個人年金受給後、確定申告の仕組みを学んで、しっかりと納税しよう
個人年金受給者で確定申告が必要な人
給与所得が年間20万円以上ある人
年金は公的年金、私的年金に関係なく雑所得となるため、金額は一定額を超えた場合、確定申告する必要があります。
一定額というのは、年金以外に給与がある人で、年間20万円以上が対象となっており、確定申告が必要です。
さらに、この金額を超えるような場合は、必ず確定申告をしなければなりません。
また、個人年金とは、民間の保険会社によって販売されている個人年金保険を指し、保険料の払込期間や、受取期間、受取開始年齢などは、加入者が決定します。
個人年金を受け取った際は、確定申告が必要になりますが、特に添付すべき書類はなく、受取金の所得の区分についても、個人年金の受け取り方によって変わります。
年間の年金額が38万円以上ある人
例えば、長年会社勤めだった人には、確定申告はなじみのない人の方が多いでしょう。
ただし、納税は国民の義務であるため、しっかり確定申告をする必要があります。
また個人年金は、年金を受けとった場合は雑所得扱いになるため、課税がされます。
雑所得については、無職の場合などで、年間の年金額が38万円以上ある人は、確定申告の対象者となります。
収入というと、受け取った年金額が38万円以上あった場合、確定申告が必要と考えてますが、個人年金で収入とみなされる場合は、受け取った年金額から、これまで支払った年金保険料などの、必要経費を差し引いた金額になるので、しっかりと確認しましょう。
住民税の確定申告が必要な人
平成24年から、年金受給者の確定申告不要制度が始まり、公的年金額が年400万円以下、年金以外の所得金額が年20万円以下の場合、所得税の申告をする必要がなくなりました。
ただし、個人年金の申告が不要でも住民税で申告が必要となる場合があるので、しっかりと確認することが必要です。
また、申告不要制度が始まった後も、医療費控除などの、還付申告をしたい人は、今までどおり確定申告をしなければなりません。
個人年金も給与と同じく所得とみなされるため、所得税の対象となり、給与は給与所得と呼ばれ、年金は雑所得と呼びます。
さらに、一定額以上の年金を受け取っている場合、給与と同じように税金として徴収されています。
また、一定額とは、65歳未満の人で年金支給額が108万円、65歳以上の人は年金支給額が158万円を超える場合を言います。
年金については、会社や企業が行うように、給与の税額と天引きの過不足調整といった、年末調整をする仕組みがないので、確定申告をする必要があります。
年金の確定申告を行うべき条件については、「公的年金が年400万円超ある人」、「公的年金以外の所得が、年20万円を超えている人」になります。
また、これらに該当しない場合でも、社会保険控除、生命保険控除、雑損控除、医療費控除、寡婦(夫)控除などの適用を受けたいときや、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出しなかったときは、確定申告をすることで税金の還付を受けられる可能性があります。
個人年金の所得税の計算法
初めに必要経費を計算する
個人年金の支給を受けたときの税金は、保険料を支払った契約者と、年金の受け取り人が同一かそうでないかで、計算方法が変わります。
同一人物の場合は、受給した年金は雑所得とみなされるため、所得税と住民税の課税対象となります。
一方、同一でない場合は、税法の規定によって、契約者が年金を受け取る権利については、受取人に贈与したものとみなされ、初年度の受給年金に限って、贈与税の課税対象となります。
しかし、翌年以降の受給年金からは、契約者と年金受取人が同一人の場合と同じように、所得税と住民税の課税対象になります。
個人年金の所得税を計算する際に、初めに必要経費を計算する必要があります。
個人年金の必要経費としての保険料については、その年の個人年金の受給総額に対応した保険料額である必要があり、下記のような計算式が用いられます。
1.払込保険料総額÷見込み年金総額
2.1の計算で出た答え×年金受取額=必要経費
この計算の目的は、支払い保険料の総額に対し、年金の総受給額を割ることで、全体的な利回りを算出します。
それを1年に受給する年金額へかけることにより、その年の「必要経費」=「対応する支払保険料」を算出します。
ただし、個人年金保険の年金受給期間には、さまざまなタイプがあるため、年金の総受給額については、それぞれの違いに対応する形で算出する必要があります。
年金受取額-必要経費で出る答えが所得となる
個人年金保険で毎年受給する年金は、所得税法上の雑所得として扱われますが、雑所得というのは、所得税法で10種類に区分される課税所得の中の、他の9種類のどれにも該当しない「その他の所得」を指します。
そのために、個人年金にかかる所得税の納付額を計算するためには、課税対象となる雑所得がいくらかを、まず始めに算出します。
個人年金における雑所得は、年金の総収入金額から、必要経費を差し引いて算出し、計算式は次のとおりになります。
雑所得=総収入金額-必要経費
さらに、この計算式に対して個人年金を当てはめると、「総収入金額」と「必要経費」は、次のとおりに言葉を入れ変えることができます。
総収入金額=その年の年金受取額
必要経費=総収入金額に対応した支払い保険料の金額
個人年金保険料控除とは
節税することができる
個人年金に加入した場合のメリットの一つとして、個人年金保険料控除があげられます。
個人年金に払い込んだ保険料に応じ、一定の金額が年間の所得から差し引かれることにより、課税対象となる税金額をすくなくすることができるという仕組みです。
この仕組みは、個人年金保険料控除の他に、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除があり、この三つをまとめて生命保険控除と呼び、個人年金に加入した場合、この生命保険料控除制度によって節税することが可能になります。
生命保険料控除は所得控除の一つで、払い込んだ生命保険料に応じ、一定の金額が契約者のその年の所得から差し引かれる制度です。
税率を掛ける前の所得が低くなることで、所得税や住民税の負担が軽減されるメリットがあります。
生命保険料控除にはいくつか種類があり、契約した時期により、それぞれ控除が異なります。
1. 平成24年1月1日以降に契約した生命保険などの新しい制度(新制度)
2. 平成23年12月31日以前に契約した生命保険の旧制度(旧制度)
控除することで返戻率があがる
個人年金保険とは、保険料の払い込み期間の途中で解約をしてしまうと、今まで払い込んできた保険料の合計額よりも、解約返戻金が少なくなってしまいます。
個人年金保険に加入し、生命保険料控除を受けることで節税ができたとしても、解約後に返戻金が少なくては損をすることになります。
個人年金保険に加入する際は、控除することで返戻率が上がるため、払い込んだ保険料よりも返戻率が上回る時期がいつなのか、また万が一途中で中途解約をした場合は、支払った保険料のうちどのくらいの割合が戻ってくるのか、しっかりと確認しておくことが大切です。
例えば、保険料の払い込みが一時的に困難になったり、収支のバランスが変わって、保険料が負担になってしまう場合は、解約ではなく解約返戻金の範囲内で貸付を受ける「契約者貸付」や、年金額の有料の特約や減額を付加しているなど、特約を解約して主契約部分を残す、「減額・特約解約」などといった対策方法があるので、一度担当者に確認するとよいでしょう。
会社員の場合は年末調整で手続き
個人年金に加入していると、保険会社から毎年「保険料控除証明書」が送られてきます。
この証明書には、控除する際に重要な事項がいくつか書かれています。
確定申告や年末調整の時に必要になるので、紛失しないように大切に保管しておきましょう。
また、書かれている内容が、実際と違う点がないかどうか、事前に確認しておくことも大切です。
申告方法については、会社員と個人事業主で異なります。
会社員の場合は、勤務先の経理担当に控除証明書を提出し、勤務先で年末調整を行うため、給料から直接保険料が引かれている場合は、申告する必要はありません。
生命保険会社によって発行される、生命保険控除証明書を、毎年会社から配られる「給与所得者の保険料控除等申告書」に添付し、年末調整を勤務先に提出して控除を受けます。
ただし、給与天引きにより保険料を払い込んでいる場合、生命保険料控除証明書の添付は不要になります。
また、会社員は原則確定申告をする必要はありませんが、給与の年間年収額が2,000万円を超えると、確定申告が必要になります。
自営業の場合は確定申告で手続き
一方、自営業者の場合は、確定申告を行う毎年2月16日~3月15日までの間に、生命保険料控除の申告を同時に行うので、その際に保険料控除証明書を提出します。
万が一保険料控除証明書を紛失した場合、保険会社より再発行してもらうことが可能です。
その他に確定申告が必要な人をまとめると、以下のようになります。
給与所得者でも年収2,000万円を超える場合
年末調整の対象外となり、確定申告が必要になります。
また、その他副業などをやっていたり、年末調整の対象となる、給与所得以外に20万円を超える人については、確定申告が必要です。
公的年金受給者
原則確定申告が必要だが、公的年金の収入が400万円以下、またそれ以外の所得が20万円以下の場合は、確定申告は不要になります。
自営業者
給与や公的年金以外の所得だけがある人については、確定申告は必要になります。
平成24年1月1日以後の契約は新個人年金保険料の欄に記入
平成24年1月1日以後に契約した生命保険は、生命保険料控除制度の「新制度」扱いになり、また平成24年1月1日以前に契約したものでも、平成24年以後に契約を更新すれば、更新した日付以後は新制度が適用されます。
納税者が、新生命保険料や介護医療保険料の欄も含む・控除額を記入し、個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
新契約に基づく控除額の計算式は、次のとおりです。
● 年間の支払い保険料など:20,000円以下は、控除額が支払保険料等の全額となる
● 年間の支払い保険料など:20,000円超~40,000円以下は、控除額が支払保険料等x1/2+10,000円となる
● 年間の支払い保険料など:40,000円超~80,000円以下は、控除額が支払保険料等×1/4+20,000円となる
● 年間の支払い保険料など:80,000円超の場合は、控除額が一律40,000円となる
平成23年12月31日以前の契約は旧個人年金保険料の欄に記入
平成23年12月31日までに契約した生命保険は、生命保険料控除制度の「旧制度」扱いになります。
契約した時期によっては、控除される金額が変わるので、新制度か旧制度かをしっかりと確認しておきましょう。
また、契約した時期が10年前で、平成28年4月に保険の更新を行った場合は、更新を行うまでは旧制度での計算となり、旧生命保険料の欄も含むため、しっかりと控除額を記入しましょう。
旧契約に基づく控除額の計算式は、次のとおりです。
● 年間の支払い保険料など:25,000円以下は、控除額が支払保険料等の全額となる
● 年間の支払い保険料など:25,000円超~50,000円以下は、控除額が支払保険料等×1/2+12,500円となる
● 年間の支払い保険料など:50,000円超~100,000円以下は、控除額が支払保険料等×1/4+25,000円となる
● 年間の支払い保険料など:100,000円超の場合は、控除額が一律50,000円となる
個人年金の保険料控除の対象者とは
受取人が被保険者である
基本的には、保険の契約者は保険料を支払う義務を負っており、保険料を支払っている契約者が、生命保険料控除を受けることになります。
また、保険金等の受取人を申請書に記載する理由として、保険料控除の対象を「保険金などの受取人のすべてを、その保険料の払込みをする人、またはその配偶者やその他の親族」と定めているからです。
よって、保険金の受取人が第三者の場合は、保障の対象者となりませんので、申請書には忘れずに受取人の氏名を記載しましょう。
受取人が保険料を支払う本人または配偶者
ただし、契約者と保険料を払う人が別人の場合もあります。
例えば、妻が契約者となっている保険の保険料を、夫が支払っている場合が代表的な例です。
このような場合は、生命保険料控除を受けられるのは夫になります。
生命保険料控除の対象となる保険契約については、その保険金などの受取人のすべてが本人または配偶者、さらに、その他の親族(6親等内の血族と3親等内の婚族)であることが条件で、契約者が誰であるかは条件とされていません。
あくまでも、実際に誰が保険料を支払っているかが判断材料になります。
保険料の支払期間が10年以上である
保険料の払込期間とは、文字通り保険料の支払いを行う期間を指し、個人年金保険の場合は、保険料の払い込み期間を契約者の都合に合わせて選択することができます。
例として、定年退職後、収入が減ってしまった場合、収入が減る60歳の時点で保険料の払い込みを終わるようにしたり、保険料払い込みを毎月や毎年ではなく、一括で全額まとめて支払うこともできます。
ただし、適用条件として「保険料の支払期間が10年以上であること」という条件があり、55歳に加入して60歳で支払いが終了する契約内容であったり、一括で全額を払い込んだ場合は、個人年金保険料税制適格特約などを付加することができず、個人年金保険料控除を受けることができななるため、保険料の払込期間が実質10年以上になるように、契約内容を設定する必要があります。
受取開始が60歳以降で受取期間が10年以上である
確定年金の場合、年金の受取開始年齢が55歳~60歳、65歳や70歳など、期間を選択することができます。
ただし、保険料の払い込みが終了してから、年金を受け取る際は、年金の受け取り回数や受け取り期間などは、10年以上の設定にする必要があります。
例えば、受取年数が5年の場合は5年確定年金と呼び、10年の場合は10年確定年金と呼び、適用条件については「年金の受け取り期間が10年以上であること」なので、10年確定年金や15年確定年金などを選びましょう。
保険料を一時払いにしている場合は対象外となる
保険料の支払い方法には月払いや半年払い、年払いや前納・一括払いなどがあり、中でも一時払いは、支払う保険料の総額が、最も安くなる支払い方法です。
まとめて払うことで、それぞれの支払いに応じた割引率が適用され、保険料が割引になります。
また、その割引率は一時払いが最も高く、同じ保障を得るために支払う保険料を少なくすることができます。
一時払いで契約した保険料に関しても、支払った年に限り、全額が一般の生命保険料控除か、介護医療保険料控除の対象になります。
ただし、個人年金を一時払いで契約した場合は、一般の生命保険料控除の対象となり、個人年金保険料控除の対象にはなりません。
理由として、個人年金保険料控除が適用される条件のひとつに、10年以上の期間に渡る定期的な保険料の払い込みがあるからです。
変額年金保険は対象外となる
変額個人年金保険とは、契約者が支払った保険料を保険会社が運用し、その運用実績に対応し、将来受け取れる保険金額が変動します。
運用結果によっては、支払った保険料よりも受け取れる年金額が増えたり、減ったりする保険で、運用の対象となるのは国内外の株式や債券で、契約者が複数の中から選ぶことができ、これを保険会社が運用します。
具体的には、NYダウ平均株価やドル円相場、日経平均株価やTPIXなどです。
通常の個人年金保険については、一定の条件を満たせば、個人年金保険料控除の対象となりますが、変額個人年金保険については、個人年金保険料控除の対象外となります。
変額個人年金保険は、保険というより投資と考えた方がよく、契約者が市場の動向について学びながら、じっくりと長期的に運用することが重要です。
確定申告をしないとどうなるか
申告書を期限内に提出しないと無申告加算税が課せられる
所得税は、暦年基準といい、1月1日から12月31日までの所得について、申告・納税する必要があり、確定申告書を3月15日までに提出しない場合は、無申告加算税が課せられます。
無申告加算税とは、課せられた税額に対して、50万円までが税率15%、さらに50万円を超える場合は20%の税率がかかるため、納付すべき税額は15%増し、20%増しに増えていきます。
また、税務署の調査を受ける前に、自主的に期限後申告をした場合に限り、無申告加算税が5%の割合に軽減されるという規定もあります。
期限内に完納しないと延滞税が課せられる
通常の確定申告において、3月15日は申告の期限だけでなく、納税の期限でもあります。
提出期限の3月15日は完納期限でもあるため、この日までに納税しなかったことに対するペナルティも発生し、これを延滞税と呼びます。
延滞税の計算方法については、法定納期限の翌日から、期限後申告書を提出した日の翌日以後2カ月を経過する日まで。
また、納期限の翌日から、2カ月を経過した日以降に分けて行う必要があります。
ほ税した場合は5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金
2011年度の税制改正により「故意の申告書不提出によるほ脱犯」に対する罰則が創設されました。
この罰則は、積極的な所得隠蔽行為は行わないものの、意図的に納税申告書を法定申告期限までに提出しない、または両方・ほ税=故意に申告書を提出しない行為をした人に対してペナルティが課せられます。
故意の申告書不提出によるほ脱犯を犯した人には、「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金」が科せられます。
万が一税務署から「確定申告されてない」という連絡が来た場合、速やかに確定申告をするようにしましょう。
個人年金も確定申告が必要な場合がある
年金は公的年金や個人年金に問わず、雑所得となるので、一定額を超える場合には、確定申告する必要があります。
特に、退職直後の会社員の人にとっては、自分自身で確定申告をした経験者は少ない人の方が多く、不安になる場面も多いことでしょう。
ただし、確定申告をすることで、節税対策や保険料控除、還付金の活用など、多くのメリットがあります。
いざ確定申告の時期になり、手続きなどに困惑しないように、確定申告の仕組みをしっかりと身につけて、充実したセカンドライフを送れるようにしましょう。
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