退職金の課税額を確認。無駄を減らして受け取り金額を増やそう
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転職するときの退職金の無駄をへらすには
転職をする場合でも、企業からは一時退職することになります。
そのため勤続年数など、条件さえ満たしていれば退職金を受け取ることができます。
退職金の金額はさまざまですが、場合によっては高額になり、転職後の生活の資金としても使えます。
しかし、退職金も課税の対象であり、税金が多く引かれて損をしてしまう可能性もあります。
課税されるのは仕方ないこととしても、余計な減額はさげるべき。
無駄をなくして転職できるならそれに越したことはありません。
転職時における退職金の無駄をなくすにはどうすればいいのか、課税の仕組みなどから理解していきましょう。
退職金の課税対象額とその計算の仕方
退職金も税制上は所得の一つとしてみなされるため、課税の対象になります。
そのため実際に受け取れる金額を算出するためには、退職金の金額とそれに課税される税金を割りだし、それらを差し引いて計算しなければなりません。
課税を考慮に入れていないと、想定していたよりも受け取れる金額が少なくなり、退職金を当てにしていた場合は、その後の計画に影響することもあるため注意が必要です。
退職金の課税対象額とその計算方法を知って、実際に受け取れる金額を算出していきましょう。
退職金の種類
まず知っておきたいのが退職金の種類ですが、これは大きく2つに分けられます。
退職金を一度にまとめて受け取れる退職一時金、年金形式で少しずつ受け取れる退職年金に分けられますが、定年退職でなければ一時金のみの給付です。
一時金では退職金がまとめて支給されるため、その金額に応じて税金が発生します。
金額については基本給や勤続年数、支給率などによって計算されることが多く、条件によって給付金額は異なります。
退職金の控除額計算方法
途中退職の場合は、退職金の給付方法は一時金のみになり、全額を一括で受け取ることになります。
受け取る金額が多ければ、その分課税額も増えますが、退職金には控除がありますので、給付される金額全てが課税対象になるわけではありません。
退職金の課税対象となる金額には計算方法があります。
どのように計算するのかを知り、いくら課税されるのかを調べていきましょう。
退職金の「所得控除額」の計算
退職金の課税額を計算するためには、まずは「所得控除額」を計算しなければなりません。
退職金は税制上では「退職所得」として扱われており、所得額が控除される仕組みになっています。
控除額は勤続年数に応じて変わり、勤続20年以下と20年以上でも違ってきます。
勤続20年以下の場合は40万円×勤続年数=控除額です。
勤続年数が1年以下の場合は、端数は1日でも切り上げて計算します。
そのため1日働けば計算式では1年とみなします。
また計算額が80万円未満の場合は、自動的に控除額は80万円になります。
勤続年数が20年を超える場合は、800万円+70万円×(勤続年数-20年)=控除額となります。
退職金にかかる「所得税」の計算
退職金には所得税がかかりますが、退職金全額に所得税がかかるわけではなく、(退職金‐退職金控除額)×0.5で計算してでた答えが課税対象となります。
そのため退職金が80万円以下の場合は、退職金控除額の最低ラインの80万円を引けば0になり、その時点で課税はありません。
金額が大きいだけに課税対象も大きくなりがちと思われていますが、一時金の場合は控除が大きいため、ほとんど無課税で受け取れることが多いのです。
障害退職及び死亡退職
障害退職の場合は、控除額に100万円を加算して計算します。
そのためほとんどの場合で無課税で退職金が受け取れます。
死亡退職の場合は退職金は遺産として扱われるため所得税は発生せず、遺族が受け取る場合は代わりに相続税が発生します。
ただし、相続税についても500万円×法定相続人の数をかけて計算し、これを超えた部分に対してのみ課税されます。
法定相続人が1人で退職金が500万円以下なら無課税となります。
退職金にかかる税金の注意点
退職金にかかる税金は所得税や住民税などがあげられますが、これ以外にも退職金ならではの税金があるため注意が必要です。
注意点が守れていないと、税金を多く納めなければならず、損をする可能性が高いです。
退職金にかかる税金の注意点をよく理解して、少しでも無駄を減らして受け取りましょう。
「退職所得の受給に関する申告」とは?
退職金を受け取るためには、企業に退職所得申告書を提出しなければなりません。
退職所得申告書は、企業から退職手当、つまり退職金を受け取ることを示した申告書であり、退職金の受け取りまでに提出する必要があります。
これは所得税法で決められていることですので、退職前には忘れず提出しましょう。
「退職所得の受給に関する申告」し忘れていたら
退職金を受け取る際に、退職所得申告書の提出を忘れていた場合は、退職金から20%が源泉徴収として引かれてしまいます。
税金を余計に払うことになり損をするため、退職金の受け取りには提出は必須です。
また源泉徴収分を取り戻すためには、確定申告をしなければなりません。
確定申告をしないと20%分は支払ったままになるので注意が必要です。
退職所得申告書を提出していないと、手間もお金もかかるため必ず提出しておきましょう。
海外勤務者の退職金の税率
退職金の課税税率は勤務地によっても異なります。
国内であれば一律の税率で計算されますが、海外勤務の場合は計算する際の税率が異なるため注意しましょう。
退職金にかかる税金
海外勤務者の退職金にかかる税金は、非居住者と居住者で異なります。
海外勤務が1年以上であれば居住者、1年未満なら非居住者となり、居住者のほうが税負担が大きいです。
居住者として退職する場合は、税金を余計に取られる可能性があるため注意しましょう。
非居住者の選択課税
海外勤務の場合は、非居住者よりも居住者のほうが税負担が多いですが、これの税負担の違いを調整するための制度として非居住者の選択課税があります。
非居住者の退職金は、国内勤務期間に対応する部分が20.42%の税率により源泉徴収されますが、これを選ぶか非居住者と同様の方法で課税されるかを選ぶことができます。
税額計算の方法については、非居住者自身で選べるため、非居住者選択課税といわれています。
退職金の課税額の確認を
退職金は提示された金額がそのまま受け取れるわけではなく、支給金額に課税がされ、税金を引かれた分が支給されます。
転職などで途中退職の場合は、退職金は一括で支払われ、所得として扱われるため所得税がかかります。
しかし、退職金控除を含めて課税額を計算するため、ほとんど無課税で受け取れることが多いです。
金額によっては課税対象になることもあるため、実際に計算して課税対象となるかどうかを確認しておきましょう。
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