贈与税の非課税枠を活用しよう。節税効果を上げるためのポイントとは
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生前贈与は年間110万円までは非課税
生前贈与を行う場合、どれだけ贈与するかによって税額が決まります。
贈与税は累進課税方式ですから、贈与額が大きくなればなるほど税額は大きくなります。
最大では税率55%という高額に。
しかしそれは高額な贈与を行う場合で、逆に少額の贈与の場合は非課税なこともあります。
具体的には110万円までが非課税の範囲です。
贈与税の非課税枠を利用して節税する方法
贈与税について、まず節税するのに有効な方法を知っておきましょう。
住宅から教育・子育てなど、家庭生活において活用できる機会もあるようです。
暦年贈与を行う
贈与を行うときに、暦年贈与を利用した長期的な方法で節税する方法があります。
暦年贈与は1年間に贈与した額が110万以下であれば課税されないというものです。
ひとりあたり110万円以下ですので、人数を増やせば年間に税金がかからずに贈与できる金額を増やすことができます。
あらかじめある程度のまとまった金額を贈与することを決めていれば、こちらの制度を利用して長期的な贈与を行うとよいでしょう。
【参考サイト:http://madoguchi-souzoku.com/rekinennzouyo/】
配偶者控除を受ける
贈与税には配偶者控除が設けられています。
これを利用したら最大で2,000万円まで控除を受けることが可能です。
こちらの控除を受けるには条件を満たす必要がありますが、2,000万円の控除は大きいでしょう。
適用要件は
- 婚姻後20年以上経過していること
- 居住用不動産、またはそれを購入するための贈与であること
- 翌年3月15日以降も居住する見込みであること
- 過去に配偶者控除を受けていないこと
- 贈与税の申告書を提出すること
こちらの要件を満たしていれば適用が可能です。
いままでにこの控除を受けていなくて、新たに不動産の購入を検討している場合はチェックしておきましょう。
【参考サイト:https://so-labo.com/economy-in-tax/440/】
相続時精算課税制度を活用する
相続時精算課税制度を活用して節税する方法もあります。
こちらは暦年贈与のように長期的な贈与を行うことが難しい場合に役立ちます。
相続時精算課税制度では2,500万円までは贈与税がかからずに贈与が可能です。
また、2,500万円分を超えた部分に関しては一律で税率20%となります。
大きな金額を贈与する場合には累進課税である暦年贈与に比べ、2,500万円分を超えた部分が一律20%である相続時精算課税制度の方が節税効果が高いです。
もしも多額の贈与を一度に行いたい場合はこちらを利用しましょう。
【参考サイト:https://so-labo.com/economy-in-tax/440/】
住宅取得資金贈与を行う
住宅取得金贈与を行えば最大1,200万円が非課税です。
これは、子供や孫などの直系尊属に対して行う住宅取得のための資金贈与であれば700万円、認定長期優良住宅の場合には1,200万円が非課税となります。
新たに住宅を取得する場合に適用するため、既存の住宅ローンの支払い等は適用外です。
【参考サイト:http://osd-souzoku.jp/zyuutakusyutokutousikin】
教育資金の贈与を行う
教育資金の贈与とは子供ひとりにつき1,500万円までの贈与が非課税になる制度です。
入学金や授業料などの教育に関わる資金贈与であれば1,500万までが控除できます。
通学にかかる定期券や、留学のための渡航費なども含まれます。
直接的に学校と関係のない塾や習い事などの教育費用に関しては、あわせて500万円までが限度となるので注意しましょう。
【参考サイト:https://so-labo.com/economy-in-tax/440/】
子育て資金の贈与を行う
子育て資金贈与では、要件を満たせば最大で1,000万円の控除が受けられます。
その要件は
- 贈与者が父や母・祖父母などの直系尊属であること
- 受贈者が20歳以上50歳未満であること
- 2015年4月1日~2019年3月31日までに行われた贈与であること
- 金融機関を経由して申告・その他手続きを行い専用口座にて贈与を行うこと等
これらの要件を満たしている場合は検討してみるとよいでしょう。
【参考サイト:https://so-labo.com/economy-in-tax/440/】
贈与税の非課税枠を利用するときの注意点
贈与税は非課税枠を利用することが有効ですが、いくつか適応条件があるようです。
申請前にしっかり把握しておきましょう。
110万円以内でも多額の贈与税を取られることがある
暦年贈与では長期的に贈与を行う場合、税金がかからずに贈与ができますが注意点があります。
それは、あらかじめまとまった金額を贈与するつもりがあった、と認定されてしまった場合にいままでの贈与が課税対象となることです。
節税のために利用したはずが、結局まるまる税金がかかってしまうということにならないように工夫が必要です。
専門家に相談するのが間違いないですから、不安な方は一度相談してみましょう。
【参考サイト:https://so-labo.com/economy-in-tax/1305/】
結婚・子育て資金一括贈与の非課税は50歳まで
結婚子育て資金贈与に関して注意しなければならない点は、受贈者が50歳に達した場合、あるいは贈与者である直系尊属の方が亡くなった場合に、残額があるとそれに対して贈与税が課せられることです。
贈与をされてから使わずに取っておいて、50歳の誕生日を迎えてしまうとせっかくの制度も意味がありません。
この制度の非課税には期限があると思っておいた方がよいでしょう。
【参考サイト:https://zuuonline.com/archives/89862】
教育資金の非課税制度は受贈者が30歳になるまで
教育資金の贈与も結婚子育て資金贈与と同様に、受贈者が30歳になってしまうと残額に対して贈与税が課せられてしまいます。
基本的に使途の定まっている贈与であるケースが多い教育資金の贈与ですから、使い切れずに残ってしまうというのはあまりないことかもしれません。
しかし、だからこそ忘れてしまいがちともいえるので、きちんと管理することが大事でしょう。
【参考サイト:https://zuuonline.com/archives/89862】
住宅取得資金贈与は必ず確定申告が必要
住宅取得資金贈与はとても重要な注意点があります。
それは、たとえ税額が0円であろうとも必ず申告が必要なこと。
これがなぜそんなに重要なのかというと、申告を怠り期限をたったの一日でも過ぎてしまうとこの特例が適用できなくなるからです。
この特例を適用できなければ、本来非課税の範囲だった贈与が途端に結構な額の税金を取られることになります。
この特例を利用しようと考えている方は、必ずどんなことがあっても、期限までに申告が必要ということを覚えておきましょう。
【参考サイト:http://osd-souzoku.jp/zyuutakusyutokutousikin】
贈与税の配偶者控除は1回しか受けられない
贈与税の配偶者控除は最大で2,000万円が受けられる控除ですが、過去にこの控除を受けたことがある場合はもう一度利用することはできません。
そうそうあるケースではありませんがこの特例を受けたあとに離婚して別の方と再婚し、婚姻後20年経過するなどの要件を満たした場合は再度受けることができます。
同一夫婦間では一度だけ、ということですので注意しましょう。
【参考サイト:https://zuuonline.com/archives/89862/2】
贈与税の非課税枠を賢く活用しよう
贈与税には特例や制度を利用することで非課税にできる部分があります。
これらを賢く活用できれば、かなりの節税につなげることが可能でしょう。
しかし制度について不安やわからないことも多いため、困ったときは一人で悩まずに専門家に相談してみることもおすすめします。
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