優遇制度を理解しよう。退職金に課税される住民税の計算方法

July, 10, 2018

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給与に課税される住民税との違いを理解する

退職金も給与と同様に所得税と復興特別所得税、そして住民税が徴収されます。
しかし退職金は長年の勤務に対する恩給であること、さらに老後の生活に必要な資金であることから、分離課税制度・退職所得控除・控除された額に2分の1を掛ける(2分の1課税)等の優遇制度が設けられています。
今回はその計算方法についてみていきます。
さらに必要な手続き、優遇制度が適用されない事例なども、あわせて注目してみてください。

退職金の住民税は分離課税制度

分離課税制度によって他のすべての所得と合算せず、退職金だけに独自の算出方法を適用できます。
給与などに適用されている総合課税制度の場合、複数の所得を合算するため税額が大きくなってしまいます。
さらに所得税・復興特別所得税も独自の算出方法で算出された課税対象に税率を掛けるため税額が少なくなります。

課税関係が退職金のみで完了の為、「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば確定申告の必要はありません。

退職金の収入金額の求め方

手取金額+源泉徴収額=収入金額

退職金にかかる住民税の計算は源泉徴収されていない状態で計算します。
受け取り後に住民税の計算をするならば、源泉徴収額をプラスする必要があるでしょう。

退職所得とは退職によって支払われることになった一時金を指します。
通常の退職金のほかに社会保険制度・退職金共済制度の一時金、功労金なども手取金額に含まれます。

死亡退職の場合は源泉徴収はない

死亡退職することになってしまった場合は「死亡退職金」という形で支払われます。
そして死亡退職金は遺産とみなされるため相続税を支払う形となり、そのため源泉徴収・特別徴収(住民税・所得税・復興特別所得税)はありません。
そして、法定相続人の数に応じて非課税枠が広がる仕組みがあります。
社規定で受取人が定められている場合は相続にはなりませんが、それでも相続税の対象です。
これをみなし相続財産といいます。

退職金の退職所得控除額の求め方

勤続年数が20年超えか20年以下により異なる

住民税を算出する際、最初に退職金の額から「退職所得控除額」を引きます。
そして、さらにその金額に対して2分の1を掛けることによって課税対象額を求めます。
その退職所得控除額の算出には勤続年数が関係します。

20年超えか20年以下かによって控除額が異なり、例えば退職金2千万円で勤続年数が10年の場合、退職所得控除額は400万円となり、20年の場合は800万円です。
このことから長期間勤続した方が有利な制度であることがわかります。

勤続年数は月単位を切り上げです。
例えば19年1カ月ならば20年として計算されます。

勤続年数とは退職金を支払う会社で退職日まで勤務した期間のこといいます。

20年を超える場合は800万円+70万円×(勤続年数-20年)

退職所得控除の計算例

  • 勤続年数30年5カ月の場合
    勤務年数は月単位切り上げで31年です。

    800万円+70万円×(31年-20年)=1570万円
    控除額は1570万円です。

  • 勤続年数20年10カ月の場合
    勤務年数は月単位切り上げで21年です。

    800万円+70万円×(21年-20年)=870万円
    控除額は870万円です。

所得税の計算でも同様の計算式が用いられます。

20年以下の場合は40万×勤続年数

退職所得控除の計算例

  • 勤続年数10年3カ月の場合
    勤務年数は月単位切り上げで11年です。

    40万円×11年=440万円
    控除額は440万円です。

  • 勤続年数14年1カ月の場合
    勤務年数は月単位切り上げで15年です。

    40万円×15年=600万円
    控除額は600万円です。

勤続年数2年以下の場合は一律80万円です。

所得税の計算でも同様の計算式が用いられます。

障害により退職の場合はプラス100万円

退職理由が障害により働けなくなった場合などは上記の計算結果に100万円をプラスします。

計算例

  • 勤続年数10年3カ月の場合
    勤務年数は月単位切り上げで11年です。

    40万円×11年=440万円+100万円=540万円
    控除額は540万円です。

  • 勤続年数30年5カ月の場合
    勤務年数は月単位切り上げで31年です。

    800万円+70万円×(31年-20年)=1570万円+100万円=1670万円
    控除額は1670万円です。

住民税の課税対象額の求め方

退職所得額は収入金額-退職所得控除額

次に課税対象額を算出します。
まず、収入金額(源泉徴収前)に退職所得控除額を引きます。
この課税対象額に税率をかけて税額を求めます。
(退職所得は1,000円未満切り捨て)

  • 計算式:(収入金額(源泉徴収前)-退職所得控除額)×0.5=退職所得(課税対象額)

0.5を掛けることにより、大幅に減税される仕組みとなっています。

【課税対象額の計算例1】
収入金額 2,000万
勤続年数 30年3カ月
退職所得控除額の算出
月単位は1年に切り上げなので勤続年数は31年です
800万円+70万円×(31年-20年)=1,570万円
収入金額から退職所得控除額を引きます。

2,000万円-1,570万円=500万円
【課税対象額の計算例2】
収入金額 500万
勤続年数 10年1カ月
退職所得控除額の算出
月単位は1年に切り上げなので勤続年数は11年です
40万円×11年=440万円
収入金額から退職所得控除額を引きます。

500万円-440万円=60万円

所得課税額は退職所得額の半分

先程の計算の続きです。

【課税対象額の計算例1】
収入金額 2,000万
勤続年数 30年3カ月
退職所得控除額に0.5を掛けます。
この過程が2分の1課税と言われ、優遇制度の1つです。

430万円×0.5=215万円
215万円が所得課税額です。

【課税対象額の計算例2】
収入金額 500万
勤続年数 10年1カ月
退職所得控除額に0.5を掛けます。

60万円×0.5=30万円
30万円が所得課税額です。

【参照リンク:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm

課税対象額から住民税を算出する

課税対象額に一律10%を掛ける

住民税の内訳は市町村民税6%と都道府県民税4%です。

計算式:課税対象額×10%=住民税
【住民税額の計算例1】
収入金額 2,000万円
勤続年数 30年3カ月
この場合、課税対象額は215万です。

215万円×6%+215万円×4%=21万円5千円
※100円未満は切り捨て
21万5千円が住民税です。

【住民税額の計算例2】
収入金額 500万
勤続年数 10年1カ月
この場合、課税対象額は30万です。

30万円×6%+30万円×4%=3万円? (100円未満は切り捨て)
3万円が住民税です。
所得税等の計算も住民税と同様に、所得課税額から算出されます。

【参考サイト:各市町村のホームページ(HP)を参照ください】

H25年1月1日以降分から改正されたので注意

改正前は先程算出された25万円にからさらに1割が控除されていましたが、それが廃止されました。

  • 改正前 課税対象額×(市町村民税6%+都道府県民税4%)×0.9
  • 改正後 課税対象額×(市町村民税6%+都道府県民税4%)

【計算例】
収入金額 2,000万円
勤続年数 30年3カ月
この場合、課税対象額は215万です。

改正前 215万円×10%×0.9=19.35万円
改正後 215万円×10%=21万円5千円

退職所得の受給に関する申告書の記入について

通常は勤務先で手続きをする

現在所属している会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出することによって分離課税制度が適用され、優遇制度が適用された計算法で税額を算出されます。
税金等は支給前に差し引かれますので、確定申告の必要はありません。

申告書の未記入や年度途中の退職は確定申告で

「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合は、退職所得控除が適用されなくなります。
退職金であるということが証明できないためです。
所得税・復興特別所得税は退職金の金額に20.42%を掛けた金額です。
例えば退職金1000万円の場合、1000万円×20.42%=204万2千円が源泉徴収額です。
確定申告で再計算してもらう必要があるでしょう。
住民税の税率は変わりませんが、「退職所得控除」と「2分の1課税」が適用されない分課税所得額が増大する為、税額も大きくなります。

年度途中で退職された際、退職金を確定申告することによって還付金が出る可能性があります。
住民税では不可ですが、所得税に関しては何らかの事情で収入が減少し様々な控除ができなかった場合、退職金から控除できる可能性が高いでしょう。
確定申告は5年間遡って申請できます。

役員の退職金にかかる住民税について

H25年~累進緩和措置の廃止

退職金は税法上優遇されています。
この制度を利用して税金負担を軽減させるといったこともできるため、H25年1月1日以降より勤続年数5年以下の役員に対しては2分の1課税の適用が廃止されました。
所得税・住民税の大幅な増税です。

ここで述べる役員とは

  • 法人税上の役員
  • 国会議員・地方議会議員
  • 国家公務員
  • 地方公務員

【計算式】
改正前:収入金額-退職所得控除額×0.5=課税対象額
改正後:収入金額-退職所得控除額=課税対象額
【計算例】
収入金額 1,000万円
勤続年数 4年11カ月
(退職所得控除額の算出)
切り上げの為5年として計算されます。

40万円×5年=200万円
(課税対象額の算出)
1,000万円-200万円=800万円
(住民税の算出)
800万円×10%=80万円

勤続年数が5年を超える場合

勤続年数が5年を超えた場合、2分の1課税が適用されます。

【計算例】
収入金額 1,000万円
勤続年数 5年5カ月
(退職所得控除額の算出)
切り上げの為6年として計算されます。

40万円×5年=200万円
(課税対象額の算出)
(1,000万円-200万円)×0.5=400万円
(住民税の算出)
400万円×10%=40万円
4年11カ月の場合が80万円であることから大きな差であることがわかります。
たった1~2カ月の差がここまで大きくなるのです。
退職金は長年の勤務に対する恩給であるという意図も含まれているのです。

【参照リンク:http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/65871.html

医療費控除が適用の場合

医療費の手続きを会社がすることはできないので、自分で申告する必要があります。
ですので控除を受けるには確定申告が必要です。
1年間の医療費が10万円を超える、若しくは医療費が総所得金額等の5%を超えた場合、いずれかの少ない金額が医療費控除に適用されます。
確定申告によって住民税が還付される可能性があります。

優遇される住民税を理解し退職手取額を把握する

ここまでの退職金の優遇制度をご理解いただけましたでしょうか?分離課税・退職所得控除・2分の1課税によって退職金の住民税・所得税は大幅に減税されます。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出することを忘れずに行いましょう.
退職後は収入が減少したり、医療費がかかりすぎたときなどは確定申告によって還付されることもあります。
正しく理解して手続きをすれば医療費が戻ってくるケースも多いので、今後は確定申告を検討されてみてはいかがでしょうか?

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