受給条件が企業によって異なっている扶養手当の相場を知る方法

July, 13, 2018

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企業によって異なる扶養手当の支給額

夫が働いていて、パートをしている主婦や子供は夫の企業から扶養手当を支給してもらうことがあるでしょう。
扶養手当の支給額は企業によって異なっています。

今回は一般的な扶養手当の支給条件を解説します。
また、企業によって異なる扶養手当による支給額の相場や扶養手当の支給を受ける際に注意する点を解説します。

一般的な扶養手当の支給条件

一般的な扶養手当の支給条件を説明します。

支給対象者の収入が各企業が定めた金額以下であること

扶養手当を支給できる条件の一つは支給対象者の収入が、各企業が定めた金額以下であることです。
多くの企業では収入が103万円以下であれば支給できるとしています。
ここで言う収入というのは、アルバイトやパート、内職などの収入です。

企業によっては別の条件を設けている場合があります。
例えば「収入が130万円以下」であることや、配偶者、子供であるといった条件があります。
企業により扶養手当の支給条件には差があるので注意が必要です。

生計を共にしていること

さらに、扶養手当を支給できる条件は生計を共にしていることです。
生計を共にしていることと、同居していることはイコールではありません。
子供が地方の大学で寮生活をしていて、その子供に仕送りをしていても扶養手当を受給することができます。

また別居している両親であっても、生計を共にしていれば受給することが可能です。
別居、同居に関わらず、主な収入が企業からの給与である場合は支給されるという条件が多いです。

各企業が定めた年齢制限に当てはまること

次の扶養手当を受給できる条件は、各企業が定めた年齢制限に当てはまるかどうかです。
各企業によって定義はそれぞれありますが、多くの企業が定めている年齢制限の例としては、「18歳以下の子供」や「60歳以上の両親」といった年齢の制限があります。

子供が成人した場合は扶養手当の受給ができなくなります。
逆に、両親が60歳を超えた場合は扶養手当の受給ができるようになります。
年齢は日々変わっていくので、常に意識していく必要があります。

扶養手当の相場を知る方法

扶養手当の相場を知る方法があります。
それぞれの方法について説明します。

就労条件総合調査を調べる

扶養手当の相場を知る方法の1つ目は就労条件総合調査を調べることです。
この調査は厚生労働省が行っています。
この調査では、企業の従業員数や、業種別に賃金の平均や各種手当ての平均を知ることができます。
家族の世帯主の勤めている企業がどこに属しているかを調べて、扶養手当の欄を参照すれば自分の扶養手当が相場に比べて多いか低いかがわかります。

賃金事情等総合調査を調べる

賃金事情等総合調査を調べることで手当の相場がわかります。
この調査は中央労働委員会が行っているもので、従業員が1000人以上の大規模な企業の相場を知ることができます。
世帯主の企業の相場がわかります。

職種別民間給与実態調査を調べる

次の扶養手当の相場を知る方法は職種別民間給与実態調査を調べることです。
この調査は内閣直下の政府機関である人事院が行っています。
比較的規模の大きな中小企業の相場を知ることができます。

各都道府県の労働局による調査を調べる

各都道府県それぞれの労働局による調査を調べるという方法もあります。
これまでの例では、比較的大きな企業に対する調査でしたが、各自治体の中小企業の相場を調べたい場合は、自分の都道府県におかれている労働局の調査でついて知ることができます。

扶養手当の相場

では、扶養手当の相場はいったいどれくらいなのでしょうか?

大企業は21671円

従業員1,000人以上の大企業の扶養手当の相場は21,671円でした。
この相場金額は平成27年度の就業条件総合調査によるものです。
家族手当、扶養手当などを支給している企業の割合は77.0%で、100%ではありません。
大企業においても扶養手当が支給されていない企業もあります。

主たる収入をもつ家族が勤めている会社が大企業であっても、扶養手当の有無について調べる必要があります。

中小企業は15,097円

続いて、従業員100人~399人の中小企業の扶養手当の相場は15,097円でした。
この相場金額は平成27年度の就業条件総合調査によるものです。
大手企業に比べて約6,000円ほど相場が低くなっています。

家族手当、扶養手当などを支給している企業の割合は72.2%で大企業に比べて5%少ないです。
中小企業においても扶養手当が支給されていない企業もあります。
主たる収入を持つ家族が勤めている企業が中小企業であっても、扶養手当を貰える場合もあります。

国家公務員は6,500円

これまでは民間企業の扶養手当について説明してきました。
国家公務員でも扶養手当の制度はあります。
国家公務員の場合、扶養手当などは人事院規則によって定められていて、誰にでも開示されています。
年齢や家族構成などで支給額が細かく規定されていて、配偶者に対する手当が6,500円で、子どもに対する手当は10,000円となっています。
従業員数や業種といった概念がなく一定額であることが特徴です。

扶養手当は支給されない企業もあるので注意しよう

扶養手当の受給できる条件は、扶養者の年収が103万円以下であることや、家族が同居及び別居しているかどうか、そして、子供の年齢や両親の年齢などで、扶養手当を受給できるかどうかが変わります。

そして、扶養手当の相場を知る方法もいくつか紹介しました。
厚生労働省や人事院などの各省庁が行った調査結果が参考になります。
扶養手当を受給できるかの条件は各企業が任意に設けることできるので、企業によってはそもそも扶養手当が支給されない場合があり、注意が必要です。

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