医療費控除の年末調整について|申請方法などの控除の知識を身に付けよう
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医療費控除は年末調整できるのかを説明
医療費は、健康で文化的な最低限度の生活を送るためにあるものですが、医療費控除というのは、病気などでかかる医療費が、日々の生活を苦しくさせないためにある制度です。
そんな医療費控除という制度は、年末調整できるのかどうか疑問に感じている方もいるのではないでしょうか。
今回は、医療費控除が年末調整できるのかどうかに着目して詳しく説明していきます。
医療費控除と年末調整について
まずは、医療費控除と年末調整について詳しく見ていきましょう。
医療費控除というものはどのようなことなのか、そして年末調整はできるのかという知識を身に付けておきましょう。
医療費が10万以上で申告できる
家族での医療費が年間で10万円以上を超えると、確定申告で医療費控除を申請することができます。
この「家族」というのは、生計を同じくしている人のことを指しますので、例えば遠くに別居している家族がいたとして、その人に仕送りなどお金を送っているようであれば「家族」という扱いになります。
医療費控除は自分で確定申告が必要
医療費控除は年末調整できるのかというと、実はできません。
年末調整は、社会保険料控除や地震保険料控除、住宅購入のときのローン控除などは可能ですが、医療費控除は対象外となるため、自分で確定申告をする必要があります。
確定申告を自分で行わないといけないために、面倒くさがる人もいますが、しっかり控除を受けるためにも損となりますので、確定申告は必ず行いましょう。
どこまで医療費として控除できるか
医療費控除は、医療費で生活を圧迫されないためには必要な制度であることは間違いないでしょう。
とはいえ、医療費の控除される金額もきちんと定められています。
その範囲内ならば控除されますので、よく覚えておきましょう。
控除額は200万円まで
病院にかかり、そのときにかかったすべての医療費が全額、控除の対象となるわけではありません。
自己負担額で計算して控除されます。
健康保険から支給された高額医療費や、出産の際に必要な出産育児一時金、さらに生命保険から支払われる保険金などは、差し引かれた状態で考えていきます。
そして、医療費控除の金額の上限があり、200万円までと定められています。
医師の判断が重要
医療費控除が認められるかどうかは、医師の判断が重要になっていきます。
例に出すと、医師の判断で行う不妊治療は治療行為ですので、対象となりますが、医師の判断がない不妊治療は対象外となってしまいます。
つまり、医師の判断があり、さらに治療目的かどうかが見極めのポイントなのでしょう。
出産の為の費用
出産のためにかかる費用は医療費として判断されます。
赤ちゃんを産むための分娩費用、赤ちゃんの成長経過を診てい検診費用、検査費用、電車やバス、タクシーなどの通院費用、さらに助産院で出産する場合、助産師による分娩の介助料も、医療費として判断されます。
その他にも、入院中に病院から支給される食事代や、処方箋代、不妊治療費用、人工授精の費用も医療費控除の対象です。
治療の為の薬代
病気などの治療や療養をするために、必要なのが医薬品です。
そんな医薬品代を購入するための費用も、医療費控除の対象となります。
しかし、あくまで治療目的とした薬代だけです。
病気の予防や美容目的は含まれません。
また、風邪をひいてドラッグストアなどで購入した風邪薬は、その代金は医療費控除の対象となります。
風邪予防のために購入したビタミン剤などは、治療のために購入したということではありませんので、医療費控除の対象外です。
治療の為の施術
医療費控除となるものの中には、柔道整復師などによる施術の費用も含まれています。
医療費控除は、治療目的という名目のものが対象となるため、柔道整復師による施術は治療目的とみなされています。
治療の為の交通費
病気などを治療していくには、病院へどのくらいの期間かで通院しないといけません。
そのときにかかる治療のための通院費用つまり交通費も医療費控除の対象となります。
家族の医療費も合算できる
医療費控除を受けようとしている方は、生計を同じくしている配偶者や子供、祖父などの家族の分の医療費も合わせて計算できるということを覚えておきましょう。
生計を同じくというのは、たとえ別居している状態であっても、子供に仕送りなどお金などの支援をしている場合は「生計を同じくしている家族」とみなされます。
確定申告で医療費控除の申請方法
医療費控除は年末調整はできなく、確定申告で行うものだということがわかりました。
しかし、そんな医療費控除を確定申告でどのように申請すれば良いのかまでは知らない方も多いでしょう。
医療費控除を詳しい申請方法を紹介していきますので、ぜひ参考にしてみましょう。
1月から申請可能
医療費控除の還付金の申請をするだけなら、税務署で1月から申請が可能です。
2月に確定申告が始まりますので、1月ですと周りはまだ確定申告前ですので、さほど混んでいないでしょう。
混んでいるようなときは苦手という方や医療費控除の還付金申請だけを求めている方は、1月に税務署での申請をおすすめします。
医療費の明細書の添付が必要
病院で医療費を支払ったり、薬局やドラッグストアなどで薬を購入した場合、明細書をもらいますが、この明細書は絶対に忘れてはいけません。
特に病院で医療費を支払ったときの明細書は、これだけ支払ったという証拠にもなりますし、仮に年間で10万円いかないかなと思っていても、その明細書が医療費の内訳がわかり、治療に必要な費用であるということを証明するためにも、とにかく明細書はまとめてきちんと保管しておくようにしましょう。
また、通院にかかった交通費や薬代も合わせて申告できますので忘れないようにしましょう。
例えば電車やバス、タクシーなども交通費ですので含まれます。
とにかく明細書は捨てずに保管しておくことを念頭に入れておきましょう。
会社から源泉徴収票を貰う
確定申告のする前には、会社からあらかじめ源泉徴収を貰っておきましょう。
源泉徴収票は、勤務先で年末調整後に貰うことができます。
再発行も可能ではありますが、源泉徴収票をもとに確定申告書を作成していくため、なるべく無くさないように保管しておく方が良いでしょう。
郵送でも申請可能
税務署へ行く手段がない人や、税務署に行く時間がない人は、国税庁のサイトでも簡単に確定申告書を作成することができます。
なかには、確定申告書を作成するにあたって詳しく説明しているサイトもあり、国税庁のサイトから確定申告書を作成する方はそれらを参考にしてみても良いでしょう。
国税庁のサイトで確定申告書を作成して、印刷し、領収書を添付して郵送で申請します。
慣れれば、毎年このように確定申告を行うと楽に行うことができるでしょう。
医療費の領収書について
医療にかかると、必ず会計時にもらうのが領収書です。
いくらか支払うのか金額が記載されており、医療費の点数なども記載されてあります。
この領収書はいくら医療費を支払ったのかという証拠となるため、とても大事なものなのですが、そんな医療費の領収書について詳しく見ていきましょう。
紛失しても大丈夫
本来、医療費の領収書はとても大切なもので保管はしておいた方が良いです。
というのも、医療費も領収書は5年間の保管が義務付けられているからです。
原則的に領収書が不要だとしても、後から税務署から領収書の提出を求められることもあります。
念のため、領収書は取っておく必要はあるでしょう。
ところが、平成29年から制度が変更され、確定申告を行う納税者は、健康組合から送られてくる「医療費のお知らせ」を使い、医療費控除の書類の作成をすることができるようになりました。
この制度の変更により、領収書の提出が不要になったため、仮に医療費の領収書を紛失したとしても大丈夫になりました。
これは確定申告の納税者側にとって大きなメリットだと言えるでしょう。
枚数が多い場合はまとめられる
医療費の領収書の枚数が多い場合は、医療費集計フォームというのを利用して入力した方が確定申告書を作成するのに大変便利です。
複数の病院で診察を受けた場合や、その領収書が多数ある場合には、医療を受けた人ごと、そして治療を受けた病院と薬局ごとに取りまとめて入力しても問題ありません。
この入力の仕方で行った方で、電子申告によって確定申告をする場合は、医療費の領収書の添付を省略できます。
医療費控除で節税効果
医療費控除は税額控除なのではなく、所得控除となります。
つまり、「(支払った医療費-10万円)×所得税率」と「支払った医療費-10万円)×住民税」で求めることができます。
ですので、一概にいくらとは言えないので、これらの計算方式で計算してみましょう。
所得税率が高ければ高いほど、医療費控除による節税効果を得ることはできます。
また、医療費控除の節税対策として、所得税が減税されるというメリットがあります。
所得税の計算方法は以下の通りです。
- 所得計算(収入-支出)
- 課税所得計算(所得-所得控除)
- 税額計算(課税所得-税率)
所得控除を差し引いた課税所得に税率をかけて所得税を算出します。
所得控除に税率をかけた分だけ、所得税が減るという計算になるのです。
例に出すと、課税所得が500万円の場合は所得税率は20%です。
そして医療費控除額が40万円の場合は、「医療費控除額40万円×所得税率20%=所得税減税額8万円」となるため、所得税が結果的に8万円安くなるという計算となるのです。
一方で住民税は、所得税の算出する先ほどの計算方法で算出します。
住民税は所得に関係なく10%というように一定なため、医療費控除による住民税の減税額というのは、医療費控除額の10%だということになります。
例に出すと、医療費控除額が40%の場合は、「40万円×10%」で4万円となるため、住民税は4万円減税されるということです。
そうすると、算出しやすくなるでしょう。
医療費控除は確定申告で申請する事を覚えておく
1年の間に誰しも1度は病院にかかることはあります。
そこで発生する医療費は、生計を同じくしている家族なら、まとめて確定申告で申請することで、いくらか医療費控除で還付されます。
確定申告は、面倒くさいと思われる方もいるでしょうが、結果的に所得税や住民税などが減税されるということを考えると、医療費控除の確定申告をやらない理由はなくなるでしょう。
また、ただ医療費控除の対象となるものは覚えておいてください。
医師の判断によって治療した医療費と、風邪などをひいたから治療のために購入した薬などが対象です。
治療目的ではない医療費は対象とならないということは念頭に入れておき、確定申告の時期になったときには、医療費控除のことを忘れずに申請するということを覚えておくようにしましょう。
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