個人事業主が引っ越しで必要な手続き【計画的に行うことが大事!】
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個人事業主の引っ越しは計画的にすることが大事
個人事業主が引っ越しをする場合は、注意が必要です。
単に住所変更をしたという事実を確認するだけではなく、その事実を税務署やその他の関係機関に知ってもらうために届出をする必要があり、移転前、移転後によって届出する場所も変わります。
また、引っ越し費用は原則、経費に計上することができるため、計画的に行うことが大事です。
手続きの内容や、期限をしっかり把握してスムーズに引っ越しできるようにしましょう。
引っ越しに必要な手続き
引っ越しに当たって、税務署等、その他関係機関で引っ越しによる各手続きが必要になります。
ここでは各手続きをまとめていますので、計画的に確実に手続きをしていきましょう。
移転前の税務署での手続き
移転前に必要な手続きがあります。
移転後に行うのは手間になるので、移転前に忘れずに手続きをしましょう。
納税地変更の手続きをする
個人事業主として税務署に確定申告をしなければいけない都合上、引っ越しによって住所が変わると、納税地も変わることになります。
その際に、所轄税務署に届出をする書類は以下になります。
- 所得税(消費税)の納税地異動に関する届出書
こちらの書類の提出期限は、「納税地の異動の後、停滞なく」となっていますので、明確に期限は設定されていないものの、速やかに提出するようにしましょう。
提出先は、転居前の納税地を管轄している税務署なのでご注意ください。
届出書は、管轄の税務署に置かれていますし、国税局のウェブサイトからもダウンロードできます。
また、郵送による手続きも可能なので、転居前の税務署に行くのが難しいなら、郵送で届け出ましょう。
その地域での事業は終了するという手続きをする
事務所が移転する場合などは、以下の書類が必要になります。
- 個人事業の廃業等届出書
こちらの書類の提出期限は、「事務所等の移転があった日から起算して1カ月以内」となっています。
文面だけ読むと、個人事業を廃業したときに提出する書類のように感じてしまいますが、事務所移転の場合も必要な種類ですので、ご注意ください。
こちらの届出書も各税務署にあり、国税局のウェブサイトからもダウンロードが可能で、郵送にも対応しています。
転居前の管轄税務署に、期限内の提出するようにしましょう。
従業員がいる場合必要な手続き
事業を営むに当たって、従業員や家族にお給料を払っている場合は、以下の種類が必要になります。
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
こちらの書類の提出期限は、「事務所等の移転があった日から起算して1カ月以内」となっています。
初めて従業員を雇い、お給料を支払う場合にも必要な書類ですが、転居等があった場合にも提出する必要があります。
こちらも提出先は転居前の管轄税務署で、届出書は各税務署に置いてありますし、国税局のウェブサイトからもダウンロードができます。
もちろん郵送での提出も可能です。
移転先の役所での手続き
移転先でスムーズに事業を営むために必要な手続きを忘れずに行いましょう。
この地域で事業を始める手続きをする
事務所が移転する場合などは、以下の種類が必要です。
- 個人事業の開業等届出書
上記で記した「個人事業の廃業等届出書」と形式は一緒です。
こちらは、これから転居先で事業を始めますという旨の書類なので、提出先は転居後の管轄の税務署。
こちらの届出書も各税務署に置かれていますし、国税局のウェブサイトからもダウンロードが可能で、郵送にも対応しています。
社会保険の手続き
引っ越しした個人事業主は、社会保険の手続きも行いましょう。
必要な書類は以下です。
- 健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地名称変更(訂正)届」
移転により届出が必要になった時、変更日から5日以内に、管轄する年金事務所、及び健康保険組合が管轄外になる場合は、「管轄外」用の「健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地名称変更(訂正)届」が必要です。
移転しても管轄の年金事務所や健康保険組合に変更はない場合は、「管轄内」用の「健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地名称変更(訂正)届」を届出る必要があります。
提出期限に間に合うように、提出先を間違えないように注意し、速やかに提出しましょう。
また、毎月の社会保険料を口座振替で納付している場合、「保険料口座振替納付(変更)申出書」も転居後の事業所を管轄している年金事務所に提出する必要がありますので、忘れないようにしましょう。
労災保険の手続き
労働保険適用事業所の事業主で引っ越しをした場合、以下の書類が必要です。
- 労働保険名称、所在地等変更届
- 雇用保険事業主事業所各種変更届
提出先は管轄の労働基準監督署、及び公共職業安定所。
提出期限は、引越しした日の翌日から10日以内です。
移転が同都道府県内であれば、移転先の管轄の労働基準監督署に「労働保険名称、所在地等変更届」を、公共職業安定所に「雇用保険事業主事業所各種変更届」を提出します。
移転が都道府県をまたぐ場合は、一旦、移転前の労働基準監督署において労働保険料の清算をしてから、届け出をする必要があります。
移転が都道府県をまたぐ場合は、期限も短いので、注意して速やかに提出するようにしましょう。
経費で計上できる引っ越し費用
事務所等を移転させる場合は、事業のための引っ越しになるので、引っ越し料金だけではなく、引っ越しに関わる全ての費用が原則経費になります。
考え方としては「事業のための費用は経費である」ということ。
以下で詳しく見ていきましょう。
敷金と礼金は条件に合えば経費になる
敷金は払い戻される予定のお金なので経費に計上することはできません。
例外として、物件の退去時に差し引かれた金額に関しては経費になるので、「修繕費」として計上できます。
また、礼金は20万円未満なら経費になり地代家賃として計上できますが、それ以上になると繰越資産として償却の対象になるので注意しましょう。
引っ越し業者への支払い料
引っ越し業者への支払い料や不動産屋の仲介手数料は「雑費」として計上できます。
また、鍵交換代は「修繕費」もしくは「消耗品費」として計上できます。
火災保険などの保険料
火災保険などの保険料は「損害保険料」として計上できます。
わずらわしさを軽減し円滑な引っ越しをしよう
事務所を移転するに当たっての手続きは、期限が短いものが多いです。
届出の種類を把握しておくことで、慌てずに計画的に引っ越しができるようになります。
経費で計上できる支出でもあるので、事業主として損の無いように準備することが大切です。
事業をスムーズに営むためにも必要な手続きを計画的に速やかに行い、少しでもわずらわしさを軽減し、円滑に引っ越しを完了させましょう。
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