【個人事業主にとっての資本金】独立する前に知りたいお金のルール

May, 31, 2018

記事が良かったらシェアして下さいね♪

資本金は何を指しているのか

法人にとっての事業資金は「資本金」ですが、個人事業主の場合、この資本金にあたるのが「元入金」と呼ばれるものです。
これは、個人事業主のみが使用する勘定科目であり、確定申告の際に会計処理する必要があります。

資本金とは何か

資本金とは、会社の事業スタート時に主に事業主が準備する運転資金のことです。
これを自己資本と呼びますが、自己資本比率が大きいほど資金繰りが安定していて、金融機関等からの借入も少ない可能性があると推測でき、経営の健全性がが見てとれます。
いわば「経営健全性の指標」ともいえるでしょう。

事業主が準備したお金

事業運営には当然のことながら、運転資金が必要になります。
事務所や備品を揃えたり、人件費、光熱費などその他もろもろ。
自業主はこのような準備資金を用意しなければなりません。
自己資金で足りなければ、他から資金調達する必要も出てきます。
このように事業のために調達したお金が資本金となります。

自由に設定できる

現在では、法人格でも同様ですが、1円の資本金で会社を設立(事業を開始)することができます。
2006年に施行された新会社法で、会社設立の際の資本金は1円以上であれば問われなくなりました。

1円以上であれば、いくらでも自由に金額を設定できることになります。

資本金が関わるもの

しかしながら、1円では事業準備や運営を行うのには非現実的であるということは言うまでもありません。
しかも、資本金の額面が影響するのは、こういった実際の運営費に関わることだけではないのです。

融資を受ける時の印象

資本金は会社の体力を示す指標とも言えるため、金融機関の融資の是非に大きく影響することがあります。

金融機関が融資を検討する場合、基本的には事業の将来性や事業主の信頼性など、総合的な判断のもとに融資を決定します。

ましてや、これから創業する事業の場合、それなりのリスクを負うことになりますので、これまでの実績もないためにさらに慎重に検討されることにもなります。
自己資金をどれくらい準備できているのかはかなり大きな判断材料となりますので、起業後すぐに金融機関から融資を受けたい場合は、資本金を多めに設定したほうがよいこともあります。

他企業との仕事

事業は単独で成り立ちません。
仕入先、販売先、ITなどのサービスを利用するのにも他企業との関わりは必須です。
事業展開をしていく過程で、パートナー企業を必要とする、もしくは必要とされるケースも出てくるかもしれません。
そのような時に、資本金が会社の信用度として評価されることもあります。

さらに、老舗企業や大企業ほど、資本金を重視する傾向にあります。
資本金が少額であることからよい評価を受けられず、せっかくのビジネスチャンスを棒に振るなどということは避けたいものです。

法人住民税の均等割り税額

資本金額は税負担にも影響します。
法人の税金は大きく分けて、国税である「法人税」と地方税である「法人事業税」、「法人住民税」の3つから成り立っています。

消費税は、設立当初の資本金が1千万円以上の場合、初年度から課税対象となります。
1千万円未満の場合、通常は設立年度は消費税非課税となるため注意したいポイントです。

法人住民税は、資本金額によって均等割額が決定します。
法人住民税は事業の利益に係らず課税される税金。
たとえ創業間もない赤字事業の場合でも発生します。
法人住民税=法人税割+均等割で計算され、この均等割りに関しては、自治体により額は若干変動しますが、従業員がが50人以下のケースでは均等割額は以下のようになります。

資本金が1千万円以下の場合、法人住民税は70,000円。
1千万超~1億円以下では18万円。
1億円超~10億円以下では29万円。
10億円超~50億円以下では95万円。
50億円を超超える場合は121万円となっています。

このように、1千万円の資本金企業では、赤字経営でも毎年、法人住民税7万円を徴収されることになり、また、資本金額によって大きな差が生じるため、「1千万円」がひとつの括りと考えてもよいかもしれません。
資本金は経営環境を左右したり、信用度にも関わることですから、慎重に決定しましょう。

【参考サイト:https://keiriplus.jp/tips/outline_corporationtax/
【参考サイト:http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/houjinji.html

個人事業主にとっての資本金の扱い

資本金は法人格企業で考慮されるものですが、個人事業主の場合も同様に検討する必要があるのでしょうか。

特別な概念はない

法人格の場合、法務局での法人登記の時に資本金の記載が必要になりますが、個人事業主の場合は、登記の必要がないためこうした概念がありません。
しかしながら、実際に事業を始める際には設備資金や運転資金が必要になります。
こうした個人事業主の開業資金のことを、複式簿記勘定科目上では「元入金」として扱います。

開業時に必要になる資金

参入する業界にもよりますが、事業を始めるにあたり、事務所や貸店舗(保証金・敷金・礼金等も)、必要設備や備品の手配等の初期費用、人件費や光熱費などの固定費を含む事業継続のための仕入や運送代等の変動費である運転資金を見積もる必要があります。

事業とプライベートの経理を分けるため

法人企業は登記により会社の資金を資本金として明確に区別しているのに対し、個人事業主はこの方法をとることができません。
例えば、個人としてプライベートで支払う口座と、事業のために使用したお金を管理する口座を分けていたとしても、「同じ個人名義」であるため、他人には区別がつきません。

経理処理上の仕訳は元入金

個人事業主の場合、「元入金」で事業とプライベートをきちんと分けることができます。
個人事業主のみが使用する経理上の勘定科目となります。

資本金は増資・減資した場合を除いて営業年度ごとに変更することはありませんが、元入金は事業主借と事業主貸の金額を相殺し、残高の差額を元入金に振り替える必要があるため、毎年金額が変化します。
確定申告時に元入金を会計処理する必要があります。

事業主借(かり)はプライベートな資金から事業資金を受け入れる際に使用される会計科目です。
対して、事業主貸(かし)は事業資金からプライベートな支払に用立てた際に使用される科目となり、事業用口座から引き落とされる、個人のための支払い(ローンや保険等の支払いなど)がこれに該当します。

事業を運営するために準備した資金であり、法人格でいうところの資本金の代わりといえます。
また、元入金は上記の科目で互いに相殺することになるので、帳簿上、マイナスとなっても問題はありません。

創業計画書を書く際は

取引を開始するにあたっての取引先へ提出書類や、金融機関から融資を受ける際の創業計画書などには、資本金の額を記載する欄が設けてある場合があります。
しかし、もともと個人事業主には資本金の概念がありませんので、資本金欄に記入してはいけません。

その代わり、公私の会計がきちんと区別できるようにされている必要があります。
元入金の金額が明確であれば、新規取引や融資面で不利になることはありません。
資本金がわりとなるのがこの元入金ですから、この取扱いが正確に行われていることがわかれば、取引先にも金融機関にも信用度を勝ち取ることができます。

また、創業融資を受けたい場合、創業計画書では「必要になる資金予測とその調達方法」、「事業の見通し」がしっかりしていないと創業融資を受けられない可能性が強くなってきます。
根拠のあるプランであることをアピールするためにも、別に「事業計画書」も作成し、提出するようにしましょう。

資本金と元入金の意味合いをしっかり理解しよう

会計処理上の違いがあるとはいえ、資本金も元入金もその意味するところは同じです。
起業時の初期費用や運転資金に必要になるだけでなく、その額面で取引先や金融機関の評価指標ともなります。
また、税金面でも影響がでることは押さえておきたいですね。

また、個人事業主は他者でも公私の会計を明確に区別できるように用意しておくことが肝心です。
法人格でなくても、しっかりした事業運営するための第一歩と言えるでしょう。

Sponsored Link

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

最新情報をお届けします

Twitterでukano358をフォローしよう!

記事が良かったらシェアして下さいね♪