【退職後の健康保険について】健康保険の種類と手続き方法を学ぼう

July, 25, 2018

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退職した後の健康保険はどれがお得か

就職していれば企業の健康保険に加入していますが、退職した場合は健康保険の変更手続きもしなければなりません。
健康保険に未加入の状態だと、病気をしたときに治療費が高くついてしまいます。
また、保険証が失効になっている場合、医療費は全額負担になります。
後で請求はできるとはいえ、早めに健康保険に再加入することが大切です。

健康保険はさまざまな種類がありますので、退職後はどれに加入するのがおすすめかを知っておきましょう。

退職後の健康保険について

健康保険は加入していないと不便なことが多く、医療費を安く抑えるために加入は必須です。
就職中は企業で健康保険に加入しますので手続きなどは必要ありませんが、問題は退職した後です。
企業で健康保険に加入できるのは企業の社員だけですので、退職すれば自身で健康保険に加入しなければなりません。

退職のための手続きなどもあり、やらなければならないことは多いですが、それらと並行して健康保険についても考えておく必要があります。
退職後の健康保険の選択肢として、どのようなものがあげられるのかを知っておきましょう。

協会けんぽに手続き必要な任意継続保険

企業を退職すれば企業で入っていた健康保険からは外れますが、これは任意継続も可能です。
一度は健康保険から外れるものの、自身で申し出をして手続きをすれば、そのまま健康保険に継続して加入がでいます。

協会けんぽの任意継続をする場合は、退職後すぐに手続きが必要であり、退職日翌日から20日以内に手続きをしておかなければなりません。
また企業に勤めていた場合は保険料は半分企業が負担していましたが、退職後に任意継続をする場合は全額自己負担です。
退職後は保険料が引き上げられることは覚悟しておきましょう。

近くにある市区町村で手続きする国民健康保険

協会けんぽで任意継続をしない場合は、近くにある市区町村で手続きをすれば国民健康保険に加入できます。
国民健康保険担当の窓口に相談へ行けば案内がありますので、まずはそこで相談し、手続きを進めていきましょう。

国民健康保険に加入する場合も、退職の翌日から14日以内に手続きをしなければなりませんので、手続きは素早く行う必要があります。
また保険料は前年度の収入によって決定します。
そのため前年度分の収入が多ければ負担する保険料も上がりますので注意しましょう。

現職で働く家族の健康保険組合に加入

健康保険は自身で加入手続きをしなければなりませんが、現職で働く家族の健康保険組合に加入する場合は別です。
家族の健康保険の被扶養者になる場合は、扶養者が会社で申請をすれば健康保険に加入できます。

被扶養者として健康保険に加入する場合は、年収を130万円以下に抑えなければならないなどの制限があるので注意しましょう。
年収130万円を超えれば被扶養者としての資格を失いますので、健康保険には自身で加入する必要があります。
また労働環境などによって、年収106万円でも扶養から外れることもあるので注意が必要です。

健保の健康保険と国民健康保険はどちらがお得か

退職後は健保の健康保険と国民健康保険、どちらに加入した方がお得なのかと悩むことが多いです。
どちらがお得かは人によって違います。
配偶者の被扶養者になる見込みがあるなら、国民健康保険に加入した方が良いでしょう。

被扶養者であれば扶養者の企業が保険料を負担してくれますし、よりお得に健康保険に加入できます。
任意継続で健康保険に加入するケースもありますが、この場合加入期間2年間は「就職して健康保険の被保険者になった」などの場合を除いて、途中で脱退はできないので注意しましょう。

退職するときの健康保険切り替え手続きについて

健康保険は健保や国民健康保険などさまざまな種類がありますが、どれに加入する場合でも退職時には切り替えの手続きを行わなければなりません。
退職すれば自動的に企業で加入している健康保険からは外れ、無保険の状態になってしまいます。

自身で手続きをしなければ、健康保険に加入できません。
また、未加入の状態では健康保険証の効力は失効しています。
健康保険証を提示しても失効していれば利用できません。
さらに退職時には保険証は企業に返還するのが基本です。
保険の適用外になってしまいますので、病院で治療した場合は、治療費の全額を支払うことになります。

これは新たに健康保険に加入して保険証を提示すれば返還されますが、返還してもらうまでは自身で立て替えなければなりません。
場合によっては大きな出費になることもありますので、放置せずに素早く再加入をすることが大切です。

協会けんぽなら退職翌日から20日以内、国民健康保険なら退職翌日から14日以内と原則期限も決められていますので、しっかり守りましょう。
協会けんぽ、国民健康保険のどちらでも手続きが必要ですが、現職の家族の被扶養者になる場合でも手続きは必須です。

会社をやめれば自動的に被扶養者になるわけではありませんので、勘違いしないようにしましょう。
健康保険に再加入する際には絶対に手続きが必要です。
退職時には健康保険の切り替えが必須だということを覚えておきましょう。

退職後の国民健康保険料はひと月7万円以上も払うのが一般的か

退職後に健康保険の切り替えを行った場合、保険料がひと月7万円を超えてしまうケースもあります。
退職後にいきなり国民健康に入ると保険料が高額になるケースは少なくありません。
これは国民健康保険は前年度の収入に応じて保険料が決定し、全額自己負担になるからです。

働いているときのように、会社が保険料の半分を負担してくれるわけではありませんので、前年度の収入が多ければ保険料が跳ね上がるケースも多々あります。

会社退職後の健康保険証の取り扱い注意点

退職後は健康保険証は翌日から使用できなくなるため、早めに手続きをしなければなりません。
また扶養者として働いている場合は、退職すれば家族である被扶養者にも影響が出ます。
自身の健康保険の切り替えはもちろん、被扶養者の家族の健康保険も切り替える必要があります。
通院中や入院中に退職する場合は、特に注意しましょう。

従業員が退職したときの手続き

従業員が退職した場合、事業主は「被保険者資格喪失届」を提出しなければなりません。
また退職以外でも70歳以上被扶養に該当しなくなった場合などは、「被扶養者不該当届け」を提出しなければなりません。
これは健康保険や厚生年金保険の資格を喪失する人が現れた場合の措置です。
被保険者が資格を喪失するのは、退職の翌日になりますのでこれも併せて覚えておきましょう。

退職後の健康保険の任意継続とは

退職後の健康保険の任意継続とは、会社で加入していた保険を最長2年間継続できる制度です。
国民健康保険や現職の家族の被扶養者とならない場合は、任意継続で健康保険に加入することになります。
これは文字通り任意なので、必ずしもその保険に継続して加入しなければならないわけではありません。

別の保険の方がお得であればそちらに切り替えても良いし、費用などを確認した上で継続するかどうかを決めることが大切です。
また任意継続の場合は保険料が全額負担になりますので、会社に勤めていた頃よりも保険料が高くなるのは確かです。

就職していなければ企業に保険料を負担してもらうことはできないので、割高になることは覚えておきましょう。
しかし任意継続をする場合でも、退職時の給与が高いか扶養者が多いと、国民健康保険よりも割安となる可能性があります。

任意継続では退職時の月収が27万円以上であれば、保険料は一定の水準で固定になり、扶養家族も多ければ多いほど保険料が低くなります。
国民健康保険の場合は前年度の収入で保険料が決定し、かつ扶養家族の人数は関係ありませんので、条件次第では任意継続の方が安いということを覚えておきましょう。

国民健康保険に切り替える手続きは役所で14日以内に

退職後、国民健康保険に切り替える場合は、退職日の翌日から14日以内に役所で手続きを行わなければなりません。
手続きを行わないと健康保険証は発行されないので注意しましょう。
手続きは、住んでいる市区町村の役場の国民健康保険窓口です。
手続きには退職日を証明できるものや免許証やマイナンバーカードなど、本人の証明ができるものが必須ですので、これらも忘れずに確認しておきましょう。

退職後の健康保険手続きの前に情報収集を

退職後は健康保険は未加入の状態になるので、手続きは素早く行わなければなりません。
健康保険にはさまざまな種類がありますが、どれも自身で手続きをしなければ加入はできず、自動的に別の保険に加入になっているわけではないので注意しましょう。

健康保険はそれぞれ保険料なども違いますので、どれがもっともお得になるのか、退職前にしっかり情報収集をしておくことが大切です。

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