給与収入300万円にかかる住民税と所得控除について考える

April, 01, 2018

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税金について考えてみませんか

勤務先から毎月もらう給与明細には社会保険料や住民税、所得税など多くの項目が記載されています。
給料を受けとるときにはすでにそれらが差し引かれていますので、税金について知らなくても特に困ったことはないのですが、でも知っていて損はありません。
年末調整のとき、よくわからなくて控除を申請していない方などは、ぜひ一度自分が支払っている税金を計算してみることをおすすめします。
税金はしっかり理解して払いたいものです。

年収300万の住民税額

給与年収300万円の住民税および所得税を計算してみましょう。

年収300万円で16万2千円

まず年収300万円のときの給与所得控除額を求めます。
給与所得控除は自営業者の必要経費のようなもの。
年収に応じた計算式があり、年収
300万円は “180万円を超え360万円以下” に該当するので給与所得控除額は(収入金額×30%18万円)で計算し108万円に。
これを年収の300万円から差し引いて
残った192万円が給与所得です。
税金は
給与所得から所得控除を引いた金額(課税所得金額)にかかります。

住民税の計算方法

所得控除は33万円(基礎控除)とします。
課税されるのは
給与所得192万円から33万円を引いた159万円。
住民税は(市町村民税+都道府県民税-調整控除額)で計算しますが、住民税の税率は自治体によっては異なる場合もあるので、ここでは標準税率を使用します。

市町村民税と都道府県民税はそれぞれ均等割と所得割の2つの部分からなります。
均等割は基本料金のようなもので収入によらず定額。
標準税額は市町村民税3,500円、都道府県民税1,500円です。

所得割は前年の所得に応じて課税されます。
標準税率は市町村民税6%、都道府県民税4%
今回は課税所得159万円なので市町村民税は159万円×6%3,500円で98,900円、都道府県民税は159万円×4%1,500円で65,100円です。

次に調整控除額ですが、これは自分や家族に関して所得控除される額(人的控除額)について所得税と住民税の間で差があるため、その差を調整するためにあります。
例えば同じ
基礎控除でも住民税33万円、所得税38万円で人的控除額の差は38万円-35万円=5万円です。

?調整控除は課税所得金額が200万円以下か、200万円を超えるかで計算方法が変わります。
159万円は200万円以下に該当し、“人的控除額の差の合計” と “課税所得金額” のどちらか小さい方の5%が調整控除額。
人的控除額の差5万円と課税所得金額159万円の小さい方は、前者の5万円ですから、5万円の5%2,500円に。

以上から住民税額は、98,900円+65,100円-2,500円=161,500円、おおよそ162千円となります。

所得税の計算方法

所得税は(給与所得-所得控除)×所得税率-税額控除 で計算します。
税額控除は株式の配当や住宅ローン等による控除ですが、ここでは省略。

所得控除を38万円(基礎控除)とすると課税されるのは154万円。
所得税の税率は課税所得金額によって決まるので154万円は “195万円以下” に該当し税率5%が適用、
所得税は154万円の5%で77千円です。

年収350万円で19万7千円

年収350万円の場合も “180万円を超え360万円以下” に該当。
同じように計算して
住民税は196,500円、おおよそ197千円です。
所得税は課税される金額が189万円、“195万円以下” ですから税率5%で所得税は94,500円、おおよそ95千円です。

年収390万円で22万8千円

年収390万円では “360万円を超え660万円以下” に該当。
給与所得控除は(収入金額×20%54万円)で計算し132万円、給与所得は258万円です。

ここでも住民税の所得控除を33万円として課税所得金額は225万円に。
200万円を超えるため調整控除は(人的控除額の差の合計-課税所得金額+200万円)×5% で計算。
結果が
2,500円未満の場合は2,500円とします。
今回は
計算結果がマイナスのため調整控除額は2,500円。
よって
住民税は227,500円、おおよそ228千円になります。

所得税も所得控除を38万円として課税される金額は220万円。
95万円を超え330万円以下” に該当し(課税所得×10%-9万7,500円)で計算し所得税は122,500円、おおよそ123千円です。

税額は家族構成によって変わる

たとえば配偶者がいらっしゃる方であれば、要件を満たせば配偶者控除や配偶者特別控除を受けることができます。
また独身の方も扶養している親族がおられる場合は扶養控除が受けられる可能性があります。
ほかにも控除はありますので自分にも当てはまるものはないか確認してみてはいかがでしょう。

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年収300万の住民税控除額

2018年現在、所得控除には基礎控除をはじめ、配偶者控除や扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除など14種類あます。
そのうちのいくつかを見ていきましょう。

基礎控除は33万円

ほかの控除とはちがい、この控除には受けるための要件がなくすべての納税義務者へ一律に適用されます。
住民税の基礎控除は33万円。
住民税の計算で所得控除を33万円としてきたのはこの33万円です。
ちなみに所得税の基礎控除は38万円です。

扶養控除額は子供の年齢によって変わる

扶養控除はその年の12月31日現在の年齢が16歳以上の親族が対象です。
そのため15歳までは0円。
住民税の扶養控除は扶養している親族が16~18歳および23歳以上は一般の控除対象扶養家族で33万円、19~22歳は特定扶養親族で45万円です。

配偶者控除は33万円

配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であれば配偶者控除が受けられます。
配偶者の収入が給与所得だけの場合は給与所得控除65万円が適用され、1年間の収入が103万円以下なら配偶者控除が受けられます。
専業主婦の副業など給与収入でない場合は年間38万円までですのでご注意を。
住民税の配偶者控除は33万円です。

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年収300万円で住民税を減らすコツ

住民税はおもに課税所得と税率で計算されます。
そのどちらか、またはその両方を減らすことで住民税を減らすことができます。

控除対象の保険に加入する

生命保険や介護医療保険、個人年金保険に保険料を支払っている場合、生命保険料控除として一定の金額が控除されます。
2012年11日以降に締結した保険契約の場合は最大4万円が控除。
また地震保険についても地震保険料控除として最大5万円控除されます。

親を扶養に入れる

親が扶養親族の要件を満たしていれば扶養控除を受けることができますが、公的年金受給者の場合は年金も所得として扱われますので注意が必要。
親が65歳未満の場合は公的年金が108万円以下、
65歳以上では158万円以下であれば扶養控除が受けられます。
70歳以上の親と同居している場合は同居老親扶養控除で45万円、別居している場合は38万円控除されます。

税率の低い自治体の地域に住む

住民税には標準税率がありますが自治体によって若干のちがいがあります。
たとえば市町村民税の標準税率は均等割3,500円、所得割6%ですが、愛知県名古屋市は2017年時点で市民税減税条例により均等割3,300円、所得割5.7%と低
く設定されています。

所得控除もキッチリ申請しよう

税金はキッチリ払うのはもちろんですが、配偶者控除や扶養者控除、生命保険控除など申請しなければ控除は受けられません。
サラリーマンやパートなどの給与所得者では税金が給料から天引きされるため税金に対する意識が薄くなりがちです。
払いもれはないかと思いますが、受けられる控除はキッチリ受けましょう。

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