【贈与税の申告期限はいつまで】知っておきたい贈与税の仕組みと税率

July, 24, 2018

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いつまでに贈与税を申告するのか

税金にはさまざまな種類があり、その中のひとつとして贈与税があります。
贈与税とは財産を渡したときに発生する税金であり、贈与税が発生するには条件があります。
税金が発生すれば、当然納めなければなりませんし、税金を納めるためにはまずは贈与があった事実を申告しなければなりません。

この申告には実は期限があり、申告期限を過ぎてしまうと法律違反になってしまうので注意が必要です。
贈与税は複雑でよく分からないという方も多いですが、仕組みさえ知っていればそれほど難しくはありません。
贈与税の仕組みや申告期限を理解して、きちんと税金を納めましょう。

贈与税とはどんな税金か

まず知っておきたいのが、贈与税とはどんな税金なのかということです。
贈与という言葉が使われていますので、資産などを渡したときに発生する税金なのは確かであり、この認識は間違いではありません。
しかし、資産を渡しても必ずしも贈与税が発生するとは限りませんので、どんな税金なのか知っていきましょう。

生前贈与を受けた時にかかる税金

贈与税とは、簡単にいえば生前贈与を受けたときにかかる税金です。
資産を他人の手に渡す方法としては贈与と相続の2つに分けられます。
このうち生きているうちに渡すのが贈与、亡くなってから分配され、引き継ぐのが相続となります。
贈与税は1年間に受け取った金額に課せられるものです。
1年間で贈与された合計額に応じて税額が決定します。

暦年課税贈与と相続時精算課税贈与の違い

贈与には暦年課税贈与と相続時精算課税贈与の2種類があり、これらには違いがあります。
暦年贈与は通常の贈与であり、他人に対しての贈与も含まれます。
対して相続時精算課税贈与は親子間や祖父母と孫など親族間で行われる贈与です。
それぞれで贈与の対象者が違っています。

基礎控除は110万

贈与税には控除額があり、基礎控除として110万円が設けられています。
これは贈与額から110万円を引き、そこから出た部分に対して課税されるという意味です。
つまり110万円以下の贈与であれば、贈与税は発生しません。

相続税と比較して安くなることも

資産を渡す方法は贈与か相続のどちらかですが、贈与税の方が税金は安くなることが多いです。
課税される金額と税率だけで比べれば、相続税の方が安くはなりますが、贈与の場合は一度で多額の金額を渡すとは限りません。
贈与の場合は何年かに分けて渡すことがほとんどですし、小分けにすれば相続税よりも安くなります。

贈与税の申告期限

贈与をすれば、金額に応じて贈与税が発生します。
これを納めていなければ脱税となり、処罰の対象になるので注意しましょう。
贈与をする、あるいは受ければ、まずは申告しなければなりません。
贈与税には申告期限があり、これを過ぎてしまうと納付の意志があったとしても処罰の対象になってしまいます。

申告期限はきちんと守らなければなりませんので、どんな場合に税金が発生し、申告が必要なのか。
またいつ申告すればいいのかを知っておきましょう。

1年間を単位に課税される

贈与税は1年間を単位として課税されるものです。
金額に応じて申告の必要がありますが、1年が過ぎれば贈与額はリセットされます。
1年間は1月1日から12月31日で考えますので、1月1日に贈与を受けた場合も申告が必要ですし、最終日の12月31日の贈与の場合でも同じく申告が必要です。
また贈与は受けた人が申告しなければなりません。
1年単位で贈与額を計算して申告しましょう。

基礎控除を超える場合に申告

贈与税の基礎控除は110万円であり、それを超えた場合のみ贈与税は発生しますので、申告が必要になります。
そのため1年間の贈与額が110万円の場合は基礎控除で贈与額は0円になりますので、申告は不要です。

反対に111万円の場合は1万円超えていますので、申告しなければなりません。
またこれは暦年贈与課税贈与の場合です。
相続時精算課税贈与の場合は金額に関わらず、申告が必要なので注意しましょう。

翌年2月1日から3月15日までに申告

1年間の贈与金額が110万円を超えた場合は、翌年2月1日から3月15日までに申告し、納付しなければなりません。
贈与税は1年間の合計金額で計算しますので、実際に申告するのは翌年になると覚えておきましょう。
1年間の贈与金額が確定してから申告する必要があります。

贈与税の申告期限が過ぎた場合

贈与税が発生すれば翌年の2月1日から3月15日までの間に申告しなければなりませんが、申告期限を忘れていて、申告漏れになってしまうことも。
申告期限が過ぎた場合にはさまざまな罰則がありますので注意が必要です。

加算税が課せられる場合

贈与税の申告漏れや申告しなかった場合、贈与の事実を隠蔽や詐称した場合には加算税が課せられます。
それぞれのケースによって加算される税率は異なりますが、5%から大きい場合だと40%まで加算されますので注意しましょう。

延滞税が課せられる場合

贈与税は申告をしても、期限までに支払わなければ延滞税が課せられます。
延滞税は納付期限から経過した期間によって異なり、2カ月月以内であれば税率は7.3%、それを過ぎれば14.6%を未納額に上乗せして支払わなければなりません。

刑事罰が課せられる場合

贈与税を期限内に納めなかった場合は刑事罰になるので注意しましょう。
刑事罰になる要件は2つであり、不正行為によって贈与税の納付を逃れた場合と正当な理由もなしに期限までに申告をしなかった場合です。

贈与税の時効は7年

贈与税には時効があり、申告期限の翌日3月16日から6年を過ぎれば時効が成立します。
またこれはあくまで贈与税の時効であり、実際には意図的に贈与税を申告しなかった場合は脱税の扱いになりますので、時効は7年に延びます。

申告期限までに申告しましょう

贈与税には時効もありますが、基本的には時効が成立するようなものではありませんし、さまざまな税金が発生しますので、余計にお金がかかってしまいます。
場合によっては贈与した分を差し引いてもマイナスになる可能性もありますし、きちんと申告しなければなりません。

申告さえしていれば処罰の対象にはなりませんし、損をすることもありません。
贈与税は比較的税率も安いですし、きちんと申告することが大切です。
贈与税の仕組みを正しく理解して、申告が必要な場合、不要な場合を把握しておきましょう。

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