配偶者控除廃止はいつから適用されるか。 改正と変更点と背景について
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配偶者控除の改正点について
税制控除の一つとして配偶者控除があります。
共働きが増えてきた近年、現行の配偶者控除は時代にそぐわないとして見直しをされました。
今回の配偶者控除の改正点の大きい点は、配偶者控除の年収が103万円以下から年収150万円以下に引き上げられたことです。
このことにより、配偶者控除を受ける人が仕事量を増やせるようになりました。
では今回の配偶者控除の改正はいつから始まるのか、どんな点が変更になるのか、改正で影響を特に受ける人はどんな人かを知っておきましょう。
配偶者控除について知っておこう
税制控除として配偶者控除と配偶者特別控除があります。
そもそも配偶者控除とは何か、配偶者控除をできる人の要件とは何か、配偶者控除の計算の方法などを理解しておきましょう。
配偶者控除とは
配偶者控除控除とは、夫婦で配偶者(専業主婦・パート主婦)の給与収入が150万円(改正前は103万円)になるまでは配偶者控除を受けられる制度です。
つまり、所得税38万円、個人住民税33万円の所得控除を受けられる制度です。
その年の12月31日現在の年齢が70歳以上で老人控除対象配偶者の場合の所得控除は48万円です。
収入から必要経費を引いた額が所得です。
所得から所得控除を引いた金額が課税所得です。
課税所得に税率をかけると税額が出てきます。
この所得控除に当たる部分の一つに配偶者控除があります。
配偶者控除が38万円の人は、その金額を所得から引くことができるので税金が安くなります。
配偶者控除額の150万円を超えても配偶者特別控除があるので、急に税金が高くなるわけではありません。
配偶者控除の要件
配偶者控除は、配偶者控除を受けようと思う年12月31日の時点で次の要件を満たした人でないと受けられません。
- 民法の規定によるいわゆる配偶者
- 納税者と生計を一にしている人
- 年間の合計所得金額が「38万円以下」
- 青色申告者の事業専従者として1年間一度も給与の支払を受けていない
- 白色申告者の事業専従者でない
青色申告や白色申告の事業専従者とは、例えば、自営業の妻で夫から専従で給与を受けているといった人のことです。
配偶者控除の計算式
配偶者控除の額はどのくらいになるかによって、納める税金の額が変わります。
給与所得控除(基礎控除)は65万円なので、所得は年収から基礎控除額を差し引いた額です。
【配偶者控除103万円の計算式】
? 給与収入103万円-65万円(給与所得控除)=38万円(合計所得金額38万円以下になる)
これを配偶者控除103万円の壁と言っています。
つまり、年収が103万円(改正後150万円)より超えた人には税金がかかります。
103万円を超えても配偶者特別控除があるので、段階的に税金がかかります。
2018年税制改正における変更点
2018年の税制改正での配偶者控除の変更点は、納税者の年収も細分化されて、高額所得者になると、配偶者控除額がなくなる点、配偶者控除や配偶者特別控除の年収が増額された点などです。
配偶者控除の主な変更
配偶者控除の大きな変更点は、夫の年収が増えると配偶者控除の金額が減るということと、配偶者控除の妻の年収が150万円まで拡大されたこと、配偶者特別控除が適用される妻の年収が最高200万円まで増額されたことです。
但し、妻のパート収入に対する所得税・住民税の課税や社会保険は従来通りです。
改正は2018年1月1日から12月31日の年収から改正の対象となるので注意が必要です。
配偶者控除の見直し
配偶者控除で見直されたのは、課税対象になる夫の年収が高いと配偶者控除ができなくなりました。
そのため、妻のパート収入が103万円→150万円以下の場合、夫の年収が高額になると控除額が減少します。
具体的な夫の所得金額は次の金額です。
(課税対象が夫で妻がパート収入がある場合)
世帯の合計所得金額:900万円以下
- 控除対象配偶者:38万円
- 老人控除対象配偶者:48万円
世帯の合計所得金額:900万超950万円以下
- 控除対象配偶者:28万円
- 老人控除対象配偶者:18万円
世帯の合計所得金額:950万超1,000万円以下
- 控除対象配偶者:13万円
- 老人控除対象配偶者:16万円
配偶者の所得のみで見ましたが、改正で夫の所得も3分割されるようになりました。
改正により、夫の所得が1,000万円を超えると、配偶者控除が受けられなくなりました。
●所得を年収でみた額
- 900万円以下・・・・年収1,120万円以下
- 900万超950万円以下・・・・年収1,120万円超1,170万円以下
- 950万超1,000万円以下・・・・年収1,170万円超1,220万円以下
配偶者特別控除の見直し
配偶者特別控除額も見直され、妻のパート収入が103万円を超えた場合、141万円→201万円まで配偶者特別控除が利用できます。
配偶者特別控除は今回の見直しで大幅に細分化されています。
夫の合計所得金額:配偶者の合計所得金額(配偶者の年収)
- 900万円以下:控除額
- 900万超950万円以下:控除額
- 950万超1,000万円以下:控除額
夫の合計所得金額:38万超85万円以下(150万円以下)
- 900万円以下:38万円
- 900万超950万円以下:26万円
- 950万超1,000万円以下:13万円
夫の合計所得金額:85万超90万円以下(155万円以下)
- 900万円以下:36万円
- 900万超950万円以下:24万円
- 950万超1,000万円以下:12万円
夫の合計所得金額:90万超95万円以下(160万円以下)
- 900万円以下:31万円
- 900万超950万円以下:21万円
- 950万超1,000万円以下:11万円
夫の合計所得金額:95万超100万円以下(166.8万円以下)
- 900万円以下:26万円
- 900万超950万円以下:18万円
- 950万超1,000万円以下:9万円
夫の合計所得金額:100万超105万円以下(175.2万円以下)
- 900万円以下:21万円
- 900万超950万円以下:14万円
- 950万超1,000万円以下:17万円
夫の合計所得金額:105万超110万円以下(183.2万円以下)
- 900万円以下:16万円
- 900万超950万円以下:11万円
- 950万超1,000万円以下:6万円
夫の合計所得金額:110万超115万円以下(190.4万円以下)
- 900万円以下:11万円
- 900万超950万円以下:8万円
- 950万超1,000万円以下:4万円
夫の合計所得金額:115万超120万円以下(197.2万円以下)
- 900万円以下:6万円
- 900万超950万円以下:4万円
- 950万超1,000万円以下:2万円
夫の合計所得金額:120万超123万円以下(201.6万円以下)
- 900万円以下:3万円
- 900万超950万円以下:2万円
- 950万超1,000万円以下:1万円
夫の合計所得金額:123万円超(201.6万円超)
- 900万円以下:0万円
- 900万超950万円以下:0万円
- 950万超1,000万円以下:0万円
配偶者控除改正で得する人と損する人
配偶者控除額が引き上げられたことで、すべての人が得をするわけではありません。
夫が1,120万円以上の高所得者では専業主婦や共働きの夫婦の場合は配偶者控除を受けられないため損をします。
配偶者控除改正で得する人
配偶者控除の改正で得をする人は、自営業者の妻と年金受給者である高齢者夫婦です。
自営業者の妻
自営業者に妻は第1号被保険者なので、配偶者控除が150万円に引き上げられたことで配偶者がパートで150万円まで働くと、社会保険の106万円の壁を超え、社会保険に入れます。
すると、配偶者控除額が増えることで減税になり得をします。
但し、自営業者の妻が夫が経営する会社で専従従業員として働いている場合は配偶者控除から除外されています。
高齢者夫婦
夫婦が年金受給者の場合は、改正前は妻の年金所得が38万円を超えると配偶者控除が受けられませんでしたが、改正後では公的年金控除後の所得が60万円までは配偶者控除が使えるようになります。
また、65歳未満の人は年金収入が108万円超から130万円まで引き上げられるため、配偶者控除を受けられる人の幅が広くなっています。
65歳以上は158万円までから180万円までに配偶者控除が引き上げられたため、得になる人が増えます。
配偶者控除改正で損する人
夫が高収入(1,120万円超)で専業主婦・共働きの家庭は、改正前は夫の収入は関係なく、妻の収入のみで計算されたのですが、改正後は夫の年収が1,120万円以上の人は配偶者控除が受けられないため損をすることになります。
また、年収1,120万円超1,170万円以下の人は配偶者控除が減額になり損をします。
今後の配偶者控除について
配偶者控除は時代にそぐわないとして廃止するという議論がなされ、夫婦控除の新設をするという意見や配偶者控除の拡大という意見が出されています。
配偶者控除の廃止
配偶者控除を廃止にしようという意見が出た背景には、共働きが多数となった現在、主婦の年収に壁を設けたことが共働きを抑圧する原因となっていることで、夫婦にとって配偶者時代にそぐわないという意見がだされたことにあります。
1961年に、男性が外で働き、女性は家を守ると言う考え方のものに配偶者控除の制度が作られました。
その後、女性の社会進出が目覚ましく、パートで働く女性が増えてきました。
そのため、配偶者控除の103万円の壁が女性がもっと働きたいと思っても障害となっているということで廃止が検討されています。
夫婦控除の新設について
夫婦控除は配偶者がどれだけ働いても同じ額の税金を免除してくれる制度です。
共働き働き夫婦にとっては、世帯年収の手取りの増加が見込める制度です。
但し、2016年10月の時点では手取り収入が800万円以上の世帯は除くとされていました。
もし、夫婦控除が新設され、年収が800万円未満の人とされたなら、共働きの世帯の年収が手取りで5万4千円が増額です。
しかし、配偶者控除が廃止になり夫婦控除が成立すると、妻が専業主婦の場合は大和総研が試算した結果を見てみると、800万円の世帯では手取りの年収が10万9千円減少、600万世帯では1万7千円の減少です。
配偶者控除の拡大
配偶者控除から夫婦控除にすると手取りが減少するという問題から、与党内では夫婦控除を採用するのではなく配偶者控除を拡大する可能性もあるとの議論がなされていました。
とくに専業主婦の支持層が多い公明党の反対を受けて、今回の配偶者控除の枠を拡大し、高所得者の納税者の配偶者控除をなくすことになりました。
しかし、女性の社会進出がなされるにつれて配偶者控除の廃止論は今後も議論が続けられるでしょう。
配偶者控除を利用して手取りを増やす働き方をしよう
配偶者控除の2018年の改正のポイントは次の4点です。
- 配偶者控除の給与年収の枠が103万円から150万円拡大される
- 配偶者特別控除給与年収の枠が141万円から201万円に拡大される
- 高所得者の配偶者控除が減少または廃止される
- 2018年1月1日から12月31日の年収から適用される
配偶者控除が拡大されると、一般的な世帯は上手に仕事を増やすことで社会保険に入れる人が増え、年収がアップします。
配偶者控除の改正点をよく知り、手取りを増やす働き方をしましょう。
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