入院保険金とはなにか。内容や手続き、メリットを確認しよう

February, 09, 2018

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将来に向けて保険を検討したい

もしご自身が病気などを患い入院してしまった場合、入院費の支払はどのくらいになるのか不安を抱き、入院の際の医療保険を検討する方も多いと思います。
ただし、入院保険に入った場合に毎月どの程度の支出が必要なのか、今の給与収入では負担になるのではないか、入院したときにどれほど保険金を受給できるのか、そしてそもそも入院保険とはどのような制度なのかなど、加入の際には入院保険に関する疑問を解消し、実際に今のご自身に必要であるかどうかを検証していく必要があります。

入院保険金とはなにか

かんぽ生命(郵便局)の保険金の名称

かんぽ生命の入院保険は養老保険や終身保険などの基本保険に追加する特約保障という形で用意されています。
入院保険の特約保障(医療特約その日からプラス)は以下の2種類があります。

1.無配当傷害医療特約

不慮の事故でのケガにより3年以内に入院、手術、放射線治療をした場合に入院保険金、手術保険金、放射線治療保険金が支払われる保険です。
同特約には、入院初期保険金のあるI 型と入院初期保険金のない II 型があります。

2.無配当総合医療特約

病気や不慮の事故でのケガにより入院、手術、放射線治療をした場合、入院保険金、手術保険金、放射線治療保険金を支払われる保険です。
同特約にも、入院初期保険金のある I 型と入院初期保険金のない II 型があります。

受取人を誰にすべきか

保険契約の際は「契約者」「被保険者」「保険金受取人」を決める必要があります。
「契約者」は保険会社と契約を結ぶ人で保険料の支払義務を負っています。
契約の変更・解約もできます。
「被保険者」は保険の対象となる人です。
被保険者が病気・ケガをすると、保険金の支払いを受けることができます。
最後に「保険金受取人」は保険会社より保険金を受け取る人です。
入院保険を含む医療保険の場合は被保険者=保険金受取人となるのが基本となります。

いつ請求すればいいのか

ケガや病気などで入院した場合、保険会社へ請求しなければ保険金を受領することができません。
その請求のは必ず退院後にしなければいけないわけではなく、入院中にもできます。
たとえば、予定より入院が長引く時や長期入院で手元資金がなくなってしまう場合には入院中の請求が効果的です。

ただし、その場合は留意事項があります。
保険請求を行う場合には医師の診断書が必要となりますが、この診断書発行には通常4,000円~5,000円の料金が発生します。
退院後に再度保険請求を行う際にも発行料が必要になるので、費用負担が増加します。
資金に余裕があるのであれば、退院後に一括請求するとよいでしょう。

請求の流れ

保険金の請求については以下の流れで行います。

1.入院保険金の受け取り事由(病気・ケガなどで入院)が発生した場合に、保険会社にその旨を連絡し、請求に必要な書類を送ってもらう。

営業職員、支店窓口、コールセンターなど把握している場所に連絡しましょう。
連絡の際は保険証書をあらかじめ用意しておくとスムーズに進みます。

2.医師に診断書を書いてもらう

保険会社より所定の診断書が届きますので、担当医師に記載してもらいましょう。
前述のとおり、診断書を発行してもらう際は4,000円~5,000円の費用が発生します。

3.保険金請求書類(記入後のもの)および診断書を保険会社に郵送する

入院保険金の場合は基本的に「保険証書」「入院保険金請求書」「医師の診断書(入院・手術証明書)」が必要となる場合が多いです。
案内に従い、その他必要な書類があれば用意しましょう。

4.上記書類をもとに保険会社が審査を行う

書類審査が基本ですが、必要な場合は関係機関へヒアリング調査を行う場合があります。
調査内容によっては保険の給付まで1カ月を超える場合もありますので、計画的に請求を行いましょう。

5.保険金が送金される

請求した保険金が指定の口座に送金されます。

請求に必要な書類

保険金を請求する場合、保険会社にはさまざまな書類を送る必要があります。
代表的な書類は以下のとおりです。

1.保険証書

保険証券の提出ができない場合でも、保険証券(保険証書)記号番号の申告のみで手続きが進められる場合もあります。

2.保険金受取人の身分証明書

運転免許証やパスポートなど。
健康保険証など顔写真がついてない場合は2種類の身分証が必要です。

3.所定の入院・手術証明書

保険金の種類によっては入院事情書および入院期間の記載がある医療機関発行の領収書の写し、または他社の入院証明書の写しで代えることができる場合があります。

代表的なものは上記のとおりですが、交通事故の場合などは交通事故証明書や事故報告書などの書類が必要となります。

いくらもらえるのか

給付金の入院日額は自分で選択することが可能で、日額5,000円や10,000円が主流ですが、日額15,000円や30,000円などもニーズにあわせて選択可能です。
また、上記金額を際限なく受領できるわけではなく、1入院あたりの支払限度日数が定められています。
短いもので30日、長いもので最高120日分受領できるのものがあります。

請求期限はあるのか

入院保険金の請求期限は3年です。
保険金の請求を失念していた場合には3年以内であれば請求が可能ですので、忘れずに対応しましょう。
請求を失念する場面として、保険証書を紛失した場面や保険に加入していたこと自体を忘れている場合などがあります。
保険証書は重要物の保管場所に保管しておき、保険契約している旨を家族に伝えて、加入している事実を忘れないようにするとよいです。

医療控除や所得との関係

医療控除の対象となるもの

医療費控除は1年間で医療費が高額(10万円以上あるいは所得の5%を超える額、同一生計の家族分医療費も合算可)にかかってしまった場合に所得税や住民税を軽減してもらえる制度です。
確定申告における所得の計算時に控除額を記載します。

さて、控除の対象となるものですが、実際に病院に支払った費用の他に治療目的で購入した市販薬の費用や入退院時の交通費なども幅広く対象になります。
ただし、人現ドッグなどの健康診断費用や自分都合で利用する差額ベッド代、美容整形、疲労回復のために飲む栄養剤購入費用などは対象外ですので注意しましょう。

上記医療費の領収書は確定申告のときに添付する必要がありますので必ず残しておきましょう。

受け取った給付金は差し引いて申請する

医療費控除を行う場合、給付金を受け取っていると医療費から給付金を差し引いた額が医療費控除の対象となります。
ここで注意しなければいけないのが、給付金は医療費全体から差し引くのではなく、対象になった治療の医療費だけから差し引けばよいということです。
たとえば、ケガで入院した場合入院にかかる医療費が10万円、その他の医療費が5万円、そして入院の際に受け取った給付金が11万円とすると、入院の際の医療費控除額は0となりますが、その他の医療費5万円は影響を受けません。
つまり、5万円を控除できることになります。

総所得金額が200万円未満の場合の控除

総所得金額が200万円未満の場合の医療費控除は「1年間で払った医療費 - 保険金等で補填される金額 - 所得金額×5% = 医療費控除額」で計算されます。

逆に200万円以上の場合は「1年間で払った医療費 - 保険金等で補填される金額 - 10万円 = 医療費控除額」で計算されることとなります。

つまり、所得が200万円未満の方の場合は医療費が10万円以下でも医療費控除の恩恵を受けられる場合があるということです。

給付金は所得には含まれない

個人が受け取った入院給付金は金額にかかわらず非課税となります。
よって給付金を受け取ったことによる申告は不要となります。
その他、手術給付金、通院給付金、疾病(災害)療養給付金、障害保険金(給付金)、特定損傷給付金、がん診断給付金、特定疾病(三大疾病)保険金、先進医療給付金、高度障害保険金(給付金)なども非課税となります。

自分に合った保険を見つけよう

保険に加入する際はさまざまな判断基準がありますが、入院保険は現在の給与収入や預金の状況、自営業がそうでないか、子どもがいるかいないか、勤務先の福利厚生の充実度などの要素を勘案し、保険料負担や入院給付金日額・入金給付金の支払限度日数、掛け捨てか貯蓄型かなど、慎重に自分にあった保険を探してましょう。

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