遺産相続で相続放棄する場合の必要書類における注意事項とは?

July, 30, 2018

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相続放棄の必要書類を正しく理解する

遺産相続にあたって、相続の権利を放棄するためには相続放棄という手続きが必要です。
ただし、この手続きは法的な効力をもたらす要式行為であるため、正しく行わないと裁判所は受理してくれませんので、その効力を発生させることができません。

相続は間違って処理すると今後の当事者の人生に大きく影響する可能性があります。
場合によっては、多額の借金を背負い一生借金を返し続ける人生になる可能性だってあります。
そうならないためにも、相続放棄するにあたって、円滑な手続きを実現するために必要な書類を正しく理解しておきましょう。

相続人なら誰でもできる相続放棄

相続放棄は相続する権利をもつ者なら誰でもできます。
もう少し詳しく言うと、相続放棄においては、本人の真意に基づく放棄であれば、裁判所は申立を拒む事はできないというわけです。

また、相続放棄は、債権者を保護するため定められた期間内に、相続放棄がされたことを明らかにするために家庭裁判所が相続放棄の申述の受理の審判という形で関与します。
一方で、家庭裁判所は後見的立場から相続放棄の趣旨に反する相続人の自由な意思によらない放棄がされないように関与し本人の真意に基づかない申立てを防ぐという面もあります。

相続を放棄する主な理由

相続を放棄するにあたる理由は、そのようなものがあるのでしょうか。
どんな場合に相続放棄をすることが多いのか見てましょう。

被相続人の借金を相続したくない場合

遺産相続は被相続人の遺産である土地や株式などを相続するプラスの財産を相続すると、銀行に対しての債務などのマイナスの財産も相続しなければなりません。
トータルがプラスであれば相続する価値がありますが、どう考えてもマイナスになる場合には特別な思い入れがない限り、相続した人は借金を背負ってしまうのです。

にもかかわらず、何もしないで放っておくと自動的に相続が発生してしまいますので、相続放棄の手続きを忘れず行うべきです。

ここでよくあることですが、親が借金していたものは子供が返すのが道理であるという考え方があります。
もちろん、その考えは賞賛すべきことではありますが、それによって子どもに暗い影を落とさないためにも相続放棄が存在します。
法的に正当に認められる権利ですから、そこは割り切って放棄していただいて問題ありません。

特定の相続人に相続を与えたい場合

財産がマイナスの時に相続放棄するパターンが最も一般的ですが、特定の相続人に相続をさせたい場合にも利用されます。
よくあるのが同居の長男などに財産の全てを相続させるため、他の兄弟が相続放棄するケースです。
このケースだと遺産分割協議書や相続分の譲渡という形でも特定の相続人に財産を集中させることはできます。

ただし、マイナスの財産については債権者の保護のため、遺産分割協議書や相続分の譲渡だけでは債務は移らないのです。
ですので、マイナス分も含めて財産を集中させるためには相続放棄をするほかはありません。
裁判所への手続きが面倒だからといって放っておくといつの間にか借金を背負うことになりかねませんので、権利を放棄する際には相続放棄を行うべきです。

なお、相続放棄は代襲相続のような効果はありません。
相続人である子がすでに死亡している場合にその子にあたる孫が相続の権利をもつことを代襲相続といいます。
これはあくまで死亡している場合であり、相続人である子が相続放棄したからといって、その子である孫が相続人になれるわけではないので気をつけましょう。

被相続人から既に贈与を受けている

生前に被相続人から贈与を受けている場合でも相続放棄はできます。
ただし、詐害行為・名義預金などには注意が必要です。
借金があることを知りながら生前贈与をうけたり、夫に内緒でへそくりしたりしていると生前贈与を取り消されることがあります。

証拠がないと、ただ夫のお金を自宅で保管していただけとされて、妻のへそくりも夫の財産ととられかねないのです。
おかしな話に聞こえるかもしれませんが、へそくりもしっかりと妻への贈与であると分かる形、例えば妻の銀行口座にためておくなど、所有権を主張できるような状態にしておく必要があるのです。

また、生命保険の受取りによるみなし相続財産は相続放棄しても受け取ることは可能ですが、その受け取った金額が多い場合、相続税はかかることがありますので、別途注意が必要です。

相続放棄の期限は3カ月

相続放棄できる期間は3カ月です。
いつまでも放棄できる権利はあるわけではないのです。
債権者がいる場合などはいつまでも債務者が確定しないのは損失でしかありません。
相続放棄は自分に相続があったことを知った日から3カ月以内に手続きをしなければなりません。
通常は被相続人が死亡した日が起算日です。
これを熟考期間といいます。

熟考期間を決して過ぎないように注意しよう

基本的に、熟考期間内に相続放棄しないと、相続を受け入れたものとみなされて後になってやっぱり相続放棄したいと思っても、手続きが認められなくなるケースもあるため注意しなければなりません。

相続放棄に必ず必要な書類について

想像放棄をするにあたり、事前に準備しておかなければいけないものを確認しておきましょう。
必要書類を把握しておけば、手続きもスムーズに進みます。

HPで入手可能な相続放棄申述書

相続放棄にあたって必ず必要なのが、相続放棄申述書です。
当たり前ですが誰かにむかって「相続放棄します」といったから、相続放棄成立するわけもなく、この申述書などの必要書類を家庭裁判所に提出することにより相続放棄の効力が発生します。

申述書は家庭裁判所に取りに行くこともできますが、家庭裁判所のホームページ内の申述書の書式をプリントアウトして使っても構いません。
申述書は法的効果に関わる書類なので、必要事項はもれなく記載しましょう。
特に申述の理由は大切です。
必ず記載してください。

【参照リンク:http://www.courts.go.jp/vcms_lf/10m-souzokuhouki.pdf

被相続人の住民票除票か戸籍附票

亡くなった人を裁判所が特定するために、死亡が記載されている住民票(除票)か戸籍の附票が必要です。
これらが入手できるのはそれぞれの管理をしている役所です。
住民票は被相続人が生前に住民登録のあった市区町村役場です。
また、戸籍の附票は、被相続人の本籍地の登録がある市区町村役場にて取得できます。

ただし、これらを取得するためには、被相続人と取得者との関係性を示すため、自身の戸籍謄本や住民票が必要です。
なお、申請用紙は、各市町村役場のホームページや窓口にて入手でき、遠方で取りに行くのが困難な場合には郵送での取得も可能です。

申述人本人の戸籍謄本

また、申述人本人つまり相続放棄する人の戸籍謄本も必要です。
戸籍謄本は本人の本籍地がある役所でしか取得できません。
本籍地は現在の住所であることも多いのですが、過去の親の実家であったりする場合もあり、どこが本籍地かわからない場合もあります。

その場合は、本籍地記載の住民票を住所のある役所で請求して確認できます。

800円分の収入印紙

相続放棄するための手数料として800円分の収入印紙が必要です。
800円分の収入印紙であれば、コンビニエンスストアでも購入が可能です。
他には、郵便局でも取得可能です。

連絡用の郵便物用の切手

これは後日の書類の郵送に備えて裁判所に預ける切手です。
直接、申述書とは関係無さそうなので忘れがちなので気を付けましょう。
 実際に用意する切手は、82円切手を4枚程度同封しておけば問題ありません。

必要書類は申述者により異なる

相続人の続柄によって少し提出物が増えます。
それは関係者の戸籍謄本です。

通常、法定相続人は被相続人の配偶者と子供ですが、その他の親族に相続されるにはこれらの相続人が死亡していることを証明する必要があります。
つまり、相続する正当な権利を主張した上で、改めて相続放棄を申し出るというわけです。
ただ、相続放棄するだけなのに面倒なことです。

年齢で異なる申述書の書き方について

20歳未満の場合、申述書に法定代理人を設定しなければなりません。
通常、自分の親である親権者の氏名を記載すれば問題ありません。
その他にも法定代理人として未成年後見人もありますが、親がいるなら親の名前で問題ありません。

書き方は家庭裁判所のホームページに例がありますので、参考にしてください。

【参照リンク:http://www.courts.go.jp/vcms_lf/7428souzokuhouki-miseinen.pdf

申述書の提出先は家庭裁判所

相続放棄するために申述書等の書類を提出する場所は、被相続人が最後に住んでいた管轄の家庭裁判所です。
よく間違うケースとして、相続放棄する本人の住所のある管轄の家庭裁判所に提出することです。
ここまで書類をそろえていたにもかかわらず、提出場所を間違えて相続放棄できないことがないように気を付けてください。

相続放棄の必要書類と知識を身に付ける

相続放棄は家庭裁判所に正式に手続きする。
強力な法的効力をもつ制度です。
ここで、間違った書類の提出により相続放棄を受理されず、被相続人のマイナス財産を引き受けることになると、あなたの私生活に甚大な影響を及ぼしかねません。

相続放棄は順を追って書類をそろえさえすればそれほど難しい手続きではありません。
また、たいした費用もかからない手続きですので間違うことのないように、十分に調べて分からないことがあれば家庭裁判所に相談しながら確実に申請できるようにしておきましょう。

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