借金を背負わなくてすむように!相続放棄とかかる費用について

July, 10, 2018

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相続放棄の手続きにはどれくらいお金がかかる?

死んだ親には、借金の方が多いらしい。
この借金は自分が背負わないといけないのか?…このような悩みをお持ちではありませんか。

身内の不幸はいつか必ず訪れるのに、どうしていいかわからない、ということはありますよね。
死んだ親の借金を背負わなくていいように、相続放棄の方法と、相続放棄にかかる費用を知っておきましょう。

相続放棄を選択すべきケースとは

相続放棄とは、一切の遺産相続をせずにすべてを放棄してしまうことです。
民法915条1項には「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。」
とあります。

借金がありマイナスの財産の方が明らかに多い場合

遺産の中に借金があって、債務超過になっている場合は、相続すると相続人が借金を支払う必要が生じてしまいますので、相続放棄を選択すべきです。

相続トラブルに巻き込まれたくない場合

遺産相続に関心がない、または相続トラブルに巻き込まれたくない場合は、相続放棄を選択すべきです。
相続放棄をすれば、はじめから相続人ではなかったことになる(民法939条)ので、面倒な遺産分割協議に参加する必要もなくなります。

他の人に遺産を相続してほしい場合

ご自身が遺産を相続するのではなく、他の相続人に相続してほしい場合にも相続放棄を選択すべきです。
たとえば父親が死亡し、母親は既に死亡しており、子供AとBで相続をする場合、Aが相続放棄をすることでBが遺産すべてを相続することができます。

相続放棄にかかる費用について

ご自身で相続放棄の手続きを行う場合と専門家に依頼する場合とで費用に差があります。
ご自身に合った方法を選択しましょう。

すべて自分で行う場合の相場は3000円程度~

すべての場合に共通

収入印紙800円分(申述人=放棄する方1人につき)、連絡用の郵便切手(500円程度、金額は申述先の家庭裁判所によって異なります)、被相続人の住民票除票又は戸籍附票300円程度(金額は市区町村によって異なります)、
申述人の戸籍謄本450円程度(金額はおおむね全国一律)

申述人が被相続人の配偶者の場合?

被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本※最後の本籍地がわかるもの750円程度(金額はおおむね全国一律)

申述人が被相続人の子又はその代襲者(孫、ひ孫等)(第一順位相続人)の場合

被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本※最後の本籍地がわかるもの750円程度、?申述人が代襲相続人(孫、ひ孫等)の場合は追加で被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本750円程度

申述人が被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合(先順位相続人などから提出済みのものは添付は必要ありません)

被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本750円程度×複数、被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合はその子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本750円程度×複数、?被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る)がいる場合はその直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本750円程度×複数

申述人が被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おい、めい)(第三順位相続人)の場合(先順位相続人などから提出済みのものは添付は必要ありません)

被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本750円程度×複数、?被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合はその子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本750円程度×複数、被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本750円程度、申述人が代襲相続人(おい、めい)の場合は追加で被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本750円程度
申述人が配偶者の場合、費用の相場は3,000円程度となります。

弁護士に依頼する場合は50,000円程度~

弁護士に代行を依頼する場合は法律事務所によって費用が異なります。
相談料や申述書作成代行費用、代行手数料など合わせて50,000円はかかるものと考えたほうが良いでしょう。
詳細は各法律事務所にお問い合わせ下さい。

司法書士に依頼する場合の相場は30,000円程度~

司法書士に代行を依頼する場合は司法書士事務所によって費用が異なります。
相談料や申述書作成代行費用、代行手数料など合わせて50,000円はかかるものと考えたほうが良いでしょう。
詳細は各司法書士事務所にお問い合わせ下さい。

法テラスを利用して費用を抑える

法テラスを利用することで代行費用を抑えることができる場合があります。
法テラスを利用するためには、収入等の条件があります(日本司法支援センター法テラス:利用に際してよくあるご質問)。

【参照リンク:http://www.houterasu.or.jp/nagare/faq/index.html

相続放棄を専門家に相談すべきケース

自分で手続きを行えない場合は、無理をせず専門家に相談をしましょう。

書類の準備が困難な場合

相続放棄ではたくさんの書類を揃える必要があります。
戸籍謄本などの準備や、申述書の作成が困難な場合は、専門家に相談しましょう。

相続人同士のトラブルが起きている場合

遺産の中に借金があり、相続人同士でトラブルが起きた場合などは、当事者だけで解決しようとせず、弁護士に相談しましょう。

相続放棄の手続き期限を過ぎてしまった場合

相続放棄の期限が過ぎてしまった場合でも、特別の事情があれば相続放棄ができる場合があります。
その場合、相続放棄申述書の提出時に資料や事情説明の文書なども併せて提出することで、特別の事情の存在を明らかにする必要があります。
専門家に相談することで解決する場合があります。

相続放棄に不安があれば専門家に相談しよう

相続放棄は自分でもすることができる手続きです。
自分で手続きをされた場合、費用は抑えることができますが、その分の手間と時間が必要です。
費用はかかりますが、専門家に相談することで、相続放棄における不安の大部分は解消されます。

また、相続放棄の手続き期限を過ぎてしまった場合など、専門家に相談することでしか解決できない問題もあります。
いざ相続となってから、専門家を探して、相談をして、依頼をするとなると大変です。
身内が元気なうちから、地域の法律事務所の無料相談会を利用するなどして、相続の際にどのように行動すれば良いか、対策を準備しておきましょう。

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