【遺産相続を孫にしたい】相続や贈与の方法とメリットデメリットとは

July, 25, 2018

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何の手続きも無しに孫に相続させることは難しい

遺産相続はそう簡単に行うことはできません。
さまざまな手続きを踏むことで、正式に遺産を相続させることができます。
どうすれば孫に遺産相続ができるのか、その手続きの方法を集めました。

また、孫への遺産相続をするメリットやデメリットを知り、遺産相続の知識を得ましょう。

孫の相続順位は低い

遺産相続には相続順位があります。
亡くなった人に配偶者がいる場合、配偶者とその子供が相続人です。
もし自分の子供が亡くなっていて、孫が生きている場合、代襲相続という形となり、孫でも法定相続人です。
亡くなっている子供と同じ割合で相続ができます。

しかし、不幸にも子供が亡くなっているという場合の話であって、決して狙うことではありません。
また、子供が相続放棄をしていた場合は、孫が代わりに相続人になるわけではありません。

孫に遺産相続させる方法

本来、子供が生きているなら相続人にはならない孫。
しかし、孫にも遺産相続をしたいという場合に、どのような対応を取ることで孫への相続もできるのでしょうか。
その方法を知り、孫への遺産相続に生かしましょう。

孫と養子縁組をする

養子縁組を孫と行い、孫を養子にするという形にした場合、養子縁組された孫の立ち位置は子供と同じ順位に上がります。
しかしこの養子縁組にも条件があり、被相続人に実の子供がいる場合は1人まで、子供がいなければ2人までしか養子を法定相続人にすることはできません。

遺言書を残す

遺言書は遺産を残すのに最も簡単な方法です。
この遺言書に、孫に対してどのくらいの遺産を残すのか明記しておくことで、法的にも効力が大きくなります。
本来の相続順位であったり、決められた法定相続分のことも基本すべて無視され、遺言書どおりに相続されるでしょう。

遺言書を作成する場合は、司法書士や行政書士の方などに任せましょう。
余計なトラブルを避けられるでしょうし、プロに任せた方が何かと安心なのは間違いありません。

遺産分割協議で孫への分与を主張する

あらかじめ遺産を相続する人たちに、孫に遺産を渡しても良いかどうかの話をしておくと良いでしょう。
許可をもらうことができれば、安心して孫への相続ができます。
また、亡くなった後に聞かされるよりは、事前に知っておいた方がいらぬトラブルを避けることもできるでしょう。

ただし、亡くなる前に事前に話していない場合は、自分の孫へ相続したいという気持ちを話しておく人が必要です。
例えば弁護士などのように、遺言書を代弁してくれるプロの方などに任せましょう。

生前贈与する

生前贈与という、生きている間に相続させる方法もあります。
相続する金額が高い場合、贈与税が毎月110万円まではかからないと言われています。
節税対策のためにも、生前贈与という相続手段を選んでみても良いでしょう。

ただし、生前贈与を行う場合にしてはいけないことが2つあります。
それは生前贈与の事実を孫本人に教えないということと、贈与してもそのお金は自分が管理しているということです。
贈与は契約の一種なので互いの合意が必要不可欠。
合意の上で贈与しましょう。
また、孫がお金を管理できていない状態だと贈与とは認められません。
管理できる状態になってからが良いでしょう。

生前贈与の種類について

遺産相続の生前贈与にはいくつかの種類があります。
生前贈与する場合はそれらの方法を使いますが、いざ遺産相続の生前贈与をするときのために覚えておきましょう。

暦年贈与として長期的に贈与する

本来なら孫は法定相続人にはなりませんが、もし孫に生前贈与をするのなら、毎年110万円までは相続税がかかりません。
これを暦年贈与といいますが、最近ではこの方法が広く認知され始めており、既に暦年贈与している方も多くいます。
孫ができたら、早めに暦年贈与を検討した方が良いでしょう。

しかし、相続税がかからない範囲での暦年贈与でも、毎年同じ金額を続けて贈与していると、初めからまとまった金額の贈与を目的としているとみなされてしまい、課税される可能性があるので気を付けましょう。

住宅取得資金として一括贈与

住宅取得資金として、20歳以上の子供や孫に一括で贈与できる特例があります。
非課税ですが、住宅の種類によって非課税枠は違います。
例えば、省エネ集宅の場合は最大で1,200万円を税金がかからずに贈与できます。
この住宅取得資金という特例は、暦年贈与と併せて利用することが可能です。

結婚子育て資金として一括贈与

20歳以上50歳未満の子供に結婚子育て資金として1,000万円まで一括で贈与をしても、特例として非課税になる制度もあります。
子育て資金贈与は、妊娠してから未就学段階までが条件となっています。
さらに孫が大きくなって結婚するという場合は、その孫に対して結婚子育て資金贈与をしても、その特例が適用されます。

また、結婚子育て資金贈与という特例は、贈与される者が直系尊属であれば良いという条件だけです。
つまり、孫の結婚式資金や出産資金、さらに保育費用を出すことも1,000万円までは非課税となるので、税金がかからずに贈与できるのです。

子や孫への教育資金の一括贈与

30歳未満の子供やその孫へ教育資金として贈与する場合、1,500万円までは非課税です。
これを教育資金一括贈与といいます。
贈与税の非課税枠は受け取る側が最大で1,500万円までなので、母方祖父母、父方祖父母など複数の人間で贈与するときは超えないように注意が必要です。
親戚間でトラブルにならないように前もって誰がいくら贈与するのかを話し合い、決めておきましょう。

ただし、あくまで教育資金なので、孫が30歳になるまでに使いきる必要があります。
使いきれないと贈与税がかかってしまいます。
また平成31年3月末までの措置なので、早めに対応しないといけません。

都度教育関連の費用を肩代わりするのは非課税

教育資金が必要なときに、その都度贈与することも非課税になります。
例えば学費などが必要になったとき、その度に資金を贈与するのは非課税です。
学費などの教育資金が必要ではないような赤ちゃんのときに全額贈与するのは、課税対象なのでご注意ください。
あくまで、必要なとき、その都度ということです。

子供版NISAを活用する

平成28年1月1日から開設スタートされた子供版NISA。
未成年を対象にしています。
いまだ多くの人に普及はしていないのですが、じわじわと注目を集めています。
この子供版NISAは、未成年名義の口座のため、口座そのものの管理者は親権者が行わねばなりません。
また、原則18歳までは引き出しをしてはいけません。
さらに途中解約は課税対象です。
暦年贈与と併用も可能です。

子供版NISAは2016年から2023年までの期限があり、他の制度を利用した方が良い場合もあります。
他の制度と比較しながら検討してみてください。

孫に遺産相続させるメリット

特例や暦年贈与などを利用することで孫に遺産相続はできます。
ではそのメリットとはどのようなことがあるのでしょうか。

節税対策に利用できる

孫に遺産相続することは、何より節税対策に利用できるのでおすすめです。
特に生前贈与をすることで、非課税枠がいくつかあるので税金がかからず贈与ができます。
生前贈与では贈与した分だけ相続財産が減るため相続税が安くなります。
財産が多いほど、相続税や贈与税は高くなります。

子にとっても孫にとっても良い点が多い

孫に遺産相続することは、孫にとっては資金の援助を受けることになるのでメリットはありますし、孫だけでなく子供世代にも金銭面で非常に助かることは間違いありません。

孫に遺産相続させるデメリット

続いては遺産相続のデメリットです。
メリットがあればデメリットもありますので、遺産相続する際は慎重に考えましょう。

相続税が20%加算される

相続税が20%加算されてしまいます。
しかし総合的に考えて節税額と比べてみても、負担は少なくなります。
孫に遺産相続させた方が良いのか、自分から子供へ相続して子供から孫へ相続させた方が負担が少ないのかは、実際相続する遺産の額を計算してみないと判断はつかないでしょう。

孫への贈与が大きいともめやすい

孫への贈与はきちんと相続人たちと話し合っておかないと、いざというときにトラブルになるなど、もめやすいでしょう。
元気なうちに遺産について話し合ったり、または相続人たちと良い関係を築くなどの配慮が必要です。

孫への相続は計画的にして非課税枠を利用しよう

孫への遺産相続を考えている方は多く、子供だけが相続をする時代では無くなりました。
贈与にも相続にも税金がかかってしまうのは難点ですが、暦年贈与などの制度を利用して非課税で贈与していくことは可能です。

孫へ遺産相続をと考えている方は、孫以外の相続人の意見も取り入れて計画的に行いましょう。

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