相続権の優先順位と取得比率について知っておきましょう
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遺産相続の相続権についての知識を高める
遺産相続と聞くと、大変複雑そうなイメージがあるかもしれません。
世間でも遺産相続に絡んだいろんな出来事を聞いたりもします。
自分にもいつかその時がくるのは分かっていても、なかなか詳しく調べるきっかけもありません。
相続権について知識を深めて、いざというときのために準備をしておきましょう。
遺産相続の法定相続人について
遺産は法的に相続できる人、法定相続人が民法で定められています。
また優先順位もあります。
民法で定められている
亡くなった人の財産を分けるだけでなく、すべての権利や義務も受け継ぐのが相続です。
民法では相続人の保護のため、きまりがいろいろつくられていますが、遺産はたいてい次のものです。
- 土地、家屋、など不動産
- 動産と呼ばれる家具、高価な食器、自動車、貴金属製品
- 株式などの有価証券や生命保険金
- 貸し付けたお金や手形
- 現金や借金
配偶者がいる場合は配偶者が法定相続人
被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となります。
常に法定相続人となり、優先の順位はありません。
配偶者と子供がいる場合は、両方が法定相続人となります。
配偶者がいなくて、子どものみは子どもが法定相続人となります。
法定相続人には順位がありますから、順位の上の人から順番に相続をしていくことになります。
第1位の相続人:子がある場合には、配偶者と子が相続人となります。
子が被相続人より先に亡くなっている場合などは、直系卑属(孫など)が相続人となります。
これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。
第2位の相続人:子およびその直系卑属がいないときは、配偶者と直系尊属(父母・祖父母など)が相続人となります。
第3位の相続人:子や直系卑属がなく、直系尊属も死亡している場合などは、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。
ただし、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合などは、その人の子(甥や姪)が相続人となり代襲相続となります。
相続権の優先順位について
相続権には優先順位があります。
自分はどれに当てはまるか知っておきましょう。
優先順位が上の人が法定相続人
被相続人に配偶者がいるとき、配偶者は常に法定相続人となります。
配偶者には優先順位がつけられていません。
配偶者以外に法定相続人がいないときは、配偶者だけが法定相続人となります。
配偶者と他に相続人がいるときは、配偶者とその人が法定相続人となります。
子どもが何人かいるときには全員が法定相続人となります。
相続の割合は等分されます。
配偶者と子どもがいるときには、配偶者と子どもが法定相続人になります。
配偶者がいないときは子どもだけが法定相続人となります。
子どもや孫がいないときには、被相続人の親が法定相続人となります。
配偶者と親がいるときには、配偶者と親が相続人になります。
配偶者がいないときには、親だけが相続人になります。
親が2人いるときには、2分の1ずつ。
配偶者と親が相続人になる場合には、配偶者の法定相続分が3分の2、親の法定相続分が3分の1となります。
配偶者の親は対象になりません。
法定相続人の次は実親
子どや孫がいないときには、親が法定相続人となります。
配偶者と親がいた場合には、配偶者と親が相続人になります。
配偶者がいないときには、親だけが相続人になります。
親が2人いる場合には、2分の1ずつ分けられることになります。
配偶者と親が相続人になる場合には、配偶者の相続分が3分の2、親の相続分が3分の1になります。
その次に兄弟姉妹
子どもも孫もなく、そして親や祖父母もいないときには、兄弟姉妹が法定相続人となります。
兄弟姉妹が何人かいるときには、兄弟姉妹の相続分を兄弟姉妹の数で等分します。
配偶者と兄弟姉妹が相続人になるときには、配偶者の相続分が4分の3、兄弟姉妹の法定相続分が4分の1となります。
義理の兄弟姉妹は対象にはなりません。
相続人の法定相続分について
相続人がもらえる遺産には分配比率があります。
相続人の数によっても違いますし、優先順位の人が何人いるかでも変わってきます。
遺産の取得割合は民法で決まっている
もらえる遺産の割合は民法で定めまれています。
法定相続分の割合は、誰が相続人となるかによって異なってきます。
- 配偶者と子供がいるとき・・配偶者1/2・子供全員で1/2
- 配偶者と親のとき・・配偶者2/3・親1/3
- 配偶者と兄弟姉妹のとき・・配偶者3/4・兄弟姉妹全員で1/3 となります。
【参照URL:https://souzoku.how-inc.co.jp/topics/proportion-of-inheritance】
相続人全員が合意すると法定相続分は変わる
法定相続分は必ずしも従わないといけないわけではありません。
割合は相続人全員の話し合いのうえで、合意があればどのように変えてもいいのです。
例えば、夫が亡くなり妻と子が相続人となった場合、子はすでに独立して収入があるけど、妻が専業主婦で収入が一切ないというとき、2人が合意していれば妻がすべての財産を相続することもできます。
遺言書がある場合の遺産相続について
遺言書と聞くと重々しい感じがしますが、故人の遺志を伝えるものなので、遺された人たちはこれを尊重しなければいけません。
法的相続の遺留分以外に適用される
遺留分とは法律で決められている相続人が最低限相続できる権利のことです。
故人が法定相続人以外に遺産を残したいと、遺言書を残していることがあります。
その場合、もしも全財産をどこかへ寄付するとか書かれていると、個人の遺志を尊重し寄付することになります。
しかし、そうすることで相続人が生活に困ったりする場合もあります。
そこで、法律で決められた相続人は、決められている割合を最低限もらえるというのが、遺留分。
遺留分を請求することを遺留分減殺請求といいます。
故人の財産を、故人の自由で処分できるとはいえ、最低限の財産は家族に残すべきです、という考え方です。
法定相続の遺留分
法定で決められた相続人には配偶者、子供、親、兄弟姉妹などあります。
そのうちこの遺留分についての遺留分減殺請求は兄弟姉妹にはありません。
遺言書でできること
遺言書には法律で決められたとおりに書くと効力があらわれます。
書き方やどんな内容を残せるかを知っておきます。
相続権の取消や相続率の指定
遺言書とは民法で定められた法的な文書。
書式から作成方法や内容まで細かく決められています。
遺言書には遺族にどういうふうに財産を分けてもらいたいか、という意思を書き残すことで相続争いを防ぐ役割があります。
決められた形式に従って書かれた遺言書の内容には従わなければなりません。
なお故人以外が内容を書きかえたりすると、罰を受けたりもします。
遺言書には種類があり、決められた方法通りに正しい書式で書かれていないと効力が消えます。
また遺言書を作成したときに、故人が認知症などを患っていたりして意思を決定する能力がなかったときや、故人以外の人間の意思が入っているとき、遺言の適格年齢となる15歳未満の場合も無効となります。
- 自筆証書遺言・・いちばん費用がかからず、手軽に書ける
- 公正証書遺言・・複雑な内容の遺言でも不備になったりせず、もっとも安心で確実なもの
- 秘密証書遺言・・内容は伏せたまま、遺言書だけは作成したという事実のみを残せる方法
遺言書にはこの3種類があり、遺言書により自由分配も可能となります。
財産処分や5年以内分割禁止もできる
遺産分割は最大5年までしなくてもいい猶予があります。
理由としては、遺産のほとんどが土地家屋で処分すると妻の住む場所がなくなる、未成年の相続人を遺産分割協議に参加させたい、外国など遠方に住む相続人がいるときなどです。
ただ、妻の存命中には遺産を分割をしないで欲しいなど、法定期間を超える期間で故人の遺志があるかもしれません。
そのような場合は遺言書内に希望を書いておきましょう。
相続人たちが故人の意思を尊重してくれるかもしれません。
また相続人がいないなどの場合、社会貢献として財産を寄付するなどして処分を委託したりすることもできます。
相続権について理解し事前に準備をする
相続権について理解し、事前に準備をすることはとても大切なことです。
いざというときに準備ができていれば、悩んだりもめたりすることもないでしょう。
親、兄弟姉妹、親戚など、相続で自分とかかわりを持つ事になりそうな人とは普段からよくコミュニケーションをとり、話し合ったりしておくのがいいでしょう。
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