健康保険の切り替え方法は?加入や脱退の手続きの仕方を覚えよう

August, 22, 2018

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健康保険の切り替え方

健康保険を切り替えるタイミングはどのようなときでしょうか。
手続きの仕方がよく分からない人のために、切り替え方やタイミングについて分かりやすく解説します。
健康保険を切り替える予定のある人は、今一度流れの再確認をしましょう。

国民健康保険への切り替え方

会社を退職した場合、国民健康保険に切り替えをしなくてはなりません。
国民健康保険へ切り替えをおこなう場合、どのような手続きをしなくてはならないのでしょうか。

必要書類を準備

まず、国保に加入するためには必要な書類を準備します。
また、国保に加入する理由によっては必要種類が変わってきます。
各ケースに応じた必要書類は、他市区町村から転入したときは「転出証明書」。
退職して会社の健康保険をやめたときは「健康保険をやめた証明書」。
子供が生まれたときは「保険証、母子健康手帳」。
生活保護を受けなくなったときは「保護廃止決定通知書」。
外国人が加入するときは「外国人登録証明書」になります。

上記のように違いがあるので、自身の加入状況を当てはめてください。
また、すべての手続きにマイナンバー・運転免許証などの身分証明書の提出も必要になります。

【※参考:http://www.kokuho.info/390

社保から国保への切り替えは役所窓口で行う

社会保険から国民健康保険に切り替えするときは、市区町村の窓口でおこないます。
各自治体で呼び名は変わりますが、「国民健康保険課」「保険年金課」などの窓口へ行きます。
手続きに必要なものは、印鑑、世帯主と保険の切り替えをおこなう人のマイナンバー、健康保険の資格喪失証明書です。

【※参考:https://hoken-teacher.jp/archives/3053#i-9

国民年金の手続きも必要

健康保険の切り替えと同時に厚生年金から国民年金への変更手続きも一緒におこないます。
年金は、原則「20歳以上60歳未満の国民は全員加入する」国民皆年金制度をとっています。
国民年金への切り替えをおこなわず、滞納をすると遅延金や財産の差し押さえをされることもあるので注意してください。

国民年金への変更届に必要な書類も、国保とほとんど一緒です。
年金手続きには、年金手帳も必要になるので忘れずに持参してください。

【※参考:https://hoken-teacher.jp/archives/3053#i-13

会社退職翌日から14日以内に行う

社会保険から国民健康保険へ切り替え手続きは、退職日から14日以内におこないます。
14日以降の切り替え自体は可能ですが、手続きが完了するまで一時無保険状態になるのでおすすめできません。
自治体によっては、遅延金や滞納処分による財産の差し押さえがされるケースもあるので国保への加入を忘れないようにしてください。

【※参考:https://hoken-teacher.jp/archives/3053#i-9

代理人による手続きも可能

国民健康保険へ切り替えは、委任状と代理人の身分証明書があれば代理加入手続きが可能です。
委任状は、窓口や各市町村のホームページからダウンロードできます。
切り替えを必要とする本人が記入しなければならないので、余裕をもって準備しましょう。

【※参考:https://hoken-teacher.jp/archives/3053#i-9

社会健康保険への切り替え方

就職や転職により、国保から社会保険へ切り替えをおこなうこともあります。
国保から社保へ切り替える手続き方法を見ていきましょう。

国保からの脱退手続きを行う

国保の加入の手続きをおこなった役所の窓口で脱退手続きをおこないます。
国保から脱退するときは、窓口に保険証を返還します。
市区町村によっては、手続きを郵送でおこなえる場合もあります。
忙しく窓口まで足を運べない場合、電話で問い合わせるのもいいでしょう。

【※参考:https://hoken-teacher.jp/archives/3053#i-14

会社が必要書類を年金事務所に提出

社会保険に加入するには、加入義務が発生してから5日以内に提出しなければいけません。
加入するには、加入書類の記入や添付資料の準備が必要です。
提出先は、事業所の所在地に管轄する年金事務所となります。
窓口まで持参するか、電子申請が可能でしたのでやりやすいほうを選択してください。
必要書類は、年金事務所のホームページからダウンロードできます。

【※参考:https://keiritsushin.jp/keiri-info/qa/social-insurance
【※参考:https://hoken-teacher.jp/archives/3053#i-14

扶養として加入する場合も同様の手続きを行う

扶養として社会保険に加入する場合も、扶養となる人の会社へ申請書を送ります。
国民健康保険に加入している場合、新たな健康保険証を持って窓口へ脱退手続きをしに行きます。
社会保険に必要な書類は、「健康保険被扶養者(異動)届」が必要です。
こちらの書類の提出時期は、届け出が必要になった都度で提出先は事業所の所在地に管轄する年金事務所になります。

【※参考:https://hoken-teacher.jp/archives/3053#i-14

任意継続の仕組み

社会保険では、会社を退職した後でも現在の健康保険を継続できるシステムがあります。
社会保険は、会社に所属していないと入ることができない保険ですが、今まで社会保険に加入していた権利を尊重するべきという制定時の趣旨でできました。

在職中の給料次第では任意継続の方が得

任意継続保険料には、最高限度額があります。
在職中の給料の月額が28万円以上なら任意継続のほうが保険料が安く済む場合があります。
任意継続保険料の最高限度額は、27,888円(40歳以上の場合32,312円)となります。
最高限度額がない場合、在職中の給料に見合った保険料になるのでこの金額よりも高くなる可能性があります。

【※参考:https://airregi.jp/magazine/guide/1191/

任意継続にも扶養が適応される

任意継続保険にも扶養の仕組みがあります。
1人分の保険料で家族全員分の保険料を払わずに済みます。
ただし、配偶者並びに扶養家族の年収が130万円を超えていない・扶養家族によっては一緒に住んでいることが条件になります。
任意継続期間中に結婚した場合、この条件に当てはまる配偶者であれば1人分の保険料で済みます。

【※参考:https://airregi.jp/magazine/guide/1191/

任意継続は2年間限定である

任意継続期間は2年間に限定されています。
2年後には自動的に脱退となるため、新たな保険への加入が必要になります。
2年過ぎると自動的に脱退されるので覚えておきましょう。

【※参考:https://airregi.jp/magazine/guide/1191/

退職翌日から20日以内に手続きを行う

任意継続保険を利用する場合、退職した次の日から20日以内にすでに加入していた組合に必要書類を提出する必要があります。
必要書類は下記になります。

  • 任意継続被保険者資格取得申出書
  • 扶養事実を確認できる書類(扶養する家族や親族がいる場合)

扶養を希望する家族や親族がいる場合は、扶養条件を確認するための書類が必要です。

  • 非課税証明書
  • 所得税に関する源泉徴収票のコピー
  • 雇用保険受給資格証のコピー

などが必要となります。

【※参考:https://airregi.jp/magazine/guide/1191/

国民健康保険を脱退し忘れたら

就職や扶養に入り社会保険に加入した際、国保の脱退手続きを忘れていた場合どうなるのでしょうか。
国保は、自分で手続きをしないと脱退できません。
脱退をし忘れたときの対処法を確認しましょう。

保険料の二重請求が来る

国民健康保険は、他の保険に加入しても自動的に脱退することはありません。
必ず、市区町村の窓口で脱退手続きをしなくてはなりません。
脱退を忘れると、保険料の二重請求や国保の滞納処分、医療費の返還を求められる場合もあります。
国保の督促状が届いた場合は、なるべく早く国保の脱退手続きをしましょう。

【※参考:https://yakunitatta.info/kokuhodattai-wasure-22534.html

一時的に多く払ってしまっても返還請求可能

国保の脱退手続きをすれば、社保加入から二重に支払った分は返還されます。
国保と社保は同時に加入することができません。
会社で加入した健康保険の資格取得日にさかのぼって国保の脱退をします。
この期間に二重で支払った保険料があるときは、多く払っていた分は返還されるのです。

【※参考:https://yakunitatta.info/kokuhodattai-wasure-22534.html

脱退後に不足分の請求が届く事もある

国保の脱退のタイミングによっては、脱退後に請求が来ることが多いです。
国保の保険料は、全10期支払う形です。
年度の途中で脱退した場合は、加入していた月分の保険料の支払いになります。
保険料の再計算の結果、不足分が発生した場合は支払いをする必要があります。

【※参考:https://yakunitatta.info/kokuhodattai-wasure-22534.html

脱退時に未納があれば必ず支払う

国保脱退時に未納があった場合は、必ず支払います。
支払方法は、一括か分割で選ぶことが可能です。
一括で支払う余裕がない場合、分割の相談をすることで可能になります。
分割払いの相場は、5,000円~10,000円です。
分割払いの納付書は、後日送られてくるので忘れずに納付しましょう。

【※参考:https://yakunitatta.info/kokuhodattai-wasure-22534.html

健康保険の切り替えはタイミングが重要

国保から社保、社保から国保。
どちらに切り替えるにしてもタイミングが重要であることが分かりました。
国保は、加入月に応じて保険料が定められます。
また、国保から社保に切り替える場合は自分で国保の脱退手続きをしなくてはなりません。
自動で脱退にはならないので忘れずに手続きをしましょう。
健康保険の正しい切り替え方法を覚えていざというときに役立ててください。

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