相続放棄の書類って何が必要?手続のポイントを抑えて自分で行おう
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相続放棄に必要な書類がわからない
相続なんて、人の一生のうちに何度もあるわけではありません。
しかも、単純に相続するだけではなくその相続を放棄する手続きは、家庭裁判所に行ってしなければなりません。
裁判所も、単に相続放棄をしますと言われてもどの人の相続のことだかわからず、混乱してしまうでしょうから、相続が始まったことを証明する書類や、自分がその相続人であることを証明する書類が必要になってきます。
相続放棄について
相続放棄をできる期間は、自分に相続財産や相続する借金などが、一部でもあると知ってから三か月以内にしなければなりません。
亡くなってからではなく相続することを知ってから、というのにご注意ください。
自分は親だから関係ないと思っていたら、被相続人(亡くなった人)の子供が相続の放棄をしていたということを、死亡してから二か月たってから知ったというときは、それを知った日から三か月です。
さて、人が亡くなると大変です。
その間に相続すべき財産があるか預金通帳や不動産、株や証券などを調べたり、あるいは借金がないか調査したりしなければなりません。
それを見て財産があるのなら相続する、負債の方が多ければ放棄する。
長男に全部遺産を相続させるために、残りの相続人が全員相続放棄するパターンもあります。
さて放棄するとなったら、いよいよ裁判所に提出する書類を集めなければなりません。
これは市区町村役場へいって書類を集める必要があります。
相続放棄に必要な書類
相続放棄に必要な書類は、法定相続人の相続順位によって変わってきます。
まず配偶者、第一順位の被相続人の子または代襲相続人となる孫、第二順位の直系尊属、第三順位の兄弟姉妹または代襲相続人の甥、姪ですね。
順位が下がるとともに必要書類も複雑になってきます。
以下ではこれを説明していきます。
記載した相続放棄申述書
相続放棄申述書は、家庭裁判所に行けばもらえます。
あるいは、裁判所のホームページからダウンロードすることも可能です。
相続放棄申述書のページをリンクしておきます。
これを記載して、戸籍謄本等の添付書類を合せて提出するのですが、提出する家庭裁判所はどこでもよいわけではなく、亡くなった方が最後に住所を登録していた場所を管轄している家庭裁判所に提出しなければなりません。
裁判所の管轄はリンク先で確認してください。
相続放棄する場合は安易に放棄すると、最初から相続人でなかったとみなされるので、もし多少の借金よりも大事な財産だとすると、子や孫以降の世代まですべて権利を失うので慎重に考えてから手続きされたほうがよいと思います。
相続放棄は一度受理されると取り消しができません。
また、申述書に記載する理由は、非常に重要な意味を持つことがときどきあり、合せて詳細な事情を説明する書類を添付するときがあります。
被相続人の住民票除票または戸籍の附票
こちらは被相続人の住所が登録されていた市区町村役場で入手できます。
戸籍の附票でもよいですが、住民票除票と違って本籍地の市区町村に請求しなければなりません。
死亡した人との関係性を証明する書類が必要になるかもしれませんので、必要書類は事前に市区町村役場に問い合わせたほうがよいでしょう。
相続人自身の戸籍謄本
本籍地の市区町村役場にあります。
現住所とは違いますので、ときどき住所地とは違う所に本籍地がある場合があります。
郵送でも受け付けてくれますので、郵便局で定額小為替を必要な価額分買って、返信用封筒と切手と共に送ります。
戸籍の申請用紙は、各役所のホームページにあると思います。
戸籍謄本は1通450円です。
収入印紙や切手
相続放棄に必要な収入印紙は800円です。
郵便局か法務局で売っていますが、たまにコンビニでも売っている場合があります。
切手は、各家庭裁判所により費用が違うため、事前に問い合わせてください。
申述人が配偶者だった場合の必要書類
まず相続放棄申述書、被相続人の住民票除票1通、収入印紙800円、切手、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本1通、相続人の戸籍謄本1通(配偶者の死亡の記載があって、かつ相続人たる配偶者の記載もあるので戸籍1通で大丈夫です)
この戸籍謄本が、だれが相続人になるかで変わってきます。
申述人が子や孫だった場合の必要書類
相続人が子の場合と代襲相続人である孫の場合で違ってきます。
子の場合、被相続人の戸籍謄本1通と、子の戸籍謄本1通が必要です。
孫が相続する場合は、自分が代襲相続人であることを証明しなければなりませんから、被相続人の戸籍謄本1通と、相続前に死亡した被相続人の子(孫の親)の戸籍謄本1通。
被相続人の子と孫が一緒に記載されている戸籍謄本1通、それと孫の戸籍謄本1通が必要です。
申述人が親や祖父母だった場合の必要書類
申述人が被相続人の親だった場合、被相続人に他に子や孫がいないことを証明しないといけませんから、被相続人の死亡時から出生時までさかのぼって戸籍謄本を全部提出する必要があります。
戸籍は転籍、婚姻等による除籍もつなげる必要があります。
さらに、戸籍は改製といってときどき書式を変更するので、改製前の戸籍(改製原戸籍)も全部取得しなければなりません。
それと、子や孫についても出生時から死亡までの全部の戸籍謄本が必要です。
それと、相続人である親の戸籍謄本1通。
ちなみに除籍謄本や、改製原戸籍は1通750円です。
さらに、被相続人の親が相続前に死亡していて祖父母が存命であれば、直系尊属たる祖父母に相続順位が移りますから、祖父母が放棄する場合は、被相続人の親が死亡したとの戸籍謄本と祖父母の戸籍謄本各1通を追加で用意します。
申述人が兄弟姉妹だった場合の必要書類
被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本、子の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本、直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本に兄弟姉妹の戸籍謄本が必要です。
代襲相続があって甥、姪が相続人の時はもう一つ、被相続人の兄弟姉妹の死亡の記載がある戸籍謄本と被相続人の兄弟姉妹と甥、姪が一緒に記載されている戸籍謄本1通、甥、姪の戸籍謄本が必要です。
専門家に頼むのが賢明です。
相続放棄の具体的な流れ
相続をするにしても、相続放棄するにしても遺産がいくら残っていて借金などがあるのかどうか判らないと判断しようがありません。
そのための遺産調査から、相続放棄の手続き、放棄の完了とその証明書類発行の流れをなるべく簡単に説明してみます。
①遺産の調査
相続放棄をする判断の元になります。
不動産は権利書または登記識別情報や固定資産税の納税通知書等で目星をつけ、市町村役場(東京23区は都税事務所)へ行って名寄帳を出してもらいます。
市内の被相続人が持っている不動産が全て出ます。
それを不動産のありそうな市区町村全てで行って下さい。
次に、法務局へ行って登記簿謄本(登記事項証明書)を取りましょう。
次は預貯金の調査です。
預金通帳やキャッシュカード、金融機関の名前入りのタオルなど当たれるものは全部当たって預金がありそうな金融機関を見つけたら、口座の名寄せをしてもらいます。
すると、全支店の口座が出てきますので、全部の口座について残高証明書を発行してもらいます。
これを口座がありそうな金融機関全部でやります。
あとは有価証券の調査です。
証券会社の郵送物、通帳に配当金の振込があるかなどです。
わからない場合は、証券保管振替機構に登録済加入者情報の開示請求をすることによって、証券口座の開設先がわかります。
証券会社がわかったら、電話で手続きの方法を聞きます。
そのときに有価証券の残高証明書の発行を依頼しましょう。
次に負債を調査します。
家に消費者金融のカードやクレジット会社のカード等がないか?督促状が来ていないか?不動産登記簿に抵当権や根抵当権がないか?などです。
あと、銀行系、消費者金融系、クレジット会社系はそれぞれの信用情報機関に加盟していて、借入状況を開示してくれるので、必ず開示請求は行いましょう。
それで、どの金融業者に借金があるか分かったら、業者ごとに借入金残高証明書を発行してもらいましょう。
なお、借金の返済や返済の約束は絶対にしないように。
相続放棄が出来なくなる可能性があります。
あとは友人に借金をしていたという場合もあり、借用書があればいいのですが、口約束も多いでしょうから、調査は難しいです。
②書類を用意して家庭裁判所に提出
遺産整理が終わってやはり相続放棄をする、ということになれば裁判所へ行って相続放棄の手続きをすることになります。
書類は相続放棄に必要な書類で説明した通りです。
これを被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に提出するのですが、住所地とは、住民票に最後に載っていた場所であり、実際に住んでいた場所ではないことにご注意ください。
最後の住所は、住民票除票に載っています。
③相続放棄照会書に回答する
相続放棄の申述書を家庭裁判所にしたら、家庭裁判所から相続放棄照会書と相続放棄回答書が送られてきます。
そのうち、相続財産について、既に相続をしたものはありますかという質問に、ある、と回答すると相続放棄が認められなくなる可能性があるので、相続財産には絶対に手を付けないように(借金の返済もしないように)しましょう。
それから、被相続人の死亡後、または先順位の相続人が相続放棄をして3か月を過ぎてから相続放棄の手続きを取った場合、それについてなぜ3か月以内に手続きをしなかったかと聞いてきますので、遺産に借金があることを知らなかったなど、具体的に理由を書いてください。
面倒だったからなどというのは放棄の理由として認められないので、注意してください。
あとは、正確に記入すればよいと思います。
④裁判所から通知書が送られ相続放棄が認められる
相続放棄の申述が受理されると、裁判所から相続放棄申述受理通知書というものが送られてきます。
これで相続放棄は完了です。
なお、この通知書は再発行されませんので、無くさないように大事に保管してください。
相続放棄した事を証明する書類はどれか
相続放棄申述受理通知書はあくまでも本人に対する通知書であって、相続放棄申述受理証明書は第三者にも通用する証明書です。
相続登記や銀行口座の解約などをするときはこの証明書の方が必要になってきます。
相続放棄申述受理証明書は裁判所で手数料を払えば何通でも取得することが出来ます。
必要書類に困ったら弁護士、司法書士に相談を
さて、今まで相続放棄の必要書類とざっとした流れをみてみましたが、わかりましたでしょうか?特に戸籍関係の書類は、はっきり言って素人には難しいのではないかと思います。
相続放棄申述書や裁判所からくる相続放棄回答書なども下手なことを書いたら相続放棄が認められなくなりかねません。
やはり弁護士や司法書士のような専門家に頼むほうがよいかもしれません。
このようなときは、専門家の活用を、ぜひご検討ください。
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