育児休業給付金の申請方法が知りたい。分かりやすく要点をチェック

May, 31, 2018

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育児休業給付金の申請方法

ベビーグッズ、衣類、オムツ、ミルク、外出用品など子育てに掛かる費用は思った以上にたくさんです。
出費が増えるのに、収入が減っては家計を圧迫してしまい、安心して子育てを行えなくなってしまいます。
また、やりくりのことで頭がいっぱいになってしまうかもしれません。
そこで、育児休業給付金は出産、育児で働けない育児休業中のママの強い味方となることでしょう。

申請の方法や延長などについて確認し、もらい忘れの無いようにしっかり学習しておきましょう。
基本的には会社が行ってくれる場合が多いですが、お金のことなので任せっきりにせず自分でも管理できるようになるのが理想です。

育児休業給付金を受け取る条件

給付金を受け取るには条件がいくつかあります。
どのような条件が必要か確認してみましょう。

一年以上の雇用保険の加入期間があること

育児休業開始前の二年間に1カ月あたり11日以上働いた月が12カ月間必要です。
また、雇用保険に加入していて、育児休業を取得し、育児休業後に復職することが必須となります。
育児休業を取らない、妊娠中や産後休業後に退職を予定している場合は、給付金を受け取ることができません。

契約の内容にもよりますが、契約社員やパートも給付金を受け取ることができます。
派遣社員の場合でも一定の条件をクリアしていれば受け取れる場合もあるので、派遣元に確認してみましょう。

育児休業中に会社から給料をもらっていない

会社から育児休業中に、育児休業前の給料の80%以上をもらうことができない場合は該当します。
また、育児休業を開始してから1カ月あたり20日以上の休暇を取らなければなりません。

育児休業中に30%以上80%未満の給料をもらう場合は、給付金は減額されて支給されます。
減額については、給料と給付金の合計額が80%を超えない範囲での支給となります。

仕事ができない

育児休業とは、基本的に育児をするために仕事ができなくなったその期間をサポートしてくれるための雇用保険から支給される制度なので、働くことができる場合は給付金を受け取ることできません。

ただし、全く働いてはいけないわけではありません。
会社の休日を除いて、1カ月10日以内、または10日を超える場合は80時間以下であれば、給付対象となります。

育児休業給付金を受け取るには

育児休業給付金をもうらために必要なポイントを押さえましょう。

育児休業給付金は申請しないともらえない

どのようなことでもそうですが、給付金を受け取るには申請をしなければもらえません。
妊娠中、産後にいろいろと忙しく忘れがちになりますが、子育てにはお金が掛かるものです。
しっかり準備をして備えましょう。
また、申請は育児休業が開始してからの手続きとなります。

「パパママ育休プラス制度」を利用する場合も、申請は必須なので覚えておきましょう。
「パパママ育休プラス制度」とは夫婦で育児休業を取ることです。
ママは出産、産後休業、育児休業の全てを含めて一年、パパは最大で一年の育児休業給付金をもらうことができる制度です。

基本的に会社がやってくれる

まずは、会社が給付金の申請手続きを行ってくれるか確認しましょう。
会社がやってくれない場合は、自分で申請の手続きを行わなければいけません。
また、育児休業給付金は一度手続きをすれば終了ではなく、育児休業中も2カ月毎に申請しなければならないため、その手続きも会社でやってくれるのか確認しておいた方がよいでしょう。

全て会社でやってくれるとなれば、必要な書類を会社へ提出するだけで済むので、比較的楽でしょう。
産休前に予定を予め伝えておくとお互いにスムーズです。
また、必要な書類は産休に入る前にもらっておくと安心です。

添付書類を用意しよう

会社で申請してもらう場合に必要な書類は、下記のとおりです。

・育児休業給付受給資格確認票、(初回)育児休業給付金支給申請書(ハローワークから交付されます)
・育児を行う確認ができる書類(母子健康手帳などのコピー)
・振込口座の通帳のコピー
・印鑑
・マイナンバー
提出は産後になるので、会社に書類は郵送でよいか確認しておいた方がよいでしょう。

個人でも申請できる

多くは会社で申請手続きを行ってくれますが、自分でハローワークに行き必要書類を提出して申請することもできます。
その場合は、上記で説明した添付書類と併せて下記の書類が必要となります。

・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
・申請書の内容が確認できる書類(賃金台帳や出勤簿など)
個人で申請をするときは、賃金台帳や出勤簿などは会社からもらう必要があるので、事前に会社へ連絡しておきましょう。

育児休業給付金が振り込まれるタイミング

気になる支給のタイミングを知って、慌てないようにしましょう。

通常は2ヶ月ごとの後払い

申請しても育児休業開始後2カ月経っていないともらえないようです。
なので、初回の支給の場合は、2から5カ月ほど掛かることがあるようです。
申請後すぐに支給されるわけではないので、余裕を持った家計管理を行う必要があります。

2回目以降の支給も2カ月ごととなります。
給料と違い、毎月支給されるわけではないので、注意してください。

支給決定しても1週間くらいかかる

2回目以降の支給は支給決定後、1週間くらいで振り込まれるようです。
申請までの猶予が長いので会社が手続きを忘れることも少なくありません。
もし、いつまでも振り込まれないなど疑問があるときは会社へ連絡して確認してみましょう。

育児休業給付申請の期限

一度で申請は終わりません。
申請についてしっかりと確認しておきましょう。

初回は出産してから4ヶ月経過するまで

多くの方の場合、育児休業前に産後休業も取るかと思います。
育児休業は産後休業のあとから開始するので、基本的には出産日から数えて58日目が育児休業開始日となります。
育児休業開始から4カ月経過する日にちが含まれる月の末日までが、申請の期限となります。

申請する時期が遅くなると、支給されるのも遅くなってしまう場合があるので、できるだけ早く申請したほうがよいでしょう。
会社が代行で申請する場合は、いつごろ申請するのか確認しておいてもよいかもしれません。
期間を過ぎてしまうと申請できないので注意してください。

2回目以降も2カ月ごとに申請が必要

初回の申請が受理されると次回分の申請書が発行されます。
申請は一度だけでなく2カ月に1回行わなければいけません。
多くの場合は、2回目以降も会社が代行して申請手続きを行ってくれます。
会社を経由して行うため給付金が振り込まれているのに連絡が無かったら問い合わせをした方がよいでしょう。

個人で申請する場合は、指定された支給申請期間の支給申請日にハローワークにて申請の手続きを行います。
このときも賃金台帳や出勤簿などの提出が必要となります。
原則は2カ月ごとですが、本人が希望すれば1カ月に一度の支給申請を行うこともできます。

育児休業給付延長の申請

復職予定日が決まっていても、さまざまな理由で復職できないことがあるかもしれません。
どのような場合に延長できるのか覚えておきましょう。

保育園に落ちたときは延長できる

復職後に預けるための保育園が決まらない場合は、最長2歳までの延長ができるようになりました。
昨今、認可保育園の競争率が高まり、なかなか入園できないケースは多くあります。
その場合は、延長ができるので延長手続きを行いましょう。
保育園とは認可保育園のことで、無認可保育園は含まれません。
無認可保育園に落ちた場合は延長の対象にならないので注意してください。

1歳の誕生日を迎えるまでに保育園が決まらない場合は1歳6カ月までの延長の申請を行います。
その後、1歳6カ月以降も保育園に入園出来ない場合は、さらに2歳までの延長の申請を行う必要があります。

申請には市区町村が発行した入所保留通知や保育園に入園できないことを証明する書類が必要になります。

離婚や病気なども延長の対象になる

育児休業終了後に配偶者などの養育を行う予定であった人が病気などで養育することが難しくなってしまった場合や養育する予定だった配偶者と離婚や子供と別居する場合、6週間以内に出産を控えている場合、または産後8週間経っていない場合についても給付期間を延長することができます。

配偶者が病気等になってしまった場合は、「配偶者の医師の診断書」、離婚や別居等の場合は「世帯全員について記載された住民票の写しと母子健康手帳」、妊娠や出産の場合は「母子健康手帳」がそれぞれ必要となります。

申請期間は生後1歳の誕生日の前後2カ月間

申請は支給申請書を提出するときに行います。
一度目の延長は、1歳の誕生日前後の支給申請書を提出するときです。
支給申請するときの用紙、「育児休業給付金支給申請書」の項目17に延長を記載する場所があるので記入して必要書類と一緒に提出します。

2017年10月以降に2歳まで延長が可能となりました。
1歳6カ月以降も延長する場合は、一度目の延長と同じように延長の申請を行います。
この時も延長の理由を証明する書類が必要になります。

会社が代行して申請している場合は、延長申請の必要書類を会社に提出、個人で申請している場合は、ハローワークへ提出します。

育児休業給付と一緒にしておきたい申請

給付金をもらうだけでなく、家計の負担を減らせるように免除できることがないかチェックしましょう。

社会保険料の免除申請

育児休業等で仕事が出来なくなってしまったときは、社会保険料が免除されます。
こちらも申請が必要なので、忘れずに申請しましょう。
保険料の支払いを免除されますが、通常と同じように病院などで健康保険を使えます。
また、年金額の「納めた期間」としても計算されるので心配ありません。
「育児休業等取得者申出書」に記入後、会社に提出します。
申請は会社が行います。

住民税の減免措置

住民税は育児休業中でも支払わなければならない税金です。
給料からの天引きまたは、個人で納付書にて支払います。
給料天引きの場合は、産後休業に入る前や育児休業終了後の給与から引かれます。

前年度よりも収入が大きく減った場合は、住民税が免除できる可能性もあります。
育児休業などで収入が大きく変化した場合に該当することがあります。
条件や該当しているかなどは、管轄の市区町村の役所で調べてもらえることができます。

育児休業給付金を上手に使い子供の成長を見守ろう

育児休業給付金についてしっかりとポイントは押さえて、忘れずに申請しましょう。
育児給付金は家計管理に大変助かるのではないでしょうか。
給付金がもらえることで、気持ちに余裕が生まれ、育児に専念でき、たくさんの愛情を持って子供へ関わることができるでしょう。
できれば、ママだけではなくパパも育児休業を取得できるなら取得して、一生に一度しかない0歳の大きな成長を共に見守れたらよいですね。

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