忘れてない?確定申告で国民健康保険料の控除をしよう
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申請で国民健康保険料の控除が受けられる
国民健康保険料を支払っている人は、確定申告をすることによって、保険料から一定の金額を差し引いてもらうことができます。
ですが、確定申告の仕方や実際どのくらいの還付金を受け取れるのかが分からないといった方に向けて、計算方法などを紹介していきます。
確定申告で国民健康保険料の控除をしよう
国民健康保険の控除対象となる人、また、確定申告の仕方を紹介します。
国民健康保険料は確定申告で控除の対象
納税者がご自身や、ご自身と生計を一にする家族等の社会保険料を支払った場合、その支払った金額について所得控除を受けることが出来ます。
この控除を社会保険料控除といいます。
国民健康保険料の控除は数ある社会保険料控除の中の一つです。
他の社会保険料控除に、健康保険料、雇用保険料、厚生年金保険料等の控除が挙げられます。
確定申告の仕方
所得税及び復興特別所得税の確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得額とそれに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに確定申告書(参考:国税庁:申告書A【平成29年分以降用】)を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金等との過不足を精算する手続きです。
確定申告は全ての人が必ずしなければならないというものではありません(国税庁:確定申告が必要な方)。
確定申告書の提出方法
- ①郵便又は信書便により、所轄の税務署に送付します。
- ②所轄の税務署の受付に持参します。
税務署の時間外収受箱への投函により提出することも可能です。 - ③e-Taxで申告します。
確定申告書は、「信書」に該当する為、税務署に送付する際には、「郵便物」(第一種郵便物)又は「信書便物」として送付する必要があります。
郵便物・信書便物以外の荷物扱いで送付することは出来ません(総務省: 信書のガイドライン)。
通信日付印が提出日とみなされます。
通信日付印が申告期限内となるよう、ご注意下さい。
納税の方法
- ①振替納税
お申込みは、『預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書』に必要事項をご記入のうえ、所轄の税務署又は金融機関に提出して下さい(参考:平成29年分の締め切りは平成30年3月15日(木))。
転居等により所轄の税務署が変更になった場合や、指定している金融機関や口座を変更する場合には、新たに振替納税(変更)の手続が必要となります。
領収証書は発行されず、申告期限までに申告書を提出された場合に限り利用できます。 - ②e-Tax
インターネット(e-Tax)を利用して納付することが出来ます。 - ③クレジットカード
インターネットを利用して専用のWeb画面から納付することが出来ます(国税庁:クレジットカード納付の手続) - ④金融機関又は税務署の窓口
金融機関又は税務署の窓口で、現金に納付書を添えて納付することが出来ます。
なお、納付書をお持ちでない場合は、税務署又は所轄の税務署管内の金融機関に用意してある納付書をご利用下さい。
還付金の受取方法
申告書で指定した金融機関の預貯金口座に還付金が振り込まれます。
預貯金口座への振込みによることが難しい場合には、最寄りのゆうちょ銀行や郵便局に出向いて受領することも出来ます。
確定申告で控除の対象になるのはこんな人
年末調整を受けていない方、年末調整は受けたものの国民健康保険料の申告をせず、控除を受けなかった方が対象となります。
なお、1年間の額面給与が給与所得控除(国税庁:給与所得控除)の最低金額65万円と基礎控除38万円の合計の103万円以下(個人事業主の場合は収入から必要経費とその他の控除を差し引いた所得が38万円以下)の場合は、国民健康保険料の控除を受けなくても所得税等の負担がありません。
1ヶ月でも納めたら申告した方がお得
1ヶ月分でも国民健康保険料を収めたのであれば、確定申告で所得控除を受けることが出来ます。
たとえば会社を月末日前に退職した場合、会社から社会保険料を天引きされなくなる代わりに月末日に国民健康保険料を納めることになりますが、その分の保険料は社会保険料控除の対象となります。
支払った人が控除の対象者
国民健康保険料の控除を受けられるのは、国民健康保険料の支払いを実際にされた方です。
たとえば、扶養家族の国民健康保険料をまとめて口座振替にしているのであれば、その口座振替の支払いをされた方が控除の対象者となり、通知書の宛名が親になっていても、実際の支払いを子供がした場合には、子供が控除の対象者となります。
確定申告での国民健康保険料の控除の手続き
控除の手続きについて解説をしていきます。
証明書や領収書の添付はいらない
?国民年金や生命保険等のように控除証明書が送られてくることはないので、納付した際の領収書や銀行の口座の明細、市町村から届いたはがき等(平成30年4月から、市町村単位で運営を行ってきた国民健康保険について、都道府県が財政運営の責任主体となり、市町村と共に都道府県単位で運営する方式に変わりましたが、保険料の通知書の送付等の窓口は、これ迄通り、お住まいの市町村が担当します)で金額を確認して自己申告をします。
金額がわからない場合は市町村の窓口に照会することが出来ます。
申告の際、領収書の添付も必要ありません。
会社に勤めているなら年末調整がおすすめ
給与所得者の場合、会社が年末調整をしてくれます。
年末調整を受けられる方は、毎年書類(平成30年分よりこの書類の名称と様式が変更になります。
(旧)給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書(新)給与所得者の保険料控除申告書、国税庁:給与所得者の保険料控除の申告)を記入されると思いますが、国民健康保険料は、当該書類の右側下部の「社会保険料控除」欄に記入します(転職者の場合は前職の源泉徴収票を提出します)。
生計を一にする家族の国民健康保険料等を手取りの中から支払った場合は、その保険料の分も申告する必要があります。
国民健康保険料控除の対象となる期間
確定申告の場合は前年の1月1日から12月31日迄、?年末調整の場合はその年の1月1日から12月31日迄です。
いくら減税出来るか計算してみよう
- ?収入金額-給与所得控除等(国税庁:給与所得控除、収入から差し引かれる金額)-国民健康保険料-基礎控除38万円-その他の所得控除(国税庁:所得から差し引かれる金額(所得控除))=課税所得金額(1,000円未満端数切捨て)
※個人事業主は収入金額から必要経費と各種控除額を差し引きます。
給与所得控除がない代わりに青色申告特別控除(国税庁:青色申告特別控除)等があります。
- ?課税所得金額×所得税の税率-控除額(国税庁:所得税の税率)=所得税額
- ?所得税額-所得税額から差し引かれる金額(国税庁:所得税額から差し引かれる金額(主なもの))=基準所得税額
- ?基準所得税額×102.1%-所得税及び復興特別所得税の額から差し引かれる金額(国税庁:所得税及び復興特別所得税の額から差し引かれる金額)=所得税及び復興特別所得税の申告納税額又は還付額(マイナスが大きい程取り戻せる金額が大きくなります)
その他の確定申告における控除の注意
確定申告には、気を付けなけれなならない注意点があります。
複数年分をまとめて納付した場合
?過去何年分かをまとめて納付した場合は、今年の控除の対象となります。
申告を忘れないようにしましょう。
延滞金は控除対象にはならない
?支払いが遅れた場合に発生する「延滞金」については控除の対象になりません。
例えば5万円の滞納に対し5千円分の延滞金が追加され、5万5千円の支払いをしたとしても、5万円分は控除の対象になりますが、5千円分は対象外となります。
きちんと申請してしっかり控除してもらおう
期限内に確定申告をしなかった場合でも、期限後申告をすることが可能です。
また、既に確定申告をした場合でも、訂正することが可能です(国税庁:確定申告を忘れたとき、確定申告を間違えたとき)。
確定申告をしなかった方、確定申告で国民健康保険の控除を申請しなかった方は、家計の節約の為に、是非国民健康保険料の控除を受けられることをおすすめ致します。
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