相続の順位ってなに?親族が亡くなったときの相続順位を知っておこう
相続では民法上法定相続人が定められている
法定相続とは、民法に規定されている相続人になる人と、相続分のことです。
遺言書があるとか遺産遺産分割協議が成立した場合はその通りに相続をする必要がありますが、遺言書が無いなどということも多いかと思います。
そのときは民法の規定上、相続人と相続分が決まっていますのでその通りに相続を行うことになることも多いでしょう。
その場合の親族間の相続の順位や相続分をこれから解説していきます。
また、離婚、再婚が増え、離婚した配偶者との実子や再婚相手の連れ子など、近年は色々な親族のパターンが増えています。
そのときの相続関係はどうなるのかもあわせて考えていきましょう。
民法上の相続順位と相続分
民法上の相続順位は民法第887条、第889条によって第一順位、子(またはその代襲者) 第二順位、直系尊属 第三順位、兄弟姉妹(またはその代襲者)と決められており、配偶者は、常に相続人(民法第890条)です。
法定相続分は民法第900条によって明確に区分されています。
その解説をしていきます。
配偶者は必ず法定相続人
民法の相続でいう配偶者は、きちんと婚姻届けを出して戸籍に記載されている配偶者のことです(民法890条)。
配偶者は、他の相続人と常に同順位であるため、相続開始時に死亡している場合を除き、相続しないということはありえません。
内縁関係や事実婚では、配偶者として戸籍に記載されていないので法定相続人にはなりません。
また、離婚した配偶者も、相続開始時点(相続開始時点は被相続人の死亡時。
被相続人とは亡くなって財産を譲る方のこと。)
に戸籍に記載されている配偶者ではないので、法定相続人ではありません。
離婚に至っていない場合は、夫婦間の折り合いが悪くなって別居していたとしても、戸籍に記載されているので法定相続人です。
第一順位の相続人は被相続人の子
子が被相続人に存在するとき、その子は最優先、つまり第一順位の相続人となります。
子が数名いる場合でも、その子たちの相続分は必ず均等で、長男だから優先などという差別はありません。
胎児・養子・認知したお子さんも平等に対象となる
胎児は、相続に関しては、既に生まれたものとされるため、胎児のうちから子としての相続分を取得します。
養子は、民法809条によって、養子縁組の日から嫡出子としての身分を取得することになるため、子としての相続分をその日から取得します。
嫡出子とは、婚姻関係にある夫婦から生まれた子という意味です。
さて、結婚していない男女間の子はどうなるか。
被相続人が男性か女性かで少し扱いが変わります。
男性が被相続人の場合は、認知という届出をしなければ親子としての関係が認められません。
認知は父親が生前に届け出てもいいし、遺言によって認知することも認められています。
また、子の側からは、父親が生存中または死亡の日から3年間は認知の訴えを提起することができますので、これが認められることにより非嫡出子(婚姻関係にない男女の子)の身分となることになります。
女性が被相続人の場合は、通常、出産という事実によって当然に子としての身分を取得します(昭和37年4月27日最高裁)。
したがって、認知などは不要です。
ただし、捨子で戸籍に記載がない等の理由があれば、母子関係存在確認の訴えを提起することによって、母子関係を確定させる必要があります。
(昭和49年3月29日最高裁)
ちなみに嫡出子、非嫡出子および養子間では相続分は平等です。
過去には嫡出子と非嫡出子では相続分に差があり、非嫡出子は嫡出子の相続分の2分の1でしたが、平成25年の法改正により非嫡出子と嫡出子の相続分は平等となりました。
養子縁組の子がいる場合の相続税法上のルール
養子縁組は、民法では何組しようが、それ自体に特に制限はありません。
極端な話、100人と養子縁組しても民法上は全く違法ではありません。
しかし、相続税法では第15条にて、相続人の数が決められているのです。
なぜかというと、相続税では相続人1人当たりの基礎控除額が600万円と定められているため、相続税の課税を免れるため相続人の人数をむやみに増やさないようにするためです。
具体的には、実子がいる場合は養子は1人まで、実子がいない場合は養子は2人までしか相続税法では法定相続人として数えないこととなっています。
この範囲内でも、明らかに節税対策とみられる場合は法定相続人とはみなされなくなります。
第二順位は被相続人の直系尊属
尊属とは被相続人より上の世代、父母・祖父母のことです。
直系は被相続人と血のつながりのある人のことです。
つまり、直系尊属とは被相続人を生んだ父母と、父を生んだ祖父母、母を生んだ祖父母、というように血のつながりのある目上の人たちのことです。
被相続人に子がいない場合は直系尊属が相続人になります。
配偶者の父母は婚姻によって父母となっていますが、血のつながりがない、つまり傍系なので直系尊属ではありません。
例外的に、養子の場合、養父母は血のつながりはありませんが第二順位の相続人、つまり直系尊属となります。
この場合は養父母のみで、養父母の実の父母になる人には相続権はありません。
なお、尊属同士では被相続人に親等が近い人が優先なので、例えば実母1人が生きていて、祖父母も生きている、といった場合は実母は1親等で祖父母は2親等なので第二順位は実母が1人で全ての相続分を取得します。
第三順位は被相続人の兄弟姉妹
第一順位の子、第二順位の直系尊属もいないときは、相続分は被相続人の兄弟姉妹が第三順位として取得します。
兄弟姉妹が何名かいる場合は、原則として相続分は人数割りですが、例外的に、被相続人が兄弟姉妹のとき、父母が両方とも同じ人と、片親のみが同じ人では相続分が違い、父母が片親のみ同じ兄弟姉妹の相続分は、父母が両方とも同じ兄弟姉妹の2分の1の相続分となっているのです。
民法900条4号但書は平成25年に改正されて、第一順位の子の場合は父母が両方一緒でも、片方だけ同じでも相続分は均等ということになりましたが、兄弟姉妹については改正がなかったため、このままになっています。
相続人ごとの相続分
相続分は、相続人の順位によって変化します。
まず最初に配偶者と第一順位の子についてですが、配偶者は相続財産の2分の1、残りの2分の1を子が相続します。
子が複数の場合は2分の1を平等に頭数で割った分が各人の相続分です。
次の配偶者と第二順位の直系尊属では配偶者の相続分は3分の2、直系尊属の相続分は3分の1です。
直系尊属が複数存在した場合は、子と同じように頭数で割った分です。
例えば、被相続人の実父母が双方とも生存している場合は、直系尊属の相続分3分の1の2分の1、被相続人の父母は死亡しているが祖父母全員が生きているとすれば4人いますから直系尊属の相続分の3分の1を人数分で割った分がそれぞれの相続分となります。
最後に配偶者と第三順位の兄弟姉妹の間では、配偶者の相続分は4分の3で、兄弟姉妹は残り4分の1が相続分です。
兄弟姉妹が複数いるときは当然人数割りですが、親が両方一緒の兄弟姉妹なら平等ですが片親のみ同じ兄弟姉妹の場合は、両親一緒の兄弟姉妹の2分の1が相続分ですから、割合が違ってきます。
例えば、夫が亡くなり、相続財産が4,800万円あったとします。
第一順位、第二順位の相続人とも不存在で兄弟姉妹が相続人となると、配偶者が4分の3の3,600万を相続して残りは1,200万円です。
兄弟姉妹が3人いたとして1人は他の女性とのとの間に出来た子供だとすると、両親が同じ兄弟姉妹2人は1人480万円、他の女性との間の子は240万円を相続します。
代襲相続について
代襲相続とは、被相続人が生存しているときに推定相続人(まだ相続が開始していないのでこう呼ばれます)が死亡、欠格事由に該当、廃除された場合、第一順位の子と第三順位の兄弟姉妹についてのみ認められている制度です。
第二順位の直系尊属は適用されません。
(民法第887条第2項および889条第2項)
子に代襲相続があった場合、その代襲者が第一順位とみなされますので、第二順位以降の相続人は相続できなくなります。
代襲とは代わって後を引き継ぐとの意味があり、推定相続人が相続開始前に死亡、相続人の欠格事由(民法891条)に該当、推定相続人の廃除(民法第892条)がされた場合の、推定相続人の子(被相続人の孫、甥、姪)が代わって(代襲して)相続人たる身分を取得することです。
子と兄弟姉妹の代襲相続の相違点は、子の場合は代襲者が相続開始前に死亡、欠格事由に該当、または廃除があったとき、代襲者は相続権を失いますが、代襲者の子が、同じように代襲者となれるのです。
(相続放棄は該当しない、民法第939条)現実にあるかどうかは別として、民法上は延々とこれが続きます。
(民法第887条第3項)
兄弟姉妹の場合は代襲相続の対象は甥と姪までで、その後の子は代襲相続はしません。
これは民法889条第2項が、民法第887条第3項を準用(同種の規定を、言葉だけ変えて適用すること)していないためです。
具体例で相続順位と相続分を考える
さて、今までは、民法の条文に基づいて説明をしてみました。
基本的な家族構成ならそれほど難しくはないと思慮いたしますが、いかがでしょうか?これからは、具体的に色々なパターンの法定相続を考えていきましょう。
配偶者と子ども達全員がいる場合
このパターンでは、子ども達と配偶者が相続の権利を持ちます。
子どもは第一順位なので、それ以下の順位の親族が入る余地は無いですし、配偶者は他の相続人と同順位になることが民法に明記されているからです。
相続分は配偶者と子ども達が2分の1ずつもらいます。
子どもが何名かいるときは、子ども間の割合は一緒なので人数で均等に割ればよいです。
配偶者と子どもがいて子どもの一人が相続を放棄している場合
最初のケースと大体同じですがが、子の相続財産の分け方が違ってきます。
相続放棄では、初めから相続人でなかったとみなされるので(民法第939条)、その子を除いた残りの子ども達でそれぞれ相続分を均等に割って取得することとなります。
相続放棄の場合は代襲相続はしません。
内縁関係者と子どもがいる場合
内縁関係者は、あくまでも配偶者とは違いますから、法定相続分を主張することはできません。
従って、子どもが相続財産を全て取得することになります。
配偶者と子ども(配偶者の子と前配偶者の子)がいる場合
タイトルの3人とも相続人です。
現在の配偶者の相続の割合は相続財産の半分、前配偶者との子どもにも現在の配偶者の子にも親子関係がありますから、相続分を現配偶者の子どもと、前配偶者の子ども双方を合算した人数で均等割することになります。
以前の配偶者は、今は配偶者として戸籍に載っていないため、相続とは無関係です。
配偶者と子供(実子と連れ子)がいる場合
実子は親子関係があるから相続権を持ちます。
相続分は2分の1です。
配偶者も民法上相続の権利を持ち、相続割合は2分の1です。
連れ子はどうなるでしょうか?被相続人との間に親子の関係は認められません。
よって相続権を認められないことになります。
配偶者が不存在で子どもの内一人が死亡して孫がいる場合
子どもが先順位なので、配偶者が不存在だと通常は子どものみ全財産をもらい受けます。
問題は被相続人の死亡以前にその子どもが1人亡くなっていること。
このケースでは、死亡した子どもに子ども(孫)がいるため、孫が代襲相続人となり、相続人は存命中の子どもと死亡した子の子(孫)ということです。
子どもの数が死亡した子ども1人も含めて3人とすると、遺産は3人で均等割りなので1人3分の1、死亡した子どもの相続分を、また孫の人数で均等割りしますので、孫が2人とすると6分の1が、孫の1人分の相続分となります。
(民法第901条)
配偶者と子ども(実子)と養子縁組した子どもがいる場合
縁組した子の身分は、縁組をした日から養親の嫡出子の身分を取得する(民法第809条)ため、養親の子どもの身分を持つ相続人です。
ですから、配偶者の相続分2分の1、子ども達皆の中に養子を含めて、合せて2分の1の相続分を持つことになります。
ここに、先ほどの被相続人との血縁関係が無い配偶者の連れ子をどうすればよいか、の答えがあります。
養子にしてしまえばよいのです。
養子は血縁関係は考慮しないで、養親、養子として親子の関係が発生するため、相続人として財産を与えることができます。
配偶者と直系の親が存命で子どもがいない場合
子が存在しないとき、相続権は直系の親に移ります。
配偶者は必ず相続人になりますので、配偶者と実親が相続分を取得します。
相続割合も変更されて、配偶者が3分の2、親がその残りを相続します。
第二順位の相続人が何人かいるときは(ただし、直系尊属が複数いても同じ親等同士の尊属に限ります)均等に人数割りします(民法第900条第4項)
配偶者はおらず子どもだけがいる場合
相続人たる子どもは最先順位で、なおかつ被相続人の配偶者もいないので、子どもだけが相続権を持ちます。
昔は嫡出子と非嫡出子の間で相続分について区別がありましたが、平成25年の民法改正以降、相続分は同一です。
養子は縁組の日から嫡出子たる身分を取得するので、単純に子の人数で相続分を分ければよいのです。
ただし、死後、被相続人の隠し子に認知の訴えを起こされて、それが認められて子の人数が増えるとやり直しになります。
しかし、第三者の権利を害することはできないため(民法第909条)、相続財産が土地などで既に他人に売却してしまったなどというときは、その土地について権利を主張することはできず、金銭による支払いを請求できるのみです。
(民法第910条)
遺産相続の相続順位は基本をおさえよう
遺産相続は、民法によって誰が相続人となるか、しっかりと定められています。
順位は明文で決められていますし、民法の中でも分かりやすいほうであるといえます。
基本は血のつながりを重要視して組み立てられていると言ってよいでしょう。
その中で、配偶者は相手が誰であろうと絶対に相続人となる、子ども(相続開始前死亡があったときは、代襲相続して孫)、直系尊属(血のつながっている実父母等)、兄弟姉妹の順序で相続人が移動すること、配偶者と離婚、再婚していたとしても被相続人と血縁のある子であれば子どもとしての権利を失わないこと、婚姻関係の存在しない男女の子どもも血縁により相続人となること、例外として養子は子として相続人になることを押さえておけばよいでしょう。
これで、民法上の法定相続の説明は終わりです。
この通りの相続ならばわざわざ遺言書を書かなくていいと考える人もいるでしょう。
あるいは、自分の生活が配偶者の死後も保証されるであろうと安心された方もいるかもしれません。
連れ子の方は、養子になるべきかどうか判断する一つの材料になりますし、もし夫婦関係にない男女の子(前配偶者の子、愛人の子等)がいれば自分にも相続権があると判断できます。
(ただし、特に愛人の子は家族に内緒ということも多いので、認知してくれないなどの理由があれば認知の訴えを提起すること、法律には「自ら助くる者を助く」という原則があるので、権利を主張することが大事です)死んだ子の代わりに孫に財産を渡せると少し慰められる方もいらっしゃるでしょう。
自らや親族の相続権と相続分を把握しておけば、万が一急な事態があったとしても(財産的な面では)少しは安心できることでしょう。
そうであれば、余計な心配事をひとつせずに済みます。
いざというときの備えのためにも、相続のことを頭の片隅にでも考えておきましょう。
Sponsored Link
この記事が気に入ったら
いいね!しよう
最新情報をお届けします
Twitterでukano358をフォローしよう!
Follow @ukano358