相続税と贈与税の違いを知って、今後の資産運用に役立てよう

July, 13, 2018

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相続税と贈与税の仕組みを理解する

相続税と贈与税の違いについて知っているでしょうか。
どちらも財産を受ける際に課税されます。
亡くなった後の財産に課税される相続税と、生前に財産を贈与する際に課税される贈与税。

相続税と贈与税の仕組みについて理解して、今後の資産運用の計画に役立ててください。

亡くなった後の財産に課税される相続税

亡くなった後の財産に課税されるものが相続税です。
ここでは相続税について詳しく解説します。

相続税の対象となるもの

相続税の対象となるものは現金、預貯金、株券等の有価証券といった金銭の他に、マンションやアパートなどの不動産、家財や車などの動産と呼ばれるものが該当します。
また、生命保険金や退職金なども相続税の課税対象となります。

一方、墓や仏具などの祭祀用財産や、図書館や博物館などの公益法人に寄付した財産は相続税の対象にはなりません。
故人の財産が相続税の対象になるかならないかは、相続税法によって定められているので、どちらに該当するかを調べる必要があります。

相続を受け取った人に課税される

相続税は財産を受け取った人に課税されるものです。
どのように財産を相続したかどうかを税務署から調査されることがあります。
この調査は相続調査と呼ばれていて、相続が行われた件数の約20%が調査されています。

法人税や所得税に対する調査も行われていますが約5%以下なので、相続調査はかなりの頻度で実施されていることがわかります。
この相続調査に応じるかは任意で決めることができますが、実際に断ることは難しく、特別な事情がない場合は素直に調査を受け入れるべきです。

相続税の最低税率は10%

相続税の税率は相続するものの金額によって変わります。
金額が1,000万以下のものは最低の税率で10%かかります。
次に1,000万?3,000万円以下の場合は15%の税率。
3,000万~5,000万円では20%、5,000万~1億円では30%、1億円~2億円では40%、2億円~3億円では45%、3億円~6億円では50%、6億円を超えた場合は55%となっており、最低の税率の10%と最高の税率の55%まで45%の開きがあり、計算する際に確認する必要があります。

相続税の基礎控除額は3,600万円

一定の金額まで相続税が課税されることがない基礎控除というものがあります。
この基礎控除は「3,000万円+相続人×600万円」で計算することができます。
ここでいう相続人とは、遺産を相続する、兄弟、両親、子どもなどの故人の遺産を相続できる人のことです。

相続人が多ければ基礎控除額が増え、相続税が課税される金額が少なくなります。
例えば相続人が3人いる場合は基礎控除額は4,800万円となり、相続するものがそれ以下の金額であれば、相続税はかかりません。
相続人の人数に応じて基礎控除額が増加します。

生前に渡した財産に課税される贈与税

相続税は故人の財産に対する税でしたが、生前に財産を受け取る場合は贈与税がかかります。

贈与税の対象となるもの

贈与税は、受け取った金額が年間で110万円を超えた場合、課税されます。
一度に110万円以上のものを贈与された際に課税されますし、数回に分けて贈与されたものが年間で110万円を超えた場合も課税されます。

お歳暮やお見舞いの品などの社会通念上相当と認められるものは課税の対象ではありません。
しかし、祖父母からの、生活費の差し入れで贈与された金銭や、扶養義務のある子どもの教育費の為に贈与したものなど、特定の目的のために贈与されたものには課税されません。

贈与を受け取った人に課税される

贈与税は与えた税という漢字を書くので、贈った人に課税されるように思いますが、贈与を受け取った人に課税されます。
贈与してくれた人が親類かどうかは関係がなく課税されます。
たとえば友人に110万円を超えたプレゼントを渡した場合には、その友人に贈与税がかかります。

相手がものをあげる意志を示して、自分が貰うという意志を示したところで贈与は成立します。
また、現金だけではなく、車や鞄、宝石などの貴金属類であっても、価値があるものであれば贈与に該当するので、課税の対象となります。

1年間に受け取った合計金額にかかる税金

贈与税は1年間に受け取った合計金額に課税されます。
贈与された物が少額であってもすべて加算されます。
それが10万円であっても、50万円であっても、贈与税の課税対象です。
贈与税の計算は毎年ごとに贈与されたものの合計を計算する暦年課税方式と、相続時に一回で精算する相続時清算課税があります。

何も手続きをしなければ自動的に暦年課税方式になるため、一般的には一年間に贈与されたものの合計金額を考え、贈与税を計算します。

贈与税の基礎控除額は110万円

相続税の基礎控除は相続人の数によって変わりました。
贈与税についても基礎控除額があります。
贈与税の基礎控除額は110万円です。
生前に110万円以上の贈与を受けた場合は税務署に申告する必要があります。
110万円以下の場合は課税されません。

その年の贈与税の申告は2月1日から3月15日の間に行う必要があり、確定申告と同じ期間に行います。
所得税などの確定申告には贈与税の申告は含まれていないので、贈与税と所得税は別々に申告しなければならないので、注意が必要です。

贈与税が相続税に変わる仕組みについて

贈与税は条件によって相続税に変わります。
その仕組について説明します。

贈与税の3年以内加算ルールで相続税に

生前に贈与が行われた場合でも、贈与税が相続税として計算される場合があります。
死亡した日から3年前の日までに贈与されたものは贈与税ではなく、相続税として計算されます。
相続税を節税するために生前贈与を行っていても、贈与税として扱われません。
この3年内加算ルールがあるため、注意が必要です。

受け取り人が孫なら適用外で贈与税のまま

贈与税が相続税になる法律の適用ルールには特例があります。
それは受取人が両親、子どもなどではなく、孫である場合です。
その場合、贈与税は相続税にはなりません。
相続税は相続する人に対する課税です。
孫は相続人でないため、贈与税が相続税に変わることはありません。

相続税と贈与税のどっちか迷った時は

相続税と贈与税どちらか判断にまよったときは次のことを考えましょう。

相続金額が3,600万超の人は贈与税と比較

相続金額が多ければ多いほど贈与税のほうが節税になります。
というのも相続税は相続する金額が大きくなればなるほど税率が上がります。
相続する金額が相続税の基礎控除金額である3,600万円を超えている場合は、贈与税のほうが税率が低く節税になります。

贈与は血縁が無くてもできる

贈与は身内だけではなく、血縁がない他人にもできます。
贈与に際して特別な書式などは必要なく、贈る人と贈られる人双方が納得していれば贈与を行うことができます。
生前に血縁者以外にも財産を分与したい場合は生前贈与という形で財産を分与できます。

相続税と贈与税を理解し財産運用を明確にしましょう

相続税と贈与税の違いについて理解しておくことは、いざというときに備える重要なことです。
相続する金額や、相続人によってどちらが節税になるかよく考える必要があります。

また、生前贈与を行ったとしても死亡した日の3年前までであれば相続税になるといった特別なルールなどがあるため、今後の資産運用で相続と贈与どちらが節税になるかを試算しましょう。

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