相続と贈与の違いはなに?特性を理解して円滑に資産を受け継ごう

July, 18, 2018

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相続と贈与の特性を理解して潤滑に資産の受け継ぎをしよう

財産を別の人間が受け継ぐ「相続」と「贈与」にはどのような違いがあるかご存知でしょうか?
なんとなく分かっているつもりになっていても、詳しく説明するとなると、よく理解できていないことに気づくものです。

「相続」と「贈与」は財産を受け継ぐという点では共通するものの、制度や税金の面ではまったく別物として扱われます。
両者の違いとそれぞれの特性について正しく理解し、スムーズに資産の受け継ぎにつなげましょう。

相続について

「相続」とはどのような制度なのでしょうか。
詳しくみていきましょう。

相続とは遺産を受け継ぐことである

相続とは、亡くなった人の財産を次の世代に受け継がせることで、国民の私有財産を維持する制度です。
相続が起こると、財産を受け継いだ人(相続人)には相続税などの税金が課せられます。

相続税がどのくらいかかるのか知ろう

遺産を受け継ぐことによって発生する相続税。
いったいどのくらいの金額の税金が発生するのでしょうか。

被相続人の資産を正確に把握する

まずは亡くなった人(被相続人)の財産を正確に把握するところから始めましょう。
ここで注意したいのは、土地や預貯金、有価証券などプラスの財産だけでなく、借金や未払いの税金・各種料金などマイナスの財産も相続の対象となるという点です。

被相続人の財産を調べたら、プラスの財産とマイナスの財産がそれぞれいくらか計算します。
もしここでマイナスの財産が多ければ、相続を放棄するという選択もできるのでしっかり確認しておきましょう。
相続してから「被相続人が多額の負債を抱えていることが判明した」なんてことにならないためには大切な作業です。

相続税にかかる基礎控除額を計算する

相続税を算出するために「基礎控除額が」いくらか計算しておきましょう。
基礎控除額は、相続した財産のうち税金がかからない部分の金額のことです。
相続額が基礎控除額よりも少ない場合、相続税はかかりません。

基礎控除額は次のようにして計算します。

【基礎控除額=3,000万+法定相続人の数×600万】

相続税率は最高で55%かかる

相続税については「累進課税制度」と呼ばれる仕組みが使われています。
課税の対象となる金額が増えれば増えるほど、税率も段階的に高くなっていくという制度です。

最も税率が低いのは課税対象額が1,000万以下の場合。
このケースでは10%を相続税として納めます。
税率が低いとはいえ、もし課税対象額が1,000万であれば100万を納めることになるわけですから、甘く見ることはできません。

課税対象額が上がるにつれて税率も高くなり、最大で55%まで上がります。
これは課税対象額が6億を超えた場合ですが、ここまでくると対象額の半分以上を税金として納めなければなりません。

税率が変われば、当然のことながら相続税として納める額も変わってきます。
被相続人の財産のチェックや金額計算などは、相続税の額を把握するために必要な情報です。
手間はかかるかもしれませんが、しっかりとやっておきましょう。

贈与税の税率について詳しく知りたい人は国税庁のページで確認しましょう。

【参照リンク:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm

贈与について

続いて「贈与」がどのような制度なのかをみていきましょう。
相続との違いを意識しながらみることでそれぞれの特徴が分かりやすくなります。

贈与とは贈与者が生きているときに財産を与えることである

相続は被相続人が亡くなってから行われるのに対して、贈与は贈与を行う人が生きているあいだに財産を与える行為のことを指します。
分かりやすく「生前贈与」と呼ばれることもあります。

贈与は、財産をあげる人(贈与者)ともらう人(受贈者)の双方の意思に基づいて行われます。
贈与者が「自分の財産をあげたい」という意思を持っており、受贈者もその人から「財産を受け取りたい」という意思があれば贈与を行うことができます。

贈与税は年110万円までは非課税

贈与の額が年間110万円を超えた場合には、贈与税が発生します。
贈与税を納める義務があるのは、贈与者(あげる側)ではなく受贈者(もらう側)です。
贈与税の税率は、年間の贈与額から110万円を差し引いた金額によって変化します。
金額によっては、相続税より税率が低くなるので節税することができます。

また、相続の場合は被相続人が亡くなったときにまとめて財産を受け取るのに対し、贈与は何回かに分けて行うことができます。
例えば200万円を贈与したいと思った場合、一度に贈与することもできますが、2年間かけて100万円ずつ贈与することもできます。
そうすることで税率を下げる(または非課税にする)ことが可能です。

贈与税の税率について詳しく知りたい人も国税庁のページで確認してください。

【参照リンク:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm

相続時精算課税制度を利用した贈与

贈与税に関連して、「相続時精算課税制度」という仕組みがあります。
この制度は、高齢者が子や孫へ財産を受け渡すのをうながし、世の中のお金の流れを良くしようということで作られました。
この制度が適用されると、2,500万円までの贈与については税金がかからなくなります。
ただし、贈与者が亡くなった際には、それまでに贈与として受け取った額と相続で受け取った財産額とを合計して相続税を計算することになります。

相続時精算課税制度は、財産が相続税の基礎控除の範囲内に収まっている場合にオススメです。
生前の贈与について2,500万円までは贈与税がかかりませんし、亡くなったときにも相続税がかからなくてすみます。

住宅資金の贈与は慎重にしよう

住宅資金を贈与しようとする際には慎重になりましょう。
子や孫が住宅を購入しようとした際に、それを支援するために贈与を行った場合は最大1,200万円まで非課税になります。
(長期優良住宅の場合。
それ以外の場合は700万円)
ただし、子が家を持っていると、親の宅地を相続する際の特例(小規模宅地を相続した場合に相続税が80%減額になる)が使えなくなるので注意が必要です。

贈与に関する注意点

贈与をする際には注意すべき点があります。
そのポイントを押さえておきましょう。

「3年内加算ルール」で節税対策が逆効果になる

贈与を行ってから3年以内に贈与者が亡くなると、生前に贈与した分も相続財産に加えて相続税を計算することになってしまいます。
節税のために贈与を行っても、逆効果になる可能性があることは覚えておきましょう。
ただし、受贈者が贈与者の孫にあたる場合、このルールは適用されません。

定期的な贈与は一括贈与とみなされ課税対象になる

何度かに分割して贈与していても、定期的な贈与は一括で贈与したものとみなされて課税対象になってしまいます。
このような事態を避けるためには、毎月異なる日に、異なった金額を贈与するようにしましょう。
また、贈与する際にはその都度「贈与契約書」を作成しておくことをオススメします。

資産の受け継ぎは計画的に準備することが大事

同じ財産を受け継ぐ行為でも、贈与と相続はまったく別の制度です。
税金も大きく異なってくるので違いはしっかりと押さえておきましょう。
資産の受け継ぎを円滑にするためには事前準備が重要です。
計画的に贈与と相続を使い分け、スムーズに資産を受け継ぎましょう。

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