年末調整の生命保険料控除を知って余分に払った税金を取り戻そう

July, 13, 2018

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年末調整で生命保険料の控除を申請していますか?

年末調整で生命保険料の控除を申請していますか?
年間の所得税に関して、一部のものは税金が減額されるので、該当するものは申請すると節税になります。
年末調整で生命保険料の控除を申請して余分に払った税金を取り戻しましょう。

年末調整とは何か

年末調整は毎月の給料から天引きされている所得税について、年末に過不足がないかを調整するものです。
所得税は年間の所得に対して課税されます。
しかし、企業に努めているサラリーマンの多くは月ごとに賃金をもらっています。
そのため企業では事前に年間でかかる税金をあらかじめ逆算して払っています。
これを源泉徴収といいます。

生命保険料などの減額対象のものに対しても余分に払っています。
年末調整では、このような本来は払わなくて良いはずの余分に払った税金を申請して、払い戻しすることができます。

生命保険料控除の控除内容

生命保険料控除を行うと、保険の契約者の所得からその1年間に払った保険料に応じて、一定金額が引かれます。

所得税、住民税は所得に応じて税金の税率が変わります。
所得が多ければ多いほど税率は高くなるため、所得額が少ないほうが税金は少なくなります。
生命保険料控除を行って年間の所得をすることができ、それに応じて所得税、住民税が減額されます。

生命保険料控除をすることで、年間所得額が少なくなり間接的に税金を少なくすることができます。

生命保険料控除の対象となる3つの保険

生命保険料控除の対象となる3つの保険について説明します。
生命保険は2012年(平成24年)1月1日に制度が変わっており、それ以前のものを旧制度、それ以降のものを新制度の保険といいます。

一般の生命保険料

生命保険料控除の対象となる保険の1つ目は一般の生命保険料です。
生存や死亡に対して一定の保険料が支払われる生命保険がこれに該当します。
生命保険会社だけではなく、農業協同組合との生命保険の契約もこれに該当します。

しかし例外もあります。
保険期間が5年未満の契約や、財形貯蓄型保険、傷害保険、財形年金貯蓄契約などは生命保険料控除の対象にはなりません。

介護医療保険料

生命保険料控除の対象となる保険の2つ目は介護医療保険料です。
病気や怪我、死亡に応じて、主に医療費支払を理由として保険金が支払われる保険契約がこれに該当します。

一般の生命保険料と同様に例外があります。
保険期間が5年未満の契約や、財形貯蓄型保険、傷害保険、財形年金貯蓄契約などは生命保険料控除の対象にはなりません。

個人年金保険料

生命保険料控除の対象となる保険の3つ目は個人年金保険料です。
生命保険に個人年金保険料税制適格特約を付けている場合が該当します。
特約があっても一般生命保険として扱われる場合があります。
個人年金保険料として生命保険料控除を受けるためには、年金受取者が本人もしくは、配偶者であること、保険料払込期間が10年以上であること、などを満たす必要があります。

生命保険料控除の書き方

生命保険料控除の書き方について知識を深めておきましょう。

生命保険料控除証明書で保険料を確認

まず、はじめに生命保険料を確認する必要があります。
控除証明書というものが生命保険会社から郵送されます。
企業によって郵送される日が異なるので、各保険会社のホームページなどをみて確認しましょう。

この控除証明書には保険の種類、保険料、新旧制度の区分が記載されています。
また、年末調整で生命保険料控除証明書は添付する必要があるため捨てないようにしましょう。

控除額の計算方法

生命保険料控除額の計算では、契約している保険が新旧制度どちらなのかによって計算方法が異なります。
2012年(平成24年)1月1日に制度が変わっており、それ以前のものを旧制度、それ以降のものを新制度として計算する必要があります。

新制度の場合

2012年(平成24年)1月1日以降の新制度の契約の場合の控除額の適用限度額は所得税の場合は、一般生命保険と個人年金保険料それぞれ4万円、合計で12万円です。
住民税は一般生命保険と個人年金保険料それぞれ2万8千円、合計が7万円になります。

旧制度の場合

2011年(平成23年)12月31日以前の旧制度の契約の場合、控除額控除額の適用限度額の計算方法を説明します。
所得税の場合は、一般生命保険と個人年金保険料それぞれ50,000円、合計で10万円です。
住民税は一般生命保険と個人年金保険料それぞれ35,000円、合計が70,000円になります。

保険会社の控除額計算ツールを利用しよう

保険会社によっては、生命保険料控除額を計算できるツールを公開しています。
次のサイトは第一生命保険株式会社が公開しているツールです。
このツールでは旧制度、新制度両方に対応していて、生命保険料を入力することで、控除申請書に記載する値を計算できます。

【参照リンク:http://www.dai-ichi-life.co.jp/examine/deduction/tool/index.html

保険料控除申告書に記入しよう

生命保険控除額の計算が終わったら、保険料控除申告書に記入しましょう。
保険料控除申請書には一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料それぞれの記入欄があります。
いずれも送られてきた生命保険料控除証明書から値を転記することができます。

生命保険料控除でいくら税金が戻ってくるの?

生命保険料控除で戻ってくる税金の額について説明します。

年収によって税率が変わる所得税

所得税の控除額は年収によって変わります。
例をいくつかあげると、年間所得が195万円以下であれば税率は5%、195~330万円の場合は10%、330~695万円の場合は20%、と695~900万円の場合は23%です。
年収が上がるほど税率が高くなります。

実際に控除される金額は控除額×所得税率なので、所得が高いほど税率が高いので、控除額は大きくなります。
例えば年収が180万円の人の控除額が100万円の場合は5万円、年収が200万円の場合は10万円になります。

税率が一律な住民税

住民税の場合、年収によらず一定の税率がかかります。
生命保険料控除によって戻ってくる住民税は、生命保険控除額×住民税の税率(10%)で求めることができます。
例えば控除額が20万円であれば2万円が戻ってくる計算になります。
次に紹介するのは横浜市の住民税の算出方法をまとめている横浜市のホームページです。
市民税約4%と県民税約6%で合計約10%です。
この税率は全国一律で決まっています。

【参照リンク:http://www.city.yokohama.lg.jp/zaisei/citytax/shizei/kojin.html

生命保険料控除で払い過ぎた税金を少しでも取り戻そう?

年末調整の対象となる生命保険は一般の生命保険、介護保険、個人年金があります。
控除申請書の書き方について説明しました。
また、どれだけの金額が戻ってくるかの計算についても知ることができるので、参考までに計算して見ましょう。

生命保険に加入していると、年末調整で払い過ぎた税金が還付されます。
申請しなければ戻ってこないので、期限内にしっかり申請して、税金を取り戻しましょう。

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