国民健康保険料の控除の適用と申請について。 知識を身につけ節税に

August, 06, 2018

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国民健康保険控除についての知識を高める

国民健康保険は、一般に自営業や個人事業主、フリーランス、年金受給者などが加入している保険です。
国民健康保険料を支払っている人は、年末調整や確定申告で控除を受けることができます。

国民保険料という欄がないが、どの欄に記入すればいいのか、控除を受けるために添付書類が必要か、控除できる時期はいつか、転職して、国民健康保険を支払っている人はどうなるのかなどについて知っておきましょう。

国民健康保険の年末控除や確定申告の控除についても確認しておきましょう。

国民健康保険料控除は社会保険料控除の一部

国民健康保険料は自営業者や退職者などが入っている保険ですが、国民健康保険料控除は社会保険料控除の一部です。
控除の申請は年末調整と画定申告申告の2通りあります。

会社員などは給与で源泉徴収される

主な健康保険には会社員などが入る健康保険、公務員や私学の教職員、公務員の退職者が入る共済会、船員が入る船員保険、後期高齢者医療保険制度があります。
会社員などは給与など年末調整で源泉徴収されています。

11月ごろ会社から「給与所得者の保険料控除兼配偶者控除申告書」と「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」が会社から配布されます。
これを提出することで年末調整で社会保険料が控除されます。

年末調整のない人は節税のために確定申告で申請する

年末調整がない自営業の人やフリーランス、個人事業主、老齢年金を受けている65歳以上の人、パートを複数している人などは確定申告を申請することで、国民健康保険が社会保険料控除され節税になります。

確定申告で控除されるものには、社会保険料控除以外に基礎控除、配偶者控除、生命保険料控除、医療費控除、地震保険料控除、寄付金控除、寡婦(寡夫)控除、雑損控除などがあります。

社会保険料控除は確定申告の時には、生命保険料控除のように控除証明書は必要なく金額を記入するのみです。

国民健康保険には控除証明書はない

国民保険料には控除証明書が送られません。
そのため、支払っている総額の確認は自分でしなくてはなりません。
通帳や納付書、納付済み確認書で確認しましょう。

口座振替の通帳か納付書などで確認

口座振替の人は通帳を見ると、支払総額を把握することができます。
また、コンビニや銀行などで振替用紙で支払っている人は、1月1日~12月31日の領収印が押されている領収書を残しておきましょう。
確定申告の時に納付書をみて支払総額を把握することができます。

年金で天引きして納付している人は、日本年金機構から送付されている源泉徴収票を確認することができます。
ただ、非課税の遺族年金や障害年金から天引きされている人には送付されていません。

紛失は在住の役所で納付済額確認書を発行

国民年金保険料の領収書を紛失して、納付額がわからない場合は、お住いの役所に電話で尋ねる方法と、役所の窓口で納付額確認書を交付してもらう方法があります。
電話による問い合わせには、納税者本人か同一世帯の家族からの問い合わせのみで、本人の確認ができた後、納付額の総額がわかります。

役所の窓口では、納税者本人か同一世帯の人からの申し出の時のみ、納付済額確認書が発行されます。
そのときには、運転免許証などの本人確認の書類の提示が必要です。

毎年1月に納付済確認書が郵送される

国民健康保険料の納付済確認書は、翌年の1月に郵送されます。
「お支払い払い済み額のお知らせ」や「納付済み額のお知らせ」などと書かれたものが送られてくるので、それを見ると、納付した総額がわかります。

社会保険料控除の証明書類の添付は必要ないので、年末調整を受ける人で総額が確認できない人は、早めに役所で納付額済確認書の発行してもらうか電話で総額を尋ねましょう。

その年の1~12月が給与所得者は控除される

事業主は給与から源泉徴収している場合、年末調整を行います。
給与の源泉徴収で年末調整がされる場合は、その年の1~12月の国民健康保険料の控除が受けられます。
会社から渡される申請用紙に国民保険料控除額を記入して申告すると、年末調整で控除された所得税額が還付されます。

その年に退職と転職をした場合は申告が必要

年度途中で退職したら、そこから国民健康保険に入ります。
その後、しばらくして再就職すると、国民健康保険から健康保険に切り替わります。
すると、再就職先の年末調整で国保の総支払額を申告すると、控除分が戻ってきます。
その場合は、自分で確定申告をすることはありません。

年末調整では納付書等の添付は必要なく、数字だけを記入すれば構いません。
ただ、新たな職場で国民健康保険の金額を証明する物の提示を求められるかもしれないので、納付書等は残しておきましょう。
納付書を失くした場合や銀行引き落としの場合は、住所地の役所から納付済額確認書を発行してもらえるので、その写しを職場に提出します。

その年に源泉徴収をしていなければ確定申告

源泉徴収されていないなら年末調整がされないので、確定申告が必要で、その際に国民健康保険控除の申請をします。
中途退職した場合や再就職した場所の年末調整で申告しなかった場合は確定申告で国保の控除の申請ができます。

年末調整の時期に職に就いていない

その年の途中で退職すると、社会保険を切った人なら国民健康保険に切り替わります。
12月に新たな職についていない場合は確定申告で国民健康保険料の控除を受けられます。
国民保険の控除を受けるかどうかは、その年の所得により異なります。
(以下の見出しで記述)

新しい会社で申告しなかった

退職して、一時国民健康保険に入り再就職をした人で、新しい会社で年末調整が適用されていない場合は、確定申告をすると国民健康保険控除の申請が受けられます。
確定申告では1月~12月までに収めた国民健康保険の合計額を記入するだけで、領収書などの添付は必要ありませんが、確認するために保管しておきましょう。

国保の控除の対象期間は1/1~12/31

国民健康保険料控除の期間は年末調整なら年内に申告し、確定申告なら前年のものを申告します。
国保の控除の期間は1/1~12/31の1年間です。

年末調整の対象者は本年の年末に控除適用

年末調整の対象者は、その年の1/1~12/31が対象期間で、年末調整で控除が適用されます。
年末調整の源泉徴収票に所得控除の額の合計額が示され、その額に申告した社会保険料控除額が含まれています。

「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を引いた額が課税対象となる額で、その額に税率をかけたものが源泉徴収税額として表されています。

確定申告の対象者は前年のものを申告

確定申告の時期が2~3月なので、前年の1/1~12/31の国民健康保険料の合計額を控除の対象として申告します。
確定申告の時に添付の必要はないですが、領収書や1月に納付される納付済確認書などは納付した額の確認のために必要です。

国民健康保険の確定申告について

国民健康保険の控除をするために、確定申告の申請時期や申告方法、確定申告の書類の書き方などについてみていきましょう。

確定申告は2月中旬~から3月中旬に行う

確定申告の時期は通常は2/16~3/15です。
確定申告をする人は、確定申告の申請用紙様式AまたはBを国税庁のホームページからダウンロードするか、税務署に取りに行くか取り寄せます。

そして、国民保険料の総額をかかれた納付済確認書や領収書、通帳などで納めた国民健康保険料を確認します。
他には、源泉徴収票、厚生年金、生命保険などの控除証明書などを準備します。

管轄の税務署または郵送かHPで申告

確定申告を提出する場合は自分に合った方法を選択できます。
管轄の税務署に直接提出する方法、書類をまとめて郵送する方法、または国税庁のHPのe-taxで申告する方法の3通りの提出方法があります。
直接持参するときはマイナンバーや本人確認の書類の提示が求められます。

郵送の時は、マイナンバーの通知書の写しと本人確認書類(運転免許証など)の写しを貼付する必要があります。
国税庁のHPには確定申告コーナーがあり、そこで確定申告の申請用紙を作成することができます。
作成したら印刷して郵送することができ、それをe-taxで送信することもできます。

控除証明書がないので金額欄に記入するだけ

国民健康保険料には控除証明書がないので、納付済確認書や領収書などで1/1~12/31の金額の合計額を確認します。
その合計額と厚生年金や国民年金などの社会保険料のすべての合計額を記入します。
それを社会保険料控除の記入欄に記入するだけです。
確定申告で納付済確認書なども添付の必要がありません。

1年間の所得が103万以下は控除の対象外

控除には誰でも引かれる基礎控除が38万円と給与所得控除が65万円あります。
両方を合計すると、1年間の所得が103万円になり所得税が発生しないため、社会保険料控除を受ける必要がありません。

これは、103万円の壁と言われていて、共働き世帯ではパートなどの仕事の収入が103万円までだと税金がかからないから、働き方をそれまでに抑えている人も多いです。

国民健康保険の控除を利用して節税ができるしよう

国民健康保険は社会保険料の一部で控除証明書はありません。
源泉徴収されている人は会社から渡される申告用紙に記入して提出すると、国保の控除が年末調整でなされます。
自営業の人やフリーランスなどは確定申告の時に社会保険料控除の欄に合計額を記入するだけで、難しいことはありません。

国税庁のHPにある確定申告作成コーナーで申請用紙を作成できるので、作成してそれを印刷するか、e-taxで送信すると、手書きより楽に作成できます。
国民健康保険の控除を利用して上手に節税をしましょう。

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