知っておきたい!相続権の色々なケースとその時効について
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相続では時効がどう関わってくるのか
「遺産を相続する時に、処分に困るものを貰ってしまった。
放棄できないかな」「自分だって相続権利はあるはずなのに、遺言書で割り当ててもらえなかった。
これは請求できないの?」
このような相続に関する悩みがあるならば、時効が来て手遅れになる前に対処したほうがいいでしょう。
いざというときのために、知識として覚えておくと慌てずにすみます。
それぞれの相続権利に関する時効
相続の権利には時効があります。
それぞれの手続きに応じて、時効が早いものや、中には時効自体がないものもあります。
相続放棄の時効
いざ相続となると不動産や貯金はもちろんですが、もし借金などの負債があれば、それも引き継ぐことになります。
そこで、「差し引いてマイナスになるようなら、いっそ相続をしたくない」という場合に相続放棄の手続きができます。
ただ、相続放棄をしたら、借金だけではなくプラスの財産も受け取れなくなります。
相続放棄をするには、相続があったことを知ったときから、3カ月以内に家庭裁判所に申し出なければいけませんので気をつけましょう。
遺産分割請求権の時効
「遺産分割請求権」は、亡くなった人が遺言を残していなかった場合、他の相続人に対して遺産の分割を請求することのできる権利です。
こちらには時効はありませんが、遺産分割をしないでいると不便や面倒が起きることがあります。
その問題点については後の章で述べることとします。
遺留分減殺請求権の時効
「遺言書が残されていたけれど、自分への遺産割り当てがなかった」という場合の権利があります。
まったく遺産がないと生活に支障が出るおそれがあるため、相続人には最低限保障されている割合があり、それは「遺留分」と呼ばれています。
これを請求できる権利が「遺留分減殺請求権」です。
こちらにはしっかり時効が存在していて、相続が開始され、遺留分減殺請求できる遺言があると知ってから1年間。
知らなかった場合は、10年を経過したら時効で消えてしまいます。
このような遺言を見つけた時点で早めに請求しましょう。
相続回復請求権の時効
被相続人に対して虐待等の生命を脅かすような行為をしていたり、脅迫などで自分に有利な遺言書を作成・修正させたりすると「相続欠格」といい、相続人としての権利を失うことになります。
相続回復請求権は、そのような「相続欠格」の人や、嘘などの理由で戸籍上では相続人に見える「表見相続人」などに対して請求できるものです。
その相手によって、本来の法定相続権を侵害されたときに「返してほしい」と言うことができる権利です。
相続権を侵害されていると知ったときから5年間、行使しなければ時効になります。
知らずに相続開始から20年を過ぎた場合も同様です。
相続登記の時効
不動産を相続したら名義変更が必要ですが、それを相続登記といいます。
相続登記については時効は特にありません。
けれども、放置しておくと後述するように問題が出てくる場合もあります。
相続税の申告と納税の時効
相続税は、相続した遺産に応じてかかるものです。
たとえば相続人がひとりだけならば、遺産の総額が3,600万円以下の場合は心配しなくてもいいのですが、それ以上の遺産があるときには、相続税の申告義務が発生します。
申告・納税期限は相続の開始を知った日、被相続人の亡くなった日の翌日から、それぞれ10カ月以内です。
遺産分割の話し合いが済んでいなくても、申告と納税は期限内にする必要があります。
相続税にも時効があります。
だいたいは時効になる前に税務調査が入り、指摘されて納めることになるようですが、申告期限から5年間で時効がきます。
また、相続人が隠ぺいしたなど悪質な場合には7年で時効になります。
相続した借金の時効
もし借金を相続してしまった場合ですが、借金にも時効があります。
個人の間での借金なら、10年でその相手の債権が消滅します。
あくまで被相続者がその借金を最後に返したときから、または一度も返していない場合は、借りたときから10年と考えます。
その借金を相続した後で、債権者の請求通りに1円でも支払うと、その借金を返す義務を認めてしまうこと、つまり「債務の承認」になります。
そうなると、またその時点から10年の時効期間が始まってしまいますので気をつけましょう。
遺産相続手続きを放置する問題点
時効がないからといって遺産分割請求や相続登記を放置しておくことで、どのような問題があるのか、ここで書いておきます。
遺産分割請求をしない場合
譲り受けた不動産などの遺産分割をしなければ、それは相続人全員の共有物となります。
たとえば、その共有している土地の売却をしたいとき、あるいは共有している家の増改築をしたいときには、共有している人全員の同意が必要です。
また、長い間遺産分割を放置したまま、さらに次の世代へ渡ってしまうと、相続人が多くなって手続きが困難になり、権利関係もややこしくなってしまいます。
ですから、相続したら早いうちに遺産分割をしてしまったほうがよいでしょう。
相続登記をしない場合
相続登記、つまり名義変更をしておかなければ、いつまでもその不動産の名義は亡くなった人のままです。
そうなると、相続人自身での不動産の売却ができなかったり、不動産を担保に金融機関からお金を借りるといったこともできなくなります。
仮に第三者がその不動産を無断で転売してしまっても、相続登記をしていなければ、その第三者に対して不動産の所有権を主張できなくなります。
時効を留意し相続に備えましょう
遺産相続に関する権利には、時効があります。
いつまでも保留できる問題ではないので、早めにケリをつけられるように留意しましょう。
相続放棄は3カ月以内、10カ月以内に行わなければならないのは、相続税の申告と納税。
相続税の時効は、申告期限から5年間で、悪質な場合は7年です。
遺言があると知ってから1年間、知らなければ10年で時効を迎えるのは遺留分減殺請求権。
相続権を侵害されていると知ってから5年間または、相続開始から20年を過ぎたら時効になるのは相続回復請求権。
そして、相続してしまった借金の時効は、個人間のものであれば10年間です。
遺産分割請求権と相続登記には時効はありませんが、このふたつはトラブルを避けるためにも早いうちに済ませてしまったほうがいい手続きです。
相続がスムーズにできるように、ぜひ普段から備えておきましょう。
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