注意すべき遺産相続の手続き。知らないと困る手続き期限を知ろう

July, 31, 2018

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遺産相続の手続きには期限がある

身近な人が亡くなった際、もしあなたが遺産相続人であったらなら、まずはどのような行動をとるべきでしょうか。
葬式や遺産整理など、するべきことはたくさんあるでしょう。
しかし、まず初めに目を向けていただきたいのが、遺産相続の手続きです。
なぜなら、これらの手続きには期限があるからです。

もし期限内に手続きを行わなければ、望まない事態を招く可能性があります。
そんなことにはならないよう、遺産手続きの期限について知っておきましょう。

あなたがするべき手続きは

被相続人が亡くなり相続が始まった場合、まず初めにどのような手続きを検討するべきでしょうか。
ここでは相続財産等の状況別に行うべき手続きを解説していきます。

マイナスの財産が多いなら相続放棄の手続きを

もし遺産を残した「被相続人」に借金などの負債が多く存在し、プラスの財産よりも上回っているケースであれば、相続放棄を行った方がいいでしょう。
相続放棄をすることにより、借金などのマイナスの財産を背負うことが防げます。
ただし、この場合プラスの財産も受け取ることができなくなってしまいます。

この相続放棄の手続きは、相続が発生してから3カ月の間にしか行うことができませんので注意してください。

借金の額が分からない場合は限定承認の手続きを

被相続人に借金が多くあったが遺品として残しておきたいものがある、という場合には『限定承認』という手続きを良いです。
この限定承認は、相続人が遺産のうち、マイナス財産分の負債をプラス財産で補い、残った分の財産をもらうという方法です。
すべてを相続できないわけではないので、借金の額がはっきりと把握できていないときにも有効です。

余計な税金を払いたくないなら所得税の申告を

被相続人の死後、相続人は被相続人に代わって、死亡した年の1月1日から死亡日までの期間の所得分を確定申告する必要があります。
つまり、故人が生きていた場合に支払うはずだった税金を相続人が支払う制度、ということです。
通常の確定申告とは区別され、「準確定申告」と呼ばれます。
準確定申告を行うと、税金の一部が控除されます。

準確定申告は、相続が始まってから4カ月以内に行う必要があります。

相続税を節税したいなら相続税の申告を

相続税は、相続が行われた際に必ず掛かるわけではありません。
被相続人が残した財産の額によっては、相続税が全額控除され掛からないこともあります。
具体的な金額は、【3,000万円+600万円×相続人の人数】を超えた額に、相続税が課税対象になります。

相続税の申告は、相続が開始してから10カ月以内に行う必要があります。
この期限に間に合わなかった場合、延滞金が発生することもあります。
期限には遅れないよう気を付けましょう。

財産を受け取れなかった場合は遺留分の請求を?

遺留分とは「法律で定められた保証された最低限の相続分」のことです。
これは被相続人の配偶者や子供など、故人に近しい人物に適応されます。

例えば遺言状などにより、自分の相続分が遺留分未満に決められてしまった場合、相続開始から1年以内であれば「遺留分の減殺請求」を行うことで、最低限の遺産を受け取ることができます。

遺産相続の手続き期限

遺産相続における各種手続きには、期限があります。
もし期限を過ぎてしまうと、手続きが行えず大きく損をしてしまう危険性もあります。
そのようなことがないよう、手続きの時期についてはしっかりと抑えておいてください。
ここで、遺産相続関連の手続き、申告期限についてそれぞれ確認していきましょう。

相続放棄と限定承認の手続きは3ヶ月以内

一切の相続を受けない『相続放棄』と、限定的に相続を行う「限定承認」の手続き期限は、相続が開始してから3カ月以内に行わなくてはなりません。
期限内にそれらの手続きを行わなければ、自動的に全遺産を受け取ることになる「単純承認」を選択したとみなされます。

この単純承認は、もし被相続人に多額の借金があった場合には相続人にとって非常にデメリットの大きい選択となります。

遺産相続による所得税の準確定申告は4ヶ月以内?

遺産相続時の被相続人の所得税の申告を「準確定申告」といいます。
この準確定申告は、被相続人が死亡してから4カ月以内に行ってください。
これは遺産を受け取ったことに対する所得税ではなく、故人の生前の所得税を代わりに支払うものと考えてください。
つい忘れてしまいがちですが、しっかり行うようにしましょう。

相続税の申告は10カ月以内

相続を受けたことにより発生する相続税の申告は、相続が開始してから10カ月以内に行いましょう。
前述したとおり、相続額によっては相続税は全額控除される場合があります。

相続税の申告は自分でも行うことができますが、税金の計算方法などが難しく、ピックアップする情報も膨大になってくるため、個人ですると時間がかかってしまう可能性があります。
また、相続関係の他の手続きもあり、時間が取れないこともあるでしょう。
そのような場合には、税理士や司法書士などの専門家に依頼するという方法もあります。

遺留分に関する請求は1年以内

先ほど紹介した法律により最低限認められた相続額を請求できる制度「遺留分」に関する請求は、相続が開始してから1年以内に行わなくてはなりません。
例えその時点で遺留分という言葉を知らなくても、相続が発生してから1年以上経過していれば、もうどうすることもできません。

遺留分に限らず、法律の中には知名度は低いものの知らなかったでは済まされない制度が存在します。
自分に関連する制度をよく調べ、損をしないように日頃から知識を蓄えておきましょう。

相続放棄の手続き期限に間に合わない場合

相続放棄が行える期間はたった3カ月と、とても短いです。
したがって、自分がどのような選択を下すべきか事前に決めておくことが、スムーズな相続を行うコツです。
しかし、場合によっては期限内に選択を下すことが難しい場合もあるでしょう。
そのような場合にはどうすればよいのでしょうか。
見ていきましょう。

相続放棄の手続き期限を過た場合のデメリット

相続放棄の手続き期限に間に合わなかった場合、どのようなデメリットが考えられるでしょうか。
例えば被相続人に多額の負債があった場合、相続放棄ができず多くの借金の返済義務を負うことになる可能性があります。
相続放棄を問題なく行うことができれば避けられた事態ですから、借金を背負わないためにも期限を常に頭に入れておくようにしてください。

もし相続放棄という制度がある事を知らなければ、無条件に故人の借金を背負う羽目になります。
この制度を利用し、損をしない遺産相続を行いましょう。

期限を延長してもらう方法

相続放棄などの手続きを行う3カ月間の「熟慮期間」は、家庭裁判所に申し立てることにより認められます。
遺産が膨大であり調査に時間がかかるケースなどに行われることが多いです。

例えば不動産などが財産に含まれる場合、その正確な価値を把握するには時間がかかることもあります。
遺産の額を明確化しなければ相続放棄をするか否かの判断は下せませんから、このような熟慮期間の伸長という制度は設けられています。

熟慮期間の伸長は行った相続人本人にしか適応されませんので、各相続人が個別に行う必要があります。

手続き期限を把握して余裕を持って準備しよう

遺産相続の各種手続きは種類が多く、またそのほとんどに期限が設けられています。
相続が開始してしまうとタイムリミットが迫る一方ですから、相続にまつわる制度を知り、自分の場合どんな選択を行うことがベストなのか、事前に概要を熟知し準備をしておくことが大切です。

また、必要であれば税理士などの専門家に相談することも視野に入れ、損をしない遺産相続を行いましょう。

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