円になったという贈与です。

連年贈与の場合は、基礎控除額内なので課税されませんが定期贈与に対しては、2,000万円に対して贈与税がかかります。

贈与契約書を作る

生前贈与する際には、定期贈与とみなされないためにも贈与契約書を作成することが必要です。
預金通帳の入金履歴だけでは、貸与など理解しにくいので税務調査が入ると、贈与と認められていないというリスクがあります。

贈与契約書には、契約日、贈与の条件や贈与した日、贈与を受ける側と贈与する側の住所と氏名などを記載しますが、特に書式は決まっていません。
また定期贈与や連年贈与とみなされないために毎年同じ額を贈与するのではなく、変化をつけて贈与することがポイントです。

そのように生前贈与を活用することで、贈与する側が財産を自由に処分できるように取り計らうことができます。

贈与税の方が相続税より税金が安い

生前贈与する最大のメリットは、基礎控除以上の贈与額になったとしても相続税より贈与税の方が安くなります。
一般に贈与税は110万円まで非課税ですが、それを超えた場合は贈与税がかかります。
超えた金額が200万円以下なら10%、超えた金額が300万円以下なら15%と課税額が引き上げられます。

200万円なら贈与税は20万円、300万円なら贈与税は45万円です。
現金、預金、不動産や有価証券など基礎控除額が超えた分には相続税がかかります。
相続税は最大55%かかるので、不動産や遺産が多額にある人は相続税がかかることを考えると、生前贈与して負担を減らした方が節税になります。

相続税の基礎控除をうまく使って相続にかかる税金を減らそう

相続税の基礎控除で注意したい点は、3年内加算と追徴課税です。
税制改正により基礎控除枠が広がるので、改正点も知って基礎控除をうまく活用することで、相続にかかる税金を減らすことができます。

3年内加算を活用する

3年内加算とは、亡くなる前3年間の贈与については相続とみなされるルールのことです。
3年間、110万円を超えた額の贈与税を支払っているならば、それをひいた額が相続税から差し引かれます。
例えば、3年間260万円ずつ贈与したとします。

すると贈与税は110万円をひくと、150万円が課税対象です。
すると10%の贈与税がかかるので、15万円の贈与税がかかります。
それを3年間だと45万円贈与税の支払いをしたとします。
3年間に贈与を受けた額は780万円なので、780万円分を被相続人の遺産にプラスされます。

ただ誰に対しても、3年加算ルールが適用されるわけではなく、孫への贈与は加算されません。
親が亡くなった場合は子供にそのルールが適用されます。
ただし遺言がある場合は孫でも3年内加算ルールが適用されます。
生命保険で孫を受取人にしている場合も、3年加算ルールが適用されます。

追徴課税を防ぐ

毎年生前贈与を行うと定期贈与とみなされることが多いため、ポイントをしっかりと踏まえて贈与を行うことが大切です。
そうでないと、追徴課税されて節税どころか余分に税金を取られることになりかねません。
税務署に言わなければわからないと思っている人もいるかもしれませんが、相続税を収めた家庭の27%に税務調査が入っていることを考えると、だまっていると追徴課税を取られる可能性が高くなります。

所得税の基礎控除に見直しがかかる

平成30年の税制改正案では、所得税の基礎控除に見直しがかかる予定です。
現在は所得控除の基礎控除額が38万円、住民税控除の基礎控除額が33万円です。
それが平成30年の改正案では、基礎控除額の枠が広がること、年収要件が加わることと改正のポイントです。

働き方が多様化し、フリーランスや在宅で仕事をする高齢者が増えているといった背景から、働き方が多様化しても提供できる基礎控除枠に対して調整をすることになりました。

所得税の基礎控除が48万円になる

今回の改選では、基礎控除額が一律10万円値上げされることです。
つまり所得税が38万円から48万円、住民税が33万円から43万円となり、枠が広がりました。
ただし基礎控除額に年収要件が加わり、年収2400万円以上の人は基礎控除が減少することになります。

扶養控除の額に年収要件が加わる

今回、年収要件が加わることで、メインで稼ぐ配偶者の年収が900万円以上だと扶養控除の額が減少します。
結果として年収の多い人にとっては増税となります。
具体的には年収要件が次のようにわかれます。
年収が2,400万円以下の人には基礎控除額が上がるので、プラスの改正ですがそれを超える年収の人には前よりマイナスの基礎控除額になります。

  • 2,400万円以下:所得税が48万円:住民税が43万円:+10万円
  • 2,400万円超2,450万円以下:所得税が32万円:住民税が29万円:-6万円
  • 2,450万円超2,500万円以下:所得税が16万円:住民税が15万円:ー22万円
  • 2,500万円超:適用なし:適用なし:ー38万円

基礎控除48万円への改正は2020年から

今回の基礎控除の改正は、2020年から税制改正がなされ、その年から所得税から48万円になります。
ただし個人住民税は2021年より43万円に引き上げられます。
今回の改正は年収が多い人にとっては、基礎控除の適用がなくなる人もいるので辛い改正になります。
具体的には、2020年の年末調整で所得税が調整され、2021年の確定申告で住民税が確定申告されます。

控除の仕組みをうまく利用して正しく節税しよう

基礎控除には、所得税の控除、住民税の控除、相続税、贈与税に基礎控除額が定められています。
仕事をする際にメインとなる収入の配偶者の扶養に入るには、扶養される側の年収を103万以内や130万円以内に抑えなくてはなりません。

厚生年金をもらうことを考えて、扶養を外れても損のしないほどの働き方をするなら、将来、年金生活をしたときに随分戻ってくる額が多いです。
税制改正により年収が2,400万円以下の人は基礎控除額が10万円アップされます。
控除の仕組みをうまく活用することで上手に節税することができます。

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