贈与するための契約書に印紙は必要?有利に贈与するための準備とは
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子供や孫への贈与は贈与契約書があった方が有利
親が子供名義の銀行口座を作り、独断で親の口座から子供の口座に入金しても、その入金した財産は名義預金という扱いになり親の財産のままとなります。
贈与とは「契約」であり、当事者間にて受諾する意思があって、初めて子供の財産となるのです。
しかし、贈与契約書がなかったということで、裁判で贈与を否定される事例もあるようです。
後に贈与有無などで争いを起こさないように、契約書を締結し、有利な状態にしておきましょう。
贈与契約書はなぜ必要とされるのか
契約というものは口頭で約束した程度でも法律的には成立してしまいます。
贈与契約書が必要な理由とはなんでしょうか。
口頭でも成立するが撤回を防ぐため契約書を交わすのが重要
贈与契約の基礎として、民法第549条に「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」
とあり、贈与契約成立により財産が移行することになります。
また、民法第550条では、「書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。
ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。」
とあり、安易な口頭での贈与では、各当事者がいつでも撤回することができることを意味します。
本当に贈与の意思があったのかなど、贈与契約の有無を巡るなかで争いを避けるためにも、契約書を作成することが重要となります。
言った言わないを防ぐためには贈与契約書を作成したほうが良い
贈与契約とは、各当事者間にて意思の合意がそれぞれにあれば、口頭でも成立してしまいます。
また、財産とは金銭に限らず、誰にでも贈与することが可能です。
法律的には、「契約書をないと贈与が成立しない」ということにはなりません。
しかし、契約書を作成しておいたほうが、当事者間の意思、かつ財産を渡す側の意思が明確になるため、後々の問題としてよく耳にする「言った」、「言わない」論を防ぐことにもなります。
不動産の贈与や多額の贈与は契約書の準備が必要
贈与対象が不動産の場合は、贈与契約書がないと、不動産の名義変更をすることがそもそもできません。
贈与契約書を作成することは必須となります。
また、会社経営などをしている人は、自社株を贈与対象にする場合がありますが、贈与契約書がないと贈与の事実を客観的に証明できず、税務調査などで否認される可能性があります。
よって、贈与契約書を作成しておく方がよいでしょう。
特に暦年贈与を利用する場合に贈与契約書を作成することが必須
贈与や相続どちらにしても受け取った人が税金を支払うのが大前提となります。
贈与税には、「暦年課税制度」、「相続時精算課税制度」の2つの課税制度があります。
暦年課税制度とは、特に申告などがされなかった贈与を暦年贈与と呼び、暦年贈与は年間110万円の基礎控除が設けられています。
この控除枠有利に利用し、長期かつ計画的な生前贈与を実施している人も多くいます。
しかし、暦年贈与によっては、贈与であると認められないケースも存在するそうです。
親が子供や孫のために預金口座を作り、毎年110万円以内で入金を実施していても通帳や印鑑、口座を実質的に親が管理している場合、子供や孫に通帳や印鑑が渡されるまでの間の入金額は贈与扱いにはならず、渡した時点の金額が贈与の対象となってしまいます。
よって、預金口座を利用した場合に限らず、分割して贈与している場合はすべて当てはまることになるのです。
この方法が暦年贈与の事例として多いですが、逆に暦年贈与として認められないケースの多くがこの方法に当たります。
一見、贈与しているように見えますが、財産の管理者が変わらなければ税法上、財産の移行は認められないということです。
したがって、贈与時点で「贈与があったことを証明」、「贈与が行われることを契約」する書類として贈与契約書を作成することが必須となります。
贈与契約書に記入する必要がありそうな事項を事前に確認
まず、贈与契約書に記入する必要がある項目を確認しておきましょう。
- 贈与の日時
- 贈与者と受贈者の氏名および住所
- 贈与される財産の価値および所在
- 贈与条件
- 贈与方法
特に重要なのは贈与の日時、贈与される財産の価値(金額等)です。
また、契約書を作成した時点の日付を証明するために、公証役場にて確定日付の決定をしてもらいます。
この確定日付がない契約書は日付を捏造できる可能性があるため、必ず確定日付を決定してもらいましょう。
不動産を贈与する場合に必要な印紙税の金額を見てみよう
印紙とは、正式名称を「収入印紙」といい、印紙税という税金を支払うため使用されます。
では、どのような場合に印紙税がかかるのか見てみましょう。
印紙税法3条「課税文書」に印紙税がかかるとなっています。
第三条を確認してみよう
第三条には以下のような文面が記されています。
「別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。
)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。」
課税文書とは何か
一般的には課税文書とは以下のような文書のことをしめすようです。
- 不動産売買契約書
- 土地賃貸借契約書
- 金銭借用証書
- 贈与契約書
贈与に必要な印紙代とは
- 不動産の贈与契約:金額に関係なく一律200円(印紙税法別表第1号の1)
- 不動産以外の贈与契約:印紙不要
高額な贈与をするなら印紙代も高額だろうと思いがちですが、贈与契約の印紙代は他の印紙代に比べて非常に安くなっています。
贈与は無償契約といって、目的物がどんなに高額でも、取引対価がいらないようです。
そのため、契約金額自体は記載がないものとされ、印紙税の対象にならないそうです。
株式を贈与する場合に必要な印紙税の金額を見てみよう
贈与をするときは、贈与契約書を作成し、その贈与契約書には、印紙をはる必要がある場合とない場合があります。
株式を贈与する場合は、印紙そのものが不要です。
しかし、株式の中で不動産も含まれる場合は、印紙200円が必要になることがあるため、注意しましょう。
現金を贈与する場合に必要な印紙税の金額を見てみよう
贈与の中には現金も含まれますね。
現金を贈与する場合も、株式と同様印紙そのものが不要なので、実質印紙税を用意する必要はありません。
しかし、不動産が含まれる場合は、印紙200円は必要になってくるため、不動産が絡んでいるのかどうかを確認しましょう。
贈与の契約書を作成する上での注意点
贈与をするときは贈与契約書を作成した方が良いということはもちろんですが、作成する上での注意点もあります。
注意点は以下の通りです。
- 1. 不動産以外の贈与には贈与契約書への印紙貼り付けは不要
- 2. 不動産の贈与を行う場合は、200円の印紙が必要
- 3. 贈与契約書の記載内容によっては、印紙の金額が増加する可能性あり
- 4. 印紙は、贈与契約書の契約金額の記載額により印紙の金額が異なる
- 5. 建物を贈与する場合に金額を記載すると200円の印紙では不足することがある
- 6. 不動産の贈与にて贈与契約書に金額を記載しなければ200円の印紙ですむ
- 7. 贈与契約書に金額は書かない方が有利
贈与契約書に正しい効力を持たせるためにも正しい額の印紙を貼りましょう
贈与契約書には必須記載事項があり、また印紙を貼り付けなければいけない場合もあります。
また、契約書の有効性を保つために確定日付を決定することも忘れないようにしましょう。
子供や孫にできる限り有利になる贈与をするために、契約書に正しい効力を持たせるように事前の準備が必要です。
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