契約社員の勤務時間の特徴。自分にあった働き方をみつけましょう

May, 08, 2018

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契約社員について比較検討しながら考えてみよう

20代から30代の女性にとって、今後どのように働いていくのか、今のままでいいのかを判断するために、「契約社員」という働き方についてしっかりと理解していきましょう。
正社員や派遣社員、パート社員やアルバイトなど、契約社員以外の雇用形態との違いをさまざまな視点から比較し、豊富な情報を得て理解したうえで、自分にはどの雇用形態が合っているかを見極めて頂きたいと思います。

契約社員とはどのような雇用形態なのか

契約社員の処遇とは

契約社員とは半年更新や1年更新などと、働く期間をあらかじめ決めて、「その期間だけ働く」という契約を会社と結んで働くことをいいます。

このように期間を限定して、比較的短期間で契約を結ぶ雇用形態は、派遣社員、パートタイマー、アルバイトなどと一緒の「非正規雇用」といわれ、1日の労働時間や1週間の労働日数は各労働者によってそれぞれで違っています。
契約期間は、労働契約法で最長3年間と定められています。
(高度な専門知識をもつものや、60歳以上の場合は最長5年)

契約社員の特徴とは

契約社員の特徴としては、働く期間があらかじめ決まっていて、契約期間が終了した時点で更新しなければそれで契約が終了となる有期雇用であることにあります。
給与も時給制や日給制など、働いた時間や日数で変わります。

手当については、交通費や社会手当などは正社員と変わらないことが多いですが、賞与や退職金はない場合が多いです。
有期雇用ですので安定性は低く、労働組合が働く会社にあったとしても契約社員は入れない企業が多いようです。

これも契約社員

各企業によって違うのですが、準社員、嘱託社員、臨時社員といわれるものも契約社員とされています。
これらは、会社が自由に決めた言い方であり、各会社によって定義は変わってきます。
しかし、労働基準法においてはこれらに明確な定義はなく、全て契約社員と同等に扱われます。

準社員は、一般的に正社員より給与面で昇給の幅が低かったり、昇給や賞与がないといった正社員との違いが考えられますが、正社員より仕事の内容が限られていて責任の幅が狭いことが多いです。

嘱託社員は、契約社員が基本的にフルタイムなのに対し、労働時間がまちまちで、決まった日や時間だけ勤務する非常勤や臨時である場合が多いです。
臨時社員は、基本的には、契約社員の言い方が違うだけのものですが、契約社員は、常に仕事があるのに対し、臨時社員は、「忙しい時期だけ働いてもらう」といった違いがあることもあるようです。

契約社員とほかの雇用形態との違いを徹底比較する

正社員と契約社員の違い

正社員と契約社員は、どちらも直接雇用であることは同じですが、契約社員が働く期間が決っている有期契約であるのに対して、正社員は解雇や退職届をださない限り、定年まで働くことができる長期契約だということにあります。

さらに正社員の場合は、1社としか雇用契約を結ぶことができませんが、契約社員は勤務日さえ被らなければ複数の企業と雇用契約を結ぶ「二重契約」が可能です。

各会社によって違うのですが、契約社員でも厚生年金や健康保険などの社会保険は適用され、休日や有休休暇についても正社員と同じように労働基準法で定められた日数をとることは可能です。
しかし、大きな違いとして、正社員のような賞与や、昇進や昇給がないことがあり、福利厚生の範囲も違うことが多いです。
退職金についてもまれに「慰労金」といった形で支給されることもありますが、基本的に契約社員にはありません。

パート社員およびアルバイトと契約社員の違い

契約社員は、一般的に1日の勤務時間が正社員と同じ場合が多いですが、パート社員やアルバイトなどは、1日の勤務時間が契約社員より短いという違いがあります。
これは、パートタイム労働法で短時間労働者(パート社員)は、正社員より勤務時間が短いこととされているからです。
そのため、パート社員のほうが契約社員よりシフトの融通がきくことが多いようです。

アルバイトも基本的にはパート社員と同様で短時間労働者ですが、なにが違うかというと「アルバイト」が一般的に男女問わず学生を指すのに対し、「パート社員」は特に女性、主婦が働く場合に使われることが多く、よび方の違いがあるというだけです。

派遣社員と契約社員の違い

契約社員は、実際に働く会社と直接雇用契約を結ぶのに対し、派遣社員は、派遣会社と雇用契約を結ぶという違いがあります。
契約社員の場合は、実際に働く会社となにか交渉をしたいとき、全て自分で交渉しなければなりませんが、派遣社員の場合は、派遣会社が代わりに交渉をしてくれるというメリットがあります。

給与については、契約社員は月給制が多く、派遣社員の場合は時給制が多いです。
どちらかというと派遣社員のほうが高給であることが多いですが、あくまでも直接雇用である契約社員のほうが、派遣社員よりも責任のある仕事を任せてもらえることがあります。
したがって、正社員への登用の可能性もあるという給与以外のメリットがある場合が多く、どちらの働き方がいいかは人によって違うといえます。

契約社員のメリットとデメリットを考える

契約社員のメリットはなにか

人によってはデメリットにもなることですが、例えば、数年後に起業したいと考えていて、その準備のために期間限定で働きたいというライフプランを持っている人などは「期間限定」というのはむしろメリットになるでしょう。

そのほかに、「掛け持ち可」というのも複数の会社で働きたいと思っている人にはメリットだといえるでしょう。
このように、正社員と違って期間限定である点を利用してなにかをしたい人にとっては、働き方の自由度が高いことこそが契約社員の最大のメリットといえるかと思います。

契約社員のデメリットはなにか

人によってはメリットといえる「期間限定」は、契約終了のリスクがあるため長く同じ会社で働きたいと考えている人にはデメリットにもなります。
さらに、住宅や車のローンを組みたいときに有期雇用であることが社会的信用を低くみられることになるため、デメリットといえます。

正社員と同じような仕事をしていても、さまざまな条件面の差がありますし、昇給や賞与がないということも契約社員のデメリットといえるでしょう。

法改正「無期転換ルール」とはなにか

無期転換ルールとはこのような法改正

無期転換ルールとは、労働契約法の改正により、同じ会社で有期労働契約が何度か更新されてその期間が全てを合わせて5年を超えたとき、労働者が希望することによって期間の定めのない無期労働契約に転換できるというルールです。

このルールは、2018年度4月より本格的におこなわれることになるため、契約社員の雇い止め解消に一役買って雇用の安定につながるといわれています。

しかし、無期転換ルールの導入で有期雇用労働者が無期労働者契約への転換前に、雇い止めをおこなう起業が増加するのではないかといった心配もあります。
また、必ず正社員にしなければならないといったルールではないため、無期労働者となっても給与面は変わらない可能性も高く、このルールが本来の目的で円滑におこなわれるためにはさまざまな問題があります。

無期転換ルールの注意点

2018年4月には、多くの契約社員やパート社員が無期転換契約に移行するための権利である無期転換権を行使いするだろうといわれています。
しかし、これを2018年に全ての契約社員やパート社員に適用されるという考えの「5年ルール」は誤りであり5年ルールが適用されるためにはいくつかの条件を満たしている必要があります。

この条件が満たされていない場合は、「5年ルール」は適用されないこともあります。
さらに必ず正社員になれるわけではなく、給料アップとは限らないという点にも注意が必要です。

厚生労働省のガイドラインを正しく知ろう

厚生労働省では、労働契約法の無期転換ルールが2018年から本格的におこなわれるだろうということで、無期転換サポートとして有期契約労働者の無期転換ポータルサイトをつくっています。

無期転換の概要や導入ポイント、導入支援策など無期転換を円滑におこなうための情報を提供しており、無期転換ルール緊急相談ダイヤルも開設されています。

※有期契約労働者の無期転換ポータルサイトURL :http://muki.mhlw.go.jp

契約社員の抱える悩みに答える

いわゆる「雇い止め」に遭ったときの対処法

契約社員など有期契約の従業員の契約更新をせずに事実上の解雇にすることを「雇い止め」といいます。
雇い止め自体は違法ではありませんが、不当な理由の場合は無効になることもあります。
雇い止めにあったときは、まず契約書をみて有期雇用契約であるかの確認をし、使用者に対して異議を述べ、雇い止めにする説明を求めましょう。

その結果、その説明が納得のいかないもので話し合いをしても解決しない場合は、弁護士に間に入って交渉してもらい、労働審判や訴訟で雇い止めの無効を主張していくことになります。

自己退職したい場合の段取り

契約期間満了時の退職の場合は、契約の更新をしなければいいだけで退職届の提出も必要ありませんが、会社に契約更新の話をされている場合、せめて1カ月前までには更新をしないという意思を伝えておきましょう。
また、1年以上の契約でかつ1年以上働いている場合は、いつでも退職できるため、会社の就業規則を確認して正社員同様の退職手続きをします。

ただし、契約期間が1年未満の契約については、ほかにいい職場がみつかったからといった自己都合を理由にして契約期間中に途中解約することは原則できないことになっています。
契約期間が1年未満の場合は、やむを得ない事情がない限り会社の同意がなければ退職できないことになっていますので、もし契約期間中に退職を考えているのであれば会社側にも認めてもらえるように誠意をもって伝える必要があります。

さらに退職後についてですが、退職金は基本的に契約社員に支給されることはありません。
失業保険についても、自己都合の退職で過去2年間のうち12カ月以上、会社都合の退職で過去1年間に6カ月雇用保険に加入していた場合は受給できます。
しかし、契約社員の場合、その退職が自己都合なのか会社都合なのかがわかりにくい面もあります。

契約期間内に自分の意志で退職したり、会社側から更新を求められていたのに断った場合は自己都合となります。
少なくとも1年以上働き、契約更新のタイミングで退職すればすぐに失業保険がもらえますが、3年以上働いていると待機期間終了(離職票などを提出した日から7日間)の翌日から3カ月の給付制限がついてしまい、この間は失業保険が一切もらえません。

退職届の書き方

退職届の書き方としては、A4かB5サイズの用紙に縦書きで手書きで書くのが一般的です。
しかし、最近はパソコンで制作することも増えてきています。

退職理由については、人間関係や待遇への不満で退職するのだとしても、自分の意志で退職する場合は、全て「一身上の都合」と記載するのがルールとなっています。
ただし、会社都合で退職する場合は退職届は必要ありません。
仮に会社都合なのに退職届の提出を求められたら断りましょう。
強制された場合は直ぐに弁護士などに相談することが望ましいでしょう。

正社員になることを考えたら

現在は契約社員だけれど、応募時に「正社員登用制度」という文字があったので、この制度を使い正社員になりたいと考えた場合は注意が必要です。
この「正社員登用制度」は、実際には実施されていない場合や、実施はされていてもその評価と選考の基準が曖昧で明確ではない場合が多くあります。

この言葉を励みにズルズル契約社員を続けてきた結果、転職の機会を失ってしまう可能性すらありますので、明確な選考基準がない会社で働いている場合は、早めに転職を考え求人サイトなどで相談することをおすすめします。

自分のライフスタイルに合った働き方をみつけよう

今後、自分はどのように仕事と向き合いたいのかを考えた場合、どのような雇用形態のなかで働きたいのかを明確にするのは大切なことです。
特に転職などを考えている場合、その決断を先延ばしにしていると転職の機会すら失ってしまう可能性があるため、早めに行動する必要があります。
「契約社員」という働き方は、正社員と違い働く期間が決っていますが、その期間限定という特性を利用して今後のライフプランの実現にうまく取り入れ、自分にあった働き方をみつけましょう。

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