国民健康保険と社会保険の違いはどうなっているのかをチェックしよう

May, 31, 2018

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国民皆の保険制度を支える重要な保険

日本は医療制度などが充実した国として知られています。
日本国民が充実した社会福祉サービスを受けることを実現させているのが、国民健康保険や社会保険です。
一見すると、国民健康保険と社会保険は同じようなものだと混同してしまいますが、実際には多くの異なる点があります。
こちらでは国民健康保険と社会保険の違いについて簡潔に説明していきます。

国民健康保険について

こちらでは国民健康保険についての概要を説明していきます。
国民健康保険と社会保険の違いを確認するために事前に確認しておくとよいでしょう。

国民健康保険の運営主体

国民健康保険は公的な保険ですが、運営主体は国ではなく各都道府県の市区町村です。
そのため、何か尋ねたいことや変更したいことがあれば、自分が加入している運営元の市区町村役場の国民健康保険窓口を訪ねることになります。
直接訪ねにいっても構いませんが、もし忙しいなどの理由があるのであれば、郵送での対応をしてもらうことも可能です。

国民健康保険の加入条件

国民健康保険の加入条件は、簡単にいえば個人事業主・無職の方などその他の保険制度に属さない人すべての人です。
本来国民健康保険には日本にいれば誰にでも加入資格がありますが、社会保険に加入している人は国民健康保険に加入する必要がありません。

日本では、どちらかの保険加入が義務であり、どの保険にも加入しないということは不可能です。
企業勤めをしているなどの人であれば社会保険に加入できるので国民健康保険に加入しなくてもよいですが、逆に国民健康保険以外の保険に加入できないのであれば、強制的に国民健康保険に加入することとなります。

国民健康保険の扶養

社会保険には扶養という概念が存在しますが、国民健康保険にはありません。
国民健康保険は何らかの保険に加入していない人であれば、必ず加入しなければならないものなので、未成年であっても強制的に加入になります。

国民健康保険では、一つの世帯の中で国民健康保険に加入している人が何人いるかという考え方を採用しており、年齢などに関係なく一定額の国民健康保険費用の負担が求められます。

国民健康保険の医療分の保険料の算出方法

国民健康保険に加入することによって得られる恩恵の一つは医療費です。
医療分の保険料を運営元に納付することによって、安価な医療サービスが提供される仕組みになっています。
国民健康保険から求められる医療分の保険料は所得割・均等割・平等割の合計です。

もし、合計金額が54万円を超えるのであれば、54万円を上限として費用負担を求められます。
加入している市町村区によって、保険料の算出方法には差異があります。
もし厳密に計算方法を知りたいのであれば、近くの国民健康保険窓口に相談するとよいでしょう。
一般的な所得割・均等割・平等割の計算式であれば以下のようになります。

  • 所得割:(前年の所得金額-33万円)×10.3%(年額)
  • 均等割:被保険者一人につき年額約2万6,600円
  • 平等割:一世帯につき年額約2万5,600円

国民健康保険の介護分の保険料の算出方法

国民健康保険は終身保険であるため、高齢化した際の介護サービスの負担もおこなっています。
そのため、国民健康保険では介護分の保険料の費用負担も求められています。
こちらは40歳から64歳までの方が対象となっており、範囲外の年齢の人は対象外です。

また、65歳以上であればこの介護分の保険料とは別に介護保険の支払い負担を求められます。
こちらの計算方法は所得割・均等割・平等割の合計金額で、上限は16万円です。
介護分の保険料の計算式は以下のようになります。

  • 所得割:(前年の所得金額-33万円)×3.3%(年額)
  • 均等割:被保険者一人につき9,900円
  • 平等割:一世帯につき年額6,900円

社会保険について

次は社会保険についての情報を簡単に紹介していきます。
国民健康保険の説明項目と対称的になっているので、比較しながら読み進めていくと分かりやすいでしょう。

社会保険の運営主体

国民健康保険とは違って、社会保険の運営主体は協会けんぽまたは各社会保険組合です。
もし社会保険組合が社会保険加入の手続きをしてくれた先の組織になければ、協会けんぽが運営主体となります。

社会保険の加入条件

社会保険への加入条件は、主に会社に勤務している正社員、または正社員の四分の三以上労働する人です。
労働する人は条件を満たしていれば、パートやアルバイトであっても加入することが可能です。

逆に、自営業や労働したとしても正社員の四分の三未満しか労働しない人は、社会保険への加入はできません。
もし自営業で社会保険に加入するのであれば、自分が立ち上げた企業に社会保険の適用ができるように申請が必要です。

社会保険の扶養

社会保険には、扶養という概念が存在します。
社会保険に加入した人に扶養する家族がいるのであれば、その人の分を社会保険加入の人が負担するという形になります。
社会保険に加入した場合、扶養家族が何人いても保険料は変わりません。

育児休業中の保険料は免除される

社会保険は育児休暇中の保険料が免除されます。
国民健康保険であれば、このような特殊な理由があっても保険料を支払う必要が生じます。
社会保険では、こういった手厚い待遇を受けることができるのが特徴だとされています。

社会保険の保険料の大きな特徴

社会保険では本来支払うべき保険料を、会社が半分負担してくれるという特徴があります。
そのため、本来よりも楽な条件の費用負担で加入することができます。
国民健康保険では、こういった負担をすることはありません。

非正規雇用や短時間労働者でも加入できる条件

社会保険への加入条件は、一定の条件を満たしていれば加入することが可能です。
条件には主に五つあり、これらを満たしていなければ加入はできません。
以下が条件となります。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上
  • 1カ月の所定内賃金が8.8万円以上
  • 1年以上の雇用期間が見込める
  • 学生でない(夜間・通信・定時制の学生は除く)
  • 従業員数501人以上の企業で働いている、もしくは500人以下規模の企業で働いており、社会保険加入に労使合意がなされている

国民健康保険と社会保険の保障内容の差

まだまだ国民健康保険と社会保険には異なる点があります。
こちらでは、国民健康保険と社会保険の補償内容の差についてみていきます。

国民健康保険が適用される保障内容

国民健康保険が適用される保証内容は医療や介護に関することが主です。
そのため医療(介護)保険という認識をすることができます。
具体的であれば一般的に受ける医療費は3割負担(70歳以上は1~2割負担)でよく、手術や入院などの高額な医療費であれば支出を一定額までに抑えることが可能です。

また、国民健康保険の加入者が出産の際には出産費の給付金が、死亡の際には遺族に埋葬料として給付金が支給されることなどがあります。

社会保険が適用される保障内容

社会保険は保障内容が保険の種類によって異なっています。
厚生年金保険・医療(介護)保険・労災保険・雇用保険の4つをまとめて総称したものが社会保険です。
そのため、人によって補償内容は異なってきますので、自分が加入している社会保険はどれであるのかを確認しておくようにしておきましょう。

社会保険は、種類によってさらに手厚くなりますが、最低限であれば国民健康保険の補償内容と同じです。
さらに社会保険では医療費負担や出産費、埋葬料に加えて、傷病手当、出産手当などがあります。

国民健康保険は本人の収入が止まっても補償を受けられない

社会保険では育児休暇などの特別な事情で有休を取得している間、保険料負担の義務はありません。
逆に、社会保険から出産手当や傷病手当などの手当て給付金をもらうことができます。

しかし、国民健康保険ではこうした保証は受けることができず、病気や出産で働くことができず、収入がない状態であっても保険料の負担義務が生じます。
義務を怠ってしまうと脱税とみなされてしまうので、注意が必要です。

社会保険は傷病手当や出産手当がつく

社会保険には一定の条件を満たした保険加入者に、手当金を支払うシステムがあります。
例えば、業務外での理由により病気やけがで働けない場合、上限1年6カ月は、1日あたり本人収入の約三分の二が傷病手当として支給されます。
他にも出産手当や失業手当などがあります。

国民健康保険から社会保険に切り替える場合

社会保険への加入条件を満たしているのであれば、国民健康保険から社会保険に切り替えたいと考える人は多いと思います。
こちらでは、国民健康保険から社会保険へ切り替えるときの方法を紹介していきます。

正社員または正社員並みの労働時間の契約を結んで就職した場合

正社員または正社員並みの労働時間の契約を結んで就職した場合は、社会保険に加入する必要性があります。
加入する本人には義務はありませんが、加入させる企業側には罰則が用意されています。
そのためほぼ強制的に社会保険に加入することになります。

国民健康保険は、加入の申請をしなくても強制的に加入状態になりますが、脱退の際は自分で申請をする必要があります。
そのために対象者は各市区町村の役所で国民健康保険脱退のための手続きをおこなわなくてはなりません。

もし脱退の手続きを怠ってしまうと、国民健康保険と社会保険の二重負担を強いられることになるので気をつけておきましょう。
二重払いをしてしまった場合、しかるべき手続きを時効の前におこなえば還付金を得ることが可能です。

被保険者に扶養の対象者がいる場合

国民健康保険から社会保険へ加入するため切り替えを行う際に、扶養の対象者がいるのであれば、社会保険加入時の手続きの際に扶養該当者に関する書類の提出を求められます。

必要書類がなければ扶養対象者として認めてもらうことができないので、氏名や生年月日、基礎年金番号などがわかる書類を取得しておく必要があります。
社会保険加入の際には企業から説明があるので、疑問があれば尋ねておくようにしましょう。
なお必要書類の提出先は日本年金機構です。

社会保険から国民健康保険に切り替える場合

こちらでは、社会保険から国民健康保険に切り替える場合に気をつけておくべきことを説明していきます。
知らなければ、自分が望ましいと思った選択を選ぶことができずに終わってしまう場合もあります。
化社会保険を脱退する前に、いろいろと確認しておくとよいでしょう。

社会保険の資格喪失届の提出は会社がおこなう

社会保険脱退の手続きは、社会保険加入時と同様に企業側がおこなってくれます。
そのため社会保険において自分が最低限気をつけておかないといけないことは、企業側が指示を出してくれます。
しかし国民健康保険及び国民年金への手続きは、被保険者がおこなう必要があります。

もし国民健康保険や国民年金への手続きを怠ってしまうと、国民健康保険や国民年金への費用負担義務は発生しているものの、負担することによって本来得られるはずの補償対価を受けることができないので、早急な手続きをおこないましょう。

対象の従業員と従業員の家族の健康保険証の返却が必要

企業が社会保険加入者を脱退させるためには、脱退該当者の健康保険証が必要になってきます。
そのため、企業側は社会保険を脱退させるために、退職時に返却してもらう必要があります。

健康保険証の返却をおこなっていないと、企業は社会保険脱退の手続きをおこなうことができず、社会保険費用の負担が無駄に発生してしまいます。
お互いにとってよくない結果となってしまうので、企業側から健康保険証の返却を求められた際には忘れずに提出をおこないましょう。

社会保険を任意で継続することができる

原則社会保険は、加入条件を満たしているものが社会保険への加入を認められています。
しかし、社会保険は国民健康保険と比べて補償内容が手厚く、場合によっては社会保険を脱退したくないという人もいることでしょう。
このような場合、退職などで労働者でなくなってしまっても社会保険への加入を続けることが可能です。

任意継続での社会保険は、入社から退社まで2カ月以上社会保険に加入していれば最長2年間継続できます。
しかし、この任意継続をするためには資格喪失日より20日以内にしかるべき手続きをおこなう必要があります。
また、企業との負担金の折半はなくなり実質負担金は2倍になってしまうので気をつけましょう。

自分に合った保険に加入しよう

日本では公的保険への加入が強制となっています。
そのため、自分の環境の変化によって保険を切り替えるのであれば、いくつか気をつけておきたい点があります。
社会保険は補償内容が国民健康保険よりも基本的に優れていますが、条件によっては国民健康保険のほうが自分に合っている場合もあります。
自分の状況に合わせて、どの公的保険へ加入すればよいか事前に確認しておきましょう。

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