2018年8月から介護保険の負担が3割に。どんな人が対象?

March, 05, 2018

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変わりゆく制度改革私たちはどう対処できるか

介護保険料自己負担分が2割から3割への引き上げ決まりました。
2015年に1割から2割への引き上げが行われたばかり。
実際に、今回の引き上げ対象となるのは一部です。
しかし、これからさらなる引き上げや、対象者が拡大する可能性もないとはいえません。

こういった状況の中で、どのように対処していくのかは重要です。
制度改革が行われるのがなぜなのか、理由が分かればその後の引き上げなどの予想もなんとなくでもできるでしょう。
そのときに備えることも大切です。

介護保険3割負担の開始時期と施行理由

2018年8月施行予定

介護保険料は2015年に1割から2割に自己負担分が引き上げられました。
最初は1割の自己負担で始まった介護保険料でしたが、国の想定以上に利用者が多く2割に引き上げが決まり、さらに3割に引き上げることになったのは、利用者数が多いこともありますが、それだけでなく、介護期間が長くなっていることもあります。

介護期間が長くなればそれだけ財政負担も大きくなるため、制度を維持するためには、自己負担を増やす必要があるということです。

こういったことから2017年1月に3割への引き上げが提出され、2018年8月施行予定となりました。

介護保険制度の財源不足を補うため

介護保険制度は当初自己負担分は1割でしたが、2015年には2割になり、さらに3割への引き上げが決まっています。
当初政府が検討していたよりも利用者数が多く、さらに介護期間が長いことから財政負担が大きなものとなっていることが、引き上げの要因です。

平成28年版の高齢社会白書によると男性の平均寿命が80.21歳、女性の平均寿命が86.61歳。
これに対して、男性の健康寿命は71.19歳、女性の健康寿命が74.21歳。
健康寿命とは健康的に日常生活を送ることができる寿命ですから、それ以降は何らかの手助け、介護が必要になるということです。

この数値をもとに計算してみると男性で約9年間、女性で約12年間の介護生活となります。
これだけの期間の費用の負担・超高齢化社会に向けて、財源を維持するために自己負担を増やす必要があるということです。

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介護保険3割負担の対象となるケース

2018年8月に行われる介護保険料の改正における引き上げの対象は、介護保険利用者すべてではなく、一部の人に限られます。
改正によって介護保険料は3段階になり、所得によって負担割合が違います。

引き上げの対象となる所得について、詳しく解説します。

単身世帯の場合

・年金収入だけで年収が344万円以上の人
・年金収入とその他の所得金額の合計年収が340万円以上の人
これに該当する場合には、介護保険の自己負担が3割となります。

夫婦世帯の場合

夫婦世帯の場合には単身世帯とは条件が違います。
年金収入とその他の所得金額の合計年収が463万円以上が対象です。

特に所得の高い富裕層が対象

2015年の2割への引き上げの対象者は、年金収入が280万円以上。
このとき、介護保険料は2段階となりました。
2018年8月に制度改正が行われることによって3段階へと変わります。
1割・2割・3割と収入によって負担するべき割合が違いますから注意しましょう。

介護保険を利用している人の中でも、特に所得の高い人が今回の改正の対象となっています。
介護保険を利用する人は12万人ほどいますが、今回の対象となっているのはそのうち3%ほどです。

その他の介護保険負担割合は現行通り

2018年8月より介護保険料は3段階になります。
3割負担に引き上げになる人は一部なので、これに該当しない場合には、これまで通りの負担割合です。
1割負担・2割負担と所得に応じて違いがありますから一度確認しておくと安心です。

年金収入等280万円未満は1割負担

年金収入が344万円以上ある場合には、負担割合が2割から3割に引き上げとなります。
2015年の引き上げでは、年金収入が280万円以上の人が対象でした。
今回は、さらに所得の高い人が対象なので、年収が280万円未満の人は対象となりません。

改正後も280万円未満の場合には、1割負担のままです。

年金収入等280万円以上は2割負担

2015年に行われた介護保険料の改正によって、年金収入などの年収が280万円以上ある人は介護保険料の自己負担分が2割となりました。

2018年8月の改正で対象となるのは、340万円以上の年収があるひとのみ。
280万円以上340万円未満の人は、2割負担のままです。

高齢者に及ぼす影響と対策

影響を受ける人は少ない

2018年8月の介護保険料の改正で、2割負担であったのが3割負担となると、やはり負担は大きいのではないかと心配にもなります。
これ以上負担が大きくなることに抵抗を感じることもあるでしょう。

介護保険を利用している人は、約12万人と言われています。
今回対象となるのは、12万人のうちの約3%です。
年金収入が340万円以上というのは、かなり余裕のある生活を送ることができる額でもありますから、実際に影響を受ける人は少ないとえます。

高額介護サービス費制度を利用する

介護保険を利用することで負担が大きくなってしまう場合には、高額介護サービス費制度を利用することで負担を軽減することができます。
高額介護サービス費制度は、介護サービスの自己負担分が一定額を超えた場合に、超えた分を戻してもらうことができる制度です。

限度額は収入によって変わりますが、介護保険料が3割負担になるということは、現役並みの所得に該当するので、1カ月の上限は44,400円です。
44,400円を超えた額は申請すれば戻してもらえます。
この制度を活用することで費用の負担を抑えることができます。
3割負担でも、高額介護サービス費制度を利用すればそれほど大きな負担にはならないでしょう。

避けられない介護の問題をきちんと理解しておこう

2000年に介護保険が自己負担1割でスタートし、2015年に改正が行われ所得によって2割負担に引き上げが行われました。
さらに2018年8月には、一部が3割負担となります。

短い間隔のなかで改正が行われ保険料が引き上げられてきているため、利用者やその家族が不安になることもあるでしょう。
高齢化社会というだけでなく、健康寿命に比べて寿命が長く、介護が必要な期間も長くなっていることから、介護費用は国に大きな負担となっています。
介護保険制度を続けるためには利用者の負担を引き上げざるを得ないという現状があります。
ただし、引き上げがあっても負担を抑えられる高額介護サービス費制度が準備されています。

引き上げは制度維持のためには致し方ありません。
しかし、一人ひとりが健康寿命を延ばし、介護期間を短くできるよう努力すれば介護保険の負担を軽減することができます。
介護の問題は避けて通れません。
問題について考え、制度について理解することが大切です。

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