限定承認の方法をわかりやすく徹底解説。相続対策を万全にしよう。

July, 11, 2018

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限定承認という選択肢?

相続方法には、実はさまざまな種類があります。
すべてを相続する単純承認、プラスの財産のみ相続する限定承認、また相続しないという相続放棄というものもあります。

もし、借金もあるがプラスの財産もあるのではないかという場合は、限定承認という制度を使うことも1つの方法であるとされています。
基礎知識をつけ、万が一の場合に備えましょう。

知っておきたい限定承認の基礎知識


限定承認の具体的な手続き方法を知る前に、まず限定承認という制度とは何か、そしてその方法を本当に選択すべきかの基準等を知っておく必要があります。

プラス財産の範囲内で相続する方法

限定承認とは、相続が発生した場合、借金もあるが不動産や預金などプラスとなる財産があるとしたとき、プラスとなる財産の範囲内のみで、マイナスの財産も相続するという方法です。

したがって、プラスの財産でマイナスの財産、たとえば借金等を返済しきれなくても、それ以上の借金を返済する義務は、相続人が相続しないということです。

限定承認を選択すべきケース

限定承認を選択したほうがよい場合は、まず借金がある場合です。
相続の方法を決めるには期限があり、単純承認をしてしまった後に借金がでてくる可能性があるという場合は、限定承認をすべきケースだといえます。

また、結果的にマイナス財産の方が多かったとしても、プラスの財産の範囲内でしか負担を負う必要はありません。
お金を貸してくれている人にも、少しでも返済しようという意思を表すこともできるので、一切の相続を拒否する「相続放棄」よりも、お金を貸してくれている方々への印象はよくなります。

また、どうしても特定の財産を残したい場合も限定承認を選択するとよいでしょう。
というのは、限定承認を行うと「先買権」を有することができるからです。

「先買権」とは、相続人が自宅不動産など特定の遺産を取得したい場合に、評価額を支払えばその不動産を取得できるという権利です。
思い出のある自宅を手放したくない場合は、限定承認を検討する価値があるでしょう。

相続放棄との違い

限定承認は、プラスの財産の範囲内で相続するということで、相続をする範囲を限定していますが、あくまで相続をしています。

それに対し、相続放棄とは亡くなった方の財産・権利のすべてを一切相続せず相続人とならないという方法になります。

限定承認の手続き方法


限定承認の手続きは、段階を踏んで正式な手続きしていかなくてはなりません。
書類の用意や照会書の返信など細かい手続きが続きますが、準備から申請までをしっかりと行っていきましょう。

手続きに必要な書類を取得する

限定承認を行うに至っては、手続きに必要な書類があります。
その書類とは、以下の通りです。

  • 限定承認申述書(家事審判申立書・当事者目録・財産目録)
  • 被相続人(亡くなった方)の出生時から死亡時までのすべての戸籍
  • 被相続人(亡くなった方)の住民票除票又は戸籍附票
  • 限定承認申述人全員の戸籍謄本

以上のものを用意し、手続きに踏み出しましょう。

相続人全員で申述手続きを行う

限定承認を行うには条件があります。
それは相続人全員で行うということです。
複数人で相続した場合、そのうちの一人でも単純承認してしまうと、限定承認はできなくなります。

それと異なり、相続人のうちで相続放棄したものがあった場合は、その者は相続人とはならなくなるので、限定承認することは可能です。

限定承認の手続きを行う時の注意点


限定承認を滞りなく申請するには、注意しなければならない点がいくつかあります。
とても大切なことなので、常に意識しながら手続きを進めていきましょう。

手続き期限に注意

限定承認を行える期間には、期限があります。
相続人は被相続人を亡くなったことを知ってから3カ月以内です。
この期間を「熟慮期間」といいます。

手続き期限を過ぎてしまうと、変更がきかなくなったり思う様に事が進まなくなるため、注意しましょう。

相続人全員の同意が必要

限定承認をするには、必ず相続人全員の同意が必要です。
1人でも反対する者がいる場合は、限定承認ができなくなるため、注意しましょう。

申述後も公告と清算手続きがある

限定承認の手続きは、申述しただけでは終わりません。
限定承認申述受理審判後、相続財産の清算手続きを行うことにが必要です。
また、清算手続きを行う者は、限定承認者または相続財産管理人となります。

まず行うことは、限定承認申述受理審判後に「限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨」を官報に公告することです。
官報公告の期間は2カ月以上である必要があります。

準確定申告が必要なことがある

すべての限定承認にあてはまるわけではありませんが、限定承認を行い、相続財産を売却して債務の弁済(借金等の弁済)する場合は、被相続人(亡くなった方)に「みなし譲渡所得税」がかかることがあります。

なぜかというと、限定承認を行った場合、被相続人(亡くなった方)から相続人に対して財産の譲渡があったとみなされるからです。
ただし、この「みなし譲渡所得税」もプラスの相続財産の範囲内での支払いとなります。

そして、「みなし譲渡所得税」がかかった場合、準確定申告をする必要性が出てきます。
準確定申告とは、亡くなった方に課税があった場合相続人が代わりにする確定申告のことです。

単純承認か相続放棄の方が適しているケースもある

さまざまな手続きを踏み、限定承認の手続きをしますが、限定承認がマイナスの財産を相続しなくてよい便利な方法というメリットだけをみて選択するには、慎重に検討する必要があります。

相続人全員の同意が必要であったり、手続きが複雑であること、さらには不動産が相続財産に含まれていた場合、みなし譲渡取得税というものがかかる場合があるため、関係者とよく話し合ってから判断することが大切です。

本当に限定承認が最適か専門家に相談しよう


限定承認はメリットがある反面、少々複雑な手続きでもあります。
また、一旦限定承認してしまうと、それを撤回することはできません。

民法の規定にのっとった取り消しや無効という制度は適用がありますが、それは誰かに騙されて限定承認してしまった場合や、特別なことがあった場合に限ります。
基本的に、自分の判断で撤回することできないので、限定承認する際は、専門家に相談してから行うようにしましょう。

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