相続後の確定申告が気になる人は必見。必要な書類と申告方法とは

July, 12, 2018

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気になる相続した後の確定申告

突然、相続人になってしまった場合、一体なにから手続きをはじめたらいいのでしょう。
人生の中で、そう何度も相続税の手続きなど行うことは少ないでしょう。
一見、大変そうなのですが、もしなにもせずにいたら、後々なにか不利益になるようなことはあるのでしょうか。

もし相続人になってしまったら、しなければいけない手続きなどを順番に見ていきましょう。
期限が定められていることもあるのが、注意点です。
被相続人が生前に残した財産について、どのような場合に、確定申告をしなければならないのか見ていきましょう。

相続した後の確定申告

相続人になってしまい、遺産などを相続した後には、どのような確定申告をしていかなければいけないのでしょう。
チェックしていきましょう。

土地を相続するのに必要な書類

土地を相続する場合、被相続人が所有していた土地を相続人の土地にするには、不動産の登録名義の変更をします。
相続人が複数いる場合には、「遺産分割協議」をし相続登記をします。

  • 土地の相続登記の申請書類(法務局に不動産の名義変更を申請する書類)
  • 相続人の全員の戸籍謄本
  • 相続人の全員の住民票抄本
  • 相続人の全員の住民票謄本
  • 相続人の全員の印鑑証明書
  • 被相続人の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票
  • 不動産の固定資産評価証明書
  • 不動産の全部事項証明書

【参照リンク:http://www.sgho.jp/

相続した土地や家屋を売却した時の確定申告

相続した土地、家屋を売却した時は、売却益がある場合は、所得税の確定申告をしなければいけません。
「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」という売却時に払う税金を大幅に節税できる特例が適用される場合もあります。
被相続人が土地、家屋を取得した時の購入代金、購入手数料をもとに計算していきます。

税金としては、「印紙税」「譲渡所得税」がかかります。
「印紙税」は不動産を売買したときの「売買契約書」に貼るものです。
「譲渡所得税」は不動産を売却したときの売却益が課税対象なので、それに所得税、住民税がかかります。

譲渡所得=収入金額 -(取得費+譲渡費用)
確定申告には申告書B、分離課税の申告書、譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)がいります。

【参照リンク:https://keiei.freee.co.jp

遺産相続で家賃や駐車場で収入があった確定申告

遺産相続をしたときに、被相続人が家賃、駐車場で収入があった場合、被相続人の方が亡くなった日までの所得を計算して、相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に申告と納税をしなければいけません。
相続人が、家賃、駐車場など収入を生む資産を相続したときは、必ず所得税の確定申告を行いましょう。

証券を相続した場合

相続人が株などの証券を相続した場合は、どんな手続きをしたらいいのでしょう。
詳しく知るにはまず、取引をしている証券会社に確認したほうがいいでしょう。
証券などでも被相続人から相続人の名義変更の手続きが必要になりますので、必要書類としては、遺産分割協議書、相続人の全員の印鑑証明、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の全員の戸籍謄本がいります。
ほかには、証券会社に確認して必要になるものを用意しましょう。

証券、株式などは「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」があるため特例をみたすための要件にあたはまれば適用されることがあります。
この特例を受ける確定申告には、

  • 相続税の申告書の写し
  • 相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書
  • 譲渡所得の内訳書(株式等にかかる譲渡所得等の金額の計算明細書)などが必要になります。

【参照リンク:https://souzokuzei-pro.com/

相続を自分でやらずに依頼した時の費用

相続税の確定申告を自分でやりたくても、なんらかの理由で自分でできない場合、第三者に頼むこともできます。
その際には、どのくらいの費用がかかるものなのでしょうか。
おおよそでは、相続財産総額に対して0.5から1.5%の金額が税理士に頼んだ場合かかるようです。
ほかにも、市役所などでも無料の相談などもありますので、利用されるのもいいかもしれません。

【参照リンク:souzokuhouse.com/soudan-naiyou/tetsuduki/qa-tetsuduki/souzoku-hiyou/

確定申告の期限について

相続税の確定申告にも期限があります。
期限はとても重要なので、しっかり見ていきましょう。

見落としがちな準確定申告

所得税は、1月1日から12月31日までの1年間の所得について計算され、所得に応じた税金を翌年の2月16日から3月15日までに納税しますが、被相続人が年の途中で亡くなった場合に、相続人が1月1日から被相続人の死亡した日までに確定した所得金額、税額を計算して、相続の開始があることを知った翌日(被相続人が亡くなった日の翌日)から4カ月以内に申告をし、納税をしなければいけません。
(準確定申告)

相続した翌日から10か月以内

相続税の申告と納税には、期限があります。
それは、被相続人が亡くなった日の翌日から10カ月以内です。
この10カ月以内に、相続人は必要な手続きを行わなければいけません。
この期間の間に手続きをしていないと無申告扱いになります。

相続の確定申告しなかった場合

もし、相続人がしなければいけない相続の確定申告を怠った場合は、無申告扱いとなり、無申告加算税が発生し、納税額が50万円までなら15%、50万円を超えた場合は20%かかります。
ほかにも税務署から延滞税が課せられることになります。
そうならないためにも、相続税が発生した場合は、すみやかに然るべき手続きを早めにしましょう。

【参照リンク:https://chester-souzoku.com/income-tax-2544

まとめ:申告方法を理解して効率よく確定申告をする

相続税の確定申告方法は、一見すると大変そうですが、申告方法を理解することで故人が生前持っていた財産を相続人がきちんと確定申告をすることはそれほど難しいことではないです。

故人が生前もっていた財産について仕訳をし、相続人が手続きをすることで財産の全体が見え、税金がどのくらいかかるのか不安にならなくてもいいので、ぜひ、早めに手続きに行きましょう。
相続税の確定申告をすることで前向きな姿勢をとれることにもなるでしょう。

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