母子家庭への手当と助成金|子どもの健やかな成長に役立てよう
コンテンツ
シングルマザーのための支援制度を徹底解説
シングルマザーが一人で子どもを育っていくことは大変なことです。
そのため、国や自治体ではシングルマザーを支援していくための支援制度を設けています。
そのような支援制度を受けると、仕事と子育てを両立しながらも、生活がある程度安定し子どもの教育環境も整います。
手当の名前がよく似ていて混同しやすく、国が支給するものや自治体が支給するもの、自治体によって支給額が異なるものなどがあるので、シングルマザーが受けられる手当や手続きの方法を種類ごとに解説します。
子育てをしていくうえで手当を最大限活用して、健やかに子供が育つように役立ててください。
子育てをする全ての家庭が対象となる子育てのための児童手当について
平成24年4月から始まった児童手当制度が始まり、子どもがいる家庭には手当が支給されるようになりました。
児童手当とは何か、手当を受けるための手続き方法などを解説します。
児童手当は全ての家庭を対象とした支援策
児童手当はすべての家庭の子どもを対象として支援されている手当です。
そのため、次の世代を担う子どもがいる家庭の生活が安定するように国から支給されています。
共働き家庭が増えて、ひとり親家庭も増えてきた背景をもとに、仕事、育児、家事の両立ができるように国が支援をしています。
支給対象者と支給金額について
児童手当が支給されるのは0歳?15歳の国内に住所がある子が対象です。
受給できるのは15歳に到達した年度末までです。
支給額は年齢によって異なり、次の額が支給されます。
- 0歳?3歳未満:一律15,000円
- 3歳?12歳(小学校卒業)第一子二子:10,000円 第三子以降:15,000円
- 中学生:一律10,000円
- 所得制限以上の人:5,000円(所得制限については下に述べています)
支給を受ける上で注意すべきことは
児童手当の支給を受けるためには、毎年居住地の市町村役場に現況届を提出しなければなりません。
支給時期は、6月(2月~5月分)、10月(6月~9月分)、2月(10月~1月分)の1年に3回支給されます。
自治体によって振り込まれる日が違いますが、12日ごろに振り込まれるところが多いようです。
児童手当の支給を受けているときに転居するときは、転居先が元の居住地の市区町村外であった場合は、転出した日の次の日から数えて15日以内に、必ず転入先で申請を行わなければなりません。
申請が行われないと支給を受けることはできないので注意しましょう。
婚姻によって名前が変わった場合も、同じように届出が必要です。
児童手当には所得制限がある
児童手当を受給できる条件として世帯の所得制限があります。
児童手当は扶養親族の人数によって所得制限が異なります。
児童手当の上限所得金額は下の金額になります。
ここで扶養親族等の人数とは、生計を一緒にしている子や親、兄弟などで年間所得が38万円以下の人の人数と、血縁関係がなくても養育している子の合計人数を指しています。
所得金額を超えた場合は、子の人数や年齢に関係なく一人月5,000円ずつが支給されます。
- 扶養親族等の人数 0人:所得金額 630万円(年収約833万円)
- 扶養親族等の人数 1人:所得金額 668万円(年収約876万円)
- 扶養親族等の人数 2人:所得金額 706万円(年収約918万円)
- 扶養親族等の人数 3人:所得金額 744万円(年収約960万円)
- 扶養親族等の人数 4人:所得金額 782万円(年収約1000万円)
扶養親族等が5人以降は、一人増えるごとに38万円ずつ加算されます。
母子家庭と父子家庭が受けられる手当3つ
シングル家庭を経済的に支援するために,児童扶養手当、児童育成手当、住宅費助成制度があります。
いずれも、子どもを一人で育てながら生活をしていくために助かる手当てです。
制度の概要について詳しく知っておきましょう。
児童扶養手当について
児童扶養手当は、国が支給行っている制度でひとり親家庭を対象とする手当。
ひとり親が自立して、安定した生活ができるようにと定めた制度です。
死別の場合でも離婚の場合でもどちらでも手当てが支給されます。
死別の場合は、夫が会社員の場合、妻が遺族年金を受られるので、生活できますが、離別の場合は遺族年金はないので児童扶養手当はありがたい制度です。
支給は年3回で、8月(4?7月分)、12月(8?11月)、4月(12?3月)の分が振込口座に振り込まれます。
受給を受けるためには、毎年8月に児童扶養手当現況届の提出しなくてはいけないので注意が必要です。
手続きに必要な書類は次の書類です。
- 児童扶養手当認定請求書
- 戸籍謄本
- 住民票(受給者と子のもの)
- 受給者の所得証明書
- 申請者名義の預金通帳
- 年金手帳
- 印鑑等
児童扶養手当の支給対象者と支給金額
児童扶養手当の支給対象者は、0歳?18歳に到達した最初の3月31日までのひとり親家庭の子どもです。
児童手当と同様に、扶養人数や所得によって支給金額が異なります。
支給区分は「全額支給」「一部支給」「不支給」で、支給金額や扶養人数別の支給金額は次のようになっています。
- 全額支給:子ども1人 月額42,000円、子ども2人 月額47,000円、子どもが3人以降 1人増えるごとに3,000円加算
- 一部支給:計算式 =41,990円ー(申請者の所得ー全額支給所得制限限度額)×0.0185434(10円未満四捨五入)
児童扶養手当の支給には次のような所得制限があります。
そのため、必ずしも受けられるわけではありません。
- 扶養親族などの人数 0人、本人全額支給所得額 19万円、本人一部支給所得額?192万円、?孤児などの養育者・配偶者・扶養義務者所得額 236万円
- 扶養親族などの人数 1人、本人全額支給所得額 57万円、本人一部支給所得額 230万円、 孤児などの養育者・配偶者・扶養義務者所得額 274万円
- 扶養親族などの人数 2人、本人全額支給所得額 95万円、本人一部支給所得額 268万円、 孤児などの養育者・配偶者・扶養義務者所得額 312万円
- 扶養親族などの人数 3人、本人全額支給所得額 133万円、本人一部支給所得額 306万円、 孤児などの養育者・配偶者・扶養義務者所得額 350万円
孤児などの養育者・配偶者・扶養義務者所得額とは、親と一緒に同居している場合、親の所得が312万円を超えた場合は児童扶養手当を受けられないという意味です。
例えば、子どもが2人いて、児童扶養手当を全額支給されるためには、95万円以内の給与所得でないと全額支給は受けられませんが、268万円以下であれば一部支給を受けられます。
この所得金額には、元配偶者からの養育費の8割も含まれるので注意が必要です。
一部支給の例をあげると、母親の所得200万円で子ども2人、扶養者は子どものみとします。
その場合、計算式に当てはめると、41,990ー(200万円-95万円)×0.01815434=22,928円が支給されます。
母子家庭の住宅手当について
ひとり親家庭で20歳未満の子どもを養育している場合、住宅を借りている金額が10,000円を超える金額を支払っている場合に支給される制度です。
正確にいうと、住宅費助成制度は自治体によってある場合とない場合があるので、直接お住いの自治体にお尋ねください。
母子家庭の住宅手当の支給対象者と支給金額
支給対象者は自治体によって異なり、武蔵野市の例をあげると助成対象者は次の人になります。
- ひとり親家庭であること
- 民間の共同住宅を借りて家賃を支払っていること(市営、都営、都民住宅、社宅、社員寮を除く)
- 武蔵野市に6カ月以上在住していること
- 所得制限額未満であること
支給対象者の条件や金額は各自治体によって異なりますが、平均5,000円?10,000円が相場で、武蔵野市の場合は10,000円が助成されています。
ただし、所得制限があり、所得制限以上の人は助成を受けることができません。
児童育成手当について
児童育成手当とは、児童を扶養している母子家庭が対象となる制度で自治体が行っている制度です。
それぞれの自治体で児童育成手当と呼ばれたり、ひとり親家庭手当てと呼ばれています。
受給の制限は各自治体により異なり、東京都の場合は、児童1人につき13,500円/月が支給され、名古屋市のひとり親家庭手当ての場合は全額支給が1年目は児童1人につき9,000円/月、2年目が4,500円/月、3年目が3,000円/月です。
名古屋市の場合は所得により一部支給になる場合もあります。
児童育成手当の受給の制限
東京都の児童育成手当の対象は、次の条件を満たしている18歳になった年の3月3日までの児童を養育している人です。
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害を有する児童(身体障碍者手帳1級・2級)
- 父母が離婚した児童
- 父または母が生死不明である児童
- 父または母が生死不明である児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母がDV保護命令を受けている児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 父母ともに不明
支給には所得制限があり、限度額以上の場合は支給されません。
支給は6月、10月、2月に前月分までが口座に振り込まれます。
母子家庭(ひとり親家庭)の医療費助成制度
子どもは色々な病気にかかるので医療費が高くつき、家計の負担となります。
ひとり親家庭なら医療費助成制度を活用することができます。
母子家庭(ひとり親家庭)の医療費助成制度とは
医療費助成制度とは、母子家庭(ひとり親家庭)の子や親が病院で診療をうけた場合や、薬局での薬代など医療費の自己負担分が、住んでいる自治体から助成される制度です。
この制度も自治体によって異なり、全額無料になる自治体もあれば、一定の金額が助成される自治体もあります。
支給対象者と支給金額
支給対象は母子または父子家庭で、一定の所得以下の世帯の子が0?18歳になった年度(3月31日)まで。
支給金額は下のように所得や人数によって異なります。
- 子どもの人数:0人 ひとり親の所得:192万円 同居の扶養親族者等の所得:236万円
- 子どもの人数:1人 ひとり親の所得:230万円 同居の扶養親族者等の所得:274万円
- 子どもの人数:2人 ひとり親の所得:268万円 同居の扶養親族者等の所得:312万円
- 子どもの人数:3人以上は1人増えるごとに38万円が加算になる
支給金額は自治体により異なり、大阪市では病院、診療所で保険診療の医療費・訪問看護利用料の自己負担の一部、あるいは入院したときの食費にかかる自己負担分の助成があります。
各自治体により異なるので自治体のHPか直接お問い合わせください。
障がい児を育てる家庭が受けられる手当2つ
障がいを持つ児童の養育をしている親への支援として、特別児童扶養手当と障害児福祉手当の支給があります。
それは、どのような制度かみてみましょう。
特別児童扶養手当について
特別児童扶養手当とは国が支給を行っている制度で、身体または精神に障害がある子どもの福祉のために、養育している親に支給される手当です。
20歳未満の条件を満たしている子どもであれば、すべての家庭に支給されます。
支給は年3回で、4月(12?3月)、8月(4?7月)、12月(8?11月)の11日ごろに指定口座に振り込まれます。
受給を受けるためには、毎年、特別児童扶養手当の現況届を提出する必要があります。
特別児童扶養手当の支給対象者と支給金額
特別児童扶養手当の支給は、身体または精神に、重度または中度以上の障害を持っている児童を監護または養育している父または母(所得が多いほう)、または父母に変わって児童を監護している人です。
ただし、国内に住んでいることが条件で、児童が公的年金を受けている場合や児童福祉施設に入園している場合は受給できません。
支給には身体障害者等級1級(身体障害者手帳1?2級・療育手帳A判定)、身体障害者等級2級(身体障害者手帳3?4級・療育手帳B判定)や所得によって支給額が違います。
東京都の場合は療育育手帳ではなく愛の手帳1度、2度で示されます。
平成30年4月より支給額が一律次の額になりました。
- 等級1級:51,450円
- 等級2級:34,270円
所得制限があり、受給額は受給者あるいは配偶者及び扶養義務者の所得によって異なります。
- 扶養親族の数:0人 受給者:459万6,000円 配偶者及び扶養義務者:628万7,000円
- 扶養親族の数:1人 受給者:497万6,000円 配偶者及び扶養義務者:653万6,000円
- 扶養親族の数:2人 受給者:535万6,000円 配偶者及び扶養義務者:674万9,000円
- 扶養親族の数:3人 受給者:573万6,000円 配偶者及び扶養義務者:696万2,000円
- 扶養親族の数:4人 受給者:611万6,000円 配偶者及び扶養義務者:717万5,000円
- 扶養親族の数:5人以上 以下38万円ずつ加算 以下21万3,000円ずつ加算
障害児福祉手当について
障害児福祉手当とは、重い障害を持つ児童のために国が支給している手当です。
障害を持つ子どもと家庭が精神的に、また物質的な負担を軽減できることが目的。
自治体より異なりますが、毎年2月(12?1月)、5月(2?4月)、8月(5?7月)、11月(8?10月)に指定の口座に振り込まれます。
受給をうけるためには、障害児福祉手当現況届を、毎年8月にお住まいの自治体に提出しなくてはなりません。
障害児福祉手当の支給対象者と支給金額
障害児福祉手当は、身体障害者手帳1級及び2級の人や療育手帳AかBの判定(愛の手帳1度及び2度)、それと同等の身体または精神に重度の障害(専任の医師の判定が必要)がある20歳未満の子どもを対象に支給されています。
平成30年4月から支給額は少しアップし、一律月額14,650円になりました。
支給額を受けるには受給者あるいは配偶者、及び扶養義務者に所得制限が設けられています。
- 扶養親族の数:0人 受給者:360万4,000円 配偶者及び扶養義務者:628万7,000円
- 扶養親族の数:1人 受給者:398万4,000円 配偶者及び扶養義務者:653万6,000円
- 扶養親族の数:2人 受給者:436万4,000円 配偶者及び扶養義務者:674万9,000円
- 扶養親族の数:3人 受給者:474万4,000円 配偶者及び扶養義務者:696万2,000円
- 扶養親族の数:4人 受給者:512万4,000円 配偶者及び扶養義務者:717万5,000円
- 扶養親族の数:5人 受給者:550万4,000円 配偶者及び扶養義務者:738万8,000円
生活保護について
生活が立ち行かない人を監護するために、生活保護という制度があります。
生活が困窮している程度に応じて受ける額が違いますが、認定されると様々な扶助を受けることができます。
生活保護を受けるという選択肢も
国の憲法第25条には、「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」とあり、生活保護は、健康で文化的な生活が営めるよう、生活が困窮している人が最低限度の生活を営めて自立した生活が遅れるように支援する制度です。
生活保護はお住まいの地域の福祉事務所の生活保護担当の職員に相談することができます。
生活保護の支給対象者と支給金額
生活保護を受けるためには、次の条件になります。
- 預貯金や土地、家屋がない人(ある人は、それを売却して生活費にあてる)
- 何らかの事情で働くことができない人(仕事ができる人は能力に応じて働く)
- 年金や手当を受けることができない人(できる人は年金や手当を利用する)
- 援助してくれる身内や親類がいない人(いる人は身内や親類が扶養することになる)
支給される金額は次の計算式で求められた金額です。
- 支給額=最低生活費ー収入
それ以外に次の扶助を受けることができます。
- 生活扶助
- 住宅扶助
- 教育扶助
- 医療扶助
- 介護扶助
- 出産扶助
- 生業扶助
- 葬祭扶助
母子家庭の遺族年金
働き手がなくなると、遺族は生活に困ってしまいます。
そのような場合、年金に加入していれば遺族年金を受け取ることができます。
遺族年金についても、いざというときのために知っておきましょう。
母子家庭の遺族年金とは
配偶者の死は悲しいものですが、その後の生活が送れるように、年金機構から遺族年金の受給をうけることができます。
遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金の2つがあり、それぞれの年金には違いがあります。
支給金額は年金の種類によって異なる
支給金額はそれぞれの年金によって異なり、物価水準に合わせて毎年見直されます。
遺族基礎年金
子が18歳になった最初の3月31日(障害手帳1級、2級を持つ子供は20歳未満)まで、子を持つ配偶者に対して子どもの人数に応じて支給されます。
平成30年4月からの支給要件や支給額は次のようになっています。
- 支給要件 亡くなった被保険者または基礎老齢年金の受給資格期間が25年以上あること。
また、保険料納付期間(免除期間も含む)が2/3以上あること - 支給額 77万9,300円+子どもの加算分(第1子、第2子 各22万4,300円、第3子以降 各74,800円)
遺族厚生年金
遺族厚生年金の支給は、会社員で厚生年金や老齢年金を支払っている人が受給資格を満たして死亡した場合、被保険者の妻が年収850万円未満のとき、配偶者に遺族基礎年金が支給されます。
支給額は被保険者の給料や勤続年数により違ってきます。
妻には所得制限が設けられていますが、夫には所得制限に加えて55歳以上の妻が亡くなった場合のみ支給されます。
そのため、厚生年金を支払っている妻が55歳以下の場合は、夫は遺族厚生年金を受け取れません。
また、会社勤めをしていたときに妻が40歳以上だと、遺族厚生年金の中高齢寡婦加算58万5100円も65歳までうけることができます。
母子家庭が受けられる減免と割引手当制度を活用する
母子家庭になると、自治体によっていろいろな優遇割引があります。
その割引手当て制度を活用することで家計の負担を軽くすることができます。
寡婦控除を受ける
寡婦控除とは、夫と離別や死別したあとも結婚せずに一人でいる妻が一定の金額を所得控除できる制度。
妻が会社員なら、年末調整の申請をするときに寡婦控除の欄に記入して提出しましょう。
自営業やフリーランスなら、確定申告の申請のときに記入しておきましょう。
寡婦控除に該当する条件
寡婦控除を受けられる条件は次の要件となります。
一般寡婦の場合
- 夫と離婚や死別した妻などで、夫と離れて暮らして生活していて、かつ、子どもと生計を共にし、子どもの総所得金額が38万円以下の場合
- 夫と離婚や死別した人で、夫と離れて暮らして生活しており、合計所得金額金額が500万円以下の人
特別寡婦の場合
- 離婚や死別でその後婚姻せずに単身で暮らしている者
- 合計所得金額が500万円以下
- 扶養親族が子どもである
寡婦控除の金額
- 一般寡婦控除額:所得税 27万円 住民税 26万円
- 特別寡婦控除額:所得税 35万円 住民税 30万円
国民健康保険の免除を受ける
国民健康保険料は、前年の所得や世帯人数によって決められます。
扶養家族人数分の保険料が均等割で、各世帯ごとに課せられる保険料が平等割、国民健康保険料は均等割と平等割を合計した応益負担の金額です。
健康保険料は自治体で定められた応益負担額によって異なり、全ての国民に支払う義務があります。
しかし、会社の倒産や病気など前年度の所得からかなり下がり、生活が困難している場合は国民健康保険料が減免されます。
減免割合には2割、5割、7割とあり、各自治体の応益負担によって定められます。
母子家庭に限らず全てのひとが対象
災害や倒産などで前年より所得が大幅に減少した場合や、病気や怪我などで生活が困難になった場合では、その年に申請をすれば、国民健康保険が免除あるいは減免される場合もあります。
国民健康保険料の免除や減免は母子家庭のひとだけでなく、全ての人が対象です。
国民健康保険が減免される金額
各自治体によって応益負担割合が違うため、国民健康保険料の減免される金額も違います。
例えば、京都市の場合は、次の所得以下の場合に国民健康保険料の7割、5割、2割が減免されます。
- 世帯人数:1人 減額7割:所得が33万円以下 減額5割:所得が60万5,000円以下 減額2割:83万円
- 世帯人数:2人 減額7割:所得が33万円以下 減額5割:所得が88万円以下 減額2割:133万円
- 世帯人数:3人 減額7割:所得が33万円以下 減額5割:所得が115万5,000円以下 減額2割:183万円
国民健康保険料は前年の所得によって決まるので、減額するための申請は必要ありません。
ただし、資産の盗難、災害や退職、営業不振などによって大幅に所得が減る可能性がある場合は、保険料が賦課された最初の納期までに申請すると、全額免除あるいは減免が受けられます。
免除金額は各自治体の応益割合によって異なるため、各自治体のHPか直接窓口にお問い合わせください。
国民年金の免除を受ける
国民年金第1号の人は毎月の年金をおさめることが必要です。
しかし、学生や、退職、病気、けが、災害などの理由で所得がない、または年金をおさめることが難しい場合は、国民年金の免除を受けることができます。
免除や納付猶予になった期間は、年金の受給資格期間に入ります。
ただし、免除された期間は将来受け取る年金額が1/2(平成21年3月までは1/3)になります。
ただ、免除になった期間の年金額を、後からおさめて年金額を増やすことはできます。
免除を受けるためには申請書を提出する必要があります。
もし、払わずに放置していると、そのときに障害を受けた場合、障害基礎年金や遺族基礎年金が受け取れなかったり、将来、老齢基礎年金が受け取れなくなる場合があります。
国民年金の免除区分
国民年金には、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の4つの免除区分があります。
その場合に受け取れる年金額は次の年金額です。
- 全額免除:全額納付した場合の額の1/2(平成21年3月分までは1/3)
- 4分の3免除:全額納付した場合の5/8(平成21年3月分までは1/2)
- 半額免除:全額納付した場合の6/8(平成21年3月分までは2/3)
- 4分の1:全額納付した場合の7/8(平成21年3月分までは5/6)
納付猶予制度では、20?50歳未満で、本人及び配偶者の前年所得が一定以下の場合、申請すると納付が猶予されます。
猶予された場合は、猶予期間は受給資格期間に入りますが、老齢基礎年金の受給額が増えることはありません。
その他の割引や免税制度を活用しても
母子家庭には自治体によって割引や免税制度があります。
割引きには公共の乗り物、粗大ごみの手数料、上水道料金があり、免除制度には保育量の免除や減額などがあります。
電車やバスの割引制度
電車やバスの割引制度は、自治体により異なり、母子手当や生活保護の受給を受けているなど、条件が限られます。
例えば、JRは児童扶養手当を受給している場合は、自治体の窓口で申請をすれば発行されます。
その申請は毎年行う必要があります。
また、東京都の都営交通機関では、母子扶養手当や生活保護を受けていれば1年、身体障害者手帳や愛の手帳があるなら3年の無料乗車券を発行しています。
都営交通を利用する場合は、お住いの福祉関係の窓口を利用する必要があります。
粗大ごみの手数料を減免
市区町村の制度の中には、粗大ごみの手数料が免除される制度があります。
例えば、横浜市では生活保護世帯や福祉医療証を受給しているひとり親世帯、身体障害や知的障害の認定を受けている世帯などは粗大ごみ4個までの手数料が全額免除されます。
多くの自治体で粗大ごみの手数料が減免されているので、お住いの自治体で減免制度があるか自治体のHPか直接窓口にお問い合わせください。
上下水道料金の割引
上水道料金・下水道料金の基本料金等を減免は、それぞれの自治体で決められている割引で、主に児童扶養手当、特別児童扶養手当受給家庭が対象です。
例えば、大阪府枚方市では児童扶養手当受給家庭、生活保護世帯、身体障害者手帳1,2級の人がいる世帯などは上水道料金の割引が受けられます。
保育料の免除や減額
保育料の免除や減額は、4月1日に保育所に入所する児童の年齢や、保護者の前年の所得額または住民税金額によって決まります。
所得が少ない母子家庭の場合は、2人目や3人目が全額免除や減額になるケースが多いです。
自立支援訓練給付金について
自立支援訓練給付金は、ひとり親家庭の親が子育てをしながら、自立して生活を送れるように受けられる教育訓練です。
ひとり親で子どもを育てるために施される、教育訓練なので助けになります。
母子家庭の自立を支援する自立支援訓練給付金
自立支援訓練給付金とは、正しくは自立支援教育訓練給付金と呼ばれています。
厚生労働省が各自治体と協力することで、雇用保険から教育訓練給付を受けられない人が、対象となる教育訓練を受講し修了した場合に支給されます。
自立支援給付金は、支払った費用の20%までで10万円を限度として戻ってきます。
ただ、自治体により制度を設けていない自治体もあり、自立支援訓練の講座を受けるためには、お住いの自治体で申請をして職員と面談をする必要があります。
自立支援訓練給付金の支給対象者
自立支援訓練給付金を支給される対象者は、20歳未満の子どもを扶養しているひとり親家庭の親で、次の条件を満たしている人です。
- 児童扶養手当を受給している、または同等の所得水準である
- 雇用保険法における教育訓練給付の受給資格がないこと
- 就職経験・スキル・取得資格の状況などを考慮し、適職に就くために教育訓練受講が必要であること
- これまでに同様の訓練給付金を受給していないこと
対象となる講座は、通学講座、通信講座、e-ラーニング講座など、かなりたくさんあります。
対象となる講座はHPから簡単に調べられます。
【参照URL:http://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/T_K_kouza】
離婚した場合は養育費を受け取ろう
夫婦が離婚した場合は、養育費を受け取ることができます。
離婚した場合の養育費はどのように決められているかをみてみましょう。
養育費の支払いは義務
養育費の支払いは親としての義務であり、離婚後、親権を持たなかった配偶者にも養育費を支払う義務があります。
養育費に含まれている費用は、親権者の生活費は含まれず、あくまでも子どもの養育にかかわる費用です。
費用には次の費用があります。
- 子どもの衣食住の費用
- 幼稚園、保育園から高校、大学までの養育費、授業料
- 健康維持、病気の医療費
- 通学に必要な交通費
- 習い事費用
- 娯楽費
- 毎月の小遣い
この中でも教育費は、請求できる金額が支払う者の学歴の水準だとされています。
養育費の支払い期限
明確には養育費の支払い期限は決まっていませんが、子どもが社会人として自立するまでが目安とされ、だいたい大学卒業までとしている場合が多いです。
養育費の相場は基準票を元に算出する
養育費は家庭裁判所が相場を出している「養育費・婚姻費用算定表」という基準表をもとに算出します。
養育費の算定表では、子どもの人数(0?3人)と年齢(0?14歳と15~19歳)で95万円ずつに分かれています。
その算定表を利用して計算した例を一つあげます。
2歳の子どもを母親が引き取り、父親に養育費を請求する場合、母親の年収が130万円、父親の年収が520万円とします。
その額に近い権利者の125と義務者の500の交差するところを見ると、平均的な養育費は4,5万円ということになります。
【参照URL:http://www.youikuhi-soudan.jp/pdf/youikuhi_santeihyo02.pdf】
手当や助成金を利用して安定した生活を送ろう
母子家庭には、児童手当、児童扶養手当、児童育成手当、医療費助成政府度などがあります。
税金の控除には寡婦控除が受けられ、そのほかにも自治体独自で国民健康保険の減免や国民年金の免除、粗大ごみの手数料の減免、上下水道の割引、保育料の免除や減額など様々な支援があります。
それだけでなく、母子家庭で仕事して生活ができるように、雇用保険での教育訓練が受けられない人が自立支援給付訓練を受けると20%の給付金が戻ってきます。
養育費も合わせて、手当や助成金を利用して子どもに安定した生活を送らせてあげましょう。
Sponsored Link
この記事が気に入ったら
いいね!しよう
最新情報をお届けします
Twitterでukano358をフォローしよう!
Follow @ukano358