個人事業主の税金について。確定申告や節税方法を詳しく解説

April, 01, 2018

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個人事業主は自分で節税できる

今まで税理士に税金を任せていた方も、多いのではないでしょうか。
または、自分で処理をしてよく分からずに、ただ請求された税金を払っていた、という方もいらっしゃるでしょう。
しかし、税金は計算方法をしっかり学べば、誰でも簡単に節税できるのです。

個人事業主にとって、最適な節税方法を見ていきましょう。
こんなに金額が変わってくる、ということに驚かれるかもしれません。
また、これから個人事業主になる方も是非参考にしてみてください。

個人事業主の税金の種類

個人事業主の税金は一般の方とは違うのか、また、どのような種類があるのかを見ていきましょう。

消費税の場合

商品を購入するときに消費税を払っているからと安心していませんか?個人事業主は、もらった対価の消費税を税務署に申告し、納付しなければなりません。
納付を遅らせたい場合は、振替納税の利用で4月下旬頃にすることができます。
しかし、消費税の場合は、開業して2年は納付の義務がありません。

納税対象は全員ではなく、課税売上高「1,000万円を超えた場合のみ」申告しなくてはいけません。
課税売上高とは簡単にいうと「消費税抜きの売上」です。
課税売上高が1,000万円以下の場合ですと「納税の免除」という方法があります。

所得税の場合

個人事業主にとってメインとなる所得税です。
事業が得た所得金額で、所得税が課せられてきます。
そして、所得税の確定申告が必要です。
ただし、所得金額が黒字になり税額になった場合、確定申告しなくてはいけません。
所得税納税額は以下のような式ですので、計算してみましょう。

(総収入金額 – 必要経費 – 青色申告特別控除額 – 所得控除額)×所得税速算表の税率 – 所得税速算表の控除額=所得納税額です。

とても複雑ですが知っておくとよいでしょう。
所得税は確定申告をして、現金で一括で支払わなければいけません。
銀行振込でも受け付けています。
納税を遅らせたい方は振替納税にしましょう。

個人事業税の場合

個人事業税というのは、サラリーマンにはない税金です。
個人が事業を行っている場合に、発生する税金のことです。
消費税や、所得税は国に納めるものです。
その他に「個人事業税」という税金を納めなくてはいけません。
しかし、これは国ではなく地方に納めるのです。

課税対象になるのが、法律で定められた業種のみです。
また、所得290万円以下の場合も対象外となります。
個人事業税の金額の式です。

個人事業税の額=(所得の額 – 290万円)× 税率
最初は290万円以下の事業が成功して利益が出たころ、個人事業主に事業税の納付が送られてくることもあります。
そんなときは慌てずいざというときに、準備しておかなければなりません。

住民税の場合

所得税の確定申告をすると、それを元に計算されて納付書が送られてきます。
ですので、とくに自分で計算しなくてもよいのですが、仕組みは知っておきましょう。

前年の課税所得を元にしていますので、サラリーマンから独立して個人事業主になった方は、初年度はサラリーマン時代の課税所得を元に、計算した税金を支払うことになります。

こちらの税金も個人事業の所得が290万円以下ですと、対象にはなりません。
国税局から地方に回るため、納税が少し遅くなります。
一括で支払う場合は6月頃です。
住民税の場合、分割で支払えます。

なぜ個人事業主の税金は高いのか

税金の種類が多いのはなぜなのか、また、サラリーマンとの違いなどもあります。

個人事業主とサラリーマンの違い

個人事業主は売上から、経費を引いた分が所得になります。
しかし、サラリーマンには経費というものが存在しませんので、一律で必要経費が差し引かれます。
年収によって、給与所得控除が変わってくるのです。
現在最低が65万円で上限220万円です。

個人事業主の経費は身銭を切るしかありません。
しかし、給与所得控除は1割程度しかないのに対し、サラリーマンは無条件に3割も優遇されているのです。
そのため、開業してまもなく利益が出ずに、廃業するケースも多いのです。

サラリーマンが所得税・住民税しか払わなくてよいのは、今まで会社が事業税・消費税・償却資産税を支払ってくれていたからです。
個人事業主は自分が会社という立場になるために、他の税金もかかってくるのです。
会社に勤めていたときの、ありがたみがよくわかります。

個人事業主の税金が高い理由

個人事業主は給与所得控除が低い分、税金が重くのしかかってきます。
また、経費の分は自分で領収書を集めなくてはいけません。
たとえ、経費がかかっていなくても、無条件に経費が引かれてしまいます。
お金を貯めたいのになかなか貯まらない、というのはこのせいかもしれません。

国民年金と国民健康保険は自腹です。
会社で働いていたときは折半でしたので、あまり高いと感じません。
しかし個人でやると、折半はもちろんないので、とても痛い出費になるでしょう。
個人事業主は厚生年金に加入できないので、もらえる年金も少なくなります。
国民年金基金などに加入すると、さらに金額が増します。

個人事業主のメリットとデメリット

メリット・デメリットをよく理解して、事業を始めましょう。

メリット

個人事業主は家族で小規模に、開いてる場合が多いです。
家族の給与も、必要経費に変えられます。
また、仕事場兼自宅の方は、家賃や電気代の一部も経費にできます。
賃貸でもかまいません。
もし赤字になって払えない状況になってしまっても、申告することで3年間かけて所得を相殺してくれます。
納税額を抑えることがでできるのです。

デメリット

青色申告など、複式簿記という複雑な記帳が必要になります。
また、副業として始めている方は、所得が20万円以上なら確定申告を出さなくてはいけません。

デメリットもありますが、メリットのほうが大きいといえます。
家族と相談して慌てず決めていきましょう。

確定申告のやり方

意外と、きちんと把握している方は少ない確定申告ですが、どのように申告すればよいかコツがあります。

確定申告の種類

確定申告の種類は大きく分けて「確定申告書A」「確定申告書B」「申告書第三表」があります。
それぞれどのような方が当てはまり税金を支払うのかを見ていきましょう。

・「確定申告書A」:パートやアルバイト、会社員や株などの配当金や、生命保険の一時金を受け取った方などに当てはまります。

・「確定申告書B」:マンション経営やフリーランスの方など、また個人事業主もこれに当てはまります。

・「申告書第三表」:土地や建物の売却がある方、株などで利益が出た方に当てはまります。

確定申告が必要な場合

会社員の方は、経理が税金を調整してくれますので、申告する必要がほぼないのです。
しかし、個人事業主は自分で、確定申告をしなくてはいけません。
1年間の売上を記帳しなくてはならないのです。
その分の労力と手間はかかります。

専業で始めている方は、所得が38万円以上でしたら確定申告が必要です。
個人事業の事業年度は1月1日から12月31日までですので、その間はしっかり経費などの、帳簿をつけましょう。
そのため、簿記などはとても重要になってきます。
始める前に簿記を受けても今後役立つのでおすすめです。
また会計ソフトなども、さまざまなものが発売されていますので、利用していきましょう。

確定申告の提出

青色申告か白色申告のどちらにしても、確定申告書Bが必要です。
1年分の取引をまとめて翌年の、2月16日から3月15日までの間に提出しましょう。
新しく開業した方は、開業日から12月31日までの期間を記入しましょう。

また、事業主は青色申告したほうが、多く税金が返ってきます。
少し面倒ですが、その分見返りが大きいので頑張りましょう。
ちなみに白色と青色はどちらでも選ぶことができます。
見返り分が少ない方は、簡単に白色申告でもよいでしょう。


 

税金の納付時期

納付期間がそれぞれ違うことを知らない方が多いです。
すべて終わったと思っていた納付が、あとから郵送が来て、慌てないために勉強しましょう。

消費税の場合

開業して2年間は納税しなくてもよいですが、それ以降は3月31日までになります。
しかし、振替納税でしたら、4月中旬までです。
振替納税とは、指定した口座からの納税ができます。
そのためには、「振替口座依頼書」というものを、提出しておかなければなりません。
一度提出してしまえば、次回から提出しなくてもよいのです。

振替の場合、納付期間が遅いので資金繰りに困った事業主には、とてもありがたいことです。
また、税務署側も手間がかからないので、この方法を推奨しています。
そして、開業2年後でも前々年の課税売上高が、1,000万円以下の場合は納付免除となります。
売上金として消費税を、一緒にいただいてしまっても問題はありません。
商品に消費税分を書いてもかまわないのです。

所得税の場合

所得税は現金一括で、3月15日までに納めなくてはなりません。
また、振替口座の場合は消費税のときと同じく、振替口座依頼書を提出します。
所得税の場合も4月中旬から下旬までです。
ただし、この依頼書は所得税納付期限までに、提出しなければいけません。
引っ越しした場合はその都度、振替納税を提出します。

所得が38万円以下なら納付しなくても、よいこととなっています。
しかし、売上400万円、経費350万円と売上もあるのに、経費がものすごくかさんでしまった場合がまれにあります。
その場合は税務署から調査が入る場合がありますので、過去7年間分は領収書など、営業の報告がきちんとできる状態にしておかなければなりません。

個人事業税と住民税の場合

個人事業税は、8月に都道府県税事務所から納付の通知がきます。
個人事業主は2回税金を納めなくてはならないのです。
8月末と、11月末にわかれています。
ただし、290万円以下の所得の場合は、納税しなくてもよいのです。

住民税は、確定申告した内容が自治体に流れます。
その分、通知も少し遅い6月頃に届きます。
一括でも納めることができ、その場合は6月です。
分割の場合の支払日は、6・8・10・翌年1月に分けられます。
資金繰りに苦しいときは分割して払いましょう。

税金の計算方法

計算方法は覚えれば簡単に計算できます。
大体どのくらいなのかを把握しましょう。

消費税と所得税の場合

消費税は消費者や、取引先から一旦預かっている税金なので、国に返さなければなりません。
開業から2年経ち、売上が1,000万円超えると課税対象者となります。
消費税の計算式は2通りあります。
「一般課税」です。
預かった税金と、仕入れのために支払った税金を、差し引くという簡単な方法です。

もう1つは「簡易課税」です。
売上によって預かった消費税は、一般課税と同じように計算するのですが、支払った消費税については、みなし仕入率で算出して、消費税額を求める計算方法です。

消費税の納税額 = 売上にかかる消費税額 -( 売上にかかる消費税額 × みなし仕入率 )
所得税は、確定申告を自分でしなくてはいけません。
自分で計算して税務署に提出します。
会社員と違うのはそういう点で、少し大変さはあります。
しかし、売上などもいくらか、しっかり把握していかないとならないのです。

所得税 = 課税所得(売上 – 経費 – 所得控除 – 青色申告特別控除)× 税率 – 税額控除
一見複雑そうですが、1つづつ理解して当てはめていけば、問題なく計算できます。
計算していくうちに、年々簡単に出せます。

個人事業税の場合

青色申告の特別控除を差し引くことができないので、課税所得金額の際に、足さなくてはいけません。

(事業所得 + 所得税の事業専従者給与(控除)額ー個人の事業税の事業専従者給与(控除)額 +青色申告特別控除額 – 各種控除 ) × 税率 = 個人事業税の税額
とても複雑なので、もう少し簡単な方法もあります。

(収入 – 必要経費 – 専従者給与等 – 各種控除)× 税率 = 個人事業税

事業税の税率は職種によって変わりますが、3~5%です。
そのうちほとんどが税率5%です。
3%は、鍼灸(しんきゅう)・あんま・指圧マッサージなどです。

住民税の場合

住民税の計算方法です。
住民税には、平等の金額を課される「均等割り」と、納税者の所得によって課せられる「所得割り」があります。
均等割は地域によって異なりますが、約4,000~5,000円です。

(所得金額 – 所得控除額)×10% – 税額控除額 = 所得割の税額
所得税と、個人事業税は、地方自治体が計算した納付書を郵送してきます。
個人事業主はいくら税金がかかるか自分で計算する必要はないですが、知っておくとよいでしょう。
住民税の自治体地区で自分の住んでいる地域の一覧表が掲載されていますので、一度確認してみてください。

金額のシミュレーション

実際にシミュレーションすることで、イメージがわいてきます。
参考にしてみてください。
理解すると意外と簡単です。

年収1,000万の場合

売上が1,000万円以上いったからと、素直に喜べるものではありません。
個人事業主の場合は、その分たくさんの税金がかかってきます。

例えば、年収1,000万円で経費が500万円、生命保険控除30,000円とします。
青色申告は行っています。
経理をきちんと行っているとして年間65万円の所得控除となります。
基礎控除38万円とします。
その場合の所得税の金額です。

(1,000万 – 500万 – 38万 – 30,000 – 65万)× 0.2 – 427,500 =360,500円が所得税です。

 (解説)1,000万 – 500万 – 38万 – 30,000 – 65万で課税所得は394万円です。
394万の場合は「330万円を超え、695万円以下」に当てはまるので、税率は20%、控除額は42万7,500円です。

利益を増やすのも重要ですが、税金対策は事業を続けるためには、とても重要なことなのです。

年収700万の場合

年収700万円、必要経費300万円、基礎控除38万円、生命保険料控除30,000円、青色申告65万円控除とします。

(700万 – 300万 – 38万 – 30,000 – 65万)× 0.1 – 97,500 = 22万6,500円が所得税です。

(解説)700万 – 300万 – 38万 – 30,000 – 65万で課税所得は294万円です。
294万の場合は「195万円を超え 330万円以下」に当てはまるので、税率は10%、控除額は97,500円です。

年収1,000万円と比べて大幅に、個人事業主は税金が抑えられます。

年収600万の場合

年収600万円、必要経費200万円、基礎控除38万円、生命保険料控除30,000円、青色申告65万円控除とします。

(600万 – 200万 – 38万 – 30,000 – 65万)× 0.1 – 97,500 = 19万6,500円が所得税です。

(解説)600万 – 200万 – 38万 – 30,000 – 65万で課税所得は294万円です。
294万の場合は「195万円を超え 330万円以下」に当てはまるので、税率は10%、控除額は97,500円です。

700万円同様の控除額ですので、この場合個人事業主は、経費を上げたほうがよさそうです。

年収400万の場合

年収400万円、必要経費100万円、基礎控除38万円、生命保険料控除30,000万円、青色申告65万円控除とします。

(400万 – 100万 – 38万 – 30,000 – 65万)× 0.05= 97,000円が所得税です。

(解説)400万 – 100万 – 38万 – 30,000 – 65万で課税所得は194万円です。
194万の場合は「195万円以下」に当てはまるので、税率は5%、控除額は0円になります。
個人事業主の所得税がぐんと低くなったのが一目瞭然です。

年収300万の場合

売上高300万円、必要経費100万円、基礎控除38万円、生命保険料控除30,000万円、青色申告65万円控除とします。

(300万 – 100万 – 38万 – 30,000 – 65万)× 0.05= 47,000円が所得税です。

(解説)300万 – 100万 – 38万 – 30,000 – 65万で課税所得は94万円です。
94万の場合は「195万円以下」に当てはまるので、税率は5%、控除額は0円になります。
売上が低い分、個人事業主の所得税も低くなることがわかります。

控除を利用した節税対策

個人事業主は税金がとても高くなりますので、節税をしなくてはいけません。
どのような控除があるのでしょうか。

全員適用の基礎控除

基礎控除というものがあり、こちらは事業主納税者全員に、38万円一律で控除となります。
所得税の場合は38万円で、住民税は33万円となっています。
住民税にも非課税の「100万の壁」というものが存在するのです。
「給与所得控除65万円+住民税所得割の課税基準35万円=100万円」が住民税所得割が非課税になるラインとなります。
意外と知らない方が多いです。

所得税は、収入から必要経費を引いた金額が38万円以下の場合、課税所得金額がゼロになります。
そして、所得税は納めなくてもよいのです。
その場合は、確定申告をしなくてもよいとされています。

医療費控除の場合

納税者や、納税者と一緒に生計を立てて、生命保険料も払っている人の場合は、医療保険控除の対象になります。
対象となる医療費は、病気の治療や風邪薬など、実際に本人がかかってた金額です。
病気・風邪予防や人間ドックは対象外です。

基本は医療費が10万円未満だと、控除にはなりません。
控除を受けるには、確定申告の際、「医療控除」の欄に必要事項を記入します。
病院でかかった領収書は、捨てずに保管しておいてください。

確定申告の控除

確定申告によって控除されるのは14種類もの控除があります。
「医療費控除」「雑損控除」「寄付金控除」「保険料などの控除」「配偶者控除」などがあげられます。

中でも「配偶者特別控除」というのがあります。
配偶者の合計所得が38万円以上76万円未満の場合。
そして、事業主の合計所得金額が、1,000万円以下の場合に受けられる控除です。
配偶者の合計所得が増えるにつれて控除額は減り、76万円でゼロになります。
年収では151万円以上になった時点で控除がなくなります。

おすすめの節税方法

この節税をするかしないかで、かなり税金の額が変わってきます。
個人事業主は率先して節税対策をしましょう。

税金の還付

確定申告は税金の手続きをするイメージがあります。
しかし、確定申告によって、戻ってくる税金があります。
これを「還付金」というのです。
多くの個人事業主は、忘れている可能性が高いのです。

戻ってくる可能性があるポイントは、「源泉徴収」をしていること。
また控除証明書を受け取り、医療費、住宅ローンの税金が戻ってくる可能性があります。

源泉徴収税額 – (その年の所得税 + 復興税)=還付金という計算です。
どのくらいになるのかを、一度計算してみてはいかがでしょうか。

できるだけ経費にする

個人事業主にとって、節税対策に関して大きく左右されやすいのは「経費」です。
個人事業主にありがちなのは、経費にできるものなのに入れないケースが多いのです。
計算式でも経費を入れるのと入れないのでは、税金がかなり変わってくることがわかります。

例えば、プライベートと分けて、携帯電話や車のガソリン、水道代、電気代なども経費に入るのです。
これを知らない方が、とても多く見受けられます。
逆に経費で落とせないものは、生命保険料や病院代、納税料などです。
これらを参考にして節税しましょう。

自分で「これは経費にならないから」と決めつけずに、わからない場合はあとで調べてみましょう。

節税に関する本

もし節税したいのであれば、節税の本を読んでみるのもよいでしょう。
専門知識や知らなかったことまで細かく教えてくれます。
税金の知識があまりないという方は、個人事業主になる前に読んでみましょう。

税理士を頼んでいても、なかなか忙しいシーズンは税理士も、節税方法まで手が回らないかもしれません。
そのときに、自分でもしっかりと節税できる力をつけなくてはいけません。
また、最初から難しいとわからなくなってしまう可能性があるため、初心者用から読み始めるのもよいでしょう。
参考書などの本は経費に入りますので、大いに活用しましょう。

困ったときに相談するところ

本を読んでもイマイチわからない方や、いざ事業をはじめてみてどうしようか悩んでいる方は、直接教えてくれるところに行きましょう。
1人で悩んでいても、時間がもったいないです。

便利な税務署

税金でわからないことがあれば、税務署で無料で相談に乗ってくれます。
直接行くのもよいですし、電話でも対応してくれます。
また確定申告の時期ではなく、いつでも相談できます。
名乗る必要がなく、匿名で大丈夫なのです。
税務署の方は「恐そう」というイメージがありますが、とても親切に教えてくれますので安心です。

しかし、税務署は節税対策だけは教えてはくれません。
むしろ税金を払うときは、高い金額を払うことになりますのでおすすめしません。
あくまでも、基本的な税金の納め方などです。
人間ですので、まれに間違えていることもあります。
鵜呑みにするのではなく、参考程度にしておきましょう。

参考になるセミナー

全国で開催されている個人事業の税金について、セミナーに一度行かれてみてもよいでしょう。
ベテラン税理士が、確定申告の提出方法、書き方、税金対策や書類準備まで教えてくれます。

また、目的別に開催されていますので、自分の目指していることに合うセミナーを選ぶようにしてください。
定期的に開催されているセミナーは、口コミなどで評判を見てからにしましょう。
参加費は数千円から数万円までと幅が広いです。

無料で開催されることもありますので、ネットなどでチェックしていきましょう。
ちなみに、意外と知られていませんが、セミナー費は経費に入ります。

賢く個人事業主の税金を節約しよう

税金対策はばっちり行っても、利益が出なければ事業を始めた意味がなくなってしまいます。
最初はお金を儲けたい、という夢があって開業する方が多いのではないでしょうか。
しかし開業してみて、現実を目の当たりにして、「こんなはずではなかった」という方もたくさんいらっしゃいます。

そんな方が少しでも減るように、常日頃から勉強していき、税金を節約していきましょう。
ほんの少し手間をかけるだけで、何十万円と金額が変わってくる世界です。
賢く節税をして、楽しい個人事業ライフを送りましょう。

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