副業の場合は確定申告は必要?副業に関する気になる疑問を解決

January, 15, 2019

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副業の確定申告についての知識を高めよう

副業をしていて一定の金額以上の収入となったのに確定申告をしていなかったことで無申告加算税が取られます。普通に収めていれば通常の計算で出た税金で済んだのに、申告をしなかったことでかなりの税金を取られてしまいます。
たとえそれが忘れていた、知らなかった場合でも加算税となるので副業の確定申告については深く理解しておくことが必要なのです。

副業とは?ダブルワークとの違い

近頃は副業やダブルワークという言葉をよく聞くようになりました。
副業とダブルワークは同じようなものと思っている人もいます。
しかしこれは違う意味の言葉です。

副業は本業を持つ人がそれ以外で収入を得ること

正社員として働いている人が、休みの日や空き時間を利用して副収入を得ることを副業といいます。
公務員などは副業が禁止されていますし、企業によって副業と認めていない所もあります。

あくまでもサブ的な仕事のことを副業といい、本業と比較すると働く時間や収入なども少なくなります。

ダブルワークは複数の仕事を掛け持ち収入を得ること

ダブルワークというのは「2つ以上の仕事」を掛け持ちしている状態です。
本業はこっちと決めているわけではなく、どちらも同じくらいの比重、時間で働きます。
給料などがほぼ同じくらいとなると副業というよりダブルワークになります。

正社員の場合はダブルワークという雇用がないので基本、非正規雇用を掛け持ちしている時にダブルワークという言葉を使っています。

副業の所得の種類について

副業と一口に言っても本当にたくさんの業種があり、中には不労所得も含まれす。
どんな種類でも働くことには変わりないのですが、副業の内容によって所得が異なります。
その仕事の種類によって、税金についても変わってくるので自分の仕事、副業が何処に入るのか、よく理解する必要があるのです。

副業の内容で所得の種類は異なる

副業の内容で所得の種類が変わります。
一般的な会社員、それにパート社員の場合は給与所得となります。
個人事業主は事業所得、マンションなどの不動産オーナーをしている方は不動産所得です。

株や金融商品の売買を行っている方は譲渡所得に分類されます。
このほか、ネットオークションやアフィリエイトでの所得は雑所得となります。
インターネットなどを利用し事業という形で生計を立てているという人は事業所得になりますが、別に主軸となる仕事をしている方で副業の規模ということなら雑所得です。

クラウドワーカーは所得の種類に注意する

ここで雑所得なのか事業所得なのか迷ってしまうのがクラウドワーカーです。
クラウドワーカーの場合、一定規模の収入が継続的にあるかどうかがポイントとなり、継続的で一定規模の収入がある場合には税務署の見方として事業所得に当たると考える事もあります。

収入の規模が大きくなり副業の範囲を超えている場合、どちらの深刻になるか迷うこともあります。
この場合、税務署に相談し事業所得か雑所得かいずれの申告がいいのか、確認してから申告するほうがいいでしょう。

給与所得 事業所得 不動産所得 譲渡所得 雑所得
副業の種類 会社員

パート従業員

個人事業主 マンションなど等不動産オーナー 株・金融商品など売買(譲渡) フリーマーケット

アフィリエイト

ネットオークション

副業所得の確定申告の考え方

副業所得でも確定申告が必要な場合と必要ない場合があります。
この金額の境界線を理解していないと確定申告をせず後に税金を多くとられることにもつながります。
副業をしている方の中には、少ない金額の場合に確定申告をしない方もいるようです。
しかしこれはいつかさかのぼって税金を徴収されることもあるので必要であれば必ず申告を済ませましょう。

副業の所得が20万円以下は確定申告の必要がない

副業というのは給与所得以外の所得を指します。
例えばブログの広告収入や株投資の収入、その他会社とは別にアルバイトをするなどが副業に当たるわけです。
この副業の所得が20万円以下という場合には確定申告する必要がありません。

副業の所得が20万を超える場合は確定申告が必要

副業の所得が年間20万以上となる時には確実に確定申告が必要です。
この時の20万円を超える場合というのは収入から経費を引いた額が20万を超える場合です。
経費に関しては後述しますのでここで詳しく説明しませんが、副業していて確定申告が必要な方は経費についても細かく理解しておくべきです。

副業でも給与所得の場合は所得金額に関わらず確定申告が必要

副業も本業も給与所得となる場合には、20万以下であっても確定申告が必要です。2か所から給与所得をもらう時も年末調整を行う会社は1社のみです。
副業が給与所得となる場合には、20万以下の金額でも確定申告をする義務があります。

副業の確定申告について

副業も年間20万以上の収入となった場合や本業副業ともに給与所得という場合には確定申告が必要となります。
この場合、どのような書類が必要なのか、理解しておきましょう。
副業が給与所得の場合と副業が給与所得以外の場合で書類も異なります。

確定申告の際に必要な書類

確定申告に必要な書類を税務署にもっていき申告、それによって計算された税金を支払うことになります。
この時書類がしっかりそろっていればそのまま計算されますが、書類がそろっていないと計算できませんし、損をすることもありますので必ず書類を確認し揃えてもっていくようにしましょう。

副業が給与所得の場合

副業が給与所得の場合には、本業、副業の源泉徴収票が必要となります。本業、副業ともに給与所得という場合には、両方から源泉徴収票が出ます。
それを添付、もしくは送付する必要があるので必ず保管しておきます。
もしも確定申告の時期となっているのにもらえていない場合、勤務先に早急に送ってもらうようにしましょう。

副業が給与所得以外の場合

副業が給与所得ではない場合には、本業の源泉徴収票、それに副業の所得に関する書類などをもっていきます。
副業の所得の書類としては通帳、請求書、領収書などを確認し、自分で計算をしておきます。

原稿料などの場合にはクライアントの方から支払調書などをもらえることもあります。
この調書には源泉徴収税額と支払われた金額が明記されているので、源泉同様とても大切な書類です。
クライアントの方にもらえるかどうか確認しておくといいでしょう。

いずれも家族全員のマイナンバーが必要

国民一人一人に割り当てられている12桁の番号のマイナンバーは、2017年度から確定申告書類に記載する、また本人確認書類の提示と写しの添付が必要となっています。
申告書の第一表という部分にマイナンバーをかき、第2表に配偶者控除、扶養控除を受ける人のマイナンバーを記載する必要があります。

申請書に必ず記載する必要があるので確定申告の際には必ず準備しておきましょう。

確定申告の申請方法

確定申告に初めて行くと勝手がわからずに戸惑ってしまうこともあります。
しかし書類がそろっていればそれほど時間もかかることなく終わるのでそれほど不安を持つことはありません。

税務署で手続きをする

確定申告は毎年、2月16日から3月15日までの申告期間中に申告を済ませる必要があります。税務署、若しくはこの期間のみ役場などで申告場所が作られることもあるので、その場所に行って行います。

平日は行くことが難しいという場合、期間中、税務署、合同会場でに使用日の確定申告相談、提出などができる事もあります。
これも地域によって違うので確認しておくと安心です。

国税庁のHPで書類をダウンロードし郵送する

国税庁のホームページには申告書類をダウンロードできるページがあります。
その書類をダウンロードし税務署に郵送することで申告を行うこともできます。
申告時期、2月16日から3月15日までに申告を済ませて「税金を納付」する必要があるので早めに対応する方がいいでしょう。

インターネットのe-Taxを利用する

自宅からインターネットを通じて申告や納税ができるe-Taxを使うと便利です。
電子証明書を取得し開始届出書の提出、利用者識別番号の取得を行うことで利用できます。
確定申告期間中は無休、24時間申請ができるのでとても便利です。

青色申告と白色申告の選択

確定申告には青色と白色があり、それぞれに特徴があります。
青色申告の方が控除額なども多くなるので、副業でもある程度の金額となる方は青色申告をするように考えてみるほうがいいでしょう。

青色申告とは

副業で所得規模が大きくなると支払う税金も多くなります。
ある程度所得が大きい人は白色申告よりも控除額が大きくなる青色申告の方がお得です。
ただ白色申告よりも帳簿作成などが複雑になるのがネックです。

青色申告できる所得は事業所得、不動産所得、山林所得に限ります。
事前に個人事業の開廃業等届出書と所得税の青色申告承認申請手続きが必要となります。
節税したいという人、また頑張って帳簿を付けていけるという人は青色の方が節税効果もあり支払う税金が少なくなります。

白色申告とは

個人事業主も青色申告をしていないと白色申告となります。
帳簿などが青色申告よりも簡単なので白色の方が楽という声がありますが、青色申告に適用されるような特典がないので、副業の収入が多くなると支払う税金も高くなります。

確定申告をしなかったらどうなるの

本業とは別に確定新コックが必要な額の収入があるのに申告しなければ、加算税があるのでかなりの税金を支払うことになります。

無申告加算税が課せられる

意図的に確定申告をしなかったという人もいますし、本当に忘れていた人、また確定申告をしなければならないことを知らずにいたという人も、理由に関係なく確定申告していない安倍、無申告加算税が課せられます。

納税額が50万未満の場合には税額の15%!、50万以上の場合は20%!もの加算税となるのです。

その他の税がプラスされる場合もある

確定申告する必要があるのにしなかった、忘れていたという場合、無申告加算税以外にも支払う税額が増える可能性もあります。
更生、修正申告、期限後申告という場合には5%という軽減加算税率となりますが、無申告課税となる場合延滞税も発生します。

2ヶ月以内なら年に2.9%、2ヶ月以降後年に9.2%の延滞税が加算されます。また過少申告した場合には過少申告加算税、利子税や不納付加算税などの付帯税もあるので、かなりの金額を支払うことになrのでしょう。

会社に副業がばれる可能性が高くなる

会社が副業禁止という場合は、ばれないように副業している方もいると思いますが、確定申告や住民税の無申告によって会社にばれる可能性も出てきます。
過少申告したり、脱税を犯したということになると税務調査が入り、税務署は本業の給料を差し押さえます。
それによって副業をしていたことが会社にばれるということもあるのです。

確定申告をして税金を取られるのが嫌だと思って義務を果たさずにいれば、こうしたペナルティが課せられるのですから、確実に行っておくほうがいいのです。

副業の経費について

副業で確定申告を行う場合、収入から経費を引くことができます。
副業の経費に関しては認められるものが限られているので注意が必要です。
経費に関しても細かくレシート、領収書などの保管が必要となるので詳しく理解しておく事が必要となります。

副業で経費が認められる所得は限られている

副業でも経費を認めてもらえる所得は限られています。
事業所得、不動産所得、雑所得の三つの所得に関しては経費を認められます。その中でも、経費として認められるもの、認められないものがあるので経費の内容について深く理解しておくほうがいいのです。

経費として計上できる主なもの

経費が認められている所得なら経費をしっかり計上し、少しでも税金が少なくなるように考えていきたい物です。
経費計上をしっかりできるように計上できる経費には何があるのかを理解しましょう。

収入を得るための必要経費

収入を得るために必要な経費としては、仕入金額、倉庫などの賃料、広告料などがあります。販売に関して言うと商品の仕入れ、発送の費用、保管費用などがあげられます。
取引先と飲食した費用やお歳暮、お香典、お祝い金なども経費として計上できます。
また自分のしている仕事に関してネットやチラシなどに掲載した広告費用なども必要経費として認められています。

備品の購入費用

副業に利用するものとして購入した物に関しては全て経費として認めてもらえます。
しかしこの金額は10万円未満と決められているので注意が必要です。
パソコンを利用した副業でもキーボードやワットモニター、大風量USB扇風機など備品を利用されている方が多いでしょう。

こうした費用は経費計上できるので領収書などを必ず保管しておきましょう。
10万円を超える場合には減価償却扱いとなります。

家賃と通信費や水道光熱費など

家賃や水道光熱費、通信費に関しても経費計上できます。
自宅でパソコンを利用して副業している場合には、電気を利用していますし通信も利用します。
インターネット費用に関して月額料金50%くらいですが、経費計上できるのです。

不動産所得の固定資産税や不動産所得税

不動産所得の固定資産税など、不動産所得税に関しても経費計上できます。
ただし不動産投資に関係するものだけなので内容をよく理解する必要があります。
まず管理費ですが、これは毎月支払う必要経費として計上できます。
エレベーターや給排水、電気設備などの保守管理業務、各種消防点検などがこれに当たります。

このほか、賃貸管理代行手数料も経費計上できます。家賃の集金の代行、空き室の入居者募集、退去する時の内装工事手配、さらに契約などの業務、エアコンなどの設備交換業務などです。
意外と経費計上できるものが多いので知らずにいると損をします。
このほかにも、修繕積立金や損がお保険料、減価償却費など経費として計上できます。

交通費が認められる場合もある

経費として交通費が認められることもあります。
例えばブログで収入を得ている方がブログ記事を作成するために取材を行った時、その時の交通費など経費計上できます。

交通費は医療控除などの場合、バスの費用をそのまま載せればいいのですが、副業の経費として計上したい場合には、領収書がある方がいいと思います。
税務署の方によっては本当に現地までいったのかわからないと判断する事もあるので、チケットを購入した領収書、クレジットカードの明細などを提示できる方が安心です。

経費計上の注意点

経費を計上するためには費用が事業と関係性があるものだと証明する事が必要となるため、領収書が必要となります。
こうした記録を残しておくこと、また整理を常にしておく癖をつけておくといいでしょう。

領収書が得られないものもあります。
例えば光熱費や家賃などを引き落としなどで行っている場合です。
通帳の記帳記録などによって確認ができるので通帳も準備しておくと安心でしょう。

副業の種類を理解して確定申告は確実に申請しよう

副業と一口に言っても所得に違いがあり、その所得によって申告、また経費にも違いが出てくるということを副業している人はよく理解しておく必要があるのです。
特に確定申告については副業をする人が多くなり、また先物取引や株など、OLさんやサラリーマンなどが気軽に投資するようになったため、確定申告をしなければいけない機会は増えています。

多くの税金を惹かれ、さらに本業に影響が出てしまっては副業する意味がなくなってしまいます。
確定申告する義務がある人は確実に義務を果たすことが必要なのです。

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