【遺産相続】期限に注意。手続きに必要な準備とその優先順位が大事

July, 11, 2018

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遺産相続の手続きには期限に注意

遺産相続には、様々な手続きが必要で、時間がかかります。
それぞれの手続きごとに期限があるので、葬儀など色々とすべき事がある中で、しっかりスケジュールを把握して着実に進めていきましょう。
また、手続きが遅れ、相続人が複数いると、後々面倒な事になりかねませんのでよく注意しましょう。

遺産相続の手続きを時系列を追って早く行うべき

葬儀後にまず行うべき請求ことは

亡くなられた方が生命保険に加入していた場合は、相続人は保険金を受け取ることができるので、生命保険会社に連絡をして速やかに手続きを進めていきましょう。
勤務先での団体生命保険や郵便局の簡易保険、農協の共済にも、死亡保険があるのでよく確認しておきましょう。
また、保険会社によって多少の違いはあるものの、一般的には死亡保険金の請求期限は2年で消滅してしまいますので、ご注意ください。

また、葬儀後に社会保険の方は「埋葬料」、国民健康保険の方は「葬祭費」を請求することができます。
葬儀はどうしてもお金がかかってしまうもので、それを補助してくれる制度です。
こちらも一般的には2年で請求権が消滅し、また基本的には申告制でこちらから請求しなければならないので、必要書類等が揃い次第、速やかに手続きを進めましょう。

遺言書を確認し遺産分割協議を行う

亡くなられた方の遺言書がある場合は、勝手に開封せず、封印があれば家庭裁判所に持参しましょう。
その後、遺産分割協議に入ります。
遺産分割協議でまず行うべきは、相続人をはっきりさせることです。
被相続人の除籍謄本などを集めるなどをして、相続人を確定させていきます。
次に、相続財産・債務を調べ、プラスマイナス含めてどれだけの財産があるのかを確定させていきます。
相続放棄や限定承認にも関わってくる話ですので、速やかに正確に行いましょう。

相続財産に関する手続きをする

相続財産に関する手続きを進めるために、遺産分割協議書を作成していきます。
遺産分割協議書は特別な書き方などはないので、相続人全員の同意を得た上で相続人や第3者が見て明確にわかる内容であれば問題ありません。

また、相続財産に関する手続きにおいて、「遺留分減殺請求」があります。
これは、兄弟姉妹を除く法定相続人に認められている最低限の遺産(遺留分)を請求するものです。
相続が発生して不動産を取得した場合は、相続登記が必要になります。
登記をして権利を確定させないと後々揉めることもあるので必要に応じて速やかに行いましょう。

税金関係の手続きをする

所得税は原則不要で、相続税の申告は被相続人が死亡したこと知った日から10カ月以内と決められています。
必ずしなければならない手続きではない(ある一定額以上の金額の財産がなければ相続税はかからないのでする必要のない場合もあります)ですが、配偶者控除などを受ける場合には、申告が義務づけられていますので注意しましょう。
また、被相続人の所得の確定申告も必要で、相続人全員が納付者となります。

相続手続きの期限に関する注意点

期限が短い手続きに注意を把握し手続きを終える

相続放棄(相続人が一切の財産を受けない)や限定承認(プラスの遺産のみ受ける)の手続きは、相続開始日より3カ月以内に行わなければなりません。
また、所得税の準確定申告(被相続人のその年の1月1日から死亡した日までの所得の確定申告)は、相続人全員が納税者となり、4カ月以内に申告を行う義務があります。

準確定申告は、被相続人の給与や健康保険などの加入の状況などを把握する必要があります。
意外と時間がかかることがあるので、相続人が複数いる場合は、早めに協議を重なるといいでしょう。
これらの手続きは比較的期限が短いので速やかに、スムーズに行いましょう。

相続税は申告が遅れると延滞税が掛かる

上記でも述べたように必ずしも申告が必要ではありませんが、申告が必要な場合に遅れると「加算税」が課されます。
併せて、納付が遅れると「延滞税」が課されることになります。
申告が必要かどうかよく調べ、必要な場合は速やかに申告・納付しましょう。

遺留分の請求権は10年で消滅

遺留分の減殺請求権には時効があり、「遺贈があることを知った時から1年間行使しないとき」もしくは「相続開始の時から10年を経過したとき」に、遺留分減殺請求権は時効を迎え、相続財産を一切受け取れなくなってしまいます。

そのうち、「相続開始の時から10年を経過したとき」は、除斥期間といい、時効の中断という要素が一切考慮されません。
その為、相続開始時から10年が経過してしまうと、一切の請求ができなくなるので注意が必要です。

述べたように除斥期間が満了した場合は、遺留分の請求はできませんが、時効の期間満了前であれば、時効の中断は可能です。
有効な方法は遺留分減殺請求権を行使することです。
遺留分減殺請求権は形成権と言って、単独の意思表示のみによって法律効果を生じさせることのできる権利で、1度でも行使すれば効果が生じ、それによって取得した所得権は時効により消滅することはありません。

手続き期限を過ぎてしまわないための対策

遺産分割協議の未分割申請をする

遺産分割協議が仮にまとまらなくても、相続税の申告は期限までにはする必要があります。
この場合には、一旦、法定相続をすると仮定して申告・納税を行う、未分割申請をすることができます。

ただし、裁判や調停などうをせず、例えば単純に言い争っているなどの場合は、未分割申請の承認が得られないこともあるので注意しましょう。
また、相続税法には、相続税を優遇する規定がいくつかありますが、未分割申請においてはその規定外になるものもあり、遺産分割した上での税額よりも多くなることがありますのでよく確認しましょう。

相続放棄と限定承認の期限を延ばす

相続放棄と限定承認は原則、3カ月以内に申請する必要があります。
ただし、相続人が相続財産の調査をしても相続財産がプラスになるのかマイナスになるのかわからないなど、やむを得ない事情がある場合は、家庭裁判所にその旨を申立てすることで3カ月の期間の延長ができます。
この期間で不動産の売却額や借金がないかなどを調べることができます。

期限が短いものから計画的に手続きしよう

個人が亡くなると、葬儀等の手続きから始まり、やるべき手続きが多くあります。
手続きの中には期限の決まっているものもあり、また手続きを怠ると後々手間がかかることが多いです。
様々な書類を集める必要があるなど、手続き自体に時間がかかることもあるので、期限が短いものから速やかに行なっていきましょう。

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