医療費控除を申請すると医療費以外も節税できる|手続き方法を解説

タグ :  / / August, 13, 2018

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医療費控除は確定申告で申請する

思わぬケガや病気でかかった治療費。
そんなに病院にかかってないと思っていても、家族の分も合計したら結構支払っています。
もし1年間に支払った治療費の合計が10万円を越えたら、誰でも医療費控除を受けられるのです。
しかも、病院での支払い分だけではなく、薬局で購入した薬代なども控除の対象になります。
そして申告した条件によっては還付金が戻ってきたり、次年度の税金が減額されたりなどのメリットもあります。
ここでは、医療費控除の申請方法などについてくわしくご説明します。

控除の対象は1月1日から12月31日まで

申請できる医療費は、対象となる年の1月1日から12月31日までの分です。
例えば請求書の日付が〇年となっていても支払い日が△年であれば△年に申請する控除の対象になります。
そのためにも、請求書よりも領収書やレシートの方を大切に保管してください。

医療費控除の申告が可能となる金額

医療費控除には基本となる額が決まっていて、その額を基準に申告する控除額が決まってきます。
それについて詳しくお話しします。

総所得額が200万円以上の場合

税金などが差し引かれていない段階の総収入額から必要経費(税金や諸経費)などを差し引いた金額が200万円以上の場合に申請できます。
なお、200万円以下でも別の形で申請出来ます。

医療費の実質負担額が10万円を越えた時

1月1日から12月31日までの間に支払われた医療費の自己負担額から、生命(医療)保険などから補填された金額と10万円を差し引いた金額、すなわち医療費の実質負担額が10万円を越えた場合に申請できます。
ちなみに、申告できる上限は200万です。

総所得金額が200万円未満の場合

総所得金額が200万円未満でも別の形で医療費控除を申告が出来ます。

総所得金額の5%を越えた時

総所得額が200万円未満でも、支払った医療費が所得額の5%を越えていれば医療費控除の申告ができます。
例えば、総所得金額が190万円の場合、実際に支払った医療費の年間合計額がその5%にあたる95000円を越えた場合などです。

保険をもらったらどうなるの

加入している保険によっては、長期入院や手術の時だけではなくある日数以上の通院治療でも保険金が支払われるものがあります。
保険会社から保険が支払われる条件は、保険加入者が病院で実際に支払った医療費のうち、保険適用対象となっている病気に限りますが、手術や入院、長期治療のため医療費が高額になりそうな場合は、事前に保険会社に確認しておく必要があります。

最近では、いろいろなタイプの医療保険が増えてきているので、加入する前に自分に合った保険を選んでから加入しておく準備も必要かもしれません。
なお、保険から医療費が支払われた場合、確定申告書に記入する時は、実際に支払った医療費の合計(保険金が支払われる前の金額)と保険から支払われた金額を記入する項目がありますので、その項目ごとに記入することになっています(その際は病院と保険会社両方の支払いを証明する書類が必要です)。

こんな場合も控除対象になる

医療費というと、実際に治療にかかった金額、病院に支払ったものだけと思うでしょうが、実は交通費にも適用されます。

治療目的の自由診療(10割負担)治療費

病院や診療所などで受ける一般的な保険適用の診療を保険診療というのに対して、保険適用外の新薬や、最先端医療などによる治療を自由診療といいます。
どちらも原則として全額または全額に近い金額が患者側の自己負担になるわけですが、この時に支払った費用も控除の対象になります。
最先端医療の場合、保険金が支払われる保険もありますので、事前に確認が必要でしょう。

歯の治療費を歯科ローンやカードで支払う場合

歯の矯正や入れ歯(保険適用内での治療も可能)やインプラントなど、普段の歯科治療より高額な治療費のためにローンを組んだりクレジットカード払いにした治療に対しても、控除の対象となります。
ただし、あくまでも治療目的の場合だけで、美容目的の場合は控除は認められません。

不妊症の治療費

不妊症の治療といっても様々な方法がありますが、治療法決定前の検査費用から全てにおいて支払われた料金は全額控除されます。
ただし、中には国や自治体からの助成金が出る治療もありますので、事前に調べておく必要があります。
いずれにしても、単価としてはそれほどでは高額ではなくても、いつまでといった期間がはっきり決まっていない場合が多いので、結果的には高額になってしまいます。
そのためにも少しでも費用を抑え、医療費控除を利用することも考えておくべきでしょう。
また、自治体によって助成金の対象となる条件などが違う場合もありますので、それぞれの自治体の情報を事前に得る必要があります。

療養の世話を依頼した時の対価

保健師や看護師など看護資格を持つ人や、資格がなくても療養中の世話をお願いした人に対しての対価は控除されます。
ただし、家族や親類などの身近な人には適用されませんし、また、お願いした人への対価が「お礼金」「謝礼」という名目では認められません。
あくまでも「療養する人の生活補助」としての賃金として支払われたものに限ります。

在宅医療の場合の医師の送迎費

在宅での療養で、医師が自宅への往診にかかった送迎費用は、依頼した患者側が直接医師側にお支払いするものですが、これも全額控除の対象です。
患者側が通院する場合と同じ条件で、タクシーを利用してきた場合はタクシー代を、そのほかの交通機関を利用した場合はそれぞれの料金で申告します。

子どもや老人の通院に付き添う家族の交通費

通院する家族(普段は別々に暮らしている家族も可能)に付き添う家族の分の交通費も対象ですが、自家用車などを利用して、かかったガソリン代などは認められません。
あくまでも、公共交通機関(タクシーも含む)を使用することになっています。
タクシーなどは領収書を発行してもらえますが、バスや電車などは発行しませんので、その都度利用日・利用区間・料金をメモなどに残しておく必要があります。

骨髄移植や臓器移植のあっせんに係る患者負担金

骨髄バンクや臓器移植のために行う事前の検査にかかる費用や、ドナーを紹介してもらうための手数料なども患者側の全額負担となりますが、これらも控除の対象です。
この他に移植が決定した後のドナーに係る諸経費(例えば検査費用や入院費など)も全て患者側が支払いますが、この費用も控除の対象です。

介護保険制度で提供された一定のサービス

要介護度により介護保険の支給額が違いますが、一般には実際の介護サービス料金の1割程度が被介護者の自己負担分となっています。
その自己負担金が控除として認められます。
ただし、実際の介護に係る以外のサービス(例えば、福祉用具のレンタル料や購入代金、家事や調理・掃除などといった生活援助を目的とした訪問サービスおよび施設利用料金)などで被介護者が負担した分は認められません(介護保険適用内での支払いはできます)。

紹介状作成料

現在通院している病院から別の病院へ転院する場合に、両病院間の情報提供を目的とした引き継ぎ書類一式を添えたものを紹介状といいますが、その書類を作成する手数料は患者本人が直接病院支払うことになっています。
この料金も医療費控除の対象です。

セルフメデュケーション税制

最近は自分の体は自分で守るという考え方が通例となり、個人で積極的に運動をしたり、サプリを使用したりと健康志向の人が増えてきました。
そういう人たちのために厚生労働省が始めたセルフメデュケーション税制について解説します。

2017年から始まった新しい制度

セルフメデュケーション税制は「適切な健康管理の下で医療用の医薬品からの代替を進める観点」から厚生労働省が2017年から始めた制度で、厚生労働省が推奨する特定健康診断(メタボ健診)、定期健康診断、人間ドックなどの健康診査、がん検診、インフルエンザなどの予防接種のいずれかを受けている人が、薬局で市販薬を購入した場合、病院での治療に係る医薬と同等のものであると認めるという制度です。

対象は1月1日から12月31日まで

医療費控除の申告と同様に、対象期間は1月1日から同年12月31日までです。
申告書も一般の確定申告書を使用し、申告書を作成する際に、セルフメデュケーションか医療費控除のどちらで申告するかを各自選択します。
申告をするために、上記検査や診断などの領収書や検査結果などの証明書の提出が必要です。

既定の薬の購入金額が計1万2000円を越えた場合

治療目的で購入した市販薬の合計が年額1万2000円を越えた場合、その越えた分の金額が医療費控除の対象です。
また、対象となる薬はスイッチOTC医薬品と言い、厚生労働省が医薬品と認めた成分が含まれている医薬品が対象です(詳しい成分については厚生労働省のホームページにあります)。
風邪薬、胃腸薬、鼻炎用薬、水虫薬、肩こり・腰痛などの貼付薬などと幅広く認められています。
薬局で売られている該当する医薬品には共通識別マークが表示されており、レシートにも記載されています。
なお、申告できる上限は8万8000円までです(8万8000円を越えると高額医療費扱いとなり、申請内容が変わります)。

誰でも申請出来るわけではない

所得税や住民税を収めている人で、スイッチOTC医薬品の購入金額が年1万2000円以上あれば誰でも申請できますが、スイッチOTC医薬品以外の医薬品は含まれません。
また、支払った薬代が高額になったために、半分ずつにして、それぞれセルフメデュケーションと医療費控除とに分けて申請できません。

所得税と個人住民税が減税される

セルフメデュケーション税制を申請することによって、他にも良い点があります。
それは翌年度の税金が減税されることです。
例えば、所得400万円の人が、スイッチOTC医薬品を20000円分購入した場合、そのうち12000円を越えた8000円が医療費控除として認められ、さらに翌年度の所得税が1600円、個人住民税が800円減税されるのです。

どちらか金額が多い方を選んで申告する

個人で支払う医療費を基に算定されるのが医療費控除とセルフメデュケーションの2種類です。
どちらかを選択して申告します。

医療費控除とセルフメデュケーション税制は選択制

医療費控除とセルフメデュケーションのどちらを選ぶかは申告する人が自由に選択することが出来ます。
購入した医薬品のうちスイッチOTC医薬品が大半であれば、セルフメデュケーションを選択した方が翌年度の減税対策になりますし、またスイッチOTC医薬品を多く購入していたとしても対象外の医薬品も購入していれば医療費控除を選択することもできます。
かといって、医療費が高額なので半分ずつを両方の形に分けて申告できません。

同一世帯内で夫婦がそれぞれ申告することは可能

医療費が多くかかった場合、一人であれば医療費控除とセルフメデュケーション税制に分けて申告はできませんが、家計を一にしていても、購入・使用した人別に分けて、医療費控除およびセルフメデュケーション税制の両方を選択して申告できます。
その場合、その旨を確定申告書に添付する医療費明細書に記入する必要があります。
夫婦のどちらが医療費控除かセルフメデュケーション税制を選択して申告すると得になるかを試算できるサイトがありますので、申告する前に試してみることをおススメします。

【参考リンク:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/info-iryouhikoujo.htm

医療費控除で還付されるのは所得税

たとえ高額の医療費がかかっても、還付されるのは前年度に納めた所得税額内です。
支払った医療費全額が戻ってくるわけではありません。

誰が医療費控除を申告すると良いか

自分ひとりだけの医療費控除の申請をする分にはさほど複雑ではありませんが、家計を一にする家族がいる場合、申告する人によって控除額が変わってきます。

共働きでそれぞれ200万円以上の収入がある場合

生計を一にしていても、別々の収入があれば別々に申告できますので、所得税率が高い方、すなわち所得(収入から諸経費を引いた金額)が多い方が、その分還付金額も増えることになります。

家族に税金を支払っている年金生活者がいる場合

所得が200万円以上の家庭でも、家族に年金を受給している人が医療費控除を申告すると有利な場合があります。
それは、一般に年金受給者は所得が200万円未満の人が多く、所得の5%が適用され、200万円以上の所得がある人が申告するよりも、引かれる金額が少ないからです。

共働きでどちらかの収入が200万円未満の場合

共働きの家庭で、所得が200万円未満の方が医療費控除を申告すると、たとえ医療費が10万円未満でも所得の5%が適用され、その人が申告した所得金額によっては、その人の方が多く還付される可能性があります。

医療費控除の還付金が0円なのは何故か

実は、医療費をたくさん支払っても条件によっては還付金が0円になる場合があります。

住宅ローン控除で源泉調整額が0円になった場合

医療費控除を申告しても還付金が0円となる場合があります。
それは他の控除によるものです。
その大きな控除は住宅ローン控除です。
個人が住宅ローンを利用して、マイホームの新築や増改築費用を支払われますが、そのローンの年末時点での残高が所得税額から割り出された控除額から差し引かれるため、高額な住宅ローンの控除額だけで源泉調整額が0円になってしまうからです。
ただし共働きの場合、夫が住宅ローン控除を、妻が医療費控除を申告できます(高額な医療費を払った場合)。

総所得金額が103万円以下の場合

総所得金額が103万円以下の場合は源泉徴収額が0円なので、どんなに多額の医療費を払っていても医療費控除を申告しても還付金は発生しません。

還付金が0円でも減税対象になる

以上のように、還付金が0円だから申請するだけ無駄だと思わないでください。
申請すること自体、今後の節税や国に支払う諸費用が節約できるのです。

保育料が安くなる可能性がある

以上のような理由でたとえ還付金が0円でも、医療費控除を申告するべきです。
それは、申告した医療費控除の金額により翌年度の保育料の金額が決まるからです。
自治体で運営している保育園などは、それぞれの家庭の市民税額を基に保育料が決められるので、医療費控除を申告することで保育料が決められます。
なお、各自治体によって保育料や条件が違いますので、お住いの自治体に問い合わせるか、ホームページなどで確認する必要があります。

翌年の住民税が安くなる

市民税も申告した医療費控除の金額を基に算定されるので、医療費控除を申告することで翌年度の市民税が減る可能性が高くなります。
なお、保育料や住民税は「所得税・住民税簡易計算機」というサイトを利用すると簡単に算出できます。
この時手元には源泉徴収票を用意するだけでOKです。

【参考リンク:http://www.zeikin5.com/calc/

医療費控除の申請時に必要な書類

さて、医療費控除を申請するためには準備が必要です。
準備が整えばあとは簡単です。
ここでは、給与を受けているサラリーマンを例に説明します。

勤務先で配られた源泉徴収票

毎年末に1年間の合計給与額や社会保険料額などが記載された書類です。
この種類に記載されている「源泉徴収税額」が医療費控除の際に必要な金額です。
この書類はこのまま確定申告の際に使用します。
貼付をして提出しますので、必ず保管しておいてください。

医療費が書かれた領収書かレシート

病院や薬局で支払い時にもらう領収書やレシートのことです。
最近の薬局では品名が書かれているので、医薬品以外のものを購入してもはっきり区別できるようになりました。
また、現在では「医療費明細書」という提出用の書類があり、それに詳しく記入するだけで領収書やレシートを添付する必要はなくなりました。
しかし、国では5年間の保存を義務づけていますので。
くれぐれも処分しないようにしましょう。

医療費のお知らせなどの医療費通知

3~4か月に一度の割合(その期間病院にかかった人にのみ)で各自治体の保険年金課保険係から送られてくる通知ハガキです。
これには、ある期間に通院した通院した人の名前と通院した病院名・通院年月日および医薬品を購入した調剤薬局名などがそれぞれの実質の金額とともに書かれています。
この金額は病院や薬局としての金額で患者側が実際に払った金額ではありません。
確認のためにも領収書やレシートの保存が必要です。
そして世帯単位で送られてきますので、このハガキを基に医療費控除の手続きをすると簡単です。
なお、万が一このハガキをなくしても、保存しておいた領収書類を基に申告できます。

タクシー代などの交通費などの領収書

病院などへの行き帰りに使用した公共交通機関に支払った交通費も認められます。
タクシーなど、領収書やレシートを発行してもらえる時は必ず受け取ってください。
なお、路線バスや電車では領収書を発行しませんので、別途、利用日や利用区間、料金などをメモして残しておく必要があります。
ただし、自家用車を利用してのガソリン代などは認められません。

医療費控除の明細書

医療費を支払った場合、必ず記入して提出しなければなりません。
この用紙は国税庁ホームページの確定申告作成コーナーからダウンロード出来るのでプリントアウトして使用してください。
また各税務署にも同様の書類を常備してありますので、そこでもらってきてもよいでしょう。

確定申告書A様式

確定申告には確定申告書A様式(第一表・第二表)を使用します。
用紙は年度ごとに分かれていますので、必ずその年専用の用紙を使用してください。
これも国税庁ホームページで手軽にダウンロードできますし、各税務署にも常備しています。

マイナンバーの本人確認書類の添付台紙

お持ちのマイナンバーカードをコピーしたものを添付するための台紙です。
マイナンバーカード交付申請をしていない方は、すでに送られてきている通知カードを使用してください。
これらのカードをコピーしたものと、もう1点本人を証明できるもの(例えば運転免許証やパスポート、健康保険証など)をコピーしたものをこの台紙に添付して提出します。

建築の手続き

医療費控除の申請シミュレーション

以上の書類を準備したうえで、直接書類に記入や添付をしていきます。

  • 1.1年分の領収書と源泉徴収票をそろえます。
    病院・薬局・受け取った保険金・交通費などです。
    交通費は公共の交通機関では領収書は発行されないので、利用した月日や区間・料金などをメモに書いて残しておいてください。
  • 2.同一生計の家族がいる場合は医療を受けた人物ごとに領収書を分けます。
  • 3.それぞれの人物ごとに医療費を集計します。
    出来れば病院ごと、薬局ごとに分けて集計すると記入する際にとても簡単に済みます。
    また、エクセルなどを利用して表にしておくと便利です。
  • 4.医療費の明細書を入手します。
    これは「誰が、いつ、どこで、何を、いくら支払ったか」を知るための表ですので国税庁ホームページにあるも専用書式を利用していいですし、自分の手書きで表を作成しても構いません。
    きちんとした表で提出するのでしたら、やはり国税庁ホームページの方を利用した方がいいでしょう。
  • 5.書式を用意したら、それぞれ集計した内容を記入します。
    なお、交通費は「その他の医療費」という項目に記入してください。
  • 6.すべての金額に間違いがないか確認してから控除費を計算して明細書に記入します。
  • 7.6で算定された控除額を確定申告書A様式(第一表、第二表)の所定の項目に転記してください。
  • 8.他の項目ももれなく記入し認め印をおして完成です。
    提出の必要がある添付書類も一緒に、所轄の税務署に提出してください。

手書き、PCどちらでも構いませんが、手書きだと書き間違いや計算間違いなどで何度も書き直しをしなければいけなくなりますので、PCで国税庁ホームページの確定申告書作成コーナーを利用することをお勧めします。
このホームページではただ入力するだけではなく、それぞれの数字を入力した時点で税額や控除額などを自動的に計算、入力してくれます。
ご自宅で一人でPCを使用して作成するのが不安でしたら、各税務署にも専用のPCを設置していますので、その都度係の職員に聞きながら申告書を作成することをおすすめします。

医療費控除の提出期間

以上のような流れで、無事に医療費控除の申請の準備ができたかと思います。
それをいつ、どこに提出するのでしょうか。

確定申告期間中

毎年2月15日から3月15日まで(土・日曜日にあたる場合は翌日)です。
自宅で作成したものを所轄の税務署に持参される場合は、税務署が開いている時間帯に限ります。
税務署まで届ける時間もなかったり、遠いのでなかなか行けない人は、郵送(普通郵便で構いませんが、心配ならば書留で送ってもいいでしょう。
ただし、郵送料は自己負担です)でも構いませんが、必ず所轄の税務署宛に送付してください。

通常3日あれば届きます。
最終日までに届くように早めに郵送するようにしてください。
またPCで作成したものをプリントアウトせずに直接送信するe-Taxというシステムも便利です。
ただし、役所などで事前のコードナンバー発行手続きやカードリーダーの入手などの準備が必要です。
なお、作成方法など分からないことがありましたら早めに税務署に相談してください。

医療費控除だけなら1月からできる

確定申告そのものは、給与以外の所得がある法人や個人事業者、年金受給者の収支報告をメインとしているので、給与所得の人が医療費控除だけを申請するのであれば1月から提出できます。
作成書類は国税庁のホームページや税務署などから手軽に入手できますので、源泉徴収票などの必要書類がそろい次第各自作成できますし、還付金がある場合は、早めに提出するだけ早めに還付される可能性もあります(といっても、新年度以降ですが)。

5年前まで遡って申請できる

2月(1月)~3月と期限が決められているのは対象年度分だけで、5年前まで遡って申請できます。
つまり、2018年3月に確定申告できるのは2012年1月~12月の分までです。

過去の申請なら年中受け付けてくれる

対象年度分の申請は毎年2月15日ぐらいから3月15日までの期間と決められていますが、その5年前までに遡った分については1年中受け付けています。
直接所轄の税務署に提出してください。

申告書は国税庁HPで作成可能

医療費も普通の確定申告書を使用します。
そして、必要なところだけを記入して必要な書類を添付すればいいのです。

e-Taxまたは郵送なら税務署に出向く必要なし

お金に関する個人情報なので、期間中に直接持参して提出したいところですが、毎年3月に入ると税務署は作成手順が分からない人や税金について相談しに来ている人たちで混雑しており、ただ提出するだけでもかなりの時間待たされることがあります。

そういう人たちのために、自宅で作成した申告書をプリントアウトせずにそのまま送付できるe-Taxや、自宅で国税庁HP上で作成した申告書をプリントアウトし郵送で送ることもできるのです。
e-Taxは事前に市役所などでコード登録の申請をし、カードリーダーを準備する必要がありますが、一度登録すればずっと使用できます。
自宅でプリントアウトしたものを郵送する場合は、事前の登録は必要ないので手軽ですが、税務署への送料は自己負担で、締め切り日までに届くように注意してください。

確定申告会場のパソコンで申告すると安心

ある程度PC操作の知識がある人にはそれほど難しいことはありませんが、PC操作に慣れていない人や初めて確定申告書を作成する人には一人で作業するのはとても不安なことです。
そういう人には、直接税務署や期間限定で開かれる確定申告の特設会場に赴いて、設置してある専用のPCで作成することをお勧めします。
税務署だけではなく特設会場にも係員が常駐していますので、初歩的なPC操作だけではなく作成上の入力方法についても懇切丁寧に教えてくれますし、作成した書類をそのまま提出して帰ることもできます。

有事の時のための領収書は捨てないで

以前は、領収書の類は全て申告書に添付して提出していましたが、ここ2,3年前からは専用の書類に転記するだけで領収書の添付は極力少なくなりました。
とはいっても、必要書類に転記した分の元となる領収書類はしばらくの間は保管しておかなければなりません。

国によれば、5年間の保存を義務づけています。
だからと言って5年分ともなると全ての領収書を保存しておくのはさすがに大変ですので、最低でも控除として申請した分の関係領収書類は保存しておく必要があります。

でも他の領収書類の保存も出来るだけ(医療費に直接関係のないモノでも)全ての領収書やレシートを捨てずにとっておいて、領収書のない交通費などは忘れずに支払い毎に自分用の帳簿やメモなどに記入していき、確定申告の時期が近付いてきたら領収書や帳簿などを見直し、医療費として申請できるものと出来ないものとに分ける作業をしながら自分用・家族用の帳簿をきちんとつけていくと、申告書作成がとてもスムーズに間違いなく行えます。
とにかく、何かがあった時のために領収書類は取っておく習慣をつけておきたいですね。

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