遺産分割による兄弟姉妹間に起こるトラブルを解決する方法は?

July, 11, 2018

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遺産相続の兄弟間トラブルを解決したい

遺産相続で一番問題になりやすいのが、兄弟間のトラブルです。
一般的に、親が亡くなるとき、兄弟はそれぞれ結婚していたり、別の家庭で生活をしており疎遠になっていることが少なくありません。
兄弟は同順位で遺産を相続するので、たとえば相続する遺産が不動産の場合、単純に割ることもできないので、トラブルになりやすいのです。
そのようなトラブルを回避するためにも兄弟姉妹の相続のことを知っておくことはとても大切です。

遺産相続の法定兄弟割合を知りたい

遺産相続ではよく起こりやすいのが兄弟間トラブルです。
よく調べておきましょう。

法定相続分で法定相続人の割合が決まる

相続が起こった場合、遺言や遺産分割協議(法定相続人同士の話し合い)がなかったときは、法定相続分によってもらう割合が決まります。
民法900条にある法定相続分で、法定相続人がもらえる割合を決めます。

法定相続分を知る前に、まずは法定相続人の確定をすることが必要になってきます。
民法で法定相続人の順位が決められており、その順位はまず配偶者と子がいる場合は両方、配偶者が亡くなっているときは子に相続されるという順になっています。

配偶者と子供で相続する割合を知る

法定相続分はどうなのか見ていきましょう。
まず、配偶者と子供が相続人となった場合は、配偶者が遺産全体の2分の1、子供が2分の1となります。
子供が何人かいる場合(一人っ子でない時)は、2分の1から、さらに等分に分けられます。

配偶者と兄弟姉妹で相続する割合を知る

次に、配偶者と兄弟姉妹が相続するときです。
兄弟姉妹とは亡くなった人の兄弟姉妹のこと。
配偶者は遺産全体の4分の3、兄弟姉妹は4分の1です。
ここでも、兄弟姉妹が何人かいる場合は、この4分の1が、さらに兄弟姉妹の人数分に分けられます。
兄弟姉妹が2人いると、兄弟姉妹に与えられた4分の1がさらに2分の1されます。

代襲相続とは何か知る

相続には、代襲相続というのがあります。
代襲相続とは、亡くなった人(被相続人)の相続人となる人が死亡しているときに発生します。
例えば、父親が亡くなり、配偶者(妻)とその間に子どもが1人おり、さらにその子どもに子がいたとき(父にとって孫)に、子供が父親よりも先に死亡しているとき、孫が子どもを代襲して相続人となります。
それを代襲相続といいます。
代襲相続人(孫)は、子が相続するはずだった分をもらうので、相続分は変わりません。

遺産分割の方法について知る

遺産には分割する方法がいくつかあります。
都合によって使い分けましょう。

現物で分割する

兄弟姉妹で話し合い、遺産の分け方を話し合うことを遺産分割協議といいます。
遺産分割にもやり方があり、一番簡単なのは現物分割です。
現物分割とは、遺産の形を変えずそのまま分けることです。
とても簡単なので遺産分割の中で原則的なやり方です。
不動産が遺産のときは、不動産を分けなければいけないので手続が面倒になります。

共有で所有する

共有分割とは複数の相続人が一緒に所有しましょう、というやり方です。
このやり方はあまり好ましくありません。
たとえば遺産が不動産のとき、複数の相続人が一緒に所有すると法律的な関係が面倒なものにになります。
ですから、共有分割は他の分割方法ができないときに行う最後の手段にしたほうがいいです。
とりあえず共有分割としておき、のちに共有状態を消すようにしましょう。

遺産を売却したお金を平等に分ける

換価分割というのがあります。
相続した不動産を売ってお金にしてから相続人で分けるやり方です。
誰も住むことがない家なら固定資産税がかかってくるので、売ってしまったほうがよいでしょう。
売ってから現金を相続人で分けるというやり方です。

代償金を一方が払う分割する

代償分割というのもあります。
相続人が何人かいるときに有効です。
相続人の誰かが法定相続分以上の遺産を相続するとき、他の相続人に代償金を支払い不公平な相続を公平にする遺産分割方法です。
例えば2人兄弟の1人が不動産をもらうかわりに、相続しなかったもう1人に代償金を支払ったりすることです。

遺産相続による兄弟トラブルを避ける方法

遺産相続による兄弟間のトラブルを避ける方法をよく学んで考えておきましょう。

両親が元気な間に遺言書を書いてもらう

親が生きているときに、遺産の相続について話をするのはやりにくいでしょう。
ですが、生きているうちにこそ話し合いをして、兄弟がもめないように遺言書を書いてもらうことが一番です。

元気な間に遺言書を書くのは違和感があるかもしれませんが、トラブルを防ぐには大事なこと。
それぞれの事情を考えて書いてもらうといいでしょう。

兄弟の誰が生前に被相続人から財産をもらっているか

兄弟姉妹の中で親が生きてるうちに何かの財産をもらっているとき、民法でそれは特別受益といいます。
その分は法定相続分から差し引くことがきめられてますので、相続分が変わることがあります。
特別受益の分を差し引いてから公平な分割をします。

例えば母親の生前に家をもらっていたり、介護をしたお礼などをもらっているときなどです。
特別受益の計算は複雑なので弁護士など専門家に相談することをおすすめします。

遺言書が不公平な内容の場合は遺留減殺請求をする

遺言書を書いてもらうのがいちばんトラブルにならないやり方です。
しかし、遺言書があまりにも不公平で法定相続分を下回る相続の内容だったとき、遺留分減殺請求ができます。

例えば、兄弟が4人いてそのうち1人しか相続できない内容だったりするときなど。
遺留分減殺請求とは法定に決められた最低限の遺産を請求する権利です。
遺留分減殺請求には期限がありますので注意してください。

遺産相続による兄弟トラブルを相談する

トラブルが起きてしまえば厄介です。
その場合どうするのがいいかも頭に入れておきましょう。

手に負えないトラブルは初回無料の弁護士さんに相談してみる

遺産を分けるのはとても複雑で面倒なことです。
また兄弟同士の仲がいいか、悪いかなど関係性も絡んできます。
身内同士の問題なので、話し合いになっても感情的になってまとまらない時もあります。
そういう時は弁護士に相談してみましょう。

相続を専門とする弁護士さんで初回は無料というところもあります。
専門としてるなら、それだけ相続に関して経験が豊かだということ。
初回無料で相談できる弁護士さんをたずねてみて、どんな人かを確かめます。
何軒かまわってそのあと、料金など比較して決めるとよいでしょう。

一般社団法人全国生活支援機構に相談する

一般社団法人全国生活支援機構が運営する全国相続無料相談センターがあります。
安心して相談できますので、相続で困ったことがあれば気軽に電話してみてください。
専門相談員が親身に相談にのってくれます。

一人一人に合った相続についても教えてくれますし、ここでは遺産相続での面倒な手続きや申請書類、相続税の対策など、いろいろなことを教えてくれます。
相続問題に特化した専門の機関で完全無料で、一切料金を請求されることもありません。

遺産相続は分け方を決め法律をを知ればトラブルは防げる

生前に遺言書を書いてもらうのがトラブルを避ける一番いい方法です。
感情的になりやすい問題ですから、冷静にしなければいけませんが、分け方を決め、法律を知ればトラブルは防げます。

普段より親、兄弟姉妹とコミュニケーションをとって良い関係性を築くのが大切です。

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